豪雪地帯の指定基準に関する政令の規定に基づき、豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める総理府令を次のように定める。
(期間)第一条 豪雪地帯の指定基準に関する政令(昭和三十八年政令第三百四十四号。以下「令」という。)の国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間は、気象官署(出張所を含む。)又は気象官署から観測の委託を受けた者が、その観測点において、積雪に関する観測を開始した日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合は、その日の属する年)から昭和三十七年の積雪の終期までとする。
(施設)第二条 令第三号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が指定する主要な道府県道若しくは市道又は日本国有鉄道の停車場とする。