内閣は、中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)第二条第三号及び第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の定義)第一条 中小企業支援法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
(市の指定)第二条 法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。
一 札幌市
二 仙台市
三 さいたま市
四 千葉市
五 横浜市
六 川崎市
七 静岡市
八 名古屋市
九 京都市
十 大阪市
十一 神戸市
十二 広島市
十三 北九州市
十四 福岡市
(受験手数料)第三条 法第十二条第五項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年三月三一日政令第七四号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。附則(昭和四七年五月四日政令第一六五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年一〇月一五日政令第三一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年九月二九日政令第二四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年九月一六日政令第二六七号)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。附則(平成三年一二月一八日政令第三七〇号)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月三日政令第三八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年五月八日政令第二二〇号)
この政令は、中小企業指導法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月九日)から施行する。附則(平成一二年一二月二二日政令第五三〇号)
この政令は、平成十三年四月十六日から施行する。附則(平成一五年三月二四日政令第六二号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一六年一一月二五日政令第三六二号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。