明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法において準用する外貨公債の発行に関する法律第二条第一項ただし書の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第一号、第二号又は第四号に掲げるものについては、これらのものが同項に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者で事業(同項第八号の四に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号に規定する外国法人で事業(同条第十二号の十九に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの
三 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの
四 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法の施行地において同条第十三号に規定する収益事業を営むもの
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令等の一部改正に伴う経過規定)
第九条 第十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、第十九条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令又は第二十条の規定による改正後の明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月三一日政令第一三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日政令第一四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日政令第一四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日政令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。