内閣は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条に規定する日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人とし、恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条に規定する公務員に相当する職員として政令で定めるものは、当該法人の職制による正規の職員(第七号に掲げる法人にあつては、社員)とする。
一 旧南満洲鉄道株式会社
二 旧満洲電信電話株式会社
三 旧華北交通株式会社
四 旧華北電信電話株式会社
五 旧華北広播協会
六 旧北支頤中公司
七 旧華中鉄道株式会社
八 旧華中電気通信株式会社
九 旧蒙彊電気通信設備株式会社
附則
この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。