第一条 刑事事件における被告人以外の者の所有に属する物の没収手続については、当分の間、この法律の定めるところによる。
(適用対象)第一条の二 この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。
(告知)第二条 検察官は、公訴を提起した場合において、被告人以外の者(以下「第三者」という。)の所有に属する物(被告人の所有に属するか第三者の所有に属するかが明らかでない物を含む。以下同じ。)の没収を必要と認めるときは、すみやかに、その第三者に対し、書面により、次の事項を告知しなければならない。
一 被告事件の係属する裁判所
二 被告事件名及び被告人の氏名
三 没収すべき物の品名、数量その他その物を特定するに足りる事項
四 没収の理由となるべき事実の要旨
五 被告事件の係属する裁判所に対し、被告事件の手続への参加を申し立てることができる旨
六 参加の申立てをすることができる期間
七 被告事件について公判期日が定められているときは、公判期日
2 第三者の所在が分からないため、又はその他の理由によつて、前項の告知をすることができないときは、検察官は、同項に掲げる事項を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 3 検察官は、前二項の規定による告知又は公告をしたときは、これを証明する書面を裁判所に提出しなければならない。 (参加の手続)第三条 没収されるおそれのある物を所有する第三者は、第一審の裁判があるまで(略式手続又は交通事件即決裁判手続による裁判があつたときは、正式裁判の請求をすることのできる期間が経過するまでとし、この場合において、正式裁判の請求があつたときは、さらに通常の規定による第一審の裁判があるまでとする。以下同じ。)、被告事件の係属する裁判所に対し、書面により、被告事件の手続への参加を申し立てることができる。
2 検察官が前条第一項又は第二項の規定により告知し又は公告した裁判所が被告事件を移送した場合において、その裁判所に参加の申立てがあつたときは、申立てを受けた裁判所は、被告事件の移送を受けた裁判所にその申立ての書面を送付しなければならない。 3 裁判所は、参加の申立てが法令上の方式に違反し、若しくは第一項に規定する期間の経過後にされたとき、又は没収すべき物が申立人の所有に属しないことが明らかであるときは、参加の申立てを棄却しなければならない。 4 前項の場合を除き、裁判所は、申立人の参加を許さなければならない。 5 裁判所は、参加を許した場合において、没収すべき物が参加を許された者(以下「参加人」という。)の所有に属しないことが明らかになつたときは、参加を許す裁判を取り消さなければならない。 6 参加に関する裁判は、申立人又は参加人、検察官及び被告人又は弁護人の意見をきき、決定でしなければならない。 7 参加の取下げは、書面でしなければならない。 (参加人の権利)第四条 参加人は、この法律に特別の規定がある場合のほか、没収に関し、被告人と同一の訴訟上の権利を有する。
2 前項の規定は、参加人を証人として取り調べることを妨げるものではない。 (参加人の出頭等)第五条 参加人は、公判期日に出頭することを要しない。
2 裁判所は、参加人の所在がわからないときは、公判期日の通知その他書類の送達をすることを要しない。 3 裁判所は、公判期日に出頭した参加人に対し、没収の理由となるべき事実の要旨、その参加前の公判期日における審理に関する重要な事項その他参加人の権利を保護するために必要と認める事項を告げたうえ、没収について陳述する機会を与えなければならない。 (証拠)第六条 参加人の参加は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百二十条から第三百二十八条までの規定の適用に影響を及ぼさない。
2 裁判所は、刑事訴訟法第三百二十条第二項本文、第三百二十六条又は第三百二十七条の規定により証拠とすることができる書面又は供述を取り調べた場合において、参加人がその書面又は供述の内容となつた供述をした者を証人として取り調べることを請求したときは、その権利の保護に必要と認める限り、これを取り調べなければならない。 (没収の裁判の制限)第七条 第三者の所有に属する物については、その第三者が参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
一 第二条第一項又は第二項の規定による告知又は公告があつた場合において、第三条第一項ただし書に規定する期間が経過したとき(没収すべき物が申立人若しくは参加人の所有に属しないことが明らかであることを理由とし、又は没収をすることができないか若しくはこれを必要としない旨の検察官の意見に基づいて、参加の申立てが棄却され、又は参加を許す裁判が取り消された場合を除く。)。
二 参加の申立てが法令上の方式に違反したため棄却されたとき。
三 参加の取下げがあつたとき。
(上訴)第八条 原審における参加人は、上訴審においても、参加人としての地位を失わない。
2 参加人が上訴をしたときは、検察官及び被告人が上訴をせず、又は上訴の放棄若しくは取下げをした場合においても、原審の裁判中没収に関する部分は、確定しない。 3 前項の場合において、被告人は、上訴審及びその後の審級における公判期日に出頭することを要しない。 4 前二項の規定は、略式手続又は交通事件即決裁判手続による裁判に対して参加人が正式裁判の請求をした場合に準用する。 (訴訟能力)第九条 第三者が法人であるときは、その代表者が、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人が、訴訟行為についてこれを代表する。
2 第三者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自)が、訴訟行為についてこれを代理する。 3 刑事訴訟法第二十七条第二項並びに第二十九条第一項及び第三項の規定は、この法律の規定により被告事件の手続に関与する第三者に準用する。 (代理人)第十条 この法律の規定により被告事件の手続に関与する第三者は、弁護士の中から代理人を選任し、これに訴訟行為を代理させることができる。
2 代理人の選任は、審級ごとに、代理人と連署した書面を差し出してしなければならない。 3 代理人は、参加人の書面による同意がなければ、参加の取下げ、正式裁判の請求の取下げ又は上訴の放棄若しくは取下げをすることができない。 4 刑事訴訟法第三十三条から第三十五条まで及び第四十条の規定は、代理人に準用する。 (訴訟費用)第十一条 没収の裁判をしたときは、被告人に負担させるものを除き、参加によつて生じた訴訟費用を参加人に負担させることができる。
2 前項前段の規定により参加人に訴訟費用を負担させるときは、没収の裁判と同時に、職権でその裁判をしなければならない。 3 刑事訴訟法第百八十一条第三項及び第三百六十八条から第三百七十一条までの規定は、参加人又は参加人であつた者に準用する。 (刑事訴訟法との関係)第十二条 第三者の所有に属する物を没収する手続については、この法律に特別の規定があるもののほか、刑事訴訟法による。
(没収の裁判の取消し)第十三条 法律上没収することのできない物について没収の裁判が確定したときは、その物の所有者で、自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、没収の確定裁判を知つた日から十四日以内に限り、没収の裁判をした裁判所に対し、その裁判の取消しを請求することができる。
2 前項の請求は、その理由となる事実を明示した趣意書を差し出してしなければならない。 3 第一項の規定による請求が法令上の方式に違反し、若しくは同項に規定する期間の経過後にされたとき、請求人がその責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたと認められないとき、又は没収された物が請求人の所有に属しないものであつたことが明らかであるときは、請求人及び検察官の意見をきき、決定で請求を棄却しなければならない。 4 前項の場合を除き、請求が理由がないときは、判決でこれを棄却し、理由があるときは、判決で没収の裁判を取り消さなければならない。 5 裁判所は、趣意書に包含された事項について、請求人及び検察官に陳述をさせ、並びに請求人若しくは検察官の申立てにより又は職権で、必要と認める証拠の取調べをしなければならない。 6 請求を棄却したときは、訴訟費用を請求人に負担させることができる。 7 請求に関する裁判手続については、第三条第七項、第五条第二項、第九条、第十条並びに第十一条第二項及び第三項の規定を準用するほか、刑事訴訟の例による。 8 前項の規定にかかわらず、請求に関する裁判手続においては、請求人を証人として取り調べ、又は公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、若しくは公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることができる。 9 没収の裁判が取り消されたときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める没収の執行による補償の例により、補償を行なう。附則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 第十三条の規定は、この法律の施行前に第三者の所有に属する物を没収する裁判が確定した場合におけるその第三者についても、適用する。 この場合において、その第三者がこの法律の施行前に確定裁判を知つたものであるときは、同条第一項本文に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。附則(平成二三年六月三日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。