海上保安庁職員服制(昭和二十三年運輸省令第三十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(制服及び制帽)第一条 海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。
2 職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。 (そで章等)第二条 制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。
2 制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。 (制服及び制帽の着用)第三条 職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。
(細目)第四条 服制に関する細目は、長官が定める。
附則
この省令は、昭和三十七年六月十日から施行する。附則(昭和三九年三月一八日運輸省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年一二月二七日運輸省令第七三号)
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。附則(昭和四六年五月一二日運輸省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正前の海上保安庁職員服制別表第一の規定による第一種制服の上衣及びズボン、第三種制服のズボン、第四種制服の上衣及びズボン並びに第五種制服の上衣及びズボンは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。附則(昭和五三年一二月二一日運輸省令第六四号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。附則(昭和五四年五月三〇日運輸省令第二二号)
この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。附則(昭和五五年九月一三日運輸省令第二八号)
この省令は、昭和五十五年九月二十七日から施行する。附則(昭和五六年一月一七日運輸省令第一号)
この省令は、昭和五十六年一月二十日から施行する。附則(昭和五七年六月一四日運輸省令第一三号)
この省令は、昭和五十七年七月二十日から施行する。附則(昭和五九年七月一〇日運輸省令第二三号)
この省令は、昭和五十九年七月二十日から施行する。 改正前の海上保安庁職員服制別表第一の規定による第四種制服の上衣、ズボン及びスカート、別表第二の規定による第一種制帽、第三種制帽及び第五種制帽並びに別表第三の規定による胸章は、改正後の海上保安庁職員服制別表第一、別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。附則(平成四年一一月一六日運輸省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正前の海上保安庁職員服制別表第一(二)の規定による第一種制服、第二種制服、第三種制服及び第四種制服のスカートは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一(二)の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。附則(平成一四年五月二四日国土交通省令第六三号)
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。附則(平成二〇年八月一八日国土交通省令第七五号)
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。 改正前の海上保安庁職員服制別表第二の規定による第三種制帽は、改正後の海上保安庁職員服制別表第二の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。附則(平成二五年五月一六日国土交通省令第四八号)
この省令は、平成二十五年五月十六日から施行する。別表第一 (第一条関係)
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別表第二 (第一条関係)
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別表第三 (第二条関係)
そで章 | 長官、次長及び海上保安監 | 左右のそでの全周にしま織金線を付け、その上位に金モール製の船舶用コンパス一個を付ける。 |
海上保安官及び海上保安官補 | 左右のそでの全周(一等海上保安士以下の海上保安官及び海上保安官補にあつては表半面)にしま織金線を付け、その上位に金属製の金色の船舶用コンパス一個を付ける。 | |
海上保安大学校及び海上保安学校の学生(以下この表において「学生」という。) | 黒色ラシャの台地に金モール製(海上保安学校の学生にあつては銀モール製)の船舶用コンパス、救命浮環及びかもめを組み合わせたものを配する。 | |
その他の職員 | 黒色ラシャの台地に銀モール製の船舶用コンパス及び救命浮環を組み合わせたものを配する。 | |
胸章 | 長官、次長及び海上保安監 | 黒色ラシャの台地にしま織金線及び金モール製の船舶用コンパスを配する。 |
海上保安官及び海上保安官補 | 黒色ラシャの台地にしま織金線及び金属製の金色の船舶用コンパスを配する。 | |
学生 | 黒色ラシャの台地に金属製の金色(海上保安学校の学生にあつては金属製の銀色)の船舶用コンパス、救命浮環及びかもめを組み合わせたものを配する。 | |
その他の職員 | 黒色ラシャの台地に金属製の銀色の船舶用コンパス及び救命浮環を組み合わせたものを配する。 | |
肩章 | 長官、次長及び海上保安監 | 黒色ラシャの台地に金モールを張り、その上に金モール製の船舶用コンパス及び船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個を配する。 |
一等海上保安監である海上保安官 | 黒色ラシャの台地に金モールを張り、その上に金属製の金色の船舶用コンパス及び船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個を配する。 | |
二等海上保安監以下の海上保安官及び海上保安官補 | 黒色ラシャの台地にしま織金線、金属製の金色の船舶用コンパス及び船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個を配する。 | |
学生 | 黒色ラシャの台地に金モール製(海上保安学校の学生にあつては銀モール製)の船舶用コンパス、救命浮環及びかもめを組み合わせたもの並びに船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個を配する。 | |
その他の職員 | 黒色ラシャの台地に銀モール製の船舶用コンパス及び救命浮環を組み合わせたもの並びに船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個を配する。 | |
形状及び寸法は、それぞれ図のとおりとする。 |
別表第四 (第二条関係)
ひさし章 | 金モール製の梅模様とする。 |
あごひも章 | しま織金線とする。 |
形状は、図のとおりとする。 |