第一条 高等学校の通信制の課程については、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
2 この省令で定める基準は、高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準とする。 3 通信制の課程を置く高等学校の設置者は、通信制の課程の編制、施設、設備等がこの省令で定める基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。 (通信教育の方法等)第二条 高等学校の通信制の課程で行う教育(以下「通信教育」という。)は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行うものとする。
2 通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを利用した指導等の方法を加えて行うことができる。 3 通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。 (通信教育連携協力施設)第三条 通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)の設置者は、通信教育連携協力施設(当該実施校の行う通信教育について連携協力を行う次に掲げる施設をいう。以下同じ。)を設けることができる。
一 面接指導又は試験等の実施について連携協力を行う施設(以下「面接指導等実施施設」という。)
二 生徒の進路選択及び心身の健康等に係る相談、添削指導に附帯する事務の実施その他の学習活動等の支援について連携協力を行う施設であつて、面接指導等実施施設以外のもの(第十条の二第二項において「学習等支援施設」という。)
2 面接指導等実施施設は、実施校の分校又は協力校であることを基本とする。 3 前項に規定する協力校とは、実施校の行う通信教育について連携協力を行うものとしてその設置者が定めた高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)をいう。 4 通信教育連携協力施設は、実施校の設置者の定めるところにより実施校の行う通信教育に連携協力を行うものとする。 (通信制の課程の規模)第四条 実施校における通信制の課程に係る収容定員は、教員及び職員の数その他教職員組織、施設、設備等を踏まえ、適切に定めるものとする。
2 実施校の設置者は、前条第一項の規定により通信教育連携協力施設を設ける場合には、実施校の通信制の課程に係る収容定員のうち、通信教育連携協力施設ごとの定員を学則で定めるものとする。 (面接指導を受ける生徒数)第四条の二 同時に面接指導を受ける生徒数は、少人数とすることを基本とし、四十人を超えてはならない。
(通信教育実施計画の作成等)第四条の三 実施校の校長は、通信教育の実施に当たつては、次に掲げる事項を記載した計画(第十四条第一項第二号において「通信教育実施計画」という。)を作成し、生徒に対して、あらかじめ明示するものとする。
一 通信教育を実施する科目等(学校教育法施行規則別表第三に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動をいう。次号及び第三号において同じ。)の名称及び目標に関すること。
二 通信教育を実施する科目等ごとの通信教育の方法及び内容並びに一年間の通信教育の計画に関すること。
三 通信教育を実施する科目等ごとの学習の成果に係る評価及び単位の修得の認定に当たつての基準に関すること。
(教諭の数等)第五条 実施校における通信制の課程に係る副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭の数は、五又は当該課程に在籍する生徒数(新たに設置する通信制の課程にあつては、当該課程に在籍する生徒の見込数)を八十で除して得た数のうちいずれか大きい方の数以上とし、かつ、教育上支障がないものとする。
2 前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもつてこれに代えることができる。 3 実施校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。 (事務職員の数)第六条 実施校には、生徒数に応じ、相当数の通信制の課程に係る事務職員を置かなければならない。
(施設及び設備の一般的基準)第七条 実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(校舎の面積)第八条 通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)の校舎の面積は、一、二〇〇平方メートル以上とする。
(校舎に備えるべき施設)第九条 実施校の校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。
一 教室(普通教室、特別教室等とする。)
二 図書室、保健室
三 職員室
2 前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。 3 全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校における第一項第一号及び第二号に掲げる施設については、当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行う教育の用に供する施設を兼用することができる。 4 独立校における第一項第一号及び第二号に掲げる施設については、当該独立校と同一の敷地内又は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の学校等の当該各号に掲げる施設に相当する施設を兼用することができる。 (校具及び教具)第十条 実施校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
2 前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。 (通信教育連携協力施設の編制、施設及び設備)第十条の二 面接指導等実施施設の編制、施設及び設備は、当該面接指導等実施施設に係る学校又は施設の種類、連携協力の内容及びその定員その他の事情を勘案し、前六条に定める基準に照らして、面接指導又は試験等の実施について適切に連携協力を行うことができるものでなければならない。
2 学習等支援施設の施設及び設備等は、教育上及び安全上支障がないものでなければならない。 3 実施校の設置者は、第三条第一項の規定により通信教育連携協力施設を設ける場合には、当該通信教育連携協力施設が前二項の基準に適合することについて、確認を行うものとする。 (他の学校等の施設及び設備の使用)第十一条 通信教育連携協力施設の施設及び設備を使用する場合並びに第九条第四項に規定する場合のほか、実施校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を一時的に使用することができる。
(定時制の課程又は他の通信制の課程との併修)第十二条 実施校の校長は、当該実施校の通信制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該実施校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
2 定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該定時制の課程を置く高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。 3 前二項の規定により、高等学校の通信制の課程又は定時制の課程の生徒(以下この項において単に「生徒」という。)が当該高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得する場合においては、当該生徒が一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得しようとする課程を置く高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目又は総合的な探究の時間の履修を許可することができる。 4 第一項又は第二項の場合においては、学校教育法施行規則第九十七条の規定は適用しない。 (通信教育連携協力施設における連携協力の状況の評価)第十三条 実施校は、第三条第一項の規定により通信教育連携協力施設を設ける場合においては、通信教育連携協力施設ごとに、当該通信教育連携協力施設における連携協力に係る活動の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 実施校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該通信教育連携協力施設において通信教育を受ける生徒の保護者その他の当該通信教育連携協力施設の関係者(当該実施校及び当該通信教育連携協力施設の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 3 実施校は、第一項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該実施校の設置者に報告するとともに、これらの結果に基づき、当該通信教育連携協力施設における連携協力に係る活動の改善を図るため必要な措置を講ずるものとする。 (情報の公表)第十四条 実施校は、次に掲げる教育活動等の状況(第四号から第九号までに掲げる事項にあつては、通信教育連携協力施設ごとの当該教育活動等の状況を含む。)についての情報を公表するものとする。
一 学科の組織並びに学科及び通信教育連携協力施設ごとの定員に関すること。
二 通信教育を行う区域に関すること。
三 通信教育連携協力施設ごとの名称及び位置に関すること。
四 教員及び職員の数その他教職員組織に関すること。
五 入学、退学、転学、休学及び卒業に関すること(入学者の数、在籍する生徒の数、退学若しくは転学又は卒業した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況を含む。)。
六 通信教育実施計画に関すること。
七 校地、校舎等の施設及び設備その他の生徒の教育環境に関すること。
八 授業料、入学料その他の費用徴収に関すること。
九 生徒の学習活動、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。
2 前項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。附則
この省令は、公布の日から施行する。 実施校の校長は、当分の間、入学資格のない者で特定の科目を履修しようとする者があるときは、その者が相当年齢に達し、かつ、当該科目を履修することができると認めた場合に限り、特科生として当該科目の受講を許可することができる。附則(昭和四九年八月八日文部省令第三八号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。附則(平成五年三月一〇日文部省令第六号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、第六条第一項第五号の改正規定は公布の日から施行する。附則(平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日文部科学省令第二一号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に存する高等学校の通信制の課程における第九条に規定する事項については、当分の間、なお従前の例によることができる。附則(平成一八年三月三〇日文部科学省令第六号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日文部科学省令第一三号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、附則第四項から第六項までの規定は平成三十一年四月一日から施行する。 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)第八十三条、第九十七条第一項及び第二項並びに別表第三の規定並びに改正後の高等学校通信教育規程(次項から附則第五項において「新規程」という。)第十二条第一項から第三項までの規定は、施行の日以降高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次項から附則第五項までにおいて同じ。)に入学した生徒(新令第九十一条(新令第百十三条第一項及び第百三十五条第五項で準用する場合を含む。附則第四項及び第五項において同じ。)の規定により入学した生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用する。 前項の規定により新令第八十三条、第九十七条第一項及び第二項並びに別表第三の規定並びに新規程第十二条第一項から第三項までの規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。 平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に高等学校に入学した生徒に係る教育課程についての令和三年四月一日から新令第九十七条第一項及び第二項の規定並びに新規程第十二条第一項から第三項までの規定が適用されるまでの間における旧令第九十七条第一項及び第二項の規定並びに改正前の高等学校通信教育規程第十二条第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「総合的な学習の時間」とあるのは「総合的な探究の時間」とする。附則(平成三〇年八月三一日文部科学省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年三月三一日文部科学省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中学校教育法施行規則第七十九条の六第二項及び第百八条第一項の改正規定は公布の日から、第一条中学校教育法施行規則第九十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第百条に一号を加える改正規定、第三条中高等学校通信教育規程第十二条第一項から第三項までの改正規定並びに附則第六条の規定は令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の高等学校通信教育規程第四条の二(学校教育法施行規則第百十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、通信制の課程を置く高等学校において同時に面接指導を受ける生徒数については、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合に限り、なお従前の例によることができる。