第一条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「令」という。)第三十二条の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会(以下「施設所在地教育委員会」という。)の定めるところにより、施設所在地教育委員会に申請しなければならない。
(文部科学大臣が定める高等学校の教科等)第二条 令第三十三条第四号の文部科学大臣が定める高等学校の教科は、高等学校の職業に関する教科とする。
2 令第三十三条第五号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。一 技能教育を担当する者の数が、技能教育を受ける者の数を二十をもつて除して得た数以上であること。
二 科目ごとに同時に技能教育を受ける者の数が、十人以上であること。
三 高等学校の教科に相当する内容の技能教育を行なうために必要な施設及び設備を有すること。
四 運営の方法が適正であること。
(文部科学省令で定める高等学校の教科の区分)第三条 令第三十三条の二の文部科学省令で定める区分による教科の一部は、教科に属する科目とする。
(内容変更の届出事項)第四条 令第三十四条の規定により内容変更の届出をしなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 技能教育のための施設の名称及び所在地
二 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
三 技能教育の種類
四 技能教育の種類ごとの修業年限及び科目ごとの年間の指導時間数
五 技能教育を受ける者の数
六 その他施設所在地教育委員会が定める事項
2 令第三十四条の規定による届出は、届出書に、変更の理由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。 (連携措置をとることができる科目)第五条 高等学校の校長は、第二条第一項の教科に属する科目について学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十五条の規定による技能教育のための施設における学習を高等学校の教科の一部の履修とみなす措置(以下「連携措置」という。)をとることができる。
2 前項後段の文部科学大臣が適当と認める科目は、官報で告示する。 (連携)第六条 連携措置をとろうとする高等学校の校長及び指定技能教育施設の設置者は、協議して、あらかじめ、令第三十三条の二の連携科目等の指導計画その他連携措置に必要な計画を定めなければならない。
2 高等学校の校長は、指定技能教育施設における科目のうち連携措置の対象となるもの(次条において「連携措置に係る科目」という。)の学習に関し、当該指定技能教育施設の設置者に対して、必要な指導及び助言を与えることができる。 (単位の修得の認定等)第七条 高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、あわせて指定技能教育施設において前条の計画に基づき連携措置に係る科目を学習し、その成果が試験その他の方法により当該科目に対応する高等学校の科目の目標に達していると認めるときは、所定の単位の修得を認定することができる。
2 前項の規定により校長が修得を認定することのできる単位数の合計は、当該高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数の二分の一以内とする。 (中等教育学校の後期課程に係る技能教育施設の指定等)第八条 第一条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程に係る技能教育のための施設について準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年一二月二六日文部省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年九月一四日文部省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年三月三一日文部省令第一一号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。 この省令の施行前に行われた技能教育のための施設の指定、指定技能教育施設の指定の解除及び指定技能教育施設の科目のうち高等学校の校長が連携措置をとることができるものの指定については、改正後の第四条及び第六条第一項の規定にかかわらず、文部大臣が官報で告示する。 この省令の施行前に改正前の第六条第一項の規定により科目についてされた文部大臣の指定は、改正後の第六条第一項の規定によりされた都道府県の教育委員会の指定とみなす。附則(平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月九日文部省令第一一号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。