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昭和三十七年大蔵省令第三十一号
国税徴収法施行規則

施行日:

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国税徴収法施行令第七十条の規定に基づき、国税徴収法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第九十号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(滞納処分費の納付の手続)

第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十一条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。

(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

第一条の二 公売不動産(法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)に規定する公売不動産をいう。以下この条並びに第一条の五第一項及び第二項(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)において同じ。)の入札等(法第七十九条第二項第三号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び第一条の五第二項において同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した陳述書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

公売不動産の入札等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所

公売不動産の入札等をしようとする者が個人であるときは、その生年月日及び性別

公売不動産の入札等をしようとする者が法人であるときは、その役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別

自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び性別

自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別

公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)及び自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等(法第九十九条の二第一号に規定する暴力団員等をいう。第一条の五第三項において同じ。)に該当しないこと。

その他参考となるべき事項

2 公売不動産の入札等をしようとする者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを国税局長、税務署長又は税関長に提出するものとする。

公売不動産の入札等をしようとする者が、指定許認可等(第一条の五第三項に規定する指定許認可等をいう。以下この項において同じ。)を受けて事業を行つている者である場合
その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類

自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合
その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類

(公売保証金に係る契約の要件)

第一条の三 法第百条第一項第二号(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。

(入札書に封をすることに相当する措置)

第一条の四 法第百一条第一項(入札及び開札)に規定する財務省令で定める措置は、入札をしようとする者から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して送信がされた入札書に記載すべきこととされている事項が入力された当該入札の情報を、当該送信がされた時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置とする。

(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)

第一条の五 法第百六条の二第一項ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合は、公売不動産の最高価申込者等(法第百条第六項第一号(公売保証金)に規定する最高価申込者等をいう。次項において同じ。)が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。

2 法第百六条の二第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。

3 前二項に規定する指定許認可等とは、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号(定義)に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該許認可等を受けようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことが同条第一号に規定する法令において当該許認可等の要件とされているもののうち国税庁長官が指定するものをいう。

4 国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

(随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)

第一条の六 第一条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定は、法第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する法第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により財務省令で定めるところにより陳述する場合について準用する。

2 前条の規定は、法第百九条第四項において準用する法第百六条の二第一項ただし書及び第二項ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合について準用する。

(不動産の売却決定期日)

第一条の七 法第百十三条第一項(不動産等の売却決定)に規定する財務省令で定める日は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの期間内で国税局長、税務署長又は税関長が指定する日(法第百六条の二(調査の嘱託)(法第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により調査を嘱託した場合であつて、同日までにその結果が明らかでないときは、その結果が明らかになつた日)とする。

公売期日等(法第百十一条(動産等の売却決定)に規定する公売期日等をいう。次号において同じ。)から起算して七日を経過した日

公売期日等から起算して二十一日を経過した日

(身分証明書の交付等)

第二条 国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、又は法第百四十六条の二(事業者等への協力要請)の職務を執行する徴収職員に、法第百四十七条第一項(身分証明書の提示等)の身分証明書を交付しなければならない。

2 国税局長、税務署長又は税関長は、国税を収納する職員に、国税収納官吏章を交付しなければならない。

3 国税局長、税務署長又は税関長は、国税の徴収に関する処分又は滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する職員に、歳入歳出外現金出納官吏章を交付しなければならない。

4 前二項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を提示しなければならない。

(書式)

第三条 法又はこの省令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。

2 法第六十七条第四項(差し押さえた債権の取立て)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十五条第二項(納付委託)の納付受託証書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第六号書式に所要の調整を加えたものによる。

3 令第五十一条(滞納処分費の納入の告知の手続)の納入告知書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則別紙第二号書式又は第二号の二書式にこれらの書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えたものによる。

附則

この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)の施行の日から施行する。 この省令による改正前の国税徴収法施行規則に定める書式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和四〇年八月一三日大蔵省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日大蔵省令第一七号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年一月一八日大蔵省令第一号)

この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二九日財務省令第二一号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成一四年一二月二七日財務省令第七二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日財務省令第三六号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成一九年三月三〇日財務省令第一八号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第三条第三項の改正規定は、平成二十年一月四日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二六日財務省令第六九号)

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

(経過措置)
第二条 第五条の規定による改正前の国税徴収法施行規則に定める書式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成三〇年三月三一日財務省令第二四号)

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日財務省令第一三号)

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日財務省令第二〇号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日財務省令第二〇号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和四年三月三一日財務省令第二二号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。 改正後の国税徴収法施行規則第一条の四の規定は、この省令の施行の日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用する。

附則(令和五年三月三一日財務省令第一八号)

この省令は、令和六年一月一日から施行する。