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昭和三十七年大蔵省令第三十号
揮発油税法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

揮発油税法施行令第五条第三号及び第六条の二第三号の規定に基づき、並びに揮発油税法及び揮発油税法施行令を実施するため、揮発油税法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第二十号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(未納税移出をすることができる揮発油及び場所)

第一条 揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号。以下「令」という。)第五条第四号に規定する財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第四号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

揮発油の製造者又は販売業者(元売業者に限る。以下同じ。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油
揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所

石油化学製品(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十七条各号(石油化学製品及び用途)に掲げる石油化学製品をいう。以下同じ。)の製造者が当該石油化学製品の製造のため同条各号に定める用途に消費する揮発油
当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場

(電子証明書の範囲)

第二条 令第五条の二第二項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。

(未納税引取りを認める揮発油及び場所)

第三条 令第七条第三号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第三号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油
揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所

揮発油を引き取ろうとする者(石油化学製品の製造者に限る。)が当該石油化学製品の製造のため租税特別措置法施行令第四十七条各号(石油化学製品及び用途)に定める用途に消費する揮発油
当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場

附則

この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日大蔵省令第一六号)

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日大蔵省令第二二号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年三月三一日大蔵省令第一五号)

この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日財務省令第二一号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和元年一二月一三日財務省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。