第一条 この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目は、同法の規定によるものとする。
2 この省令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第三条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。
第一条の二 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条に規定する財務省令で定める糖類は、ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したものとする。
第二条 令第三条第一項第三号に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。
2 令第三条第二項第二号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを水素イオン指数が八・二となるまで中和したものに中性で二百グラム毎リットルのホルムアルデヒド水溶液を五立方センチメートル加えたものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が八・二となるまで滴定する方法とする。
3 令第三条第二項第三号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを百立方センチメートルの沸騰している水に加え一分間沸騰させた後温度五度から三十五度までの範囲内に冷却したものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が七・二となるまで滴定する方法とする。
第三条 令第三条の二第一項第二号に規定する財務省令で定める着色料は、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げる食用黄色四号及び食用黄色五号とする。
第三条の二 令第四条の二第二項に規定する財務省令で定める物品は、ごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品とする。
第四条 令第六条第一項第一号に規定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。
2 令第六条第一項第二号に規定する財務省令で定める香味料は、コリアンダー又はその種のほか、ビールに香り又は味を付けるため使用する次の各号に掲げる物品とする。
一 こしよう、シナモン、クローブ、さんしようその他の香辛料又はその原料
二 カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
三 かんしよ、かぼちやその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)
六 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品
第四条の二 令第七条の二第一号に規定する財務省令で定める方法は、当該酒類(濁りのある酒類にあつては、それを取り除いたものとする。第三項において同じ。)百立方センチメートルに十五立方ミリメートルのオクチルアルコールを加え、温度約二十度において二十分間かくはんした後、その十立方センチメートルを遠沈管に採り、これに六モル毎リットルの塩酸〇・五立方センチメートル及びイソオクタン二十立方センチメートルを順次加え、当該遠沈管に共栓をして二百四十回毎分から二百六十回毎分の範囲の速度で十五分間振とうし、それを三千回毎分で五分間遠心分離して得られたイソオクタン層について、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に定める吸光光度分析通則(第三項及び次条において「吸光光度分析通則」という。)に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長二百七十五ナノメートルにおけるイソアルファー酸及び還元型イソアルファー酸に由来する吸光度を純粋なイソオクタンを対照として測定する方法とする。
2 令第七条の二第一号に規定する苦味価の算出は、前項に規定する方法により測定した吸光度に五十を乗じて行う。
3 令第七条の二第二号に規定する財務省令で定める方法は、炭酸ガスを抜く処理を施した当該酒類について、吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける吸光度を測定する方法とする。 ただし、当該吸光度が〇・八以上である場合には、〇・八未満となるように当該酒類を蒸留水で希釈した上でこの項前段に規定する方法によつて測定する方法とする。
4 令第七条の二第二号に規定する色度の算出は、前項に規定する方法により測定した吸光度に二十五(同項ただし書の規定により希釈した場合にあつては、二十五に希釈率を乗じて得た数値)を乗じて行う。
第五条 令第八条の二第三号に規定する財務省令で定める方法は、吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。
第六条 法第三条第二十四号に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。
第七条 令第十二条第一項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 令第十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
二 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
四 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
五 申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類
六 輸出するために清酒を製造しようとする者にあつては、製造した清酒を輸出することを誓約する書面及び当該清酒の販売に係る契約書の写しその他の当該販売に関する書類
第七条の二 令第十三条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 令第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
二 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
第七条の三 令第十四条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
2 令第十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
二 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
四 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
第七条の四 令第十五条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 移転前の製造場又は販売場(以下この条において「製造場等」という。)の所在地及び名称
二 移転先の製造場等の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
2 令第十五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 移転先の製造場等の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
第七条の五 令第十六条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類又は酒母若しくはもろみ及びこれらの半製品の数量並びにその処分の方法とする。
2 令第十六条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類の数量及びその処分の方法とする。
3 令第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類
ロ 申請者の住所及び氏名と同一の住所及び氏名が記載されている運転免許証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該申請者が本人であることを確認するに足りるものの写し
二 法人当該法人の次に掲げるいずれかの書類
ロ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載のあるものに限る。)の写し
第七条の六 令第十七条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の七 令第十八条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類で同条第一項の相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の全ての相続人(包括受遺者を含む。)を明らかにするものとする。
二 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
三 前二号に掲げるいずれかの書類を複写機により複写したもの
第七条の八 令第十九条第一項第一号に規定する換算係数の算出は、同号に定める算式による計算の過程において生ずる小数点以下第三位未満の端数及び当該計算により得られた換算係数の小数点以下第二位未満の端数を切り捨てて行う。
第九条 令第三十二条第六号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。
一 法第二十八条第一項の規定の適用を受けて酒類の製造場又は蔵置場から移出した酒類を当該製造場又は蔵置場に戻し入れるためのもの当該製造場又は蔵置場
二 果実酒を集荷して移出する者の蔵置場に移入するための果実酒当該蔵置場
第九条の二 令第三十五条第二項第二号に規定する財務省令で定める目的に充てるための酒類は、次の各号に掲げる酒類とし、同項第二号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に定める酒類の製造場又は蔵置場とする。
一 酒類製造者(酒類の製造免許(法第七条第一項に規定する製造免許をいう。)を受けた者をいう。以下同じ。)が自己の酒類の製造場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が製造した酒類と混和して更に移出することが明らかなものに限る。)当該酒類の製造場
二 酒類製造者が自己の酒類の製造場又は蔵置場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が当該酒類の製造場又は蔵置場で容器に詰めて更に移出することが明らかなものに限る。)当該酒類の製造場又は蔵置場
第十条 令第三十六条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。
第十一条 法第三十条の二第一項及び第二項並びに法第三十条の三に規定する申告書(当該申告書に添付する法第三十条第六項に規定する書類を含む。)に記載すべき酒類の数量は、酒類をその税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)ごとに、かつ、容器の容量が異なるごとに、その一容器当たりの容量に容器の個数を乗じて得た数量を当該税率の適用区分ごとに合計して得た数量に十ミリリットル位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数量とする。
2 前項の計算に関し、一容器当たりの数量にミリリットル位未満(粉末酒にあつては、〇・〇一ミリリットル位未満)の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第十二条 税務署長又は税関長は、法第三十条の六各項の規定により酒税の納期限を延長したときは、その旨、延長に係る金額、延長した期限その他必要な事項を、延長しないときは、その旨及び理由を、文書をもつて、当該酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者に対して通知しなければならない。
第十三条 令第五十条第三項に規定する財務省令で定める酒類の品目は、次の表の上欄に掲げる酒類とし、同項に規定する財務省令で定める混和できるものは、同表の当該中欄に掲げる物品とし、同項に規定する財務省令で定める混和できる場合並びに混和の方法及び限度は、当該下欄に定めるところによる。
2 令第五十条第四項ただし書に規定する財務省令で定めるものは、令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎に前項の表の当該連続式蒸留焼酎又は当該単式蒸留焼酎の項中欄に掲げる酒類で木製の容器に一年以上貯蔵したものを混和したものとする。
3 令第五十条第十四項第二号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
4 連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは連続式蒸留焼酎(令第三条の二第二項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
一 アルコール分が四十五度を超えるもの原料用アルコール
二 アルコール分が四十五度以下三十六度以上のものスピリッツ
三 アルコール分が三十六度未満のもの連続式蒸留焼酎
5 単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは単式蒸留焼酎(令第四条の二第四項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
一 アルコール分が四十五度を超えるもの原料用アルコール
6 法第三条第十三号(イ及びホ(同号イに掲げる酒類に令第七条第四項に規定する植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が十五度以上二十度未満のものと水又は炭酸水との混和をしてアルコール分が十五度未満の酒類としたときは、新たに果実酒を製造したものとみなす。
7 令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎と原料用アルコール、スピリッツ、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎又は水との混和をしたもので連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に該当するものを、酒類の製造場で木製の容器に貯蔵した場合において、当該酒類が木製の容器に通算して一年以上貯蔵した酒類を含むものとなるときは、当該酒類の品目は、スピリッツとみなす。
8 酒類の保存のため、次の各号に掲げる品目の酒類に当該各号に定める物品を混和したときは、それぞれ新たに酒類を製造したものとみなさないものとし、当該混和後の酒類の品目は、当該混和前の酒類の品目とみなす。
二 果実酒又は甘味果実酒酒石酸又はメタ重亜硫酸カリウム
三 国税庁長官が指定する品目の酒類国税庁長官が指定する物品
第十四条 令第五十二条第一項第七号に規定する財務省令で定める酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
二 酒類、酒母又はもろみの製造の際生じた副産物の受入れ又は払出しに関する事項
三 製造場において、酒類、酒母又はもろみの容器を取り替えたときは、その取替えに関する事項
四 酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和したとき(新たな酒類の製造となるときを除く。)は、その混和に関する事項
五 酒類を販売するための容器に詰めたとき又は詰め替えたときは、これらに関する事項
六 酒類、酒母又はもろみを処分したときは、これに関する事項
七 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により、酒類、酒母又はもろみを収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
2 令第五十二条第二項第四号に規定する財務省令で定める酒類の貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 酒類を詰め替えたときは、その詰替えに関する事項
二 食品衛生法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、食品表示法又は国税通則法の規定により、酒類を収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
第十五条 令第五十三条第三項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの製造方法の異なるごとに記載するものとする。
2 令第五十三条第四項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の品目別に記載するものとする。
3 令第五十四条に規定する財務省令で定める事項は、令第五十三条第三項第四号に掲げる製造方法の詳細とする。
第十六条 令第五十六条第二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、酒類製造者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合とする。
一 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしようとする場合(令第五十六条第二項第一号に該当する場合を除く。)
二 ウイスキーとブランデーとの混和をしようとする場合
第十七条 令第五十六条第三項第四号に規定する財務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを移出しようとするとき(法第五十条第一項第四号又は令第五十六条第三項第二号若しくは第三号に該当する場合を除く。)。
二 令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎を木製の容器に貯蔵しようとするとき。
附則
1 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 酒税法施行令(以下「新政令」という。)附則第四項の規定により、酒税法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十七号。以下「改正法律」という。)の施行の際、改正法律による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により、次の表の上欄に掲げる同法の種類、類別又は品目の酒類の製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、同法による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲につき条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の種類又は品目の酒類の製造免許を受けたものとみなす。 この場合において、旧酒税法の規定による製造免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許に附されたものとみなし次項において同様とする。
3 新政令附則第四項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により発ぽう酒又はその他の雑酒の製造免許を受けていた者は、昭和三十四年から昭和三十六年までの間に製成した当該免許に係る酒類に相当する新酒税法の種類又は品目の酒類につき、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により製造免許を受けたものとみなす。 この場合において、当該免許に係る酒類の品目がスピリッツであるときは、前項の表の上欄に掲げるしようちゆう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のものに限る旨、当該免許に係る酒類の種類がリキュール類であるときは、前項の表の上欄に掲げるリキュールの当該下欄に掲げる範囲のものに限る旨、新酒税法の規定によりそれぞれ条件を附されたものとみなす。
4 新政令附則第四項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、次の表の上欄に掲げる免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる免許を受けたものとみなす。 この場合において、旧酒税法の規定による販売業免許に期限が附されていたときは、当該期限は、新酒税法の規定による販売業免許に附されたものとみなす。
5 改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により、当該酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
6 新政令第三十二条第六号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類及び財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当分の間、第十六条第一項に規定するもののほか、昭和四十八年十二月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に清酒の製造免許の取消しを受けた者が、移入した後容器に詰めその商標を表示して移出する目的で、その酒類の蔵置場(新酒税法第二十八条第一項の許可を同日までに受けたものに限る。)に移入する清酒及び当該蔵置場とする。