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昭和三十七年大蔵省令第八号
財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

施行日:

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物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第五条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、大蔵省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令を次のように定める。
(通則)

第一条 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号から第四号まで並びに第三条第一号、第三号及び第四号の規定による財務省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(部局長)

第二条 この省令において「部局長」とは、財務省大臣官房会計課長、財務局長、福岡財務支局長、税関長、沖縄地区税関長、国税庁長官、国税局長、沖縄国税事務所長及び税務大学校長をいう。

(無償貸付)

第三条 部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フイルム、標本その他これらに準ずる物品を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められるものに貸し付けるとき。

財務省の所掌に係る事業の用に供する物件の製造のため必要な物品を、その製造を行なうものに貸し付けるとき。

財務省の委託する試験、研究又は調査のため必要な機械器具をその試験、研究又は調査の委託を受けたものに貸し付けるとき。

財務省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。

(貸付期間)

第四条 物品の貸付期間は、前条第四号及び財務大臣が特に必要と認める場合を除き、一年をこえることができない。

(貸付条件)

第五条 部局長は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用(部局長が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。

貸付物品は、善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的使用に努めること。

貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長の承認を受けること。

貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。

貸付物品は、転貸し又は担保に供しないこと。

貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。

貸付物品について使用場所が指定された場合には、部局長が特に承認した場合を除き、指定した場所以外の場所では使用しないこと。

部局長の指示に従つて貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。

貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。

借受人が貸付条件に違反したときは、部局長の指示に従つて貸付物品を返納すること。

十一 部局長が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従つて貸付物品を返納すること。

十二 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を部局長に提出し、その指示に従うこと。

十三 部局長は、貸付物品について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。

2 部局長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

(無償貸付の申請)

第六条 部局長は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとするものから、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所

借り受けようとする物品の品名及び数量

使用目的及び使用場所

借受けを必要とする理由

借受希望期間

使用計画

その他参考となる事項

(無償貸付の承認)

第七条 部局長は、第三条の規定による物品の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。

貸付物品の品名及び数量

貸付期間

貸付目的

貸付期日及び引渡場所

使用場所

返納期日及び返納場所

貸付条件

(借受書)

第八条 部局長は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

借受物品の品名、数量及び物品番号

借受期間

返納期日

返納場所

その他借受けに関する条件

(貸付物品の亡失又は損傷)

第九条 部局長は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。

(譲与)

第十条 部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、フイルム、鉛筆、マツチ、手拭その他これらに準ずる物品を配布するとき。

研修若しくは試験又は委託に係る試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真、その他これらに準ずる物品を、研修若しくは試験を受けるもの又は委託に係る試験、研究若しくは調査を行なうものに譲与するとき。

予算に定める交際費又は報償費をもつて購入した物品を、記念又は報償のため譲与するとき。

(譲与の申請及び報告)

第十一条 部局長は、前条第二号の規定による研修に必要な物品の譲与を受けようとするものから、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所

譲与を受けようとする物品の品名、数量、単価及び価額

譲与を必要とする理由

その他参考となる事項

2 部局長は、前項の規定による譲与の申請を承認するときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 部局長は、前項の承認をする場合には、必要な条件を付することができる。

第十二条 部局長は、第十条の規定により物品の譲与をしたときは、毎会計年度、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、翌年度の六月末までに財務大臣に提出しなければならない。

譲与の年月日

譲与の相手方

譲与した物品の品名、数量、単価及び価額

譲与の理由

その他参考となる事項

(雑則)

第十三条 この省令の施行に関し必要な事項は、財務大臣の承認を得て部局長が定める。

附則

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年六月一八日大蔵省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年一二月三日大蔵省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年七月一五日大蔵省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度の報告書から適用する。

附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日財務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日財務省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。