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昭和三十七年自治省令第十四号
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則

施行日:

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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第三条第二項第五号及び辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百一号)第一条の規定に基づき、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語の意義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

辺地度点数
第二条の規定により当該地域について算定されたへんぴな程度を示す点数をいう。

駅又は停留所
最短の距離(地域の中心(第三条の地域の中心をいう。)から通常利用する場合における経路のうち最短のものの長さをいう。以下同じ。)にある交通機関の駅又は停留所をいう。

小学校
最短の距離にある小学校の本校をいう。

中学校
最短の距離にある中学校の本校をいう。

四の二 義務教育学校
最短の距離にある義務教育学校の本校をいう。

高等学校
最短の距離にある高等学校(定時制の課程のみの高等学校を除く。)の本校をいう。

五の二 中等教育学校
最短の距離にある中等教育学校の本校をいう。

医療機関
最短の距離にある病院又は診療所をいう。

郵便局
最短の距離にある郵便局をいう。

船着場
最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。

交通機関
旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。

定期航行
船着場を有する海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。

十一 近傍の市役所等
最短の距離にある市の事務所若しくは当該地域を含む郡の中心と認められる町若しくは村の事務所又はその他これらに準ずる事務所であって総務大臣が定めるものをいう。

十二 本土
本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島(本土に至近の距離にあるため、定期航行によらなくとも本土との交通が容易な島を含む。)をいう。

十三
本土以外の島(本土の岬等にあるため、専ら海上の交通によらなければならない地域を含む。)をいう。

十四 財政力指数
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。

十五 特定振興山村
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村で、財政力指数が〇・四未満である市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域の市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を除く。)の区域内に所在するものをいう。

十六 半島振興対策実施地域市町村
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域とする市町村(過疎地域の市町村を除く。)をいう。

(へんぴな程度の基準)

第二条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する総務省令で定めるへんぴな程度の基準は、当該地域についての辺地度点数が百点以上であることとする。

2 前項の辺地度点数の算定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

当該地域が本土にある場合は、当該地域に係る別表第一の上欄の一から八までに掲げる要素に係る距離を、それぞれ同表の下欄に掲げる単位距離で除して得た数値(小数点以下の端数は切り上げるものとする。)に一点を乗じて得た点数(五十点以上となるときは五十点とする。)の合計点数に、当該地域に係る別表第二の上欄の一、二及び四から八までに掲げる要素についてそれぞれ同表の下欄に掲げる該当点数の合計点数を合算すること。

当該地域が島にある場合は、当該地域に係る別表第一の上欄の二から十までに掲げる要素及び当該地域に係る別表第二の上欄の三から八までに掲げる要素についてそれぞれ前号の計算の例により算定して得られた点数を合算すること。

前二号の算定において、別表第一の上欄の二又は三に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の三の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の三の二に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の二、三及び四の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。

第一号及び第二号の算定において、別表第一の上欄の三又は四に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の四の二に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の四の二に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の三、三の二及び四に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。

3 前項の辺地度点数を算定する場合において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、別表第一の上欄に掲げる要素に係る距離について、当該各号に定めるところにより補正を行うものとする。

急こう配又は狭あいである等の自然的条件により交通が困難な部分がある場合
当該部分の距離については、当該距離に一・五を乗ずる。

急こう配かつ狭あいである等の自然的条件により交通が著しく困難な部分がある場合
当該部分の距離については、当該距離に二・〇を乗ずる。

(地域の中心)

第三条 令第一条の総務省令で定める地域の中心は、当該地域内において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十一条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の三・三平方メートル当りの価格が最高の価格である地点とする。

(令第二条第十五号の施設)

第四条 令第二条第十五号に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設を除く。)とする。

(令第二条第十六号の施設)

第五条 令第二条第十六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

生産施設

加工施設

流通販売施設

技能修得施設

試験研究施設

(総合整備計画の様式)

第六条 公共的施設の整備をしようとする市町村が法第三条第一項の総合整備計画を提出する場合においては、別記様式による総合整備計画書に議会の議決書の写を添えてこれをしなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年六月一七日自治省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年九月一日自治省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年三月一六日自治省令第六号)

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和五〇年四月一八日自治省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年三月三一日自治省令第七号)

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年四月二六日自治省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年八月九日自治省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年四月一日自治省令第一〇号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成四年六月二五日自治省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年三月三〇日自治省令第一二号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年四月三日自治省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二〇年六月一一日総務省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年四月二四日総務省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月一八日総務省令第二一号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日総務省令第四一号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一 (第二条関係)

要素
単位距離
(単位キロメートル)
一 駅又は停留所までの最短の距離
 
 〇・二〇
二 小学校までの最短の距離
交通機関のない部分
 〇・一七
交通機関のある部分
 〇・三三
三 中学校までの最短の距離
交通機関のない部分
 〇・三三

交通機関のある部分
 〇・六七
三の二 義務教育学校までの最短の距離
交通機関のない部分
 〇・一一

交通機関のある部分
 〇・二二
四 高等学校までの最短の距離
交通機関のない部分
 一・〇〇
 
交通機関のある部分
 二・〇〇
四の二 中等教育学校までの最短の距離
交通機関のない部分
 〇・二五
 
交通機関のある部分
 〇・五〇
五 医療機関までの最短の距離
交通機関のない部分
 〇・一七
交通機関のある部分
 〇・三三
六 郵便局までの最短の距離
交通機関のない部分
 〇・三三
交通機関のある部分
 〇・六七
七 当該地域を包括する市町村の事務所までの最短の距離
交通機関のない部分
 〇・六七
交通機関のある部分
 一・三三
八 近傍の市役所等までの最短の距離
交通機関のない部分
 一・六七
交通機関のある部分
 三・三三
九 船着場までの最短の距離
交通機関のない部分
 〇・一三
交通機関のある部分
 〇・二七
十 船着場から本土の定期航行の発着場までの最短の距離
 
 〇・五〇

別表第二 (第二条関係)

要素
点数
 
一 駅又は停留所における交通機関の一日平均運行回数
一往復以下
二〇
二往復及び三往復
一五
四往復及び五往復
一〇
六往復及び七往復

二 駅又は停留所における交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件によりその運行を休止する場合における過去三年間の平均運行休止期間
三〇日以上五九日以下
一〇
六〇日以上八九日以下
二〇
九〇日以上
三〇
三 船着場から本土までの月間平均の定期航行の回数
三〇回以下
七五
三一回以上六〇回以下
七〇
六一回以上九〇回以下
六五
九一回以上一二〇回以下
六〇
一二一回以上一五〇回以下
五五
一五一回以上一八〇回以下
五〇
一八一回以上二一〇回以下
四五
二一一回以上二四〇回以下
四〇
二四一回以上二七〇回以下
三五
二七一回以上三〇〇回以下
三〇
三〇一回以上三三〇回以下
二五
三三一回以上三六〇回以下
二〇
四 当該地域における無点灯戸数の全戸数に対する割合
十割
五〇
五割以上十割未満
三〇
三割以上五割未満
二〇
一割以上三割未満
一〇
五 当該地域において電気の供給が制限されている場合
 
一〇
六 当該地域に電話がない場合
 
二〇
六の二 当該地域において携帯電話が一社も通じない場合
 
一〇
七 当該地域において飲用水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合
 
三〇
八 当該地域が特定振興山村、半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合
 
二五
 
(ただし、当該地域が高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設の整備について他の地域に比較して著しく低位にある地域をその区域とする半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合にあつては三〇)

別記様式


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