低開発地域工業開発促進法施行令(昭和三十七年政令第三十六号)第三条第一号の規定に基づき、低開発地域工業開発促進法施行令第三条第一号の額の計算に関する省令を次のように定める。
第一条 低開発地域工業開発促進法施行令(昭和三十七年政令第三十六号)第三条第一号の当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額とする。
一 その行なう主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
二 前号以外の場合
2 鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行なう法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。第二条 前条第一項の従業者の数及び固定資産の価額並びに同条第二項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第九項及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。