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昭和三十七年政令第四百十二号
防衛施設地方審議会令

施行日:

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内閣は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五十五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)

第一条 防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。

3 委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

(会長)

第二条 審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(幹事)

第三条 審議会に、幹事五人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(審議会の運営)

第四条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第五条 審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。

(雑則)

第六条 この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則

この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。 地方調達不動産審議会令(昭和二十五年政令第百六十七号)は、廃止する。

附則(昭和四五年五月二五日政令第一三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年六月二七日政令第二二八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年九月八日政令第二六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年六月二一日政令第二〇〇号)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)

この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。