内閣は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五十五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)第一条 防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。 3 委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (会長)第二条 審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。
2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (幹事)第三条 審議会に、幹事五人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (審議会の運営)第四条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (庶務)第五条 審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。
(雑則)第六条 この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。