内閣は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。 イ 一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートル以上であること。
ロ 高さが十五メートル以上であること。
ハ 株立ちした樹木で、高さが三メートル以上であること。
ニ 登性樹木で、枝葉の面積が三十平方メートル以上であること。
二 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。 イ その集団の存する土地の面積が五百平方メートル以上であること。
ロ いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが三十メートル以上であること。