領事官の行う船舶法第三十二条第一項、船員法第百三条第一項、船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十八条第一項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の三十七第三項、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第九条第一項又は国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第十三条第三項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。 この場合において、不作為についての審査請求は、国土交通大臣に代えて、当該不作為に係る領事官に対してすることもできる。
附則
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。附則(昭和五七年一月二六日政令第九号)
この政令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。附則(昭和五八年八月一六日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年一一月二七日政令第三四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一六年四月一四日政令第一六五号)
この政令は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。