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昭和三十七年政令第三百九十三号
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の政令で定める公法人は、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、企業年金連合会、危険物保安技術協会、金融経済教育推進機構、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、高圧ガス保安協会、広域臨海環境整備センター、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、自動車安全運転センター、社会保険診療報酬支払基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、水害予防組合、水害予防組合連合、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、地方競馬全国協会、地方公共団体情報システム機構、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方税共同機構、地方道路公社、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、日本司法支援センター、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社、日本中央競馬会、日本電気計器検定所、日本年金機構、農業共済組合、農業共済組合連合会及び福島国際研究教育機構とする。

附則

この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附則(昭和三八年九月三日政令第三二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年八月一八日政令第二七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年八月三日政令第二六六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年八月一日政令第二七八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年九月二七日政令第三二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

附則(昭和四一年一二月二六日政令第三九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年一〇月一七日政令第三二六号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第十二号の改正規定は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

附則(昭和四三年九月二日政令第二七七号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第六号の改正規定中愛知用水公団に係る部分及び第九号の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附則(昭和四四年一〇月三日政令第二六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年七月一日政令第二一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年一〇月一日政令第二九四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年一二月一九日政令第三三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年五月一三日政令第一八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年三月一日政令第二一号)

この政令(第一条を除く。)は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四八年六月二九日政令第一七三号)

この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。

附則(昭和四八年六月二九日政令第一七五号)

この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。

附則(昭和四八年八月九日政令第二二九号)

この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。

附則(昭和四八年九月四日政令第二五四号)

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。

附則(昭和四八年九月二八日政令第二七七号)

この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附則(昭和四八年一一月二四日政令第三四四号)

この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。

附則(昭和四九年三月二七日政令第六八号)

この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。

附則(昭和四九年四月一日政令第九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年六月四日政令第一九六号)

この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。

附則(昭和四九年六月一三日政令第二〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。

附則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号)

この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

附則(昭和四九年七月三一日政令第二八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

附則(昭和四九年七月三一日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。

附則(昭和五〇年七月二九日政令第二三八号)

この政令は、昭和五十年八月十一日から施行する。

附則(昭和五〇年八月五日政令第二四八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年八月五日政令第二五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。

附則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)

この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

附則(昭和五一年八月二七日政令第二三一号)

この政令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。

附則(昭和五一年九月二八日政令第二五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

附則(昭和五二年六月二四日政令第二二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附則(昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号)

この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。

附則(昭和五三年三月一〇日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

附則(昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)

この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

附則(昭和五三年七月四日政令第二七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年一一月一四日政令第三七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年一〇月一日政令第二六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年六月五日政令第二二一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年六月一一日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五六年九月一一日政令第二七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五六年一一月三〇日政令第三三一号)

この政令は、広域臨海環境整備センター法の施行の日(昭和五十六年十二月一日)から施行する。

附則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)

この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。

附則(昭和五七年九月二一日政令第二五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年五月二四日政令第一〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年七月一五日政令第一六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、第十二条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第三号中「日本専売公社」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」とする。

附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、第二十条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第九号中「日本電信電話公社」とあるのは、「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社」とする。

附則(昭和六〇年六月二八日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)

この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。 この政令の施行前に第一条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条 農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(昭和六一年八月一九日政令第二八二号)

この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年四月二八日政令第一三四号)

この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。

附則(昭和六二年六月一二日政令第二一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第二条 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

附則(昭和六二年六月三〇日政令第二四〇号)

この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。

附則(昭和六二年七月一日政令第二五二号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

附則(昭和六三年五月二四日政令第一六五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

附則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)

この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。

附則(平成元年七月七日政令第二二〇号)

この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。

附則(平成元年九月二二日政令第二七二号)

この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。

附則(平成元年一二月一五日政令第三二三号)

この政令は、平成二年一月一日から施行する。

附則(平成二年三月三〇日政令第八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年一〇月五日政令第三〇五号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年一月二五日政令第六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年四月二三日政令第一四五号)

この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。

附則(平成三年五月三一日政令第一九五号)

この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(平成三年六月一日)から施行する。

附則(平成三年九月二五日政令第三〇六号)

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成四年八月一二日政令第二七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

附則(平成四年九月二八日政令第三一四号)

この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

附則(平成六年三月二四日政令第六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年四月二二日政令第一三二号)

この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。

附則(平成八年七月一〇日政令第二一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この政令の施行の際現に係属している会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってセンターが受け継ぐもの及び会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってこの政令の施行後にセンターを当事者として提起するもの又はセンターを参加人とするものについては、前条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第三号中「日本たばこ産業株式会社(塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第三十八条第一項に規定する塩専売事業を行う場合に限る。)」とあるのは、「塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二十一条第二項に規定するセンター」とする。

附則(平成八年八月一二日政令第二四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年八月三〇日政令第二五五号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成九年三月二八日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金に対する国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合、同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金、国家公務員共済組合連合会」とする。

附則(平成九年八月二二日政令第二六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一〇年六月一二日政令第二一一号)

この政令は、平成十年七月一日から施行する。

附則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)

この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月一六日政令第二六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一七一号)

この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇五号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年一月三一日政令第二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次条及び附則第十一条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。次条において同じ。)に対する第二十五条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、同令本則中「農林漁業信用基金」とあるのは、「農林漁業信用基金、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合」とする。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二四日政令第六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九七号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月六日政令第三五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月六日政令第三五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一八日政令第四一六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一月七日政令第二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定の施行の際現に係属している公団の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐものについては、同条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令本則中「新東京国際空港公団」とあるのは、「成田国際空港株式会社」とする。

附則(平成一六年三月二六日政令第八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)

この政令は、機構の成立の時から施行する。

附則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年三月二四日政令第七二号)

この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年二月二四日政令第二五号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年二月二三日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社(郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社をいう。以下この条において同じ。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、第四十八条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令本則中「日本郵政公社」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する承継会社」とする。

附則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

附則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 存続共済会に対する第六条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、同令本則中「全国市町村職員共済組合連合会」とあるのは、「全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

附則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一二月二六日政令第三六六号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 存続厚生年金基金に対する第二十三条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、「広域臨海環境整備センター」とあるのは、「広域臨海環境整備センター、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。

附則(平成二八年三月三一日政令第一二九号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月二八日政令第三六一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年一月二〇日政令第四号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年六月一六日政令第二一八号)

この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

附則(令和六年一月三一日政令第二二号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附則(令和六年四月二四日政令第一七四号)

この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。