内閣は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十一条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
船員法(以下「法」という。)第百二十一条の二の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 船員手帳の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
千九百五十円
二 船員手帳の訂正を受けようとする者
四百三十円
三 法第八十二条の二第二項の衛生管理者適任証書の再交付を受けようとする者
二千二百五十円
四 法第百十八条第二項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者
二千百五十円
五 法第八十二条の二第三項第一号の試験を受けようとする者
五千四百円
六 法第百十八条第三項第一号の試験を受けようとする者
五千円
七 法第八十二条の二第三項第二号の規定による認定を受けようとする者
二千六百円
八 法第百十八条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者
二千五百円
九 法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロ
ハ
ニ
十 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
八千六百円
十一 海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者
八千六百円
附則
この政令は、船員法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 附則(昭和五〇年四月四日政令第一〇六号)
この政令は、昭和五十年四月十日から施行する。 附則(昭和五六年五月二六日政令第一八七号)
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附則(昭和五九年五月一五日政令第一四六号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附則(昭和六二年三月二五日政令第六五号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附則(平成三年三月一九日政令第四三号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附則(平成六年三月二四日政令第七八号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附則(平成九年三月一二日政令第二九号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附則(平成一二年三月一七日政令第七九号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附則(平成一六年三月二四日政令第五四号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附則(平成一六年一一月二五日政令第三六八号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附則(平成二五年一月二三日政令第一〇号)
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 附則(平成二五年四月二六日政令第一二七号)
この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附則(平成二九年六月一六日政令第一六二号)
この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。 附則(令和五年六月二日政令第一九七号)
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。