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昭和三十七年政令第三百二十四号
電気用品安全法施行令

施行日:

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内閣は、電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条、第二十八条第二項、第四十五条第一項及び第五十四条から第五十六条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(電気用品)

第一条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。

(特定電気用品)

第一条の二 法第二条第二項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。

(証明書の保存に係る経過期間)

第二条 法第九条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(検査機関の登録の有効期間)

第二条の二 法第三十二条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

第二条の三 法第四十二条の四第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。

(報告の徴収)

第三条 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。

2 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る電気用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該電気用品の販売の業務に関する事項とする。

(輸出用電気用品の特例)

第四条 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条及び法第九条第一項)の規定は、適用しない。

2 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第二十七条第一項の規定は、適用しない。

(都道府県又は市が処理する事務)

第五条 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。

その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合
当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)

その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合
当該町村を包括する都道府県の知事

2 前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

(権限の委任)

第六条 法第三条、第四条第二項及び第五条から第七条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第三条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項において同じ。)に属する電気用品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

2 法第三条、第四条第二項及び第五条から第七条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

3 法第十一条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

4 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

(事務の区分)

第七条 第五条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第五条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。 ただし、別表第一の規定中、電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号)第一条第一項の規定によりその例によるものとされた旧電気用品取締規則(昭和十年逓信省令第三十号。以下「旧規則」という。)別表に規定されていない電気用品(以下「追加電気用品」という。)に係る部分は、この政令の施行の日から起算して八月を経過した日(以下「追加電気用品に係る施行日」という。)から施行する。 この政令の施行の際現に輸出するための電気用品について旧規則第三条ただし書の規定による通商産業大臣の承認を受けている者は、当該電気用品について第四条第二項又は第三項の規定による届出をしたものとみなす。 電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百三十五号。以下「平成十二年改正令」という。)附則第八条第一項の移行甲種電気用品(以下単に「移行甲種電気用品」という。)であつて別表第二に掲げるものに付されている同条第二項の規定による表示は、法第十条第一項の規定により付された表示とみなす。 平成十二年改正令附則第八条第一項又は第三項の適用を受ける場合を除き、移行甲種電気用品であつて別表第二に掲げるものに付されている通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十条の規定による改正前の電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「旧電気用品取締法」という。)第二十五条の四第一項の規定による表示(平成十二年改正令附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示を含む。)は、法第十条第一項の規定により付された表示とみなす。

附則(昭和四三年一一月一五日政令第三一九号)

この政令は、電気用品取締法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十六号)の施行の日(昭和四十三年十一月十九日)から施行する。 この政令の施行前に受けた法第十八条又は第二十三条第一項の認可の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

附則(昭和四九年六月五日政令第一九八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年一一月一一日政令第三〇五号)

この政令は、昭和五十三年三月一日から施行する。 この政令の施行の際現に改正後の別表第一の上欄に規定する電気用品のうち改正前の同表に規定されていないもの(以下「追加甲種電気用品」という。)の製造の事業を行つている者であつて、当該追加甲種電気用品の属する事業区分について電気用品取締法(以下「法」という。)第三条の登録を受けていないものは、この政令の施行の日から十五日間は、同条の規定にかかわらず、当該追加甲種電気用品の製造の事業を行うことができる。 その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの期間についても、同様とする。 この政令の施行の際現に追加甲種電気用品の製造の事業を行つている者であつて前項に規定する者以外のものは、この政令の施行の日から十五日間は、法第十八条の規定にかかわらず、当該追加甲種電気用品を製造することができる。 その者がその期間内に当該追加甲種電気用品について同条の認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの期間(法第十九条第二項ただし書に規定する書面を添付して当該認可の申請をしようとする者がその期間内に当該追加甲種電気用品について法第二十一条第一項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの期間及び合格とされた者がその合格とされた日から五日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付して当該認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの期間)についても、同様とする。 前項の規定は、第二項に規定する者であつて同項前段の期間内に法第三条の登録の申請をし登録を受けたもの及びこの政令の施行の際現に追加甲種電気用品の輸入の事業を行つている者について準用する。 この場合において、当該登録を受けたものについては、前項中「この政令の施行の日」とあるのは、「その登録を受けた日」と読み替えるものとする。 この政令の施行の際現に改正後の別表第二に規定する電気用品のうち改正前の同表に規定されていないもの(以下「追加乙種電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行つている者に関する法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定の適用については、「事業の開始の日」とあるのは、「電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第三百五号)の施行の日」とする。 追加甲種電気用品及び追加乙種電気用品については、この政令の施行の日から二年間は、法第二十七条及び第二十八条第一項の規定は、適用しない。

附則(昭和五八年七月二二日政令第一七一号)

この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。

附則(昭和六一年三月二八日政令第四七号)

この政令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。 この政令の施行の際現に改正後の別表第二に規定する電気用品のうち改正前の別表第二に規定されていないもの(以下「移行乙種電気用品」という。)の型式について電気用品取締法(以下「法」という。)第十八条の認可を受けている者又は同条の認可の申請を行つている者は、当該認可又は認可の申請に係る型式の電気用品について法第二十六条の二第一項の規定による届出を行つたものとみなす。 この政令の施行の際現に移行乙種電気用品の型式について法第二十三条第一項の認可を受けている者若しくは同項の認可の申請を行つている者又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている者若しくは同項の確認の申請を行つている者は、当該認可若しくは認可の申請又は確認若しくは確認の申請に係る型式の電気用品について法第二十六条の三第一項の規定による届出を行つたものとみなす。 この政令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行乙種電気用品については、法第二十六条の六第二項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から一年間は、法第二十五条第一項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。 移行乙種電気用品に付されている法第二十五条第一項の表示は、この政令の施行の日から三年間は、法第二十六条の六第一項の表示とみなす。 この政令の施行の際現に移行乙種電気用品について法第二十二条第二項において準用する法第十八条ただし書の承認を受けている者は、法第二十六条の四第二項において準用する法第十八条ただし書の承認を受けたものとみなす。 この政令の施行の際現に移行乙種電気用品について法第二十三条の三第二項において準用する法第二十三条第一項ただし書の承認を受けている者は、法第二十六条の五第二項において準用する法第二十三条第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。 この政令の施行の際現に移行乙種電気用品について第四条第二項又は第三項の規定による届出を行つている者は、同条第四項の規定による届出を行つたものとみなす。 この政令の施行前に受けた法第十八条又は第二十三条第一項の認可の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年一二月二二日政令第四〇七号)

この政令は、昭和六十三年一月十三日から施行する。 この政令の施行の際現に移行乙種電気用品(この政令による改正後の別表第二に規定する電気用品のうち改正前の別表第二に規定されていないものをいう。以下同じ。)について次の表の上欄に掲げる処分を受け又は同欄に掲げる手続を行つている者は、当該処分又は手続に係る移行乙種電気用品についてそれぞれ同表の下欄に掲げる処分を受け又は同欄に掲げる手続を行つたものとみなす。 この政令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行乙種電気用品については、法第二十六条の六第二項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から一年間は、法第二十五条第一項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。 移行乙種電気用品に付されている法第二十五条第一項の表示は、この政令の施行の日から三年間は、法第二十六条の六第一項の表示とみなす。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成七年三月三一日政令第一七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正前の別表第一に掲げる電気用品で改正後の別表第二に掲げるもの(以下「移行乙種電気用品」という。)についてこの政令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる処分を受け、又は同欄に掲げる手続を行っている者は、この政令の施行の日に、当該処分又は手続に係る移行乙種電気用品についてそれぞれ同表の下欄に掲げる処分を受け、又は同欄に掲げる手続を行ったものとみなす。 この政令の施行の際現に法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行乙種電気用品については、法第二十六条の六第二項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から一年間は、法第二十五条第一項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。 移行乙種電気用品に付されている法第二十五条第一項の表示は、この政令の施行の日から五年間は、法第二十六条の六第一項の表示とみなす。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年四月九日政令第一六一号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月三日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二九日政令第一三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(電気用品取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第二第八号(七〇)に掲げる電気用品(次項において「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)第十条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「電気用品安全法」という。)第三条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百三十五号)の規定の施行の日」とする。 追加電気用品については、この政令の施行の日から二年間は、電気用品安全法第二十七条第一項(製造又は輸入の事業を行う者が販売する場合を除く。)及び第二十八条第一項の規定は、適用しない。

(整理合理化法附則第四十九条の政令で定める移行電気用品及び期間)
第三条 整理合理化法附則第四十九条に規定する表示の変更に伴う製造設備の修理又は改造に相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものは附則別表第一の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める期間は同表の上欄に掲げる移行電気用品ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

第四条及び第五条 削除

(整理合理化法附則第五十条の政令で定める移行特定電気用品)
第六条 整理合理化法附則第五十条に規定する製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものは、附則別表第二第一号から第五号まで、第七号(一)及び(五)並びに第九号(四)に掲げるものとする。

(整理合理化法附則第五十条の政令で定める期間)
第七条 整理合理化法附則第五十条の政令で定める期間は、附則別表第二の上欄に掲げる移行特定電気用品(整理合理化法附則第四十七条第一項に規定する移行特定電気用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
第八条 整理合理化法第十条の規定の施行の際現に受けている整理合理化法第十条の規定による改正前の電気用品取締法(以下この条において「旧電気用品取締法」という。)第二十五条の三第一項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第四十五条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る改正前の電気用品取締法施行令別表第一に掲げる電気用品であって改正後の電気用品安全法施行令別表第二に掲げるもの(以下この条において「移行甲種電気用品」という。)の表示又は販売については、整理合理化法第十条の規定の施行の日から起算して附則別表第五の上欄に掲げる当該移行甲種電気用品に係る同表の下欄に掲げる期間を経過する日又は当該承認の日から起算して当該移行甲種電気用品に係る改正前の電気用品取締法施行令別表第一の下欄に掲げる期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 整理合理化法第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行甲種電気用品については、電気用品安全法第十条第二項の規定にかかわらず、整理合理化法第十条の規定の施行の日から起算して一年間(附則別表第六の上欄に掲げる移行甲種電気用品にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間)を経過する日までの間は、旧電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の規定の例による表示を付することができる。 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示を付された移行甲種電気用品については、整理合理化法第十条の規定の施行の日から起算して附則別表第五の上欄に掲げる移行甲種電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年九月二二日政令第四三四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月一七日政令第五二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年一二月一四日政令第三七一号)

この政令は、電気用品安全法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日(平成十九年十二月二十一日)から施行する。

附則(平成二〇年五月一日政令第一六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、電気用品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十六号)の施行の日(平成二十年十一月二十日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第二第十二号に掲げる電気用品(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する電気用品安全法第三条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十六号)の施行の日」とする。 電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。

附則(平成二三年七月六日政令第二一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第二に規定する電気用品のうち改正前の電気用品安全法施行令別表第二に規定されていないもの(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する電気用品安全法第三条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百十三号)の施行の日」とする。 電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。

附則(平成二四年三月三〇日政令第九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(電気用品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に電気用品安全法第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十六条の二第一項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。

別表第一 (第一条、第一条の二、第二条関係)

一 電線(定格電圧が一〇〇ボルト以上六〇〇ボルト以下のものに限る。)であつて、次に掲げるもの

(一) 絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下のものに限る。)

1 ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。)
七年
2 合成樹脂絶縁電線(別表第二第一号(一)に掲げるものを除く。)
七年
(二) ケーブル(導体の公称断面積が二二平方ミリメートル以下、線心が七本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
七年
(三) コード
七年
(四) キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下及び線心が七本以下のものに限る。)
七年
二 ヒューズであつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)

(一) 温度ヒューズ
七年
(二) その他のヒューズ(定格電流が一アンペア以上二〇〇アンペア以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、別表第二第三号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。)
七年
三 配線器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下(蛍光灯用ソケットにあつては、一〇〇ボルト以上一、〇〇〇ボルト以下)のものであつて、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。)

(一) タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が三〇アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
(二) 開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が一〇〇アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)

1 箱開閉器(カバー付スイッチを含む。)
七年
2 フロートスイッチ
七年
3 圧力スイッチ(定格動作圧力が二九四キロパスカル以下のものに限る。)
七年
4 ミシン用コントローラー
七年
5 配線用遮断器
七年
6 漏電遮断器
七年
(三) カットアウト(定格電流が一〇〇アンペア以下のものであつて、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるものに限る。)
七年
(四) 接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が五〇アンペア以下のものであつて、極数が五以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)

1 差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
2 ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
3 ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
4 ローゼット
七年
5 ジョイントボックス
七年
四 電流制限器(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格電流が一〇〇アンペア以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
七年
五 小形単相変圧器及び放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(定格一次電圧(放電灯用安定器であつて変圧式以外のものにあつては、定格電圧)が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数(二重定格のものにあつては、その一方の定格周波数。以下同じ。)が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)

(一) 小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限る。)

1 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに別表第二第五号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
2 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が一〇ボルトアンペアを超える電源変圧器に限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
(二) 放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が五〇〇ワット以下のものに限る。)

1 蛍光灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
2 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
3 オゾン発生器用安定器
七年
六 電熱器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格消費電力が一〇キロワット以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)

(一) 電気便座
五年
(二) 電気温蔵庫
五年
(三) 水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
七年
(四) 電気温水器
五年
(五) 電熱式吸入器その他の家庭用電熱治療器(別表第二第七号(五七)に掲げるものを除く。)
五年
(六) 電気スチームバス及びスチームバス用電熱器
五年
(七) 電気サウナバス及びサウナバス用電熱器
五年
(八) 観賞魚用ヒーター
五年
(九) 観賞植物用ヒーター
五年
(一〇) 電熱式おもちや
五年
七 電動力応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)

(一) 電気ポンプ(定格消費電力が一・五キロワット以下のものに限り、別表第二第八号(六五)に掲げるもの並びに真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
五年
(二) 冷蔵用又は冷凍用のショーケース(定格消費電力が三〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
五年
(三) アイスクリームフリーザー(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
五年
(四) ディスポーザー(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
五年
(五) 電気マッサージ器
五年
(六) 自動洗浄乾燥式便器
五年
(七) 自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限り、乗車券用のものを除く。)
五年
(八) 電気気泡発生器(浴槽において使用するもの以外のものにあつては、定格消費電力が一〇〇ワット以下のものに限る。)
三年
(九) 電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具(別表第二第八号(六九)に掲げるものを除く。)
五年
八 高周波脱毛器(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下、定格高周波出力が五〇ワット以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
三年
九 第二号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限る。)

(一) 磁気治療器
三年
(二) 電撃殺虫器
五年
(三) 電気浴器用電源装置
五年
(四) 直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が一キロボルトアンペア以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。)
五年
一〇 定格電圧が三〇ボルト以上三〇〇ボルト以下の携帯発電機
五年

別表第二 (第一条関係)

一 電線及び電気温床線であつて、次に掲げるもの
(一) 絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下のものに限る。)
1 蛍光灯電線
2 ネオン電線
(二) ケーブル(定格電圧が一〇〇ボルト以上六〇〇ボルト以下、導体の公称断面積が二二平方ミリメートルを超え一〇〇平方ミリメートル以下、線心が七本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
(三) 電気温床線
二 電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックスであつて、次に掲げるもの(銅製及び黄銅製のもの並びに防爆型のものを除く。)
(一) 電線管(可撓とう電線管を含み、内径が一二〇ミリメートル以下のものに限る。)
(二) フロアダクト(幅が一〇〇ミリメートル以下のものに限る。)
(三) 線樋ぴ(幅が五〇ミリメートル以下のものに限る。)
(四) 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。)
(五) ケーブル配線用スイッチボックス
三 ヒューズであつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格電流が一アンペア以上二〇〇アンペア以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 筒形ヒューズ
(二) 栓形ヒューズ
四 配線器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。)
(一) リモートコントロールリレー(定格電流が三〇アンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(二) 開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が一〇〇アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
1 カットアウトスイッチ
2 カバー付ナイフスイッチ
3 分電盤ユニットスイッチ
4 電磁開閉器(箱入りのものであつて、過電流継電機構を有するもの又はヒューズを取り付けるものに限る。)
(三) ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が五〇アンペア以下のものであつて、極数が五以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
五 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(定格一次電圧(放電灯用安定器であつて変圧式以外のものにあつては、定格電圧)が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限る。)
1 ベル用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2 表示器用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
3 リモートコントロールリレー用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
4 ネオン変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
5 燃焼器具用変圧器(点火用のものに限り、パルス型のものを除く。)
(二) 電圧調整器(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(三) 放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が五〇〇ワット以下のものに限る。)
1 ナトリウム灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2 殺菌灯用安定器
六 小形交流電動機であつて、次に掲げるもの(定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限り、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は医療用機械器具用の特殊な構造のもの及び電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(一) 単相電動機(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下のものに限る。)
(二) かご形三相誘導電動機(定格電圧が一五〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格出力が三キロワット以下のものに限り、短時間定格のものを除く。)
七 電熱器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格消費電力が一〇キロワット以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電気足温器及び電気スリッパ
(二) 電気ひざ掛け
(三) 電気座布団
(四) 電気カーペット
(五) 電気敷布、電気毛布及び電気布団
(六) 電気あんか
(七) 電気いすカバー及び電気採暖いす
(八) 電気こたつ
(九) 電気ストーブ
(一〇) 電気火鉢その他の採暖用電熱器具(別表第一第六号(一)に掲げるもの及び電熱装置を有する保育器を除く。)
(一一) 電気トースター
(一二) 電気天火
(一三) 電気魚焼き器
(一四) 電気ロースター
(一五) 電気レンジ
(一六) 電気こんろ
(一七) 電気ソーセージ焼き器
(一八) ワッフルアイロン
(一九) 電気たこ焼き器
(二〇) 電気ホットプレート及び電気フライパン
(二一) 電気がま及び電気ジャー
(二二) 電気なべ
(二三) 電気フライヤー
(二四) 電気卵ゆで器
(二五) 電気保温盆
(二六) 電気加温台
(二七) 電気牛乳沸器、電気湯沸器、電気コーヒー沸器及び電気茶沸器
(二八) 電気酒かん器
(二九) 電気湯せん器
(三〇) 電気蒸し器
(三一) 電磁誘導加熱式調理器その他の調理用電熱器具(別表第一第六号(二)に掲げるものを除く。)
(三二) ひげそり用湯沸器
(三三) 電気髪ごて及びヘアカーラー
(三四) 毛髪加湿器その他の理容用電熱器具
(三五) 電熱ナイフ
(三六) 電気溶解器
(三七) 電気焼成炉
(三八) 電気はんだごて、こて加熱器その他の工作用又は工芸用の電熱器具
(三九) タオル蒸し器
(四〇) 電気消毒器(電熱装置を有するものに限る。)
(四一) 湿潤器
(四二) 電気湯のし器
(四三) 投込み湯沸器
(四四) 電気瞬間湯沸器
(四五) 現像恒温器
(四六) 電熱ボード、電熱シート及び電熱マット
(四七) 電気乾燥器
(四八) 電気プレス器(繊維製品のプレスに使用するものに限る。)
(四九) 電気育苗器
(五〇) 電気ふ卵器
(五一) 電気育すう器
(五二) 電気アイロン
(五三) 電気裁縫ごて
(五四) 電気接着器(高周波ウエルダーを除く。)
(五五) 電気香炉
(五六) 電気くん蒸殺虫器
(五七) 電気温きゆう器
八 電動力応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) ベルトコンベア(可搬型のものに限る。)
(二) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(三) 電気製氷機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(四) 電気冷水機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(五) 空気圧縮機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(六) 電動ミシン
(七) 電気ろくろ
(八) 電気鉛筆削機
(九) 電動かくはん機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(一〇) 電気はさみ
(一一) 電気捕虫機
(一二) 電気草刈機及び電気刈込み機
(一三) 電気芝刈機
(一四) 農業用機械器具であつて、次に掲げるもの
1 電動脱穀機、電動もみすり機、電動わら打機及び電動縄ない機
2 選卵機及び洗卵機
(一五) 園芸用電気耕土機
(一六) 昆布加工機及びするめ加工機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(一七) ジューサー、ジュースミキサー及びフッドミキサー(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(一八) 電気製めん機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(一九) 電気もちつき機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(二〇) コーヒーひき機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(二一) 電気缶切機
(二二) 電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(二三) 電気かつお節削機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(二四) 電気氷削機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(二五) 電気洗米機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(二六) 野菜洗浄機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(二七) 電気食器洗機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(二八) 精米機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(二九) ほうじ茶機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(三〇) 包装機械及び荷造機械(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(三一) 電気置時計及び電気掛時計
(三二) 自動印画定着器及び自動印画水洗機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(三三) 事務用機械器具であつて、次に掲げるもの
1 謄写機及び事務用印刷機(長幅が五一五ミリメートル以下及び短幅が三六四ミリメートル以下の物の印刷に使用するものに限る。)並びにあて名印刷機
2 タイムレコーダー及びタイムスタンプ
3 電動タイプライター
4 帳票分類機
5 文書細断機及び電動断裁機
6 コレーター
7 紙とじ機、穴あけ機及び番号機
8 チェックライター、硬貨計数機及び紙幣計数機
9 ラベルタグ機械
(三四) ラミネーター
(三五) 洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械
(三六) おしぼり巻機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(三七) 自動販売機(別表第一第七号(七)に掲げるもの及び乗車券用のものを除く。)及び両替機
(三八) 理髪いす
(三九) 電気歯ブラシ及び電気ブラシ
(四〇) 毛髪乾燥機、電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機その他の理容用電動力応用機械器具
(四一) 扇風機及びサーキュレーター(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。)
(四二) 換気扇(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。)
(四三) 送風機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(四四) 電気冷房機(電動機の定格消費電力の合計が七キロワット以下のものに限り、電熱装置を有するものにあつては、その電熱装置の定格消費電力が五キロワット以下のものに限る。)
(四五) 電気冷風機(定格消費電力が三〇〇ワット以下のものに限る。)
(四六) 電気除湿機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(四七) ファンコイルユニット及びファン付コンベクター(定格消費電力が三〇ワット以下のものに限る。)
(四八) 温風暖房機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものであつて、熱源としてガス又は石油を使用するものに限る。)
(四九) 電気温風機(定格消費電力が五キロワット以下の電熱装置を有するものに限る。)
(五〇) 電気加湿機(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(五一) 空気清浄機(定格消費電力が五〇〇ワット以下のものに限る。)
(五二) 電気除臭機
(五三) 電気芳香拡散機
(五四) 電気掃除機、電気レコードクリーナー、電気黒板ふきクリーナーその他の電気吸じん機(定格消費電力が一キロワット以下(電気掃除機にあつては、一・五キロワット以下)のものに限る。)
(五五) 電気床磨き機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(五六) 電気靴磨き機
(五七) 運動用具又は娯楽用具の洗浄機(定格消費電力が一キロワット以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。)
(五八) 電気洗濯機(定格消費電力が一キロワット以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。)
(五九) 電気脱水機(定格消費電力が一キロワット以下の電動機を使用する遠心分離式のものであつて、繊維製品の脱水に使用するものに限る。)
(六〇) 電気乾燥機(定格消費電力が一〇キロワット以下のものに限り、毛髪乾燥機を除く。)
(六一) 電気楽器
(六二) 電気オルゴール
(六三) ベル、ブザー、チャイム及びサイレン(防爆型のもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(六四) 電気グラインダー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気スクリュードライバーその他の電動工具(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(六五) 電気噴水機
(六六) 電気噴霧機(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。)
(六七) 電動式吸入器
(六八) 家庭用電動力応用治療器(別表第一第七号(五)に掲げるものを除く。)
(六九) 電気遊戯盤
(七〇) 浴槽用電気温水循環浄化器(定格消費電力が一・二キロワット以下の電熱装置を有するものに限る。)
九 光源及び光源応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 写真焼付器
(二) マイクロフィルムリーダー(スクリーンの長幅が五〇〇ミリメートル以下のものに限り、自動検索装置又は自動連続焼付装置を有するものを除く。)
(三) スライド映写機及びオーバーヘッド映写機(テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。)
(四) 反射投影機(定格消費電力が二キロワット以下のものに限り、テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。)
(五) ビューワー
(六) エレクトロニックフラッシュ(定格蓄積電力量が一・五キロワット秒以下の可搬型のものに限り、顕微鏡用のもの、医療用機械器具用のものその他の特殊な構造のものを除く。)
(七) 写真引伸機及び写真引伸機用ランプハウス(原板挟みの開口の長幅が一二五ミリメートル以下及び短幅が一〇〇ミリメートル以下のものに限り、写真引伸機にあつては、自動露光装置又は印画紙の自動送り装置を有するものを除く。)
(八) 白熱電球(一般照明用電球であつて、口金の外径が二六・〇三ミリメートル以上二六・三四ミリメートル以下のものに限る。)
(九) 蛍光ランプ(定格消費電力が四〇ワット以下のものに限る。)
(一〇) エル・イー・ディー・ランプ(定格消費電力が一ワット以上のものであつて、一の口金を有するものに限る。)
(一一) 電気スタンド、家庭用つり下げ型蛍光灯器具、ハンドランプ、庭園灯器具、装飾用電灯器具(口金のない電球又は受金の内径が一五・五ミリメートル以下のソケットを有するものに限る。)その他の白熱電灯器具及び放電灯器具(防爆型のものを除く。)
(一二) エル・イー・ディー・電灯器具(定格消費電力が一ワット以上のものに限り、防爆型のものを除く。)
(一三) 広告灯
(一四) 検卵器
(一五) 電気消毒器(殺菌灯を有するものに限る。)
(一六) 家庭用光線治療器
(一七) 充電式携帯電灯
(一八) 複写機(光源の定格出力が一・二キロワット以下のものに限る。)
一〇 電子応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電子時計
(二) 電子式卓上計算機及び電子式金銭登録機
(三) 電子冷蔵庫
(四) インターホン
(五) 電子楽器
(六) ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックスその他の音響機器
(七) ビデオテープレコーダー
(八) 消磁器
(九) テレビジョン受信機(産業用テレビジョン受信機を除く。)
(一〇) テレビジョン受信機用ブースター
(一一) 高周波ウエルダー(定格高周波出力が二・五キロワット以下のものに限る。)
(一二) 電子レンジ
(一三) 超音波ねずみ駆除機
(一四) 超音波加湿機(定格高周波出力が五〇ワット以下のものに限る。)
(一五) 超音波洗浄機(定格高周波出力が五〇ワット以下のものに限る。)
(一六) 電子応用遊戯器具(テレビジョン受信機に接続して使用するもの又はブラウン管を有するものに限る。)
(一七) 家庭用低周波治療器
(一八) 家庭用超音波治療器及び家庭用超短波治療器(定格高周波出力が五〇ワット以下のものに限る。)
一一 第三号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限る。)
(一) 電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具
(二) 調光器(定格容量が一キロボルトアンペア以下のものに限る。)
(三) 電気ペンシル
(四) 漏電検知器
(五) 防犯警報器
(六) アーク溶接機(定格電圧が一五〇ボルトを超えるものにあつては、定格二次電流が一三〇アンペア以下のものに限る。)
(七) 雑音防止器(テレビジョン受信機又はラジオ受信機の雑音の原因となる高周波の電流が伝わることを防止するものであつて、コンデンサー又はコンデンサー及びコイルを主たる構成要素とするものに限り、定格電流が五アンペアを超えるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(八) 医療用物質生成器
(九) 家庭用電位治療器
(一〇) 電気冷蔵庫(吸収式のものに限る。)
(一一) 電気さく用電源装置
一二 リチウムイオン蓄電池(単電池一個当たりの体積エネルギー密度が四〇〇ワット時毎リットル以上のものに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のものを除く。)