第一条 商店街振興組合法(以下「法」という。)第三十六条第二項(第六十二条第三項、第七十三条第四項又は附則第三条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 設立その他の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
二 事業を行うために必要な経営的基盤を有していること。
三 申請に係る商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(一又は二以上の都道府県の区域を地区とするもの及び都の区の存する区域又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域に属する地域を地区とするものを除く。以下この条において同じ。)の地区の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所又は商工会が設立されているときは、その商店街振興組合又は商店街振興組合連合会が設立されること等により当該商工会議所又は商工会の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)第二条 法第四十四条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(商店街振興組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数が千人であることとする。
2 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。 3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)第三条 法第四十六条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第四十六条の三第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)第四条 法第四十八条第七項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)第五条 法第五十一条第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)第六条 法第五十一条の六の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)第七条 法第七十八条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第七十八条の規定により組合の清算人について法第五十一条第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 3 法第七十八条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 4 法第七十八条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 5 法第七十八条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。附則
この政令は、商店街振興組合法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。附則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。