第一条 踏切道改良促進法(以下「法」という。)第七条第三項の規定により同条第一項の道路管理者(以下この条において「踏切道道路管理者」という。)が特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者(以下この項及び第三項において「密接関連道路管理者」という。)に代わつて行う権限(第四項において「踏切道道路管理者が代行する権限」という。)は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第四号、第二十号、第二十一号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第三項において同じ。)、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、踏切道道路管理者が密接関連道路管理者と協議して定めるものとする。
2 踏切道道路管理者は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。 3 踏切道道路管理者は、法第七条第三項及び第一項の規定により密接関連道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行つた場合には、遅滞なく、その旨を密接関連道路管理者に通知しなければならない。 4 踏切道道路管理者が代行する権限は、法第七条第二項の規定に基づき公示された特定道路改良の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該特定道路改良の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。 (補助の対象とする鉄道事業者)第二条 法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げるものとする。
一 地方公共団体以外の鉄道事業者にあつては、次に掲げる要件に該当するもの イ 指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備(以下この条から第四条までにおいて「保安設備の整備」という。)に関する工事が完了した年(保安設備の整備に関する工事が完了した日が一月一日から二月末日までである場合には、前年)の四月一日の属する事業年度の前事業年度末から遡り一年間(以下この条において「前事業年度」という。)における鉄道事業(軌道業を含む。以下この条において同じ。)の損益計算において欠損若しくは営業損失を生じているもの又は当該損益計算において生じた営業利益の金額が前事業年度末における鉄道事業の事業用固定資産の価額の七分に相当する金額を超えないものであること。
ロ 前事業年度における鉄道事業者が経営する全ての事業を通じた損益計算において欠損若しくは営業損失を生じているもの又は当該損益計算において生じた営業利益の金額が前事業年度末における全ての事業の事業用固定資産の価額の一割に相当する金額を超えないものであること。
二 地方公共団体である鉄道事業者にあつては、前事業年度における鉄道事業の損益計算において欠損を生じているもの
(補助を行う都道府県又は市町村)第三条 法第十九条第二項の規定による補助は、保安設備の整備を実施した指定踏切道が、一般国道又は都道府県道に係る場合は当該指定踏切道の存する都道府県(当該指定踏切道が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区域内に存する場合は、当該指定都市)が、市町村道に係る場合は当該指定踏切道の存する市町村が行うものとする。
(補助の限度)第四条 法第十九条第一項又は第二項の規定による補助は、保安設備の整備の実施のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額に、同条第一項の規定によるものにあつては二分の一を、同条第二項の規定によるものにあつては三分の一をそれぞれ乗じて得た額に相当する金額を限度として行うものとする。
(貸付けの対象となる工事)第五条 法第二十条第一項の政令で定める踏切道の改良の工事は、連続立体交差化工事(鉄道の線路の地下移設又は高架移設をすることにより、一連の踏切道を改良する工事をいう。)のうち円滑な交通に著しい支障がある踏切道として国土交通省令で定めるものを改良する工事を含む工事(次条において「特定連続立体交差化工事」という。)とする。
(立体交差化工事施行者の要件)第六条 法第二十条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 特定連続立体交差化工事に関し、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。
二 前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
三 特定連続立体交差化工事を適確に行う能力を有する者であること。
(国及び都道府県又は市町村の貸付けの条件の基準)第七条 法第二十条第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2 法第二十条第一項の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。一 貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
二 貸付けを受ける立体交差化工事施行者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該立体交差化工事施行者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該立体交差化工事施行者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
(省令への委任)第八条 この政令に規定するもののほか、補助及び資金の貸付けの申請の手続その他法第十九条第一項の規定による補助及び法第二十条第一項の規定による資金の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)又は日本貨物鉄道株式会社が保安設備整備計画に係る改良の工事を昭和六十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に完了する場合における当該保安設備整備計画の実施に要する費用については、当該旅客会社又は日本貨物鉄道株式会社を第一条第一号に掲げる要件に該当する鉄道事業者とみなす。附則(昭和四〇年三月二九日政令第五七号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。附則(昭和四四年七月一七日政令第一九八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年五月八日政令第一七二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月七日政令第四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日政令第一三四号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一五二号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二三年三月三一日政令第八五号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日政令第一三二号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年九月二四日政令第二六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。