第一条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する住民の数その他について政令で定める要件は、当該地域の総務省令で定める中心を含む五平方キロメートル以内の面積の区域の人口(法第三条第一項の規定により総合整備計画を定める日の属する年度の初日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。)が五十人以上であり、かつ、そのへんぴな程度が総務省令で定める基準に該当している地域であることとする。
(法第二条第二項第六号の施設)第二条 法第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 電気通信に関する施設
二 農道及び林道(常時公共の用に供するものに限る。)
三 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及びその他の職員のための住宅
四 学校給食の実施に必要な施設及び設備
五 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設
六 公民館その他の集会施設
七 保育所、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び児童館
八 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
九 こども家庭センター
十 下水処理のための施設
十一 消防施設
十二 住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)
十三 除雪機械
十四 農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業教育の拡充、保健福祉の増進等に資するための総合的な施設
十五 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設その他の施設で総務省令で定めるもの
十六 地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設その他の施設で総務省令で定めるもの
十七 観光又はレクリエーシヨンに関する施設
(総合整備計画の提出手続等)第三条 市町村長は、法第三条第一項の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年六月一三日政令第一三八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年八月四日政令第二一二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年三月一六日政令第二四号)
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。附則(昭和五〇年四月一八日政令第一二〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三年三月一九日政令第三八号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月二八日政令第六六号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成二六年一二月二四日政令第四一二号)
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。附則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月二九日政令第六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前に設置された第六条第一号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第三条第二項の規定により同条第一項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第六条第一号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
附則(令和六年三月三〇日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 次に掲げる施設のうち、児童福祉法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。次条において「新母子保健法」という。)第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事業の用に供するものであって、かつ、第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に規定するこども家庭センターに該当しないものは、同条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定するこども家庭センターとみなす。