第一章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等
(定義)第一条 この章において、「国内」、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二条に規定する国内、外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
(外国の指定)第二条 法第二条第三号に規定する政令で指定する外国は、台湾とする。
(外国居住者等の範囲)第三条 法第二条第三号に規定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国(同号に規定する外国をいう。以下この章において同じ。)の法令において、当該外国に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
(国内事業所等の範囲)第四条 法第二条第六号イに規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
一 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
二 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
三 その他事業を行う一定の場所(次項に規定する長期建設工事等を行う場所及び第四項に規定する特定役務提供を行う場所を除く。)
2 法第二条第六号ロに規定する政令で定めるものは、外国居住者等の国内にある長期建設工事現場等(外国居住者等が国内において長期建設工事等(建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で六月を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等の国内における長期建設工事等を含む。第六項において同じ。)とする。 3 前項の場合において、二以上に分割をして建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が六月を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該外国居住者等又はその関係者による当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が六月を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。 ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。 4 法第二条第六号ハに規定する政令で定めるものは、事業を行う外国居住者等(役務の提供を内容とする事業(以下この項及び次項において「役務提供事業」という。)を行う者に限る。以下この項において同じ。)の国内にある役務提供場所(外国居住者等の使用人その他の従業者(当該外国居住者等が行う役務提供事業のために役務の提供を内容とする事業を行う他の者の使用人その他の従業者を含む。以下この項及び次項において「使用人等」という。)が国内において特定役務提供(当該外国居住者等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において開始し、又は終了する十二月の期間のうち一の十二月の期間において、当該外国居住者等の一のプロジェクト及びこれに関連するプロジェクトとして総務省令、財務省令で定めるものについての当該外国居住者等に係る使用人等の国内における当該役務提供事業のためにする役務の提供で百八十三日を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等に係る使用人等の国内における特定役務提供を含む。第六項において同じ。)とする。一 当該外国居住者等が非居住者である場合 その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日
二 当該外国居住者等が外国法人である場合 その事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の日からその終了の日までのいずれかの日
5 外国居住者等(当該外国居住者等が役務提供事業を行う場合には、当該外国居住者等に係る使用人等。以下この項において同じ。)の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所並びに第二項及び前項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。一 当該外国居住者等に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設
二 当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
三 当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
四 その事業(当該外国居住者等が役務提供事業を行う場合には、当該役務提供事業のために当該外国居住者等に係る使用人等が行う役務の提供に係る事業。以下この項において同じ。)のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
五 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動(その事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものに限る。)を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
六 第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動(第一項各号に掲げる場所における当該活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものに限る。)を行うことのみを目的として、当該場所を保有すること 当該場所
6 外国居住者等が長期建設工事現場等又は役務提供場所を有する場合には、当該長期建設工事現場等又は当該役務提供場所は前項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所とみなして、前項の規定を適用する。 7 法第二条第六号ニに規定する政令で定める者は、国内において外国居住者等に代わつて、その事業に関し、当該外国居住者等の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを反復して行使する者(当該者の国内における当該外国居住者等に代わつて行う活動が、第五項第一号から第四号までに掲げる活動のいずれかのみである場合又は当該外国居住者等の事業の遂行にとつて同項第五号に規定する活動以外の活動若しくは同項第六号に規定する活動を組み合わせた活動に相当する活動のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人」という。)とする。 8 国内において外国居住者等に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国居住者等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人に含まれないものとする。 (双方居住者の範囲)第五条 法第三条第一項に規定する政令で定める者は、外国の法令において、当該外国に住所又は居所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税に相当する税を課されるものとされているものとする。
(法人課税信託の受託者等に関する通則)第六条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
2 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第四条の二から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。 3 前二項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章(第九条、第十三条、第十七条、第四十一条及び第四十一条の二を除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)第七条 法第七条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国内にある不動産(イに掲げる資産で国内にある不動産に係るもの、ロ及びニに掲げる資産で国内にあるもの並びにハに掲げる資産で国内にある鉱石、水その他の天然資源に係るものを含む。第四号イ及びニにおいて「国内不動産」という。)から生ずる所得(国内において行う農業又は林業から生ずる所得を含む。)
イ 不動産の上に存する権利
ロ イに掲げるもののほか、不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある資産
ハ イ及びロに掲げるもののほか、鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取する権利の対価を受ける権利
ニ 農業又は林業の用に供される家畜類又は設備
二 法第十五条第二十七項に規定する対象利子等(同項の規定により同条第一項から第十項まで及び第十九項から第二十四項までの規定を適用しないこととされる同条第二十七項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。)
三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益(法第十八条第四項の規定により同条第一項及び第二項の規定を適用しないこととされる同条第四項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。)
四 次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得
イ 国内不動産
ロ 外国居住者等(人的役務の提供を行う非居住者を除く。ロにおいて同じ。)の国内事業所等(法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。ロ、ハ及び次号イにおいて同じ。)に帰せられる資産(不動産(第一号イからニまでに掲げる資産を含む。ロ及びハにおいて同じ。)並びに国際運輸業(同条第八号に規定する国際運輸業をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。)
ハ 法第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等(非居住者に限る。ハにおいて同じ。)で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行うものの当該国内事業所等に帰せられる資産(不動産並びに国際運輸業を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。)
ニ その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。ニにおいて同じ。)の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項に規定する投資口を含む。ニにおいて同じ。)
五 外国居住者等(非居住者に限る。以下この号において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める人的役務の提供に対する報酬
イ 当該外国居住者等が法第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する場合 当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち当該国内事業所等に帰せられるもの
ロ 法第二十条第一項第一号に規定する判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合 当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う人的役務の提供に基因するもの
六 人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(次号において「芸能人等の役務提供」という。)に基因するもの
七 国内において芸能人等の役務提供を内容とする事業を行う外国居住者等が受ける当該芸能人等の役務提供に係る対価
2 法第七条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で所得税法施行令第二百八十二条第二号又は第三号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。 3 法第七条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で法人税法施行令第百七十九条第二号又は第三号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。 4 法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体対象事業所得について所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十二条の規定を準用する場合においては、同条第一項第一号中「第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」と読み替えるものとする。 5 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号。以下この章において「租税条約等実施特例政令」という。)第二条の二第二項から第四項までの規定は、法第七条第八項後段の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の二第二項から第四項までの規定中「申告不要第三国団体配当等」とあるのは、「申告不要第三国団体対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 6 租税条約等実施特例政令第二条の三第一項から第三項までの規定は、法第七条第十項後段の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第一項から第三項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 7 租税条約等実施特例政令第二条の三第四項から第六項までの規定は、法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第四項から第六項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 8 租税条約等実施特例政令第二条の三第七項から第九項までの規定は、法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第七項から第九項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 9 租税条約等実施特例政令第二条の三第十項から第十二項までの規定は、法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十項から第十二項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 10 租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項の規定は、法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項中「特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」とあるのは、「特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」と読み替えるものとする。 11 租税条約等実施特例政令第二条の三第十四項から第十六項までの規定は、法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十四項から第十六項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定給付補塡金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)第八条 租税条約等実施特例政令第二条の四第一項及び第二項の規定は、法第八条第二項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第一項及び第二項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 租税条約等実施特例政令第二条の四第三項及び第四項の規定は、法第八条第四項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第三項及び第四項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 3 租税条約等実施特例政令第二条の四第五項及び第六項の規定は、法第八条第七項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第五項の表及び第六項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第三条の二の二第十項」とあるのは「第八条第二項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、同条第五項の表中「第三条の二第十六項」とあるのは「第七条第十項」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第十二項」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第十六項」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第十八項」と、「特定給付補てん金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるものとする。 4 租税条約等実施特例政令第二条の四第七項及び第八項の規定は、法第八条第九項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第七項の表及び第八項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第三条の二の二第十二項」とあるのは「第八条第四項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と、同条第七項の表中「第三条の二第二十項」とあるのは「第七条第十四項」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるものとする。 (事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)第九条 租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。第十二条及び第十六条において同じ。)について法第九条の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の五の規定中「法第三条の二の二第十項又は第十二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第七項又は第九項」と、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第四項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるものとする。
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)第十条 法第十一条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業(法第二条第八号に規定する国際運輸業をいう。次条第一項において同じ。)に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
一 船舶又は航空機の貸付け
二 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
三 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
2 第七条第四項の規定は、法第十一条第六項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十一条第四項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。 3 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。 この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。 4 租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項の規定は法第十一条第十二項において準用する法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第二条の三第十四項から第十六項までの規定は法第十一条第十二項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。 この場合における租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項の規定又は同条第十四項から第十六項までの規定の読替えについては、それぞれ第七条第十項の規定又は同条第十一項の規定の例による。 (国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)第十一条 法第十二条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。)を含むものとする。
一 船舶又は航空機の貸付け
二 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
三 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
2 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。 この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。 (国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)第十二条 租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十三条第一項において準用する法第九条第一項又は法第十三条第二項において準用する法第九条第二項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合における租税条約等実施特例政令第二条の五の規定の読替えについては、第九条の規定の例による。
(外国関連者との取引に係る課税の特例)第十三条 法第十四条第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、同項の外国居住者等と同項の居住者又は内国法人との間に事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を保有する関係その他これに準ずる関係がある場合に、当該外国居住者等と当該居住者又は内国法人との間の取引につき、租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定に相当する当該外国居住者等に係る外国の法令の規定により当該居住者又は内国法人との間の取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該居住者又は内国法人との間の取引につき支払われるべき対価の額で行われたものとみなして当該外国の所得税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおけるこれらの関係とする。
2 法第十四条第四項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第六十六条の四第五項に規定する政令で定める場合に相当する場合その他これに準ずる場合に法第十四条第四項の居住者又は内国法人に係る外国関連者と同項の非関連者との間の取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定に相当する外国の法令の規定の適用上当該取引が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者の法第十四条第一項に規定する外国関連取引に相当する取引とみなすこととされるときにおけるこれらの場合とする。 3 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十二第十項の規定は、法第十四条第四項の規定により同条第一項に規定する外国関連取引とみなされた取引に係る同項に規定する独立企業間価格について準用する。 この場合において、同令第三十九条の十二第十項中「、同条第二項」とあるのは「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十四条第二項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「法人」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「国外関連者」とあるのは「外国関連者」と読み替えるものとする。 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)第十四条 法第十五条第二項に規定する外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 外国の中央銀行
二 外国の輸出の促進を目的とする金融機関であつて当該外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものとして総務省令、財務省令で定めるもの
2 法第十五条第二項に規定する外国居住者等が支払を受ける同項に規定する対象利子に係る同項に規定する政令で定める金融機関は、前項第二号に掲げる金融機関とする。 3 第七条第四項の規定は、法第十五条第十二項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十五条第七項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体対象配当等の額のうち同項又は同条第八項の規定の適用を受けるもの」と読み替えるものとする。 4 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。 この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。 5 租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項の規定は法第十五条第十八項において準用する法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第二条の三第十四項から第十六項までの規定は法第十五条第十八項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。 この場合における租税条約等実施特例政令第二条の三第十三項の規定又は同条第十四項から第十六項までの規定の読替えについては、それぞれ第七条第十項の規定又は同条第十一項の規定の例による。 6 法第十五条第十九項第二号に規定する政令で定める税率は、百分の八・五とする。 7 法第十五条第二十七項に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係とする。 8 法第十五条第二十七項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。 9 法第十五条第二十九項第一号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。一 所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(次に掲げる受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他経済的な性質がこれらに準ずるもの
イ 所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託の受益権
ロ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権
二 所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(同項第十五号に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託を除く。)又は同項第十五号の五に規定する特定受益証券発行信託の収益の分配
10 法第十五条第二十九項第二号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。一 法第十五条第二十九項第二号に規定する信用に係る債権から生ずる所得
二 所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託の収益の分配
三 所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(前項第一号イ又はロに掲げる受益権に係るものに限る。)
四 所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引から生ずる同号に規定する政令で定める差益
五 所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
六 租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例)第十五条 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。 この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)第十六条 租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十七条第一項において準用する法第九条第一項又は法第十七条第二項において準用する法第九条第二項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合における租税条約等実施特例政令第二条の五の規定の読替えについては、第九条の規定の例による。
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)第十七条 租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第十八条第一項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第十五条第一項の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される外国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二 法第十五条第二項の規定により割引債の償還差益について所得税が課されない外国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
2 株主等対象償還差益(割引債の償還差益のうち法第十八条第二項に規定する償還差益に相当する部分をいう。以下この項において同じ。)につき、同条第二項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 法第十五条第三項の規定により株主等対象償還差益について所得税が軽減される外国法人(法第十八条第二項に規定する外国法人をいう。以下この項、第五項及び第七項において同じ。)に対して還付する場合 株主等対象償還差益に対する所得税の額(当該株主等対象償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等対象償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等対象償還差益に係る期間対応差益(当該株主等対象償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二 法第十五条第四項の規定により株主等対象償還差益について所得税が課されない外国法人に対して還付する場合 株主等対象償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等対象償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
3 外国居住者等(外国法人に限る。以下この項において同じ。)が支払を受ける割引債の償還差益に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号に規定する租税条約に係る株主等償還差益(租税条約等実施特例政令第三条第二項に規定する株主等償還差益をいう。以下この項において同じ。)が含まれている場合において、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項の規定により還付する所得税の額は、租税条約等実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。一 当該償還差益について適用される法第十八条第一項の規定により第一項第一号に定める金額が還付される場合 租税条約等実施特例政令第三条第二項第一号又は第二号の規定により計算した金額から第一項第一号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二 当該償還差益について適用される法第十八条第一項の規定により第一項第二号に定める金額が還付される場合 零
4 租税条約等実施特例政令第三条第四項の規定は第一項各号及び第二項第一号に規定する源泉徴収による所得税の額について、同条第五項及び第六項の規定は第一項各号及び第二項各号に規定する所有期間割合について、それぞれ準用する。 5 法第十八条第一項又は第二項の規定による還付は、外国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還(買入消却を含む。)の際、還付する。 6 租税特別措置法施行令第二十六条の十二第二項後段及び第二十六条の十四の規定は、前項の還付をする金額について準用する。 7 法第十八条第一項又は第二項の規定による還付を受ける外国居住者等又は外国法人に対する租税特別措置法施行令第二十六条の十一の規定の適用については、同条第一項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第一項から第三項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号」とする。 8 法第十八条第四項に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係とする。 9 法第十八条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)第十八条 法第十九条第一項第一号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イからニまでに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。
2 法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。一 所得税法施行令第二百八十一条第一項第三号(山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。)
二 所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号又は第六号に掲げる所得(第七条第一項第四号(ロからニまでに係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げる所得を除く。)
三 所得税法施行令第二百八十一条第一項第七号に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
四 所得税法施行令第二百八十一条第一項第八号に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
3 法第十九条第一項第三号に掲げる所得が所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に該当する場合には、当該所得は、当該国内源泉所得のみに該当するものとして、法第十九条第一項及び第三項から第六項までの規定を適用する。 4 法第十九条第二項第一号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イ、ロ及びニに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。 5 法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。一 法人税法施行令第百七十八条第一項第三号(山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。)
二 法人税法施行令第百七十八条第一項第四号又は第六号に掲げる所得(第七条第一項第四号(ロ及びニに係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる所得を除く。)
三 法人税法施行令第百七十八条第一項第七号に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
6 第七条第四項の規定は、法第十九条第六項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十九条第五項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。 (船舶等に係る外国居住者等対象報酬の範囲)第十九条 法第二十条第三項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第二百八十五条第一項第二号(勤務に係る部分を除く。)に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)第二十条 法第二十二条第二項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第二百九十七条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三項中「法第百七十三条第一項第三号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲)第二十一条 法第二十三条第二項に規定する政令で定める給与は、所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与のうち、次に掲げる人的役務の提供(居住者又は内国法人が法第二十三条第二項の外国居住者等に係る外国の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機において行う勤務に限る。)に基因するものとする。
一 所得税法施行令第二百八十五条第一項第二号に掲げる勤務その他の人的役務の提供
二 所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに規定する政令で定める人的役務の提供
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)第二十二条 第二十条の規定は、法第二十五条において準用する法第二十二条第二項の規定により還付する所得税について準用する。 この場合において、第二十条中「第二十二条第一項(」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(」と、「第二十二条第一項第二号」とあるのは「第二十五条において準用する同法第二十二条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(法人の住民税の均等割が非課税となる法人)第二十三条 法第二十九条第一項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等(法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。次項において同じ。)を通じて国際運輸業(法第二条第八号に規定する国際運輸業をいう。次項において同じ。)を営む外国法人である外国居住者等とする。
2 法第二十九条第二項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等を通じて国際運輸業を営む外国法人である外国居住者等とする。 (資産の取得費に相当するものの範囲)第二十四条 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の七第一項の規定は、法第三十条第一項に規定する政令で定める金額について準用する。
(外国において租税を課することができることとされる所得)第二十五条 法第三十一条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、外国において所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税が課される所得とする。
2 法第三十一条第三項において準用する同条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、外国において法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税が課される所得とする。 (還付加算金を付さないこととする要件等)第二十六条 租税条約等実施特例政令第六条第一項の規定は、法第三十二条第四項において準用する租税条約等実施特例法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。
2 法第三十二条第六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一 法第三十二条第一項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたこと。
二 外国の租税に関する権限のある機関が、法第三十二条第一項の異なることとなつた内容を基礎として当該外国に係る外国居住者等に係る同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項に規定する租税の課税標準等若しくは税額等又は居住者若しくは内国法人に係る法第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項に規定する租税の課税標準等が計算されたことにより当該外国居住者等又は当該居住者若しくは内国法人が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税の全部又は一部を免除すること(その免除する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)第二十七条 法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
2 法第三十三条第四項の規定の適用を受けた法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。次条第二項及び第七項において同じ。)の法第三十三条第四項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額(同法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。次条第二項及び第七項において同じ。)の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。 3 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十二条及び第二十三条第一項の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同項中「還付金等(」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第六項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)の規定により読み替えられた」と、「還付金等を」とあるのは「特別過誤納金等を」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別過誤納金等が」と読み替えるものとする。 4 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第六条の七の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令附則第六条の七中「還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「法附則第九条の十第一項各号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第七項の規定により読み替えられた法附則第九条の十第一項」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。 (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)第二十八条 法第三十四条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
2 法第三十四条第四項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。 3 地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第一項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第六項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。 4 道府県知事が利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二に掲げる利子割をいう。)として納入された金額に係る法第三十四条第一項に規定する特別過誤納金(次項において「特別過誤納金」という。)の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項から第三項までの規定による充当をいう。次項において同じ。)をした場合における地方税法施行令第九条の十五第一項の規定の適用については、同項の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は利子割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。 5 道府県知事が配当割(地方税法第二十三条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。)として納入された金額に係る特別過誤納金の支払をし、又は充当をした場合における地方税法施行令第九条の十九第一項の規定の適用については、同項の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は配当割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。 6 法第三十四条第十一項第一号に規定する政令で定める日は、同条第九項の国税庁長官の確認があつた日とする。 7 法第三十四条第十二項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。 8 地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第九項から第十六項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十四項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十一項に規定する加算金」と読み替えるものとする。 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)第二十九条 法第三十五条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第三十五条に規定する国外関連取引に係る同条に規定する独立企業間価格につき法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつたこと。
二 外国の租税に関する権限のある機関が、前号の独立企業間価格に相当する金額に基づき法第三十五条に規定する特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金に相当する金額の全部又は一部を付さないこと(その付さない金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。
2 法第三十五条に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、法第三十五条に規定する地方法人税に係る延滞税は、同項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)第三十条 法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用に係る更正決定(同条第二十七項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(同号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
二 更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
三 法第三十六条第一項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用に係る更正決定(同条第二十七項第三号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十六条第一項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(同号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
四 更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2 法第三十六条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。一 法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二 法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
3 租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)第三十一条 第二十九条の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十五条の規定を適用する場合について、前条第一項及び第二項の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十七条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)第三十二条 法第三十八条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一 法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二 法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2 法第三十八条第一項の規定による徴収の猶予を受けた法人の道府県民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項」とする。 3 地方税法施行令第九条の九の四第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第二項において準用する地方税法第五十五条の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第九条の九の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 4 法第三十八条第三項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。一 法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二 法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
5 法第三十八条第三項の規定による徴収の猶予を受けた法人の市町村民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第三項」とする。 6 地方税法施行令第四十八条の十五の三第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第四項において準用する地方税法第三百二十一条の十一の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第四十八条の十五の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 7 法第三十八条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。一 法第三十八条第五項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用、同法第六十六条の四の三第一項の規定の適用若しくは同法第六十七条の十八第一項の規定の適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(法第三十八条第一項に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の額若しくは付加価値割(法第三十八条第一項に規定する付加価値割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十八条第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割の額又は付加価値割の額(次号において「猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額」という。)を控除した金額
二 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
8 法第三十八条第五項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。一 法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二 法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
9 法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予を受けた法人の事業税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第五項」とする。 10 地方税法施行令第三十二条の二第三項及び第四項の規定は、法第三十八条第六項において準用する地方税法第七十二条の三十九の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十二条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)第三十三条 法第四十条第一項において準用する地方税法第四十四条の二の規定による徴収の猶予を受けた個人の道府県民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第四十四条の二」とあるのは、「第四十四条の二(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第一項において準用する場合を含む。)」とする。
2 前条第四項の規定は、法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 3 法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による徴収の猶予を受けた個人の市町村民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第二項において準用する同法第三十八条第三項」とする。 4 地方税法施行令第四十八条の九の十九第二項及び第三項の規定は、法第四十条第三項において準用する地方税法第三百二十一条の七の十三第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第四十八条の九の十九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 5 前条第八項の規定は、法第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 6 法第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予を受けた個人の事業税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第五項において準用する同法第三十八条第五項」とする。 7 地方税法施行令第三十五条の四の二第二項及び第三項の規定は、法第四十条第六項において準用する地方税法第七十二条の五十七の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十五条の四の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (報告金融機関等による報告事項の提供)第三十三条の二 報告対象契約(法第四十一条の二第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第一項中「その年の十二月三十一日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。
2 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の二第八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)第三十四条 この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定(法人の市町村民税に関する規定を除く。)は特別区について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 地方税法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前項の規定にかかわらず、第二十三条第二項及び第三十二条第四項から第六項までの規定を準用する。 この場合において、同条第四項中「市町村長」とあるのは「都知事」と、同条第五項中「市町村民税」とあるのは「都民税」と読み替えるものとする。第二章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税
(国際運輸業に係る所得の範囲)第三十五条 法第四十四条に規定する国際運輸業(次条及び別表において「国際運輸業」という。)を営む者の法第四十四条及び第四十五条に規定する所得(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。以下この条、次条及び同表において同じ。)には、その者が当該事業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
一 船舶又は航空機の貸付け
二 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
三 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
(外国の指定等)第三十六条 法第四十四条又は第四十五条に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むもののこれらの規定の適用を受ける所得又は当該所得について課さないものとされ、若しくは課することができないものとされる税目は、当該各外国につき、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる所得又は税目とする。
(外国の居住者たる個人又は法人)第三十七条 法第四十四条又は第四十五条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は法人税法第二条第四号に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和三十七年五月二十五日)から適用する。附則(昭和三八年四月二四日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。附則(昭和三八年七月一日政令第二三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年九月六日政令第三二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年四月二七日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。附則(昭和三九年一〇月五日政令第三三〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。附則(昭和四〇年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年四月三〇日政令第一四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年五月二五日政令第一七三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年八月一二日政令第二七九号)
この政令は、昭和四十年八月二十二日から施行する。附則(昭和四二年六月五日政令第一三三号)
この政令は、昭和四十二年六月九日から施行する。附則(昭和四三年七月二五日政令第二五七号)
この政令は、昭和四十三年七月二十六日から施行する。附則(昭和四三年一〇月二四日政令第三一一号)
この政令は、昭和四十三年十月二十五日から施行する。 改正後の別表中南アフリカ共和国に係る部分は、昭和四十二年分以後の所得税並びに昭和四十三年度分以後の個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税並びに昭和四十二年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。附則(昭和四四年四月一一日政令第九〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年六月二八日政令第一七八号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表中レバノン共和国に係る部分は、昭和四十二年分以後の所得税並びに昭和四十三年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和四十二年一月一日以後に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。附則(昭和四四年八月五日政令第二一七号)
この政令は、昭和四十四年八月六日から施行する。附則(昭和四五年三月二五日政令第二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年一〇月二七日政令第三一八号)
この政令は、昭和四十五年十月二十九日から施行する。 改正前の別表大韓民国の項に規定する所得に対する昭和四十四年分以前の所得税並びに昭和四十五年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)並びに昭和四十五年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。附則(昭和四六年一二月六日政令第三六五号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、昭和四十四年分以後の所得税及び昭和四十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税及び同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。附則(昭和四九年一〇月一六日政令第三五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、昭和四十九年九月一日以後における同令第一条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用する。附則(昭和五〇年五月三〇日政令第一七〇号)
この政令は、昭和五十年六月四日から施行する。 改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、昭和五十年六月四日以後における同令第一条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用し、同日前における当該国際運輸業に係る所得については、なお従前の例による。附則(昭和五〇年八月一六日政令第二五二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表中ソヴィエト社会主義共和国連邦に係る部分は、昭和四十四年分以後の所得税並びに昭和四十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。附則(昭和五一年九月八日政令第二三九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表中アルゼンティン共和国に係る部分は、昭和四十九年分以後の所得税及び昭和四十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。 改正前の別表中アルゼンティン共和国に係る部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びにこの政令の公布の日を含む事業年度分の法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なおその効力を有する。附則(昭和五一年一二月一四日政令第三〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分(事業税に係る部分に限る。)は、昭和四十九年度分以後の個人の事業税及び昭和四十八年一月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用する。附則(昭和五五年七月一五日政令第一九七号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表中台湾に係る部分は、昭和五十五年分以後の所得税並びに昭和五十六年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和五十五年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。附則(昭和五八年九月一七日政令第一九七号)
この政令は、昭和五十八年九月十八日から施行する。 改正前の別表スウェーデン王国の項に規定する所得に対する昭和五十九年度分以前の個人の事業税及び昭和五十九年一月一日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。附則(昭和五九年六月二六日政令第二一六号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表中華人民共和国の項に規定する所得に対する昭和五十九年分以前の所得税並びに昭和六十年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。附則(昭和六一年一一月二七日政令第三五五号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正前の別表ソヴィエト社会主義共和国連邦の項に規定する所得に対する昭和六十一年分以前の所得税並びに昭和六十二年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十二年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。附則(平成元年九月一日政令第二五一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、昭和六十二年分以後の所得税及び昭和六十三年度分以後の個人の事業税並びに昭和六十二年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び法人の事業税について適用する。附則(平成二年五月一八日政令第一一八号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表中ルクセンブルグ大公国に係る部分は、昭和六十三年分以後の所得税並びに平成元年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十三年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。附則(平成二年一一月三〇日政令第三四二号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の別表中台湾に係る部分(船舶に係る部分に限る。)は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税並びに平成二年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。附則(平成四年一二月一一日政令第三七七号)
この政令は、平成四年十二月二十七日から施行する。 改正前の別表ルクセンブルグ大公国の項に規定する所得に対する平成四年分以前の所得税並びに平成五年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成五年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。附則(平成九年一〇月一七日政令第三一六号)
この政令は、平成九年十一月五日から施行する。 改正前の別表南アフリカ共和国の項に規定する所得に対する平成九年分以前の所得税、平成九年度分以前の個人の事業税並びに平成十年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成十年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。附則(平成一五年三月三一日政令第一二五号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月三一日政令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第一条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則(平成一六年七月二三日政令第二三八号)
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。 改正後の別表中アラブ首長国連邦に係る部分は、平成十七年分以後の所得税並びに平成十八年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成十六年八月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。附則(平成一八年三月三一日政令第一二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二九日政令第一四一号)
この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。 改正後の別表中カタール国に係る部分は、平成二十二年分以後の所得税並びに平成二十三年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成二十一年七月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。附則(平成二六年一二月一二日政令第三九一号)
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。 改正前の別表アラブ首長国連邦の項に規定する所得に対する平成二十六年分以前の所得税、平成二十六年度分以前の個人の事業税並びに平成二十七年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成二十七年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。附則(平成二七年一二月二四日政令第四三九号)
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 改正前の別表カタール国の項に規定する所得に対する平成二十七年分以前の所得税、平成二十七年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成二十八年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。附則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、第一条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第一条を同令第三十五条とし、同条の前に一章及び章名を加える改正規定(第三十三条に係る部分に限る。)は、平成三十年一月一日から施行する。
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同項第三号中「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号又は第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(改正法第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項の表前条第一項第一号の項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、同表前条第一項第三号の項中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」とし、施行日から同年十二月三十一日までの間における同条第一項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表前条第一項第一号の項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第七項の規定の適用については、同項第一号中「第六十六条の四第二十一項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十項」とする。
附則(平成三〇年三月三一日政令第一二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三〇年三月三一日政令第一四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。
(国内事業所等の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第四条第三項(非居住者である外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この条において同じ。)の所得税に係る部分に限る。)の規定は、非居住者である外国居住者等の令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税又は非居住者である外国居住者等がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用する。 新令第四条第三項(外国法人である外国居住者等の所得税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等が施行日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用する。 新令第四条第三項(外国法人である外国居住者等の法人税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。 新令第四条第三項(法人の道府県民税(法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。 新令第四条第三項(法人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。 新令第四条第三項(個人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の事業税について適用する。 新令第四条第三項(法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
(国内事業所等に関する所得税法等の特例に関する経過措置)
第三条 所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二条第四項の規定は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十五条第一項の規定の適用がある場合について、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第四条第一項及び第三項の規定は同法附則第五十五条第四項において準用する同法附則第二十一条第二項の規定及び同法附則第五十五条第三項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
附則(平成三一年三月二九日政令第八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日政令第八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日政令第一〇三号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第三十条第一項の改正規定、第三十一条第一項の表前条第一項第一号の項の改正規定(「第六十六条の四第二十一項第一号」を「第六十六条の四第二十七項第一号」に改める部分に限る。)、同表前条第一項第三号の項の改正規定及び第三十二条第七項第一号の改正規定 令和二年四月一日
二 第三十一条第一項の表前条第一項第一号の項の改正規定(「第六十六条の四第二十一項第一号」を「第六十六条の四第二十七項第一号」に改める部分を除く。) 令和三年一月一日
附則(令和元年六月二一日政令第三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年三月三一日政令第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日政令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和二年九月四日政令第二六四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
別表 (第三十六条関係)
外国 | 非課税所得 | 税目 |
アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税及び事業税 |
オランダ王国 | オランダ王国に登録されている船舶による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
アルゼンチン共和国 | アルゼンチン共和国の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税及び法人税 |
レバノン共和国 | レバノン共和国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
イラン・イスラム共和国 | イラン・イスラム共和国の法人が営む航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税及び法人税 |