第一章 総則
(定義)第一条 この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。
2 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第三条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。 (清酒の原料)第二条 法第三条第七号ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品は、アルコール(同条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。以下同じ。)、ぶどう糖その他財務省令で定める糖類、有機酸、アミノ酸塩又は清酒とする。
(合成清酒の原料等)第三条 法第三条第八号に規定する合成清酒の原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。
一 米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ
二 ぶどう糖以外の糖類、でん粉質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミノ酸若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機酸、無機塩類、色素、香料、粘ちよう剤、酒類のかす又は酒類(アルコール、焼酎及び清酒を除く。)
三 前二号に掲げる物品を除くほか、財務省令で定める物品
2 法第三条第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。一 アルコール分が十六度未満で、エキス分が五度以上であること。
二 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が〇・五立方センチメートル以上であること。
三 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有する酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が一立方センチメートル以上であること。
(連続式蒸留焼酎の原料等)第三条の二 法第三条第九号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 砂糖(分蜜(操作を加えて糖蜜を分離することをいう。次条第二項において同じ。)をした砂糖に限る。次項及び第四条の二第四項において同じ。)、酒石酸又はくえん酸(アルコール含有物を蒸留した酒類にこれらの物品を加えた場合に当該酒類に着色又は着香をさせることとなるものを除く。)
二 財務省令で定める着色料
2 法第三条第九号の規定によりアルコール含有物を連続式蒸留機(同号に規定する連続式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第一号に掲げる物品又は当該物品と同項第二号に掲げる物品とを加えたもの(木製の容器に一年以上貯蔵した酒類を含むもの及びアルコール分が二十六度以上のものを除く。)でなければならない。 (しらかばの炭以外のろ過剤等)第四条 法第三条第九号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。
2 法第三条第九号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖(真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状又は粒状のものを除く。)で、その糖度(温度二十度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。)が九十度以下のものとする。 (単式蒸留焼酎の原料等)第四条の二 法第三条第十号ニに規定する政令で定める砂糖は、前条第二項に規定する砂糖とする。
2 法第三条第十号ホに規定する単式蒸留焼酎の原料として政令で定める物品は、ごまその他の財務省令で定める物品とする。 3 法第三条第十号ヘに規定する政令で定める物品は、第三条の二第一項各号に掲げる物品とする。 4 第三条の二第二項の規定は、法第三条第十号ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。 (みりんの原料等)第五条 法第三条第十一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。
一 エキス分が四十度以上であること。
二 原料中ぶどう糖及び水あめ(次号において「原料ぶどう糖等」という。)の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の二・五倍以下であること。
三 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料として使用された原料ぶどう糖等の固形分の重量が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十以下であること。
2 法第三条第十一号ロに規定するみりんの原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。一 とうもろこし、ぶどう糖、水あめ、たんぱく質物分解物、有機酸、アミノ酸塩、清酒かす又はみりんかす
二 米又は米こうじに清酒、焼酎、みりん若しくはアルコールを加え、又はこれに更に水を加えて、すりつぶしたもの
(ビールの原料)第六条 法第三条第十二号ロに規定する麦その他の政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
一 麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料
二 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)又はコリアンダーその他の財務省令で定める香味料
2 法第三条第十二号ロに規定するビールの原料中政令で定める物品及び同号ハに規定する政令で定める物品は、前項第二号に掲げる物品とする。 (果実酒の原料等)第七条 法第三条第十三号に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。
一 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実を除く。以下この条において同じ。)又は果実及び水に糖類を加えて発酵させた酒類のうち、当該加えた糖類の重量(糖類を転化糖として換算した場合の重量をいう。以下この号及び次号において同じ。)が果実に含有される糖類の重量を超えるもの
二 法第三条第十三号イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させた酒類のうち、当該加えた糖類の重量(同号ロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたものにあつては、当該酒類の原料として加えた糖類の重量を加えた重量)が同号イ又はロに掲げる酒類の原料となつた果実に含有される糖類の重量を超えるもの
三 法第三条第十三号イからハまでに掲げる酒類にブランデー等(同号ニに規定するブランデー等をいう。)又は糖類、香味料若しくは水を加えた酒類(以下この号において「ブランデー等混和酒類」という。)のうち、当該加えた糖類の重量が当該ブランデー等混和酒類の重量の百分の十を超えるもの
2 法第三条第十三号ロに規定する政令で定める糖類は、砂糖、ぶどう糖又は果糖とする。 3 法第三条第十三号ニに規定する政令で定めるスピリッツは、果実又は果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したスピリッツとする。 4 法第三条第十三号ホに規定する政令で定める植物は、オーク(チップ状又は小片状のものに限る。)とする。 (ビールに類似する酒類)第七条の二 法第三条第十八号ハに規定するビールに類似するものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する酒類とする。
一 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として財務省令で定めるところにより算出した苦味価の値が五以上であること。
二 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として財務省令で定めるところにより算出した色度の値が四以上であること。
(その他の醸造酒の範囲)第八条 法第三条第十九号に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。
一 アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの
二 アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重量が水以外の原料の重量の百分の三十以上のもの
(みりんに類似する酒類)第八条の二 法第三条第二十一号に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、米及び米こうじを原料の一部として発酵させた酒類と木灰(木灰を原料の一部として製造した物品の原料となつた木灰を含む。第一号において同じ。)を原料の一部とした酒類(アルコール分が十五度未満でエキス分が十六度以上のものに限る。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 当該酒類の原料となつた木灰の重量が当該酒類一キロリットルにつき一キログラム以上であること。
二 水素イオン指数が五・五以上であること。
三 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合が〇・二以上であること。
(こうじの原料)第九条 法第三条第二十六号に規定する政令で定める物品は、でん粉質物とでん粉質物以外の物品とを混和したものとする。
(収去酒類等の非課税)第十条 法第六条の四第三号に規定する政令で定める酒類は、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項(立入検査等)の規定により収去される酒類とする。
第十一条 削除
第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等
(酒類の製造免許の申請)第十二条 法第七条第一項の規定により酒類の製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 製造場の所在地及び名称
三 製造しようとする酒類の品目及び範囲
四 製造方法
五 製造免許を受けた後一年間の酒類の製造見込数量
六 試験のために酒類を製造しようとする者にあつては、その旨及び目的
七 輸出するために清酒を製造しようとする者にあつては、その旨
八 製造場の設備の状況
九 その他財務省令で定める事項
2 前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (最低製造数量基準の適用除外)第十二条の二 法第七条第三項第八号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、自己の製造したこれらの酒類を原料としてリキュールを製造しようとする場合
二 一の製造場において果実酒及び甘味果実酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
三 一の製造場においてウイスキー及びブランデーを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
四 一の製造場において原料用アルコール及びスピリッツを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
(粉末酒に係る数量の計算)第十二条の三 法第七条第六項に規定する政令で定める方法は、粉末酒の重量に〇・七三(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法とする。
(法第七条第七項に規定する政令で定める規定)第十二条の四 法第七条第七項に規定する政令で定める規定は、第十二条の二第一号(清酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定とする。
(酒母等の製造免許の申請)第十三条 法第八条の規定により酒母又はもろみの製造免許を受けようとする者は、その製造しようとするこれらの物ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 製造場の所在地及び名称
三 製造方法
四 製造の目的
五 その他財務省令で定める事項
2 前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (酒類の販売業免許の申請)第十四条 法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許(同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称
三 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法
四 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつては、その旨及び販売業をしようとする期間
五 その他財務省令で定める事項
2 前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (製造場又は販売場の移転の許可の申請)第十五条 法第十六条第一項の規定により製造場又は販売場の移転につき許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該移転前の製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 移転の理由及び年月日
三 酒類の製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第十二条第一項第二号から第七号までに掲げる事項
四 酒母又はもろみの製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
五 酒類の販売場を移転しようとする場合には、移転先につき前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
六 その他財務省令で定める事項
2 前項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (製造又は販売業の廃止の手続)第十六条 法第十七条第一項の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造の廃止に係る製造免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造の廃止に係る製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 製造の廃止の理由及び年月日
三 製造を廃止しようとする酒類の品目又は酒母若しくはもろみの別
四 製造場の所在地及び名称
五 その他財務省令で定める事項
2 法第十七条第二項の規定により酒類の販売業の廃止に係る販売業免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該販売業の廃止に係る販売場の所在地(販売場がない場合には、住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 販売業の廃止の理由及び年月日
三 廃止しようとする販売業の区分
四 販売場の所在地及び名称
五 その他財務省令で定める事項
3 前二項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告)第十七条 法第十八条の規定により酒類販売業者(酒類の販売業免許を受けた者をいう。以下同じ。)で販売場を設けていないものがその住所の移転に係る申告をしようとするときは、その住所の移転後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を当該移転前の住所地の所轄税務署長を経由して提出しなければならない。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 移転の理由及び年月日
三 その他財務省令で定める事項
(酒類製造業等の相続等の申告)第十八条 法第十九条第一項の規定により、酒類製造者(酒類の製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)、酒母等の製造者(酒母又はもろみの製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)若しくは酒類販売業者(以下この項において「酒類製造者等」という。)につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合又は酒類製造者等(個人に限る。)が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類の販売業免許に係る販売業の全部の譲渡(以下この条において「事業譲渡」という。)を行つた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)又は譲受者は、当該相続又は事業譲渡のあつた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 申告者の住所及び氏名
二 被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)又は譲渡者の氏名及び申告者との続柄
三 酒類製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとする酒類の品目、範囲、製造場の所在地及び名称
四 酒母又はもろみの製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとするこれらの物の別、製造場の所在地及び名称
五 酒類販売業を引き続きしようとする者にあつては、その販売しようとする酒類の品目、範囲、販売方法、販売場の所在地及び名称その他第十四条第一項第四号に掲げる事項
六 相続又は事業譲渡の年月日
七 相続の場合であつて他に相続人があるときは、その者の住所及び氏名
2 前項の申告書には、相続の場合にあつては申告者の戸籍抄本その他の財務省令で定める書類並びに申告者が法第十条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面(以下この項において「誓約書」という。)を、事業譲渡の場合にあつては事業譲渡に関する契約書その他の事業譲渡の事実及び年月日を証する書類の写し並びに誓約書を、それぞれ添付しなければならない。 3 第一項の場合において、その相続に係る一の製造場又は販売場における製造業又は販売業をしようとする相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、連署して同項の申告書を提出するものとする。第三章 課税標準及び税率
(粉末酒の数量の計算)第十九条 法第二十二条第二項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 粉末酒を蒸留水に溶解した場合における当該粉末酒及び蒸留水の重量並びに当該溶解したものの温度十五度における比重(以下この号において「比重」という。)を明らかにすることができる場合(次項の規定による承認を受けた場合に限る。) 当該粉末酒の重量に、次の算式により、財務省令で定めるところにより算出した換算係数(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合 粉末酒の重量に〇・七三(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法
2 前項第一号に定める方法により粉末酒の数量を計算しようとする酒類製造者は、あらかじめ、酒類の製造場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
二 製造場の所在地及び名称
三 比重計、温度計、天びんその他の測定器具の備付けの状況
四 当該粉末酒の製造方法の詳細
五 その他参考となるべき事項
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、次のいずれかの事情があると認めるときは、同項の承認をしないことができる。一 前項第三号に規定する測定器具の不備その他これに類する事由により、当該酒類の製造場において第一項第一号に定める方法により粉末酒に係る数量の計算を行うことが不適当であると認められること。
二 当該酒類の製造場における粉末酒に係る数量の計算につき、第一項第一号に定める方法から同項第二号に定める方法への変更が行われた日から一年を経過していないこと。
三 その他酒税の取締り又は保全上特に不適当であると認められること。
4 第一項第一号に定める方法は、第二項の承認を受けた者が当該承認のあつたことを知つた日の属する月の翌月一日以後に当該承認に係る酒類の製造場から移出する粉末酒について適用する。 5 税務署長は、第二項の承認をした場合において、第三項第一号又は第三号に該当する事情が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。 6 酒類製造者は、粉末酒に係る数量の計算につき、第一項第一号に定める方法から同項第二号に定める方法への変更を行おうとするときは、その酒類の製造場ごとに、その旨を、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。 7 第五項の規定により第二項の承認を取り消された者又は前項の届出をした者は、当該承認の取消しがあつたことを知つた日又は当該届出をした日の翌日以後に当該承認の取消し又は当該届出に係る酒類の製造場から移出する粉末酒に係る数量の計算については、第一項第二号に定める方法によらなければならない。 8 税務署長は、第二項の承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。 第五項の規定により承認を取り消すときも、同様とする。第二十条 削除
(みりんに類似する酒類)第二十一条 法第二十三条第四項第二号に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、第八条の二の規定に該当する酒類とする。
第二十二条から第二十七条まで 削除
(課税標準及び税率についての財務省令への委任)第二十八条 第十九条及び第二十一条に規定するもののほか、法第三章に規定する課税標準及び税率について、必要な事項は、財務省令で定める。
第四章 免税及び税額控除等
(蔵置場の設置許可の申請等)第二十九条 法第二十八条第一項の規定により蔵置場の設置について許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号
二 蔵置場の所在地、名称及び設備の状況
三 蔵置場を設置する理由並びに当該蔵置場に蔵置する酒類の品目及び範囲
四 一定期間に限り設置しようとする場合には、その期間
五 その他参考となるべき事項
2 法第二十八条第一項の規定により酒類の蔵置場の設置の許可を与える場合には、税務署長は、酒類の品目別に与えるものとし、酒税の取締り又は保全上必要があると認められるときは、当該許可に期限を付し、又は蔵置する酒類の範囲につき条件を付することができる。 3 法第二十八条第一項の規定により酒類の蔵置場の設置の許可を受けた者が当該蔵置場を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類をその蔵置場の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。一 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 蔵置場の所在地及び名称
三 蔵置場廃止の理由及び年月日
第三十条及び第三十一条 削除
(未納税移出の目的及び製造場等)第三十二条 法第二十八条第一項第三号に規定する政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。
一 自己の他の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの 当該酒類の製造場又は蔵置場
二 他の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもののうち、次に掲げるもの 当該製造場又は蔵置場
イ 当該他の酒類製造者が当該移入をした後その商標を表示して更に移出することが明らかなもの
ロ 当該他の酒類製造者が容器へ詰めることを委託され、当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場へ更に移出することが明らかなもの
ハ 酒類製造者から酒類(当該酒類製造者が製造免許を受けた品目の酒類に限る。)の製造の委託を受けた酒類製造者が、当該委託を受けて製造した酒類を容器に詰めるため当該他の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場(当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場を除く。)へ移入するもので、当該他の酒類製造者が当該移入をした後当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場へ更に移出することが明らかなもの
ニ 法第六条の三第一項第四号の換価に係る酒類の製造場から移入する当該換価に係るもの
三 酒類製造者が主となつて組織する法人(酒類製造者である法人を除く。以下この号において同じ。)の酒類の蔵置場に移入するためのもののうち、次に掲げるもの 当該蔵置場
イ 当該法人を組織する酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもの
ロ イに規定する酒類製造者以外の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもので、当該法人が当該移入をした後その商標を表示して更に移出することが明らかなもの
ハ イに規定する酒類製造者以外の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもので、当該法人が容器へ詰めることを委託され、当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場へ更に移出することが明らかなもの
四 第二号ロ若しくはハ又は前号ハの委託に基づき容器に詰められたものをこれらの委託を受けた者の酒類の製造場又は蔵置場からこれらの委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの 当該製造場又は蔵置場
五 酒類製造者が主となつて組織する法人の酒類の蔵置場に第三号イの規定の適用を受けて移入したものを当該蔵置場から当該法人を組織している酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの(第二号に該当するものを除く。) 当該製造場又は蔵置場
六 その他財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類 当該財務省令で定める製造場又は蔵置場
(未納税移出の承認申請)第三十三条 法第二十八条第一項第四号の規定により酒類の移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該酒類の製造場の所在地及び名称
三 当該酒類の税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)及び当該区分ごとの数量
四 移出の目的又は理由及び当該移出の年月日
五 当該酒類を移入する製造場又は蔵置場の所在地及び名称
六 当該酒類の移出に係る輸送のために用いる容器の区分及び個数
七 その他参考となるべき事項
(未納税移出が認められるために必要な申告書の添付書類等)第三十四条 法第二十八条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該酒類を移入した場所の所在地及び名称
ロ 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
ハ 移入の目的又は理由
ニ 移入をした年月日
ホ その他参考となるべき事項
二 その他の場合 当該酒類が法第二十八条第一項第一号から第三号までに規定する目的又は前条第四号に規定する目的若しくは理由で同項各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該酒類に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該酒類を移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
2 法第二十八条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
三 法第二十八条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
四 前号の書類の提出予定年月日
五 当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
六 その他参考となるべき事項
3 法第二十八条第三項第二号の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
三 法第二十八条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
四 前号の書類の提出予定年月日
五 当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
六 その他参考となるべき事項
4 法第二十八条第四項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。一 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 亡失の年月日、時刻、場所及び原因
三 亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称
四 亡失した酒類が、法第二十八条第一項第四号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
五 その他参考となるべき事項
5 法第二十八条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移入をした場所の所在地及び名称
三 移入をした年月日
四 当該酒類が、法第二十八条第一項第四号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
五 当該酒類を移出した者の住所及び氏名又は名称並びにその製造場の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
6 法第二十八条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。 (未納税移出に関する特例)第三十四条の二 法第二十八条の二第一項に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一 当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合 前条第一項第一号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二 その他の場合 未納税移入証明書に基づいて、前条第一項第一号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
2 法第二十八条の二第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該製造場の所在地及び名称
三 承認を受けようとする当該酒類の移入場所及び当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実
四 当該酒類を移入する者の住所及び氏名又は名称
五 当該酒類の品目及び範囲
六 当該酒類を移入する目的又は理由
七 申請の理由
八 その他参考となるべき事項
3 法第二十八条の二第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 承認を受けようとする当該場所の所在地及び名称並びに当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実
三 当該酒類の品目及び範囲
四 当該酒類を移入する目的又は理由
五 当該酒類を移出する者の住所及び氏名又は名称
六 当該酒類を移出する製造場の所在地及び名称
七 申請の理由
八 その他参考となるべき事項
4 税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認を与え若しくは与えないこととするとき、又は法第二十八条の二第四項の規定により承認を取り消す場合には、その旨を当該承認の申請をした者又は当該承認を受けた者に対し、書面(当該承認を与える場合又は取り消す場合にあつては、同条第一項若しくは第二項の規定が適用されることとなる最初の日又はこれらの規定が適用されないこととなる日を付記するものとする。)により通知しなければならない。 5 法第二十八条の二第一項第二号の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該製造場の所在地及び名称
三 法第二十八条の二第一項の規定の適用を受ける必要がなくなつた当該酒類の移入場所並びに当該酒類の移入者の住所及び氏名又は名称
四 当該承認を受けた年月日
五 届出の理由
六 法第二十八条の二第一項の規定の適用を受けないこととなる年月日
七 その他参考となるべき事項
6 法第二十八条の二第二項の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 当該場所の所在地及び名称
三 当該承認を受けた年月日
四 届出の理由
五 法第二十八条の二第二項の規定の適用を受けないこととなる年月日
六 その他参考となるべき事項
(未納税引取)第三十五条 法第二十八条の三第一項の承認を受けて酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 引取りをしようとする保税地域の所在地
三 引取りをしようとする酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
四 引取りの目的及び年月日
五 引取先の所在地及び名称
六 当該酒類の引取りに係る輸送のために用いる容器の区分及び個数
七 その他参考となるべき事項
2 法第二十八条の三第一項第二号に規定する酒類製造者が政令で定める目的に充てるための酒類は、次の各号に掲げるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に定める製造場又は蔵置場とする。一 酒類製造者がその酒類の製造場へ引き取るためのもの(当該酒類製造者が製造した酒類で輸出されたものを当該輸出の日から一年以内に引き取るためのものに限る。) 当該酒類の製造場
二 酒類製造者が財務省令で定める目的に充てるための酒類 当該財務省令で定める製造場又は蔵置場
3 第三十四条第六項の規定は、法第二十八条の三第五項の命令をする場合について準用する。 4 法第二十八条の三第七項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。一 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 亡失の年月日、時刻、場所及び原因
三 亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、引取りの理由又は目的、引取りをした年月日、引取先並びに引取りをした保税地域の所在地及び名称
四 亡失した酒類について法第二十八条の三第一項の承認を受けた年月日及びその番号
五 その他参考となるべき事項
(輸出免税)第三十六条 法第二十九条第一項に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一 次号に掲げる場合以外の場合 当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該酒類が外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
イ 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
ロ 輸出の年月日及び仕向地
ハ 輸出港の所轄税関
ニ 当該酒類の輸出をした者が当該酒類の酒類製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
ホ その他参考となるべき事項
二 当該酒類を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号から第四号までに掲げる事項を帳簿に記載する方法
2 前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。一 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 亡失の年月日、時刻、場所及び原因
三 亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称
四 その他参考となるべき事項
3 第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十二条第五項において同じ。)を含むものとする。 (廃棄の承認の申請等)第三十七条 法第三十条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該製造場であつた場所の所在地及び名称
三 廃棄をしようとする酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入れ先並びに廃棄の理由、年月日、時刻、方法並びにその場所の所在地及び名称
四 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、法第三十条第五項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。 (控除又は還付を受けようとする酒税額の計算に関する書類)第三十八条 法第三十条第六項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第五項の戻入れ又は同条第三項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
二 前号の区分ごとの酒税額及び当該酒税額の合計額
三 その他参考となるべき事項
第五章 申告及び納付等
(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)第三十九条 法第三十条の二第一項に規定する申告書には、同項第一号から第七号までに規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 移出をした製造場の所在地及び名称
三 その他参考となるべき事項
2 法第三十条の二第一項に規定する申告書には、次の各号に掲げる酒類については記載しないものとし、その月中に移出した酒類が当該酒類のみであるときは、同項の申告書の提出を要しない。一 法第六条の四に規定する酒類
二 法第三十条の二第二項の規定により申告すべきもの
3 法第三十条の二第一項又は第二項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第四十八条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)
二 相続人が限定承認をした場合には、その旨
三 相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により、納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により分して計算した額に相当する酒税額
4 相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。 ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。 5 前項ただし書に規定する方法により第三項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。 6 第四項ただし書に規定する方法により第三項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。 7 法第三十条の二第三項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称
三 当該還付を受けようとする金額
四 法第三十条の二第一項の規定による申告書の提出を要しない理由
五 その他参考となるべき事項
(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)第四十条 法第三十条の三第一項に規定する申告書には、同項第一号から第五号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の住所及び氏名又は名称
二 引取りに係る保税地域の所在地及び名称
三 当該酒類の仕出国名
四 その他参考となるべき事項
2 法第三十条の三第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項とする。 3 前条第三項、第四項及び第六項の規定は、法第三十条の三第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 この場合において、前条第三項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。 (納期限の延長の担保の提供)第四十一条 法第三十条の六第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対し提供するものとする。
2 法第三十条の六第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。 (申告及び納付等についての財務省令への委任)第四十二条 前三条に規定するもののほか、法第三十条の二から法第三十条の六までに規定する申告及び納付等について必要な事項は、財務省令で定める。
第六章 納税の担保
(担保の提供の期限等)第四十三条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第三十一条第一項の規定により酒類製造者に対し担保の提供又は納税の担保として酒類の保存を命ずる場合には、期限を指定しなければならない。
2 酒類製造者が法第三十一条第一項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、当該担保の提供又は酒類の保存を命じた者の承認を受けたときは、順次その総額に相当する金額を分割して提供し又は酒類を分割して保存することができる。 (保存酒の変換等)第四十四条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第三十一条第一項の規定により担保の提供に代え保存を命じた酒類が担保として不適当となつた又は担保としての価額が不足することとなつたと認めるときは、当該酒類の保存を命ぜられた者に対し、期限を定めて、保存すべき酒類の変換又は追加を命ずることができる。
2 法第三十一条第一項の規定により酒類を保存している者は、当該保存している酒類が滅失したときは、直ちにこれに代わるべき酒類を保存し、又はこれに代わるべき担保を提供しなければならない。第七章 削除
第四十五条から第四十九条まで 削除
第八章 雑則
(みなし製造の規定の適用除外等)第五十条 法第四十三条第一項第一号の規定により清酒に加えることができる物品は、焼酎とする。
2 法第四十三条第一項第一号の規定により清酒にアルコール又は焼酎(以下この項において「アルコール等」という。)を加える場合には、当該アルコール等を加えた後の酒類が次に掲げるものとなつてはならない。一 当該アルコール等の重量(既に法第四十三条第一項第一号の規定により加えたアルコール等があるとき、又は当該清酒が第二条に規定する物品を原料の一部としたものであるときは、当該アルコール等又は当該物品の重量を加えた重量)が当該清酒の原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるもの
二 アルコール分が二十二度以上のもの
3 法第四十三条第一項第五号に規定する政令で定める品目の酒類は、清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎(第三条の二第二項の規定に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)、単式蒸留焼酎(第四条の二第四項の規定に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)、みりんその他の財務省令で定める品目の酒類とし、同号に規定する政令で定める物品は、糖類その他の財務省令で定めるもの(当該定めるものが酒類であるときは、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に混和する場合を除き、当該酒類のアルコール分の総量が当該混和する前の酒類のアルコール分の総量の百分の五以下であるものに限る。)とし、その混和をすることができる場合並びに混和の方法及び限度は、財務省令で定めるところによるものとする。 4 法第四十三条第一項第五号の規定の適用を受けて酒類と前項に規定する物品との混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。 ただし、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎と当該物品との混和をした酒類で、その混和後のアルコール分が二十六度以上のものその他財務省令で定めるものは、スピリッツとみなす。 5 法第四十三条第一項第六号の承認を受けようとする者は、酒類に混和しようとする物品の品名、数量及びアルコール分並びに混和の年月日及び場所を記載した申請書をその場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 6 法第四十三条第一項第六号の規定により酒類に混和することができる物品は、焼酎とする。 7 法第四十三条第五項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 蒸留酒類と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(ウイスキー、ブランデー又はスピリッツと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が三十七度以上)の酒類としたとき。
二 混成酒類(甘味果実酒、リキュール及び雑酒(第二十一条に規定するものを除く。)に限る。)と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(甘味果実酒又はリキュールと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が十二度以上)の酒類としたとき。
8 スピリッツのうち、法第三条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するもの(水以外の物品を加えたものを除く。)と連続式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。 9 合成清酒と水又は炭酸水との混和をして、エキス分二度以上五度未満の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。 10 みりんと水又は炭酸水との混和をして、エキス分二度以上四十度未満の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。 11 その他の醸造酒と水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。 12 粉末酒と水又は炭酸水との混和をして当該粉末酒を溶解し、エキス分二度以上の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。 13 法第四十三条第十項に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。 14 法第四十三条第十一項に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。一 当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
二 酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
三 混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
15 前各項に規定するもののほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、財務省令で定める。 (原料用酒類等の処分の承認の申請)第五十一条 法第四十四条第一項本文の規定により当該製造免許を受けないで製造した酒類の移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 製造場の所在地及び名称
三 移出しようとする酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
四 移出の理由及び年月日
五 移出先の者の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
六 その他参考となるべき事項
2 法第四十四条第二項本文の規定により当該酒母若しくはもろみの処分又は移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 製造場の所在地及び名称
三 当該申請が処分の承認に係るものであるときは、処分をしようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに処分の理由、方法及び年月日
四 当該申請が移出の承認に係るものであるときは、移出をしようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに前項第四号及び第五号に掲げる事項
五 その他参考となるべき事項
(記帳義務)第五十二条 法第四十六条の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一 受け入れた原料(次号に掲げる物品を除く。)の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二 受け入れた酒類、酒母又はもろみの区分及び種別(酒類については、税率の適用区分。以下この条において同じ。)ごとに、その数量、価格、受入れの年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先の所在地及び名称
三 使用した原料(次号に掲げる物品を除く。)の区分及び種別ごとに、その数量及び使用の年月日
四 使用した原料用の酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量及び使用の年月日
五 製造した酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量及び製造の年月日
六 移出をした酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量、価格、移出の年月日、受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
七 前各号に掲げるものを除くほか、酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関し財務省令で定める事項
2 法第四十六条の規定により、酒類の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一 受け入れた酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先の所在地及び名称
二 払い出した酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、払出しの年月日、受取人の住所及び氏名又は名称並びに受取先の所在地及び名称
三 酒類の販売の代理又は媒介をした者にあつては、当該代理又は媒介の別及び年月日並びに売買当事者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の区分及び種別ごとに、その数量及び価格
四 前三号に掲げるものを除くほか、酒類の貯蔵又は販売に関し財務省令で定める事項
3 小売の場合においては、第一項第六号の受取人及び移出先又は前項第二号の受取人及び受取先に係る事項の記載を省略することができる。 ただし、税務署長が取締り上特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。 4 法第四十六条の規定により、法第三十条の六第二項に規定する特例申告者は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る酒類の区分及び種別、区分及び種別ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。 ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。 5 前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。 (申告義務)第五十三条 法第四十七条第一項の規定により、酒類製造者は、酒類の製造免許を受け、又はその製造場を移転したときは、直ちに、その製造免許に係る製造場又は移転先の製造場について次に掲げる事項を記載した製造設備申告書を提出しなければならない。 ただし、当該酒類製造者が当該製造場においてする他の酒類の製造に関連して当該製造場について製造設備申告書を既に提出済みである場合は、この限りでない。
一 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 製造場の所在地及び名称
三 敷地、建物その他の物の状況
四 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具及び容器の詳細(容器にあつては、その容量の測定の方法を含む。)
五 その他参考となるべき事項
2 法第四十七条第一項の規定により、酒母等の製造者は、当該税務署長が命じた場合には、前項に掲げる事項の全部又は一部を記載した申告書を提出しなければならない。 3 法第四十七条第一項の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、財務省令で定めるところにより、製造の開始の日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。一 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 製造場の所在地及び名称
三 製造の開始の年月日
四 製造方法の詳細
五 その他参考となるべき事項
4 法第四十七条第一項の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、一年以上製造を休止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。一 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 製造場の所在地及び名称
三 製造の休止の期間
5 第三項に規定する申告書を提出した者は、その申告した酒類、酒母又はもろみの製造を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。一 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 製造場の所在地及び名称
三 製造の終了の年月日
四 製造を終了した酒類、酒母又はもろみの製造方法
6 法第四十七条第二項の規定により、酒類製造者は、酒類の製造場ごとに、その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間(以下この項において「その年度」という。)の酒類の製成、戻入れ、移入及び移出の数量並びにその年度の末日における酒類の所持数量を酒類の品目別その他税務署長が必要と認めて指定する区分別に記載した申告書を提出しなければならない。第五十四条 酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者又は酒類販売業者は、その住所及び氏名又は名称、個人番号、製造場又は販売場の所在地及び名称並びにこれらの事項以外の事項で前条第一項から第四項までの規定により申告した事項(財務省令で定めるものを除く。)につき異動を生じたとき(製造場又は販売場の移転に伴い異動を生じたときを除く。)は、直ちに、その旨を、その製造場又は販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
第五十四条の二 法第四十七条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 酒類の販売業者が販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所(保税地域に該当する場所及び酒類の販売業免許を受けた販売場を除く。)の所在地及び名称
二 酒類の販売業者が酒類を他の酒類の販売業者に払い出した場合における当該他の酒類の販売業者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の受取先の所在地及び名称
第五十五条 削除
(承認を受ける義務)第五十六条 法第五十条第一項第二号に規定する政令で定める物品は、焼酎とする。
2 法第五十条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 酒類製造者が第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎にアルコール又は焼酎を混和しようとする場合
二 酒類販売業者が酒類に水又は酒類を混和しようとする場合(新たな酒類の製造となる場合を除く。)
三 前二号に掲げる場合のほか、財務省令で定める場合
3 法第五十条第一項第七号に規定する政令で定めるときは、次に掲げるときとする。一 第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎を製造しようとするとき。
二 木製の容器に貯蔵したアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を含むアルコール又は連続式蒸留焼酎若しくは単式蒸留焼酎を当該酒類の製造場から移出しようとするとき。
三 香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを当該酒類の製造場から移出しようとするとき(酒類製造者が、当該スピリッツについて専らウイスキー又はブランデーに用いるものと同様の表示、広告その他これらに類する行為をしている場合に限るものとし、法第五十条第一項第四号又は前号に該当する場合を除く。)。
四 その他財務省令で定めるとき。
4 法第五十条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 法第五十条第一項各号の行為をする場所の所在地及び名称
三 承認を受けようとする理由
四 その他参考となるべき事項
(届出義務)第五十六条の二 法第五十条の二第一項の規定による届出は、同項の行為をしようとする日の二日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該行為をしようとする日並びに場所の所在地及び名称
三 当該行為の内容
四 その他参考となるべき事項
2 法第五十条の二第二項の規定による届出は、同項各号のいずれかに掲げる事態が生じた後直ちに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 製造場の所在地及び名称
三 当該事態が生じた日
四 当該事態の内容
五 その他参考となるべき事項
第五十七条 削除
(納税地)第五十八条 法第五十六条第三項の規定により酒税を徴収する場合における当該酒税の納税地は、法第四十五条の規定に違反したことを権限ある職員に発見された場所の所在地とする。
附則
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。 酒税法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十七号。以下「改正法律」という。)附則第三項の規定は、改正法律による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十五条の二第三項において準用する改正法律による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五条第四項又は第五項の規定により、第一級又は準一級と認定された清酒につき、準用する。 改正法律附則第四項の規定により、同法の施行の際、旧酒税法の規定により次の表の上欄に掲げる同法の種類、類別又は品目の酒類の製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、同法による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定により同表の当該下欄に掲げる同法の種類又は品目の酒類の製造免許を受けたものとみなす。 この場合において、旧酒税法の規定による製造免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許に附されたものとみなす。 前項に規定するものを除くほか、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、財務省令で定めるところにより、新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。 改正法律附則第十二項の規定により、次の表の上欄に掲げる旧酒税法の種類、類別又は品目の酒類に係る新酒税法の種類又は品目は、同表の当該下欄に掲げるところによるものとする。附則(昭和三七年一〇月一日政令第三九五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年三月一八日政令第四四号)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年五月三一日政令第一八〇号)
この政令は、昭和四十年六月一日から施行する。 ただし、第二十一条、第二十九条の二及び第八十七条の改正規定、第二十一条の次に五条を加える改正規定並びに附則第二項から第五項までの規定は昭和四十年七月一日から、第二十二条の三及び第二十五条第二号の改正規定は銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第四十七号)の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。附則(昭和四一年三月三一日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年七月一日政令第二二八号)
この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。附則(昭和四一年七月四日政令第二三三号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十二条の改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。附則(昭和四二年五月三一日政令第一〇二号)
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 改正後の第二十条、第三十一条及び第三十二条の規定は、この政令の施行の日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒類について適用し、同日前に当該移出又は引取りがされた酒類については、なお従前の例による。附則(昭和四三年四月二六日政令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
(酒類の種類等に係る経過規定)
第二条 酒税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する政令で定めるものは、改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第三条第九号ロに該当する酒類のうち、その原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の百分の十五未満で蒸留の際の留出時のアルコール分が九十四度未満の酒類とする。 改正法の施行の際、改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により次の表の上欄に掲げる同法の品目の酒類で同表の当該下欄に掲げる範囲のものを製造し又は販売することができる酒類の製造免許又は販売業免許を受けていた者は、改正法の施行の際、新酒税法の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲の条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の品目の酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。 この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に附されたものとみなす。
(届出に係る経過規定)
第三条 改正法附則第五条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行なうものとする。
(手持品課税に係る経過規定)
第四条 改正法附則第八条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第八条第五項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添附し、これを同条第五項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第八条第五項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
附則(昭和四五年四月一日政令第五一号)
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。附則(昭和四六年三月一五日政令第二七号)
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。附則(昭和四七年七月一日政令第二六五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年八月七日政令第三〇八号)
この政令は、昭和四十七年九月十五日から施行する。 改正後の第二十条第一項及び第二項の規定は、容器一個当たりの容量が百ミリリットルをこえ二百ミリリットル以下の清酒については、昭和四十七年十一月一日以後に酒類の製造場から移出されるものについて適用し、同日前に当該移出がされる当該清酒については、なお従前の例による。 前項に定める場合を除き、この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。附則(昭和四八年一〇月二六日政令第三二五号)
この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。附則(昭和四九年六月二八日政令第二四四号)
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。附則(昭和五一年一月九日政令第二号)
この政令は、酒税法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十一年一月十日)から施行する。 改正法附則第八条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申告者の住所及び氏名又は名称
二貯蔵場所の所在地及び名称
三その他参考となるべき事項
改正法附則第八条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称
二当該製造場の所在地及び名称
三当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五当該酒類につき改正法附則第八条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
六その他参考となるべき事項
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第八条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 改正法附則第八条第六項第一号に規定する政令で定める場合は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第一項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきもので改正後の酒税法施行令第三十六条の二第一項各号に掲げる酒類に該当するものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合とする。附則(昭和五一年六月二九日政令第一七七号)
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。附則(昭和五二年七月一九日政令第二三九号)
この政令は、昭和五十二年七月二十日から施行する。 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。附則(昭和五三年四月二七日政令第一四七号)
この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)の施行の日(昭和五十三年四月二十七日)から施行する。 ただし、第十一条、第十九条の四第二項、第二十条第一項並びに第二十四条第一項及び第二項の改正規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。 昭和五十三年五月一日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号。以下「改正法」という。)附則第六条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申告者の住所及び氏名又は名称
二貯蔵場所の所在地及び名称
三その他参考となるべき事項
改正法附則第六条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称
二当該製造場の所在地及び名称
三当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五当該酒類につき改正法附則第六条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
六その他参考となるべき事項
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第六条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 改正法附則第六条第六項第一号に規定する政令で定める場合は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第一項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきもので酒税法施行令第三十六条の二第一項各号に掲げる酒類に該当するものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合とする。附則(昭和五五年三月三一日政令第三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。附則(昭和五六年三月三一日政令第六〇号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、第一条中酒税法施行令第八条の次に一条を加える改正規定、同令第十条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条第一項の改正規定、同令第二十条第一項の表及び第三項の改正規定並びに同令第五十条の改正規定並びに第二条及び第四条並びに附則第三項から第六項までの規定は、同年五月一日から施行する。 昭和五十六年五月一日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。 酒税法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第八条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申告者の住所及び氏名又は名称
二貯蔵場所の所在地及び名称
三その他参考となるべき事項
改正法附則第八条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称
二当該製造場の所在地及び名称
三当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五当該酒類につき改正法附則第八条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
六その他参考となるべき事項
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第八条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 改正法附則第八条第六項第一号に規定する政令で定めるものは、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第一項の規定により酒税を徴収された、又は徴収されるべきもので酒税法施行令第三十六条の二第一項各号に掲げる酒類に該当するものとする。附則(昭和五六年九月二九日政令第二九四号)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。附則(昭和五九年四月一三日政令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十四号)の施行の日から施行する。 ただし、第一条中酒税法施行令第二十条第一項及び第三項の改正規定並びに第三条並びに附則第三条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
(酒税に係る経過措置)
第二条 昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
(手持品課税に係る申告等)
第三条 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第五条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第五条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 改正法附則第五条第六項第一号に規定する政令で定める酒類は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第一項の規定により酒税を徴収された、又は徴収されるべきもので酒税法施行令第三十六条の二第一項各号に掲げる酒類に該当するものとする。
附則(昭和五九年九月二一日政令第二八〇号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。附則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三三号)
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(清酒に係る特例)
第二十三条 改正法附則第三十八条の規定により清酒についてなお従前の例によることとされる場合においては、第四条の規定による改正前の酒税法施行令(以下「旧酒税法施行令」という。)第十一条の表中「」とあるのは「」と、旧酒税法施行令第二十条第一項の表中「」とあるのは「」と、旧酒税法施行令第二十七条の二の表中「」とあるのは「」とする。
(酒類の種類等に係る経過措置)
第二十四条 改正法附則第三十九条に規定する政令で定めるものは、改正法第四条の規定による改正前の酒税法(昭和二十八年法律第六号。次項において「旧酒税法」という。)第三条第九号ロ、ニ又はホの規定に該当する酒類(同号ニの規定に該当する酒類にあつては、蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度以上のものに限る。)とする。 第四条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する旧酒税法第三条第八号ニに規定する果実酒類のうち、旧酒税法施行令第十条第一項第二号の規定に該当しない酒類で当該酒類の品目が第四条の規定の施行により甘味果実酒となるもの(他の酒類と混和するものに限る。)に係る果実酒類の品目については、昭和六十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
(届出に係る経過措置)
第二十五条 改正法附則第四十一条に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(輸入酒類の移入に係る承認の申請)
第二十六条 改正法附則第四十二条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 国税庁長官は、改正法附則第四十二条第一項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
附則(平成六年三月三一日政令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び次条の規定は、同年五月一日から施行する。
(手持品課税に係る申告等)
第二条 酒税法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第六条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第六条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第六条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
附則(平成九年三月三一日政令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(輸入ウイスキー類等の移入に係る承認の申請)
第二条 酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 国税庁長官は、改正法附則第五条第一項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
(手持品課税に係る申告等)
第三条 改正法附則第八条第四項に規定する申告書には、同項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 酒税法施行令第三十九条第三項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 改正法附則第八条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第八条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 前各項の規定は、改正法附則第八条第九項の規定により酒税を課する場合について準用する。 この場合において、第一項中「改正法附則第八条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第十二項において準用する同条第四項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する第一項」と、第三項中「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十二項において準用する同条第七項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第九項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十二項において準用する同条第七項」と、同項第五号中「改正法附則第八条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第九項」と、前項中「前項」とあるのは「第五項において準用する第三項」と、「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十二項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。 第一項から第四項までの規定は、改正法附則第八条第十三項の規定により酒税を課する場合について準用する。 この場合において、第一項中「改正法附則第八条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第十六項において準用する同条第四項」と、第二項中「前項」とあるのは「第六項において準用する第一項」と、第三項中「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十六項において準用する同条第七項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第七項」と、同項第五号中「改正法附則第八条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第十三項」と、第四項中「前項」とあるのは「第六項において準用する第三項」と、「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十六項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。 第一項から第四項までの規定は、改正法附則第八条第十七項の規定により酒税を課する場合について準用する。 この場合において、第一項中「改正法附則第八条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二十項において準用する同条第四項」と、第二項中「前項」とあるのは「第七項において準用する第一項」と、第三項中「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第二十項において準用する同条第七項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第十七項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第二十項において準用する同条第七項」と、同項第五号中「改正法附則第八条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第十七項」と、第四項中「前項」とあるのは「第七項において準用する第三項」と、「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第二十項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。
附則(平成一〇年三月三一日政令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年五月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一二年七月一二日政令第三七六号)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。附則(平成一五年三月三一日政令第一三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条及び第五条の規定は、平成十五年五月一日から施行する。
(ビールの製造免許を受けない旨の届出)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(手持品課税に係る申告等)
第三条 改正法附則第三十九条第四項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 酒税法施行令第三十九条第三項から第五項までの規定は、改正法附則第三十九条第四項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 改正法附則第三十九条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第三十九条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(申告義務に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前一年内に改正前の酒税法施行令(以下「旧令」という。)第五十三条第三項の規定により提出された申告書(当該申告書に係る旧令第五十四条の規定により提出された申告書を含む。)は、改正後の酒税法施行令(以下「新令」という。)第五十三条第三項の規定により提出された申告書とみなす。 酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者が、この政令の施行の際現に製造を休止しており、かつ、この政令の施行の日以後一年以上製造を休止しようとする場合には、財務省令で定めるところにより、平成十五年四月三十日までに、新令第五十三条第四項各号に掲げる事項を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
附則(平成一七年三月九日政令第三七号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一七年八月一七日政令第二八四号)
この政令は、平成十七年九月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年五月一日から施行する。 ただし、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二第一号に係る部分に限る。)並びに附則第四条及び第六条の規定は、同年四月一日から施行する。
(清酒に係る経過措置)
第二条 この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正前の酒税法(次条及び附則第五条において「旧酒税法」という。)第三条第三号ロの規定に該当する酒類のうち、平成十八年五月一日から同年十二月三十一日までの間に当該製造場から移出されるアルコール分が二十二度未満で原料中改正前の酒税法施行令第二条各号に掲げる物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるものに係る酒税については、なお従前の例による。
(酒類の品目に係る経過措置)
第三条 この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する旧酒税法第三条第六号の規定に該当する酒類のうち、アルコール分が十五度以上のもの、エキス分が四十度未満のもの又は改正後の酒税法施行令(次項及び次条において「新政令」という。)第五条第一項各号のいずれかに該当しないもの(これらに水又は改正法第七条の規定による改正後の酒税法(以下この条において「新酒税法」という。)第三条第十一号に規定するみりんを混和して、アルコール分が十五度未満でエキス分が四十度以上の酒類(同項各号のいずれにも該当するものに限る。)とするものに限る。)については、平成十九年九月三十日までの間、新酒税法第三条第十一号に規定するみりんとみなす。 この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する旧酒税法第四条第一項に規定する果実酒に該当する酒類のうち、新政令第七条第一項第一号又は第二号の規定により果実酒から除かれるもの(これに新酒税法第三条第十三号イからハまでの規定に該当する果実酒を混和して原料(当該混和前の酒類の原料となった酒類の原料を含む。)中加えた糖類の重量(糖類を転化糖として換算した場合の重量をいう。以下この項において同じ。)が果実(新政令第七条第一項第一号に規定する果実をいう。)に含有される糖類の重量を超えないものとするものに限る。)については、平成十九年九月三十日までの間、新酒税法第三条第十三号に規定する果実酒とみなす。
(最低製造数量基準の適用除外に係る経過措置)
第四条 平成十八年四月一日から同月三十日までの間に受ける酒類の製造免許に係る新政令第十二条の二第一号の規定の適用については、同号中「連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう」とあるのは「しようちゆう甲類、しようちゆう乙類」と、「リキュール」とあるのは「リキュール類」とする。
(蔵置場の設置許可に係る経過措置)
第五条 改正法附則第六十六条第一項の規定は、この政令の施行の際、旧酒税法の規定により同項の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第二項の規定は、同項に規定する種類等相違酒類につき旧酒税法の規定により蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第三項の規定は、この条において準用する改正法附則第六十六条第一項又は第二項の場合において旧酒税法の規定による蔵置場の設置の許可に期限又は条件が付されていたときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条中「製造免許等」とあるのは、「蔵置場の設置の許可」と読み替えるものとする。
(輸入酒類の移入に係る承認の申請)
第六条 改正法附則第六十七条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 国税庁長官は、改正法附則第六十七条第一項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
附則(平成二三年一二月二日政令第三八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二六年五月一四日政令第一七九号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二七年三月六日政令第六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一四九号)
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、第三十九条の改正規定及び第四十条第三項の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 この政令による改正後の酒税法施行令(以下「新令」という。)第十八条の二第二項第一号、第三十三条第一号、第三十四条第二項第一号、第三項第一号及び第四項第一号、第三十四条の二第二項第一号及び第五項第一号、第三十五条第四項第一号、第三十七条第一項第一号、第五十三条第一項第一号、第三項第一号、第四項第一号及び第五項第一号、第五十六条第四項第一号並びに第五十六条の二第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第十八条の二第二項、第三十三条、第三十四条第三項、第三十四条の二第二項、第三十七条第一項若しくは第五十六条第四項の申請書、新令第三十四条第二項若しくは第五十六条の二第一項の書面、新令第三十四条第四項若しくは第三十五条第四項の書類、新令第三十四条の二第五項の届出書、新令第五十三条第一項の製造設備申告書又は同条第三項から第五項までの申告書について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の酒税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第十八条の二第二項、第三十三条、第三十四条第三項、第三十四条の二第二項、第三十七条第一項若しくは第五十六条第四項の申請書、旧令第三十四条第二項若しくは第五十六条の二第一項の書面、旧令第三十四条第四項若しくは第三十五条第四項の書類、旧令第三十四条の二第五項の届出書、旧令第五十三条第一項の製造設備申告書又は同条第三項から第五項までの申告書については、なお従前の例による。 新令第三十九条第五項の規定は、平成二十八年四月一日以後に提出する酒税法第三十条の二第一項又は第二項の申告書について適用し、同日前に提出した同条第一項又は第二項の申告書については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日政令第一一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(蔵置場の設置の許可に関する経過措置)
第二条の二 改正法附則第三十五条第一項の規定は旧酒税法の規定により発泡酒の蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第二項の規定は旧酒税法の規定により甘味果実酒又はスピリッツの蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第三項の規定は旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒の蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第五項の規定はこの条において準用する改正法附則第三十五条第一項から第三項までの場合において旧酒税法の規定による蔵置場の設置の許可に期限又は条件が付されていたときについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条第一項中「製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。)」とあるのは「蔵置場の設置の許可」と、「製造免許等を」とあるのは「蔵置場の設置の許可を」と、同条第二項、第三項及び第五項中「製造免許等」とあるのは「蔵置場の設置の許可」と読み替えるものとする。
(発泡酒の原料の重量の計算に関する経過措置)
第三条 改正法附則第三十六条第二項第一号及び第二号の規定の適用については、麦芽を原料の全部又は一部として製造したアルコール含有物(蒸留したものを除く。)を原料の一部としたこれらの規定に掲げる発泡酒の当該アルコール含有物の原料となった麦芽の重量は、これらの規定に規定する麦芽の重量に含まれるものとして計算するものとする。 改正法附則第三十六条第二項第一号及び第二号の規定の適用については、アルコール含有物を原料の一部としたこれらの規定に掲げる発泡酒に係るこれらの規定に規定する水以外の原料の重量の計算については、当該アルコール含有物の重量は、そのアルコール分に応じ、アルコール分一度一キロリットルにつき二十キログラムとして計算するものとする。 前二項の規定は、改正法附則第三十六条第五項第一号及び第二号の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、前二項中「附則第三十六条第二項第一号及び第二号」とあるのは、「附則第三十六条第五項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。 前三項に定めるもののほか、改正法附則第三十六条第二項第一号及び第二号並びに同条第五項第一号及び第二号に掲げる発泡酒の原料の重量の計算に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(手持品課税等に係る申告等)
第四条 改正法附則第三十九条第二項、第十五項及び第二十一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 改正法附則第三十九条第六項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 酒税法施行令第三十九条第三項から第六項までの規定は、改正法附則第三十九条第六項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 改正法附則第三十九条第七項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 改正法附則第三十九条第十二項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類につき同条第一項の規定の適用を受けた者を通じて同条第六項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書(当該酒類が同条第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類をいう。)を添付し、これを同条第十二項の税務署長に提出しなければならない。 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 第五項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第三十九条第十二項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 第二項から前項までの規定は、改正法附則第三十九条第十四項の規定により酒税を課する場合又は同条第十七項の規定により酒税を控除する場合について準用する。 この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第十四項」と、同項第五号及び第六項中「附則第三十九条第一項」とあるのは「附則第三十九条第十四項」と読み替えるものとする。 第二項から第七項までの規定は、改正法附則第三十九条第二十項の規定により酒税を課する場合又は同条第二十三項の規定により酒税を控除する場合について準用する。 この場合において、第五項中「同条第一項」とあるのは「同条第二十項」と、同項第五号及び第六項中「附則第三十九条第一項」とあるのは「附則第三十九条第二十項」と読み替えるものとする。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第五条 改正法附則第三十九条第九項又は第十二項(これらの規定を同条第十九項及び第二十五項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、それぞれ同令第二条第八号に掲げる還付金とみなす。
(国税通則法施行令の適用の特例)
第六条 改正法附則第三十九条第二十八項又は第三十項の規定の適用がある場合における酒税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第一号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第二十八項又は第三十項(手持品課税等)の罪」とする。