第一条 この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律で「国土調査事業」とは、次に掲げる調査の事業をいう。
一 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関又は都道府県が行うもの
二 国土調査法第二条第三項に規定する土地分類調査又は同条第五項に規定する地籍調査で、地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者が行うもの
(国土調査事業十箇年計画)第三条 国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、令和二年度以降の十箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画(以下「国土調査事業十箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 国土調査事業十箇年計画は、土地基本法(平成元年法律第八十四号)第二十一条第一項の土地基本方針に即し、かつ、防災に関する施策、社会資本の効率的な整備に関する施策、都市の健全な発展と秩序ある整備に関する施策その他の関連する施策との連携が図られるとともに、国土調査事業の迅速かつ効率的な実施が確保されるように定めなければならない。 3 国土調査事業十箇年計画には、前条第二号に規定する土地分類調査については、同条第一号に規定する基本調査又は同条第二号に規定する地籍調査と相まつて特に緊急に実施することを必要とするものに限り、定めるものとする。 4 国土調査事業十箇年計画には、国土調査事業の迅速かつ効率的な実施を図るための措置に関する事項を定めるとともに、政令で定めるところにより、十箇年間に実施すべき国土調査事業の量を定めなければならない。 5 国土交通大臣は、第一項の規定により国土調査事業十箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。 6 国土交通大臣は、国土調査事業十箇年計画について第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。 7 前各項の規定は、国土調査事業十箇年計画を変更しようとする場合について準用する。 (国土調査法の適用)第四条 国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。
(国土調査事業十箇年計画の実施)第五条 政府は、国土調査事業十箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。 国土調査法第六条の二の規定は、昭和三十八年四月一日以後この法律の存続する間、適用しない。 昭和三十八年四月一日前に国土調査法第六条の二の規定に基づき作成された特定計画は、同年三月三十一日限り廃止されたものとし、当該特定計画に係る同法第二条第五項に規定する地籍調査については、同法第六条の三、第六条の四及び第九条の二の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定は、同年四月一日以後は、適用しない。附則(昭和四五年五月一四日法律第五三号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月二五日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五五年三月三一日法律第一八号)
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。附則(平成元年一二月二二日法律第八四号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成二年三月三一日法律第一〇号)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。