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昭和三十七年法律第百五十三号
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

施行日:

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第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律(第十三章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

一の二 三十七年法 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法をいう。

退職年金条例 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例(三十七年法の施行に伴い効力を失うこととなる当該条例が三十七年法の施行後もなお効力を有するものとした場合における当該条例を含む。)をいう。

共済法 次に掲げる法律、条例及び規程をいう。

三十七年法による廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号。以下「旧市町村共済法」という。)

旧市町村共済法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付(以下この号及び第九号において「長期給付に相当する給付」という。)に関する地方公共団体の条例(前号に掲げるものを除く。)及び長期給付に相当する給付を行なうことを目的とする団体の長期給付に相当する給付に関する規程(以下「共済条例」という。)

職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員 それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第二条第一項第三号、新法第二条第一項第五号、新法第三条第一項、新法第二十七条第一項、新法第六十八条第三項、新法第七十四条、新法第百条、新法第百四十一条第一項、新法第百四十一条第二項又は新法附則第二十八条の四第一項に規定する職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員をいう。

四の二 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新法第七十八条、新法附則第十九条若しくは新法附則第二十六条の規定による退職共済年金、新法第八十四条から新法第八十六条までの規定による障害共済年金又は新法第九十九条の規定による遺族共済年金をいう。

年金条例職員 退職年金条例の適用を受ける者をいう。

知事等 都道府県知事又は市町村長である年金条例職員で、退隠料の最短年金年限又は基本率につきその他の年金条例職員と異なつた取扱いを受けるものをいう。

警察条例職員 警部補、巡査部長又は巡査である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。

消防職員 消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。

旧長期組合員 旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者及び共済条例の長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受ける者をいう。

更新組合員 施行日(新法附則第一条本文に規定する施行日をいう。第十一章及び第十三章を除き、以下同じ。)の前日に職員であつた者で施行日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。

十一 消防組合員 消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である組合の組合員をいう。

十二 退隠料、退職給与金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金又は退職年金条例の遺族一時金 それぞれ退職年金条例に規定する普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金若しくは傷病賜金、扶助料、公務扶助料又は一時扶助料に相当する給付をいう。

十三 退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金又は退職年金条例の死亡一時金 それぞれ退職年金条例に規定する国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に相当する給付をいう。

十四 退隠料等 退隠料、退職年金条例の通算退職年金、退職給与金、退職年金条例の返還一時金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金、退職年金条例の遺族一時金、退職年金条例の死亡一時金その他退職年金条例の規定による給付をいう。

十五 増加退隠料等 増加退隠料及びこれと併給される退隠料をいう。

十六 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金又は共済法の死亡一時金 それぞれ旧市町村共済法の退職年金及び共済条例の退職年金、旧市町村共済法の通算退職年金及び共済条例の通算退職年金、旧市町村共済法の退職一時金及び共済条例の退職一時金、旧市町村共済法の返還一時金及び共済条例の返還一時金、旧市町村共済法の障害年金及び共済条例の障害年金、旧市町村共済法の障害一時金及び共済条例の障害一時金、旧市町村共済法の遺族年金及び共済条例の遺族年金、旧市町村共済法の遺族一時金及び共済条例の遺族一時金又は旧市町村共済法の死亡一時金及び共済条例の死亡一時金をいう。

十七 共済条例の退職年金、共済条例の退職一時金、共済条例の障害年金、共済条例の障害一時金、共済条例の遺族年金若しくは共済条例の遺族一時金又は共済条例の通算退職年金、共済条例の返還一時金若しくは共済条例の死亡一時金 それぞれ共済条例に規定する旧市町村共済法の規定による退職年金、退職一時金、障害年金、障害一時金、遺族年金若しくは遺族一時金に相当する給付又は国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金に相当する給付をいう。

十八 共済法の退職年金等 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金、共済法の死亡一時金その他共済法の規定による給付をいう。

十八の二 退職一時金 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年法律第七十三号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の新法」という。)第八十三条の規定による退職一時金及び昭和五十四年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十四年改正前の施行法」という。)第二十二条の規定による退職一時金その他の昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金とみなされる給付をいう。

十九 年金条例職員期間 年金条例職員として在職した期間(年金条例職員として在職するものとみなされる期間、年金条例職員として在職した期間に通算される期間、条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間及び年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。

二十 条例在職年 退隠料等の算定の基礎となる年月数をいう。

二十一 旧長期組合員期間 旧長期組合員であつた期間(旧長期組合員であつた期間とみなされる期間及び旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。

二十二 共済控除期間 旧長期組合員期間のうち、旧市町村共済法附則第三十一項に規定する控除期間及び共済条例に規定するこれに相当する期間をいう。

二十三 最短年金年限 退隠料又は共済法の退職年金についての最短年限をいう。

二十四 最短一時金年限 退職給与金若しくは退職年金条例の遺族一時金又は共済法の退職一時金若しくは共済法の遺族一時金についての最短年限をいう。

二十五 恩給公務員 恩給法第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。

二十六 警察監獄職員 恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。

二十七 消防公務員 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)附則第二条の規定により警察監獄職員として勤続するものとみなされた同条第二項第一号又は第二号に掲げる者をいう。

二十八 恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料 それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料をいう。

二十九 増加恩給等 増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。

三十 公務扶助料 恩給法(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)第七十五条第一項第二号の規定による扶助料をいう。

三十一 警察監獄職員の普通恩給 恩給法第六十三条第一項の規定による警察監獄職員の普通恩給をいう。

三十二 旧軍人等の普通恩給 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項第一号(同法附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給をいう。

三十三 恩給公務員期間 恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。

三十四 在職年 恩給に関する法令にいう在職年をいう。

三十五 警察在職年 警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。

三十五の二 国の新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。

三十六 国の旧法 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。国の新法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。

三十七 国の旧法等 国の旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で国の新法の長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。

三十八 国の旧長期組合員 国の旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける国の旧法等の組合員をいう。

三十九 国の職員 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第七条第一項第五号に規定する職員をいう。

四十 国の長期組合員 国の新法の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。

四十一 国の更新組合員 国の施行法の施行の日の前日に国の職員(国の職員とみなされる者を含む。)であつた者で、国の施行法の施行の日に国の長期組合員となり、引き続き国の長期組合員であるもの(国の施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)をいう。

四十二 国の旧長期組合員期間 国の旧長期組合員であつた期間及び国の旧法又は他の法令の規定により国の旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。

2 この法律において、年金条例職員、年金条例職員期間若しくは旧長期組合員若しくは旧長期組合員期間(共済条例に係るものに限る。)という場合又は退職年金条例若しくは共済条例の規定のうち恩給法第五十八条ノ三第一項若しくは旧市町村共済法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する規定を引用する場合においては、総務省令で定める場合を除き、昭和三十七年一月一日以後になされた退職年金条例又は共済条例の改正に係るものを含まないものとする。

3 前項の規定の適用については、恩給に関する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する昭和三十七年一月一日以後になされた退職年金条例の改正に該当しないものとする。

法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十二条

法律第百五十五号附則第四十六条から第四十九条まで

法律第百五十五号附則第四十三条

法律第百五十五号附則第四十三条の二

法律第百五十五号附則第四十一条の二

前各号に掲げるもののほか、政令で定める規定

(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)

第三条 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法第三条の規定による給付(新法附則第三条第一項に規定する旧組合に係るものに限る。)又は三十七年法による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の規定による退隠料等若しくは旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。

2 三十七年法が施行されなければ、次の各号に掲げる者に新法附則第三条第一項に規定する旧組合又は旧町村職員恩給組合若しくは旧市町村職員共済組合が支給することとなる国の新法の規定による退職共済年金(第一号に規定する退職一時金の基礎となつた期間のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の新法」という。)の規定による通算退職年金若しくは昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の国の新法」という。)の規定による返還一時金若しくは死亡一時金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金若しくは退職年金条例の死亡一時金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、国の新法、昭和六十年改正前の国の新法若しくは昭和五十四年改正前の国の新法、恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。

昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第二項の退職一時金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「法律第百八十二号」という。)附則第二十二条第二項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)

昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第二項の規定に相当する恩給組合条例の規定による退職給与金(法律第百八十二号附則第二十二条第二項の規定に相当する恩給組合条例の規定により当該退職給与金とみなされたものを含む。)を受けた者(昭和五十四年改正前の国の新法第八十条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用を受けた者及び三十七年法による改正前の旧通算年金通則法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)をいう。以下同じ。)附則第六条第五項の規定に基づく措置をした恩給組合条例の規定により当該退職給与金を受けたものとみなされた者を含む。)

旧市町村共済法第四十三条第二項の退職一時金(法律第百八十二号附則第二十八条第二項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた者(旧市町村共済法第四十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)

3 前項第二号又は第三号に掲げる者に対する恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金については、昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定又は法律第百八十二号附則第十九条の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員共済組合法第七十九条の二又は法律第百八十二号附則第十九条の規定と同様に改正されたものとして、同項の規定を適用する。

4 昭和二十一年一月二十九日前に給付事由が生じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの(次項及び第八項において「沖縄の退隠料等」という。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧沖縄恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。次項及び第六項において同じ。)に対し、市町村連合会からこれを支給する。

5 前項の規定は、旧沖縄恩給条例が昭和二十一年一月二十九日から昭和四十五年六月三十日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者(沖縄の教育区に在職した者のうち、これに相当する者として政令で定める者を含む。)又はその遺族につき当該条例の規定を適用するものとした場合にこれらの者に支給すべきこととなる沖縄の退隠料等について準用する。

6 前二項の規定は、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)若しくは公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による年金たる給付を受ける権利を有する者については、適用しない。

7 昭和十九年四月一日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び昭和二十年九月三日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この項において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付(旧樺太恩給条例の規定の適用を受けていた者で同日以後引き続き樺太にあつたものについては、当該条例が同日からその者が帰国した日(その者が帰国前に死亡したときは、その死亡の日)までの間においてもなお効力を有するものとし、かつ、当該帰国又は死亡を当該条例の規定による退職又は死亡とみなして当該条例の規定を適用するものとした場合にその者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。以下この項において同じ。)に支給すべきこととなる給付を含む。)で政令で定めるもの(次項において「樺太の退隠料等」と総称する。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧樺太恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族に対し、市町村連合会からこれを支給する。

8 第四項若しくは第五項又は前項の規定により支給される沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等は、新法及びこの法律の適用については、第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等とみなす。

9 第六項及び前項に定めるもののほか、同項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる給料の額の計算方法その他第四項、第五項及び第七項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第三条の二 前条第一項又は第二項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合(以下この条において「地方職員共済組合等」という。)が支給すべき国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該地方職員共済組合等は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法(昭和六十年改正前の国の新法を含む。)の規定の例により、その者の遺族に遺族共済年金(昭和六十一年三月三十一日以前に死亡した場合にあつては、通算遺族年金)を支給する。

2 前条第一項又は第二項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、市町村連合会は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和六十年改正前の国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。

第三条の二の二 新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者に係る国の新法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行日前に国家公務員共済組合法について改正が行われた場合において、当該改正前の国家公務員共済組合法の規定の例によることとされるときは、当該改正前の国家公務員共済組合法を含む。)の規定による長期給付(前条第一項の規定により支給される遺族共済年金又は通算遺族年金を含む。)又は国の施行法第三条の規定による給付の支給については、この法律及びこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、三十七年法が施行されなければ当該給付の支給について適用されるべき法令の規定が準用されるものとする。

第三条の三 第三条第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。

恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下この項において「法律第百十三号」という。)による改正前の恩給法第六十五条第五項の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。

法律第百十三号による改正前の法律第百五十五号附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)による改正後の法律第百五十五号附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定と同様に改正されたものとする。

法律第百十三号による改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第二条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則第七条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。

恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。

恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号)による改正前の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、恩給法第五十八条ノ四第一項の規定と同様に改正されたものとする。

2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えるものとする。 ただし、更新組合員については、その者又はその遺族が恩給組合条例の規定による退隠料等を受ける権利を有する場合に限る。

法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員

法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員

法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員

前三号に掲げる者のほか、政令で定める者

3 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、三十七年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた者に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

4 恩給に関する法令の改正により恩給の年額が改定された場合においては、第三条第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該恩給に関する法令の改正規定の例による。 恩給の支給につき恩給に関する法令が改正された場合も、同様とする。

第三条の四 国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、第三条第一項の規定により市町村連合会が支給する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等を国の旧法の規定による年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の規定の例による。

第三条の四の二 国の新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の年額が改定された場合において、第三条第一項若しくは同条第二項及び第三項又は第三条の二第二項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金又はこれらの通算退職年金に係る通算遺族年金を昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定に関する法令の規定の例による。

第三条の五 第三条から前条までの規定により行なわれる給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。

第三条の六 新法第七十六条の二、新法第七十六条の三第二項及び新法第七十六条の四の規定は、第三条から第三条の四の二までの規定に規定する給付のうち年金である給付について準用する。

(組合員に対する退職年金条例等の適用)

第四条 組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。)若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるもののほか、組合員である間、当該条例の適用を受ける者又は恩給公務員として在職しないものとみなす。

第二章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置

第一節 更新組合員に関する一般的経過措置

(退隠料等の受給権の取扱い)

第五条 更新組合員で施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。

増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利

退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還一時金を受ける権利

退隠料を受ける権利(施行日の前日において恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されていた退隠料を受ける権利及び前項の規定により退職したものとみなされたことにより生ずる退隠料を受ける権利を除く。)(当該退隠料を受ける権利を有する者が施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対してこれを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)

3 更新組合員に係る退職年金条例の通算退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

4 第二項第三号に規定する者が同号の申出の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。

5 第二項第三号の申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第三号に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が年金条例職員となり、施行日前に退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

6 退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第二項第三号の規定による申出をしたことにより退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、各支給期月においてその者に支給すべきこれらの年金の額から、当該一時金の額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。

7 前項の規定は、第四項の規定による申出があつた場合について準用する。

8 第二項第三号又は第四項の規定による申出をした者は、当該申出に係る更新組合員又は更新組合員であつた者が施行日以後申出をした時までに支給を受けた退隠料の額に相当する金額を申出の日から三十日以内に、当該更新組合員の属する組合又は当該更新組合員であつた者の属していた組合に納入しなければならない。

第五条の二 第二条第三項に規定する退職年金条例の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに退隠料又はこれに基づく退職年金条例の遺族年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。

(共済法の退職年金等の受給権の取扱い)

第六条 更新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給しない。

2 更新組合員に係る共済法の退職年金を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、共済法の退職年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十二条第一項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の退職年金を受ける権利を除く。)を有する者が施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。

3 前項ただし書の申出をした者に係る共済法の退職年金で施行日の前日において旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されているものは、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

4 更新組合員に係る共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金(第三十三条第一項の申出をした者に係る共済法の障害年金を除く。)は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

5 第五条第四項の規定は、第二項ただし書の申出について準用する。

6 第二項ただし書の申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する共済法の退職年金の基礎となつた期間は、次条第一項第二号の期間に該当しないものとする。

(組合員期間の計算の特例)

第七条 更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員期間(新法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に算入する。

年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間(法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までの規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金たる給付を法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までの規定に相当する退職年金条例の規定による退隠料とみなしたならば当該退職年金条例の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。

旧長期組合員期間

職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第四十五条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間、国の長期組合員である職員であつた期間及び政令で定める期間を除く。)

法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間で職員となつた日の前日まで引き続いているもの(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員である職員であつた期間を除いた期間

旧国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの又は政令で定める要件に該当するものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)

2 更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。以下この項において同じ。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入しない。

第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば更新組合員が受けるべきこととなる退職給与金の基礎となる条例在職年に係る年金条例職員期間で前項第一号の期間に該当するもの

退職給与金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く年金条例職員期間(これに合算されるべき年金条例職員期間を含む。)で前項第一号の期間に該当するもの

施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が、旧市町村共済法の規定の適用につき同日に退職したとしたならばその者が受けるべきこととなる旧市町村共済法の退職一時金又は前条第一項本文の規定により退職したものとみなされた場合に同項ただし書の規定を適用しないとしたならばその者が受けるべきこととなる共済条例の退職一時金の基礎となる旧長期組合員期間

共済法の退職一時金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く旧長期組合員期間(これに合算されるべき旧長期組合員期間を含む。)

3 第一項第二号の期間のうちに同項第一号本文の期間と重複する期間があるときは、その重複する期間を除いた期間を同項第二号の期間とする。

第七条の二 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えるものとする。

法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員

法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員

法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員

前三号に掲げる者のほか、政令で定める者

2 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、三十七年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた更新組合員に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。

3 前二項の規定は、第三条の三第二項又は第三項の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられ、又は通算された期間については、適用しない。

第二節 退職共済年金に関する経過措置

第一款 退職共済年金の受給資格に関する経過措置

(年金条例職員であつた更新組合員の特例)

第八条 組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に当該退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間に係る条例在職年を含む。以下この項及び次項において「施行日直前の条例在職年」という。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等(新法第七十八条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの(施行日直前の条例在職年に係る年金条例職員期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。)のうち前項の規定に該当しない者の施行日前の条例在職年の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

組合員期間が二十年未満の更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員、第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、第十六条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用については組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

(共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)

第九条 組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第一項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの(旧市町村共済法附則第十六項の規定に相当する共済条例の規定により引き続き共済法の退職年金等に関する規定の適用を受けていた者(以下この項において「継続旧長期組合員」という。)を含む。)の当該共済条例による旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。 この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)」と読み替えるものとする。

組合員期間が二十年未満の更新組合員で、第六条第二項本文の規定を適用しないとしたならば共済条例の退職年金を受ける権利を有することとなるものは、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、前条第四項の規定を準用する。

(特殊の期間の通算)

第十条 組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条の規定の適用を受ける者を除く。)で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるものは、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)であつた期間のうち、年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第四十五条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間、国の長期組合員である職員であつた期間及び第七条第一項第三号の期間を除いた期間

旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間を除いた期間

旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であつた者でその後職員となつたものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間

外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間、恩給公務員期間、第七条第一項第四号の期間その他政令で定める期間を除いた期間

旧国民健康保険法に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)のうち第七条第一項第五号の期間を除いた期間

法律第百五十五号附則第四十一条の四第一項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間

組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者(地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員となることなく当該特定の事務に従事し、かつ、その者の当該特定の事務に係る勤務の形態が政令で定める要件に該当していた者に限る。以下この項において「特定事務従事者」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が二十年未満である者に限る。)のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となり、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号。以下この項及び次項において「昭和五十年法律第八十号」という。)の施行の日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつたものに限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が当該施行の日から昭和五十八年十一月三十日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事者であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前二項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定める特定の事務に従事していた者(以下この項において「特定事務従事地方公務員」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が二十年未満である者に限る。)のうち、昭和五十年法律第八十号の施行の日前において特定事務従事地方公務員であつたもので引き続き職員となり、昭和五十四年法律第七十三号附則第一条第一項第一号に定める日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が同項第一号に定める日から昭和六十五年十一月十九日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事地方公務員であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

第一項に規定する更新組合員、第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者又は前項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、第八条第四項の規定を準用する。

第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者又は第三項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者に係る新法及びこの法律の長期給付に関する規定(第二項又は第三項の規定を除く。)の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、その者を更新組合員とみなす。

前項に定めるもののほか、第二項及び第三項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(遺族共済年金の受給資格の特例)

第十一条 次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日前の通算対象期間(旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と同日以後の通算対象期間とを合算した期間とし、明治四十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

次に掲げる者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)である組合員で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの

明治四十四年四月一日以前に生まれた組合員で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの

第十二条 更新組合員に対する前条第二項の規定の適用については、その者の次の各号に掲げる期間(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)は、同項の組合員期間に算入する。

通算年金制度を措置した退職年金条例(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした退職年金条例をいう。)に係る第七条第二項第一号又は第二号の期間(前条第二項第一号に掲げる者にあつては、昭和三十六年四月一日以後の期間に限る。)の年月数に、二十年を当該退職年金条例の退隠料の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数

通算年金制度を措置した共済条例(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした共済条例をいう。)に係る第七条第二項第三号又は第四号の期間(前条第二項第一号に掲げる者にあつては、昭和三十六年四月一日以後の期間に限る。)の年月数に、二十年を当該共済条例の退職年金の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数

第二款 退職共済年金の額に関する経過措置

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)

第十三条 組合員期間のうち共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。

組合員期間が四十年以下の者 退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項若しくは第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の四第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の六第七項若しくは第九項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

共済控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年を超える者 退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項若しくは第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の四第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の六第七項若しくは第九項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額

組合員期間が四十年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額

  共済控除期間等の期間のうち四十年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額

  共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第二号の規定の例により算定した額

前項の規定を適用して算定された新法附則第十九条又は新法附則第二十六条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間を二百四十月であるものとして算定した新法附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

(追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)

第十三条の二 第七条第一項各号の期間又は第八十三条第一項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条、第二十二条の二及び第二十七条の二において「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員(第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員を含む。以下この条において同じ。)に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であつて政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、第二十二条の二及び第二十七条の二において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、新法第七十九条第一項、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法第八十条の二第四項、新法第百二条第一項、新法附則第二十条の二第二項(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。)、新法附則第二十四条第一項、新法附則第二十四条の二第四項、新法附則第二十四条の三第一項、第三項及び第四項、新法附則第二十五条の六第一項、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)並びに新法附則第二十六条第五項及び第十項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。

退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員に対する退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

第十四条 退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。 この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた旧長期組合員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。 この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

旧市町村共済法の退職一時金(当該旧市町村共済法の退職一時金の基礎となつた期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第二十八条の二の規定を準用する。

(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)

第十五条 退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間を有する更新組合員であつた者に退職共済年金を支給するときは、当該第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第二十四条及び第二十九条において「退隠料等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

第三款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置

(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)

第十六条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料の最短年金年限の年数の十七分の五に相当する年月数以上であるもの

第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上であるもの

(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)

第十七条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二、新法附則別表第三又は新法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

第十八条 第十六条第一号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。

第十九条 第十六条第二号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第二号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第十七条の規定にかかわらず、旧市町村共済法に係るものにあつては五十歳に達した日以後当該金額を支給し、共済条例に係るものにあつては同法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額を支給する。

第三節 障害共済年金に関する経過措置

第一款 障害共済年金の受給資格に関する経過措置

(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)

第二十条 新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。

(公務等によらない障害共済年金に関する特例)

第二十一条 第七条第一項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。

第二款 障害共済年金の額に関する経過措置

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

第二十二条 組合員期間が二十五年以上であり、かつ、共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)

第二十二条の二 追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第八十七条第一項及び第三項、新法第八十八条第一項並びに新法第百三条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。

国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。

前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

第二十三条 第十四条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。

(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)

第二十四条 第十五条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

第四節 遺族共済年金に関する経過措置等

第一款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等

(公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)

第二十五条 新法第九十九条から第九十九条の九までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。

(遺族年金の失権に関する経過措置)

第二十六条 旧市町村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前の新法第九十六条第三号の規定の例による。

第二款 遺族共済年金の額に関する経過措置

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)

第二十七条 組合員期間が二十五年以上であり、かつ、共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有するものの遺族に係る遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第九十九条の三の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)

第二十七条の二 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第九十九条の二第一項及び第二項、新法第九十九条の三並びに新法第百四条第一項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(新法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。

遺族共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する者の遺族である者に限る。)が、退職共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)

第二十八条 第十四条第一項又は第二項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項又は第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額(同条第一項又は第二項の規定又はこれらの規定において準用する新法附則第二十八条の二第三項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、退職給与金又は共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。 この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。

第十四条第三項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第二十八条の三の規定を準用する。

(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員であつた者に関する経過措置)

第二十九条 第十五条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条又は第二十四条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

第五節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例

(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)

第三十条 更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。

(退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例)

第三十一条 増加退隠料を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。 この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。

(退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例)

第三十二条 共済法の障害年金(次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。)を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に共済法の障害年金を受けるべき障害の状態に該当しなくなつたため共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、退職の時において共済法の障害年金を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。 この場合においては、当該更新組合員であつた者には、旧市町村共済法第四十六条第三項若しくは第四項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定は、適用しないものとし、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。

(共済法の障害年金の受給の申出)

第三十三条 更新組合員で共済法の障害年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十六条の二第一項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の障害年金を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)を有するものが、施行日(同日以後に共済法の障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から六十日を経過する日以前に当該共済法の障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行なつた者に対して申し出たときは、当該共済法の障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。

2 第六条第六項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。

(退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例)

第三十四条 第二条第三項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、法律で別に定めるものを除き、政令で定める。

(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)

第三十五条 恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなつたことに伴い、これに相当する退職年金条例の規定が改正された場合において、更新組合員であつた者又はその遺族につき当該恩給に関する法令の改正に係る規定で政令で定めるもの又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定を適用するとしたならば、退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給に関する法令の改正に係る規定又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定により、その者若しくはその遺族に退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給し、又はその者若しくはその遺族の退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受ける者に準ずるものとして政令で定める者の同項に規定する年金について準用する。

第六節 再就職者に関する経過措置

(年金条例職員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)

第三十六条 第五条第三項及び第五項、第五条の二、第六条第四項及び第六項、第七条第一項(同項第三号及び第五号の規定については、この項第一号に掲げる者に限る。)、第二項各号列記以外の部分及び第三項、第七条の二、第八条第二項から第四項まで、第九条第二項及び第三項、第十条(この項第一号に掲げる者に限る。)、第十三条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで並びに第二十七条から前条までの規定は、次に掲げる者(第八条第二項の規定については、年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたもののうち政令で定める者)について準用する。

更新組合員であつた者で再び組合員となつたもの

年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)

2 前項の場合において、第五条の二、第三十条及び第三十三条第一項中「施行日」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日前の次の期間(当該組合員となつた日の属する月を除く。)」と読み替え、前項第二号に掲げる者については、更に、第五条第五項中「第二項第三号の申出をしなかつた者」とあるのは「退隠料を受ける権利を有する者で、第三十六条第一項第二号に掲げる組合員となつたもの」と、「同項第三号に規定する退隠料」とあるのは「当該退隠料」と読み替えるものとする。

3 前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる者に係る同項において準用する第八条第二項その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

4 年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたものについて、第四条第一項及び第五条の規定を適用しないものとした場合に退職年金条例の規定により条例在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第七条第一項第一号(第一項において準用する場合を含む。)、第八条第一項又は第十五条の規定の適用については、その者は、当該期間年金条例職員として在職したものとみなす。

第三章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置

(恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱い)

第三十七条 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が恩給公務員である職員であつた間、年金条例職員として在職していたものと、その者の恩給公務員期間は年金条例職員期間と、恩給に関する法令の規定はこれに相当する退職年金条例の規定と、当該恩給に関する法令の規定による恩給はこれに相当する退隠料等とみなして、この法律中年金条例職員であつた更新組合員に関する規定(これに係る新法の規定を含む。)を適用する。

2 前項に規定する更新組合員について、第七条第一項の規定を適用する場合において、同項第一号ただし書中「加算又は減算することとされている年月数」とあるのは、「加算又は減算することとされている年月数で戦務加算等の期間(法律第百五十五号附則第二十四条第二項又は第三項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第四項に規定する加算年の年月数(同条第八項又は法律第百五十五号附則第二十四条の三第三項の規定により法律第百五十五号附則第二十四条第四項第一号又は第三号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第九項、第十項又は第十四項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第十一項又は第十二項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数をいう。)以外のもの」とする。

(施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱い)

第三十八条 恩給に関する法令の改正により、前条第一項に規定する更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又はこれに基づく扶助料を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について第五条第二項本文の規定を適用する。

(再就職者の取扱い)

第三十九条 前二条の規定は、恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。 この場合において、第三十七条第一項中「更新組合員に関する規定」とあるのは「前条第一項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と、前条中「施行日」とあるのは「次条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。

第四章 国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置

(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員の取扱い)

第四十条 国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が国の旧長期組合員である職員であつた間、旧市町村職員共済組合の組合員として在職したものと、その者の国の旧長期組合員期間は旧市町村共済法に係る旧長期組合員期間と、国の旧法等の規定はこれに相当する旧市町村共済法の規定と、当該国の旧法等の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付はこれらに相当する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等とみなして、この法律中旧市町村職員共済組合に係る旧長期組合員であつた更新組合員に関する規定(これに係る新法の規定を含む。)を適用する。

2 新法第八十九条の規定は、この法律の施行の際新法附則第三条に規定する旧組合に係る国の旧法第四十二条の規定による障害年金を受ける権利を有する者について適用する。 この場合において、新法第八十九条第一項中「後における障害等級に該当する」とあるのは、「後において該当する国の旧法別表第二の上欄に掲げる」とする。

3 国の旧法等の規定により退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第二十八条の二の規定を、当該更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第二十八条の三の規定を、それぞれ準用する。

(再就職者の取扱い)

第四十一条 前条の規定は、国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。 この場合において、同条第一項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第三十六条第一項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と読み替えるものとする。

第五章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置

(国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)

第四十二条 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 この場合において、第二十条及び第二十五条中「施行日」とあるのは、「国の長期組合員となつた日」とする。

(国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い)

第四十三条 国の更新組合員(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者を含む。)である職員であつた組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が国の旧法の規定による退職年金を受ける権利につき国の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、国の施行法の規定によつて消滅した恩給、退隠料又は国の旧法の規定による退職年金はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、第六条第三項中「旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第六条第二項(国の施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)」と、第七条第一項第三号から第五号まで及び第十四条第一項の規定中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者にあつては、同号に掲げる者となつた日)」とし、施行日の前日に国の更新組合員(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた更新組合員については、更に、第七条第二項並びに第八条第一項及び第二項中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第二十二条第一項各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる者となつた日)」と、第二十一条中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日」とする。

(国の長期組合員である職員であつた更新組合員等の取扱い)

第四十四条 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(施行日の前日において、昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第七十七条第一項(昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第七十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給を停止されていた退職年金又は減額退職年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日から六十日を経過する日以前に当該退職年金又は減額退職年金の支給を停止させない旨をその決定を行つた者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。

2 第五条第四項の規定は、前項の申出について準用する。

3 第一項又は前項において準用する第五条第四項の申出をした者に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、当該申出に係る退職年金又は減額退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項各号の期間及び組合員であつた期間に該当しないものとする。

4 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る昭和六十年改正前の国の新法の規定による障害年金(施行日の前日において、昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第八十五条の規定によりその支給を停止されていた障害年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日(施行日以後に昭和六十年改正前の国の新法の規定による障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から六十日を経過する日以前に当該障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行つた者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。

5 第三項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。

6 第十五条若しくは第二十四条又は第二十九条の規定は、次の各号に掲げる者又はその遺族に退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合について準用する。

昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(第一項又は第二項において準用する第五条第四項の申出をした場合における昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金を除く。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(次条第一項の規定により第七条第一項第二号の期間とみなされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であつた者

退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。)を受けていた国の長期組合員であつた期間(第三項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除くものとし、恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。)を受けていた国の長期組合員であつた期間(第三項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であつた者

7 この法律による改正前の国の施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による申出をした国の長期組合員である職員であつた更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、この法律による改正前の国の施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の年金条例職員期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとする。

第六章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置

(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)

第四十五条 施行日の前日に厚生年金保険法による厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の被保険者であつた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)の当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定(これに係る新法の規定を含む。)の適用については、当該被保険者であつた期間のうち職員であつた期間は旧市町村共済法の旧長期組合員期間(旧市町村共済法附則第三十一項に規定する控除期間(以下この項において「控除期間」という。)を除く。)で第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなし、当該被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間は控除期間で同項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなす。

2 前項に規定する更新組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間に係る第十三条、第二十二条及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「共済控除期間」とあるのは、「共済控除期間(第四十五条第一項の規定により同項に規定する控除期間で第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)」とする。

3 前二項の規定は、更新組合員(第一項に規定する更新組合員を除く。)の施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受ける者であつた期間に限る。)で政令で定めるものについて準用する。

4 第一項又は前項に規定する更新組合員の第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により旧市町村共済法の旧長期組合員期間とみなされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

第七章 特殊の組合員に関する経過措置

第一節 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置

(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等の取扱い)

第四十六条 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。

(地方公共団体の長であつた期間の計算の特例)

第四十七条 更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長であつた期間に算入する。

2 施行日以後の地方公共団体の長であつた期間を有しない知事等であつた更新組合員の知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間で前項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入される期間に相当するものは、地方公共団体の長であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。

3 第七条第一項第一号の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間(昭和二十一年十月五日以後におけるこれらの者となつた日以後の期間に限る。)を有する更新組合員が当該年金条例職員期間(第一項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は前項の規定により地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。以下この項において同じ。)の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)一月につき施行日(同日に地方公共団体の長でない更新組合員にあつては、当該年金条例職員期間の最終日)の属する月におけるその者の給料の百分の〇・五に相当する金額を、政令で定めるところにより、組合に納付したときは、当該年金条例職員期間は、知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間とみなして、前二項の規定を適用する。

(地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格に関する特例)

第四十八条 地方公共団体の長であつた期間が十二年未満の知事等であつた更新組合員で施行日の前日に退職年金条例の適用を受けていたものの施行日直前の条例在職年(第八条第一項に規定する施行日直前の条例在職年をいう。)のうち前条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る条例在職年の年月数に、十二年をその者に係る知事等としての退隠料の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)と施行日以後の地方公共団体の長であつた期間の年月数とを合算した年月数が十二年以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

2 地方公共団体の長であつた期間が十二年未満の知事等であつた更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば知事等としての退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

3 第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法第百二条第一項及び新法附則第二十四条第一項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者であるものと、第四十九条の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上であり、かつ、地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法第百四条第一項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

(地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

第四十九条 第七条第一項第一号の期間のうち、第四十七条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上であり、かつ、当該組合員期間のうち地方公共団体の長である期間が十二年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

第五十条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項又は第二項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二又は新法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

第五十一条 第四十九条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間(第四十七条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。

(再就職者の取扱い)

第五十二条 第四十七条から前条までの規定は、都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員を除く。)について準用する。 この場合において、第四十七条第三項中「施行日」とあるのは、「第五十二条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。

第二節 警察職員に関する経過措置

(警察職員の取扱い)

第五十三条 恩給公務員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員等のうち警察職員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。

(警察職員であつた期間の計算の特例)

第五十四条 恩給公務員である職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第三十七条第二項の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。

2 警察条例職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察条例職員としての年金条例職員期間(警察法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百三十三号)附則第四項の規定の適用を受けた者の市町村警察の職員として在職した期間及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)附則第二十四項の規定の適用を受けた者の自治体警察の職員として在職した期間を除く。)のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。

3 警察条例職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が警察条例職員であつた間、警察監獄職員として在職していたものと、その者の警察条例職員であつた期間は警察監獄職員であつた期間と、当該警察条例職員であつた期間に係る退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該退職年金条例の規定による退隠料等はこれに相当する恩給とみなして、次条から第五十八条までの規定を適用する。

(警察職員の退職共済年金の受給資格に関する特例)

第五十五条 警察職員であつた期間が十五年(新法附則第二十八条の四第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。)未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である職員であつたものの施行日前の警察在職年の年月数と施行日以後の警察職員であつた期間の年月数とを合算した年月数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

施行日前の警察在職年が八年以上である者 十二年

施行日前の警察在職年が四年以上八年未満である者 十三年

施行日前の警察在職年が四年未満である者 十四年

2 警察職員であつた期間が十五年未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

3 第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、次条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

(警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

第五十六条 第七条第一項第一号の期間のうち、第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が四年以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

第五十七条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第三項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

第五十八条 第五十六条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間(第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額をそれぞれ支給する。

(再就職者の取扱い)

第五十九条 第五十四条から前条までの規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。

第三節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置

(消防職員であつた者の取扱い)

第六十条 消防職員であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。

(消防組合員であつた期間の計算の特例)

第六十一条 消防職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第六十二条第一項に規定する消防職員としての年金条例職員期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であつた期間に算入する。

2 施行日以後の消防組合員であつた期間を有しない消防職員であつた更新組合員の消防職員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものは、消防組合員であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。

3 恩給公務員である職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「消防公務員に係る警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第三十七条第二項の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であつた期間に算入する。

4 第二項の規定は、施行日以後の消防組合員であつた期間を有しない消防公務員であつた更新組合員の消防公務員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものについて準用する。

5 消防公務員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が消防公務員であつた間、消防職員として在職していたものと、その者の消防公務員であつた期間は消防職員であつた期間と、当該消防公務員であつた期間に係る恩給法の規定はこれに相当する退職年金条例の規定と、当該恩給法の規定による恩給はこれに相当する退隠料等とみなして、次条から第六十五条までの規定を適用する。

(消防職員であつた更新組合員の退職共済年金の受給資格の特例)

第六十二条 消防組合員であつた期間が二十年未満の消防職員であつた更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が第八条第一項の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年の年月数と施行日以後の消防組合員であつた期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。 この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年」と読み替えるものとする。

2 消防組合員であつた期間が二十年未満の消防職員であつた更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば消防職員としての退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

3 第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、次条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

(消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

第六十三条 第七条第一項第一号の期間のうち、第六十一条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

第六十四条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第三項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。

第六十五条 第六十三条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間(第六十一条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。

(再就職者の取扱い)

第六十六条 第六十一条から前条までの規定は、消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(消防職員又は消防公務員であつた更新組合員を除く。)について準用する。

第八章 組合役職員等に関する経過措置

(組合役職員等の取扱い)

第六十七条 組合役職員又は連合会役職員(これらの者のうち役員を除く。以下この章において同じ。)である組合員で旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「組合等の職員」という。)であつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者は、組合等の職員であつた間、職員であつたものとみなす。

2 旧町村職員恩給組合連合会及び新法附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「団体の職員」という。)で施行日の前日に団体の職員であり、引き続き組合役職員又は連合会役職員である組合員となつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者の団体の職員として施行日まで引き続いている期間は、職員であつたものとみなす。

3 前二項に規定するもののほか、組合役職員又は連合会役職員である組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第六十八条 新法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下「解散健康保険組合の職員」という。)であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときは、新法及びこの法律(第十条を除く。)の規定の適用については、当該組合役職員である組合員となつた者(第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員に限る。)は、第四十五条第一項に規定する更新組合員とみなし、当該組合役職員である組合員となつた者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものとする。

2 前項の規定の適用を受ける者の同項の表の上欄に掲げる期間は、同項の解散した日後における新法第九章の二及びこの法律第十一章の規定の適用については、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間に該当しないものとみなす。

第六十九条 職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合(職員を被保険者とする健康保険組合に限る。以下この条において同じ。)の職員であつた期間を有する更新組合員又は施行日の前日に健康保険組合の職員であつた者で施行日に職員となつたものに対する新法及びこの法律の規定の適用については、これらの者の当該職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合の職員であつた期間又は当該職員となつた日に引き続く健康保険組合の職員であつた期間のうち、共済条例の旧長期組合員期間と同様の取扱いをされていた期間は、職員であつたものとみなし、当該期間は、第七条第一項第三号の期間に該当するものとする。

第九章 国の職員等であつた者に関する経過措置

(国の職員等であつた組合員の取扱い)

第七十条 国の職員又は国の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下この条において「国の職員等」という。)であつた組合員は、この法律(次項を除く。)の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなし、国の職員等であつた組合員に対する第七条第一項の規定の適用については、その者の国の施行法第七条第一項第六号に規定する期間は、第七条第一項第四号の期間に該当するものとする。

2 国の更新組合員である国の職員等であつた組合員に第十条(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第十条第一項各号に掲げる期間に該当するものとする。

旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて国の職員等となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間

外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて国の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後国の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間並びに恩給公務員期間、国の施行法第七条第一項第六号の期間その他政令で定める期間を除いた期間

旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であつた者でその後国の職員等となつたものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十条第一項に規定する地方鉄道会社で政令で定めるものに勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後国の更新組合員となるまで引き続き国の職員等であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間

国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後国の更新組合員となつた日まで引き続き国の職員等であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもの(昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後国の職員等となつたものの当該会社に勤務していた期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に国の職員等となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和二十年八月十五日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む。)のうち恩給公務員期間を除いた期間

3 前二項に規定するもののほか、国の職員等であつた組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)

第七十一条 旧公企体長期組合員(国の施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であつた組合員は、当該旧公企体長期組合員であつた間、国の長期組合員である国の職員等であつたものと、旧公企体更新組合員であつた間、国の更新組合員であつたものとみなして、前条の規定を適用する。

2 前項に定めるもののほか、旧公企体共済法の規定による年金の支給を受けていた者その他旧公企体長期組合員であつた者に係る年金の支給停止の特例及びその年金の額に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、国の施行法第十章の規定の例に準じ、政令で定める。

(警察職員等であつた組合員の取扱い)

第七十二条 三十七年法による改正前の国の新法附則第十三条に規定する警察職員等である国の職員等であつた組合員に対する長期給付については、その者が警察職員等であつた間、警察職員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

第十章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置

(定義)

第七十三条 この章、次章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。

沖縄の共済法 特別措置法の施行の日前に沖縄県の区域に施行されていた新法の規定による長期給付に相当する給付に関する沖縄法令をいう。

沖縄の組合員 沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員をいう。

復帰更新組合員 特別措置法の規定によりその施行の日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。

2 復帰更新組合員に対して新法の長期給付に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。

(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)

第七十四条 沖縄の共済法の適用を受けていた者のうち地方公務員に相当するものとして総務大臣の定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。

2 前項に規定する者のうち沖縄の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者その他これに準ずるものとして政令で定める者(同項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、同項の組合又は市町村連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。

3 復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により第一項の組合又は市町村連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

4 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の立法院議員であつた者及び沖縄の中央教育委員会の委員であつた者は、沖縄の共済法の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、沖縄の立法院議員であつた者については、特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に地方職員共済組合に対して、沖縄の共済法の規定による長期給付を受けることを希望する旨の申出がない場合には、この限りでない。

(恩給等の受給権の取扱い)

第七十五条 復帰更新組合員で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

2 復帰更新組合員に係る恩給に関する法令又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)を含む。)の規定による恩給又は退隠料等を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利はこの限りでない。

増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利

特別措置法の施行の日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対して、これを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)

3 前項第二号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

(国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)

第七十六条 復帰更新組合員に係る国の旧法等又は共済法の退職年金を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。 ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。

2 復帰更新組合員に係る国の旧法等若しくは共済法の障害年金又は共済法の通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。 ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該障害年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。

3 第一項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

(沖縄の共済法の規定による退職年金等の取扱い)

第七十七条 沖縄の組合員であつた復帰更新組合員に対する長期給付について新法及びこの法律の規定を適用する場合には、政令で特別の定めをする場合を除き、沖縄の共済法の規定による給付は、新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなす。

(沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間への算入)

第七十八条 復帰更新組合員の特別措置法の施行の日前の期間のうち沖縄の組合員であつた期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入されることとされている期間その他政令で定める期間を含む。)は、更新組合員の職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。

(地方公共団体の長に相当する者等に対する長期給付の特例)

第七十九条 琉球政府の行政主席若しくは沖縄の市町村長又は琉球政府の警部補、巡査部長若しくは巡査であつた復帰更新組合員に対し、第四十七条から第四十九条まで及び第五十一条又は第五十四条から第五十六条まで及び第五十八条の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる期間は、当該各号に掲げる期間に算入する。

琉球政府の行政主席又は沖縄の市町村長であつた期間として政令で定める期間 地方公共団体の長であつた期間

琉球政府その他政令で定める機関の警部補、巡査部長又は巡査であつた期間 警察職員であつた期間

(政令への委任)

第八十条 この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第二章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。

第十一章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等

(定義)

第八十一条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

団体職員又は団体組合員 それぞれ新法第百四十四条の三第一項又は第三項に規定する団体職員又は団体組合員をいう。

業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金 それぞれ新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十七条第二項又は新法第九十条第二項に規定する業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金をいう。

旧団体共済組合員 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号。以下「昭和五十六年法律第七十三号」という。)による改正前の新法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(第九十二条第二項において「旧団体共済組合」という。)の組合員をいう。

団体更新組合員 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号。以下この章において「昭和三十九年改正法」という。)附則第一条本文に規定する施行日(新法第百四十四条の三第一項第八号又は第九号に掲げる団体の職員にあつては昭和四十六年十一月一日、同項第十号に掲げる団体の職員にあつては昭和四十九年十月一日。以下この章において「施行日」という。)の前日に団体職員であつた者で、施行日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものをいう。

2 旧団体共済組合員等であつた団体組合員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この章に定めるところによる。

(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)

第八十二条 旧団体共済組合員であつた団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第十二章の規定による給付は昭和五十六年法律第七十三号による改正後の新法の規定による団体組合員に係る長期給付とそれぞれみなして、新法及びこの章の規定を適用する。

(施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)

第八十三条 団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。

施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。)(次号ロ、ニ及びホに掲げるものを除く。)

団体職員(新法第百四十四条の三第一項第一号に掲げる団体にその権利義務を引き継いだ団体に使用されていた者で団体職員に相当するものを含む。以下この章において同じ。)であつた期間又は地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)附則第二項、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)附則第二条第一項若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)附則第二条第一項の規定による組織変更をした公益法人に使用されていた者で施行日においてそれぞれ新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつたものの当該公益法人に使用されていた者であつた期間(ホにおいて「特定公益法人被用者期間」という。)で、施行日の前日まで引き続いているもののうち次に掲げる期間

旧市町村共済法附則第二十二項後段の規定により旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていた期間及びこれに相当する期間(次号において「旧市町村職員共済組合の組合員期間」という。)でハに掲げる期間に引き続いているもの

昭和三十年一月一日から昭和三十七年十一月三十日までの期間でイに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの

昭和三十九年改正法による改正前の新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者の当該組合員として新法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受けていた期間(次号において「市町村職員共済組合の組合員期間」という。)で施行日の前日まで引き続いているもの

昭和三十七年十二月一日から昭和三十九年九月三十日までの期間でハに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの

新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間で、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までのもののうち政令で定めるもの

団体職員であつた期間(昭和二十二年五月三日以後の期間に限る。)で施行日の前日まで引き続いているもののうち前二号に掲げる期間以外の期間(旧市町村職員共済組合の組合員期間又は市町村職員共済組合の組合員期間で旧市町村共済法若しくは新法第四章第三節第二款若しくは第三款の規定による退職給付若しくは障害給付又はこれらに相当する給付の基礎となつた期間(旧市町村共済法又は昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)を除く。)

2 前項の規定の適用については、旧市町村共済法附則第三十二項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第二号イの期間とみなす。

3 団体更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第一項の規定にかかわらず、その者の同項第三号の期間(当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、同項第二号ロ、ニ及びホの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するものを含む。)は、組合員期間に算入しない。

(団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)

第八十四条 前条第一項第三号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第十三条、第二十二条及び第二十七条中「共済控除期間」とあるのは「共済控除期間(第八十三条第一項第三号の期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。

(業務等による障害共済年金に関する規定の適用)

第八十五条 新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五条までの規定中業務等による障害共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。

(業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)

第八十六条 団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五条までの規定中業務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。

(業務傷病による死亡に係る遺族共済年金の規定の適用)

第八十七条 新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十九条から第九十九条の九までの規定中新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十九条の二第三項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により死亡した場合について適用する。

(地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)

第八十八条 施行日の前日において昭和三十九年改正法による改正前の新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員であつた団体更新組合員で、新法の規定の適用につき同日に退職したとしたならば、昭和六十年改正法による改正前の新法第七十八条若しくは昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八条から第十条まで又は昭和六十年改正法による改正前の新法第八十六条若しくは昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十六条第二項の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなるものが、施行日から六十日以内に、当該市町村職員共済組合に対してこれらの年金を受けることを希望する旨の申出をしたときは、その者は、新法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において退職したものとみなす。 この場合においては、その者については、第八十三条第一項第二号イ及びハの規定を適用しないものとする。

(再就職者の取扱い)

第八十九条 第八十三条、第八十四条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。

団体更新組合員であつた者で再び団体組合員となつたもの

旧団体共済更新組合員(施行日の前日に団体職員であつた者で施行日に旧団体共済組合員となつたものをいう。次条において同じ。)であつた者で団体組合員となつたもの(前号に該当する者を除く。)

(厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)

第九十条 第八十三条第一項第一号の期間又は同項第二号ロ、ニ若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における厚生年金保険法の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

2 第八十三条第一項第二号イ又はハの期間を有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者でなかつたものとみなす。

(市町村関係団体職員共済組合の組合員であつた者等の取扱い)

第九十一条 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定に基づく市町村関係団体職員共済組合(以下この条において「沖縄の団体共済組合」という。)の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものの特別措置法の施行の日前の沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入された期間を含む。)は、団体更新組合員の団体職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、組合員期間に算入する。

(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)

第九十二条 昭和五十七年四月一日前に給付事由が生じた昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第百九十八条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給する。

2 昭和五十六年法律第七十三号が施行されなかつたとしたならば旧団体共済組合が支給すべきこととなる退職共済年金(昭和五十七年四月一日前の旧団体共済組合員であつた期間(昭和五十六年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二及び第百四十三条の二十三の規定により算入された期間を含む。)のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第二百二条において準用する新法第八十二条第四項若しくは第八十三条第一項の規定による通算退職年金若しくは脱退一時金若しくは昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法附則第十八条の七第一項に規定する特例死亡一時金又は昭和六十年改正法による改正前の昭和五十四年法律第七十三号附則第七条第二項若しくは第四項に規定する返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、新法、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法又は昭和五十四年改正前の新法の規定の例により地方職員共済組合が支給する。

第九十三条 団体組合員であつた者に係る年金である給付の支給につき新法その他の法令の改正(新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正を含む。)が行われた場合においては、前条第一項及び第二項の規定により地方職員共済組合が支給すべき年金である給付の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

2 前項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用(業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用を除く。)のうち、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の第百四十三条の三第一項第四号の期間(以下この項において「施行日以後の団体共済組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体又は地方職員共済組合が負担し、施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた第百十三条第二項第二号の規定の例による。

3 第一項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用は、政令で定めるところにより、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担する。

第十二章 雑則

(期間計算の方法)

第九十四条 この法律による給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、この法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。

2 新法第百四十四条の二十四の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。

(債務の保証)

第九十五条 更新組合員又は施行日以後に組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第五条第二項本文又は第六条第二項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。

(経過措置に伴う費用の負担)

第九十六条 第二章から第七章まで、第九章及び第十章の規定により職員(地方公務員等共済組合法第百四十二条第一項に規定する国の職員を含む。)である組合員について生ずる組合の追加費用は、第三項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国又は地方公共団体が負担する。

2 第二章から第八章まで及び第十章の規定により組合役職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。

3 機構等(独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、原子燃料公社、地方公共団体金融機構、独立行政法人労働者健康安全機構、株式会社日本政策金融公庫、首都高速道路株式会社、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は阪神高速道路株式会社をいう。以下この項において同じ。)は、政令で定めるところにより、第七条(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により機構等(独立行政法人水資源機構にあつては愛知用水公団、国立研究開発法人森林研究・整備機構にあつては農地開発機械公団又は森林開発公団、独立行政法人都市再生機構にあつては日本住宅公団、株式会社日本政策金融公庫にあつては中小企業信用保険公庫、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にあつては雇用促進事業団、独立行政法人労働者健康安全機構にあつては労働福祉事業団、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社にあつては日本道路公団、首都高速道路株式会社にあつては首都高速道路公団、阪神高速道路株式会社にあつては阪神高速道路公団、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構にあつては日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団、地方公共団体金融機構にあつては公営企業金融公庫)に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に払い込むものとする。

第九十七条 前章(第九十二条及び第九十三条を除く。)の規定により第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員について生ずる地方職員共済組合の追加費用については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「国又は地方公共団体」とあるのは、「同法第百四十四条の三第一項に規定する団体」と読み替えるものとする。

(追加費用に関する総務大臣の権限)

第九十八条 地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十七第一項及び第四項の規定による場合のほか、総務大臣は、第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項の規定による費用の適正な負担を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、給付に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして実地について給付に関する帳簿書類の検査をさせることができる。

2 総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合について第一項の規定による検査をさせるときは、あらかじめ、文部科学大臣又は内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。

(政令への委任)

第九十九条 この法律に規定するもののほか、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等

(定義)

第百条 この章において「新法」とは、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号。以下この章において「三十九年改正法」という。)による改正後の地方公務員等共済組合法をいい、「施行日」とは、新法附則第一条本文に規定する施行日をいい、「旧互助年金法」とは、三十九年改正法による改正前の地方公務員共済組合法による廃止前の地方議会議員互助年金法(昭和三十六年法律第百二十号)をいい、「互助会」とは、旧互助年金法第二条第二項に規定する地方議会議員互助会をいい、「共済会」とは、新法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会をいう。

(互助会の会員であつた者の取扱い)

第百一条 互助会の会員であつた共済会の会員は、それぞれ都道府県議会議員互助会、市議会議員互助会又は町村議会議員互助会の会員であつた間、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつたものと、その者のこれらの互助会の会員であつた期間はこれらの当該共済会の会員である期間と、旧互助年金法の規定(互助会が支給する年金に係る部分に限る。)はこれに相当する新法の規定と、互助会が支給する年金はこれに相当する年金である共済給付金と、それぞれみなす。

2 施行日の前日までの間における地方公共団体の議会の議員(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)としての在職期間(昭和二十二年四月三十日以降の当該在職期間に限る。)で互助会の会員でなかつた期間については、都道府県の議会の議員としての在職期間は都道府県議会議員互助会の会員であつた期間と、市の議会の議員としての在職期間は市議会議員互助会の会員であつた期間と、町村の議会の議員としての在職期間は町村議会議員互助会の会員であつた期間とみなして、前項の規定を適用する。 ただし、新法附則第三十五条第二項の規定により共済会に払い込まなければならない金額を払い込まなかつた者の昭和三十六年七月一日以降の当該期間については、この限りでない。

3 施行日以前において、市町村の廃置分合若しくは境界変更により町村が市となり若しくは市が町村となつた場合又は町村を市とし若しくは市を町村とする処分があつた場合の年金である共済給付金の基礎となるべき施行日前の地方議会議員の在職期間と施行日以後の地方議会議員の在職期間との合算については、新法第百五十九条第二項の規定の例による。

(年金である共済給付金からの控除)

第百二条 昭和二十二年四月三十日から昭和三十六年六月三十日までの間における地方議会議員としての在職期間を有する共済会の会員又はその遺族に年金である共済給付金を支給するときは、当該在職期間につき旧互助年金法附則第三項の規定により減額すべきこととされている額(前条第二項の政令で定める者としての在職期間に係るこれに相当する額を含む。)を、同項及びこれに基づく互助会の規約の規定の例により控除するものとする。

(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)

第百三条 施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。

(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)

第百四条 沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会(以下この条において「沖縄の共済会」という。)の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお従前の例により市議会議員共済会又は町村議会議員共済会が支給する。

2 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であつた期間(当該期間に算入され、又は当該期間とみなされる期間を含む。)は市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつた期間とみなす。

3 前二項に定めるもののほか、沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であつた者で共済会の会員になつたものの共済給付金の額の算定に関して必要な事項その他新法の適用に関して必要な経過措置は、政令で定める。

4 沖縄の市町村の議会の議員であつた者で昭和三十七年十二月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に任期満了若しくは解散その他政令で定める理由により退職したもの又はその遺族(沖縄の共済法の規定による遺族をいう。次項において同じ。)について沖縄の共済法の適用があるものとしたならば沖縄の共済法の規定により年金たる共済給付金を支給すべきこととなるときは、当該年金たる共済給付金については、沖縄の共済法の規定の例により、これらの者に対し、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会がこれを支給する。

5 前項の規定は、沖縄の共済会の会員であつた者又はその遺族については、適用しない。

6 第四項に規定する年金たる共済給付金の額の算定方法その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(互助年金等の額の改定)

第百五条 共済会の行う年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、第百三条及び前条第一項又は第四項の規定により共済会が支給すべき互助年金及び共済給付金の額を改定するものとし、その改定については、この法律に別段の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

附則

この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。 第五条第二項ただし書、第六条第二項ただし書、第五十一条第一項、第五十四条第一項、第六十三条第一項若しくは第四項若しくは第百二十四条第五項の申出又は附則第四項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五条第二項ただし書、第六条第一項ただし書若しくは第四十条第一項の申出は、施行日前においても行なうことができる。 この法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定は、昭和三十七年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。 昭和三十七年十一月三十日に国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける同法の組合員であつた者で同年十二月一日において引き続き当該組合員であるものに係る退職年金条例の規定による給付を受ける権利(この法律による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定の適用により同法第五条第二項ただし書の規定の適用を受けた権利を除く。)又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五条第二項(第二号を除く。)中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」と、同法同条同項第二号中「施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給」とあるのは「普通恩給」と、同法第六条第一項中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」と、「同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、同法第四十条第一項中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」として、同法第五条、第六条及び第四十条の規定を適用する。

附則(昭和三八年三月三一日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附則(昭和三八年七月一〇日法律第一二八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。 ただし、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十七条第八項、第五十九条第二項第一号、第六十六条第三項及び第九十五条の改正規定は、公布の日から施行する。 改正後の施行法第六十六条第三項の規定は、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定に関する経過措置等)
第二条 昭和三十八年九月三十日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下「法律第百十三号」という。)による改正前の恩給法第六十五条第五項本文の規定に相当する恩給組合条例(施行法第三条第一項に規定する恩給組合条例をいう。以下同じ。)の規定による金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以後、法律第百十三号による改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定に相当する恩給組合条例の規定による加給の年額を改正後の施行法第三条の三第一項第一号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。 昭和三十八年九月三十日以前に給付事由の生じた恩給組合条例の規定による増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の施行法第三条の三第一項第一号の規定にかかわらず、従前の例による。 昭和三十八年九月三十日において現に法律第百十三号による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定に相当する恩給組合条例の規定により算定して得た年額の退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受けている者については、昭和三十八年十月分以後、その年額を改正後の施行法第三条の三第一項第二号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。 昭和三十八年九月三十日以前に給付事由の生じた恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金の同月分までの年額の算定については、改正後の施行法第三条の三第一項第二号の規定にかかわらず、従前の例による。 法律第百十三号による改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第二条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則第七条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第三号の規定にかかわらず、従前の例による。 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項の規定によりその者の外国特殊法人職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。 この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 第一項及び第三項の規定による恩給組合条例による退隠料等の年額の改定は、市町村職員共済組合の理事長が受給者の請求を待たずに行なう。

(外国特殊法人職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第三条 更新組合員(施行法第二条第一項第十号に規定する者をいう。以下同じ。)及び再就職者(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が昭和三十八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、組合員期間(法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき改正後の施行法第七条、第七条の二、第十条第三号又は第百三十一条第二項第二号の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。 前項の場合において、同項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)であるときは、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。 昭和三十八年九月三十日において現に更新組合員又は再就職者であつた者につき地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法又は改正前の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年十月分以後、これらの規定を適用してその額を改定する。

第四条 法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者で地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法が施行されなければ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十四号)附則第四条第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなるもの(組合員となつた者を除く。)については、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。 この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。 改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。

(公務による障害年金の額の改定に関する経過措置)
第五条 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の施行法別表第二の備考第六号の規定による金額の加給をされた公務による障害年金(施行法第二条第一項第四号に規定する公務による障害年金をいう。)の支給を受けている者については、同年十月分以後、その額を改正後の施行法第二十九条及び別表第二の備考の規定による年金額に改定する。

附則(昭和三九年七月六日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次条第一項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第二項第二号(改正後の法第百四十条第四項(改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条第五項で準用する場合、同法第百二十七条第四項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合及び同法第百二十八条第二項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、施行日の属する月前の月分の掛金及び負担金については、なお、従前の例による。

(地方団体関係団体職員共済組合の設立)
第二条 自治大臣は、昭和三十九年七月三十一日までに地方団体関係団体職員共済組合設立委員(以下「設立委員」という。)を指名しなければならない。 設立委員は、昭和三十九年八月三十一日までに、改正後の法第百七十五条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、及び自治省令で定めるところにより運営規則を定め、並びに自治省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、運営規則、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。 自治大臣は、昭和三十九年九月二十日までに、理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しなければならない。 地方団体関係団体職員共済組合(以下この条において「団体共済組合」という。)は、第三項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。 この場合において、団体共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。 第四項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、団体共済組合の成立の日において、団体共済組合の理事長及び監事となるものとする。 団体共済組合の設立に要する費用は、団体共済組合が負担するものとする。

(市町村職員共済組合の組合員の資格の特例)
第三条 改正前の地方公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者で、施行日の前日まで引き続いて市町村職員共済組合の組合員であり、この法律が施行されなければ引き続き市町村職員共済組合の組合員であるべきものが、施行日から三十日以内に、当該市町村職員共済組合に対し、当該市町村職員共済組合の組合員となることを希望する旨を申し出たときは、その者は、改正後の法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、施行日に、当該市町村職員共済組合の組合員となるものとする。 ただし、当該組合員となつた者については、改正後の法の長期給付に関する規定は、適用しないものとする。

(更新組合員に係る経過措置)
第四条 改正前の地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(以下「更新組合員」という。)に該当する者で改正前の法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員であつたものに係る施行日前に給付事由が生じた改正前の法の長期給付については、なお従前の例による。 前項に規定する者が施行日以後において再び改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員となつたときは、その者は、改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第五十五条第一項第一号に掲げる者に該当する者とみなす。

(恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)
第五条 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十九年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第四号の規定にかかわらず、従前の例による。 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第三項の規定によりその者の外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。 この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(除算された加算年の算入に伴う経過措置)
第六条 更新組合員(改正前の施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第六項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

第七条 改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第二条の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、同条の規定の例により、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。 この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。 改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。

(外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第八条 更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、条例在職年、在職年又は組合員期間(改正後の法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十九年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。 附則第六条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「第二項各号に掲げる者」とあるのは、「第二項各号に掲げる者又はこれに相当する者」と読み替えるものとする。 施行日の前日において現に改正前の法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第百五十五号附則第四十三条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、昭和三十九年十月分以後、当該年金の額を改定する。

第九条 改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第三条第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。 この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。 改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。

(勤続加給額の加給に伴う退職年金等の額の改定に関する経過措置)
第十条 施行日の前日において現に改正前の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法律第百五十六号」という。)第四条の規定を適用してその額を算定した退職年金、減額退職年金又は遺族年金については、昭和三十九年十月分以後、改正後の施行法第五十七条第三項第二号又は第九十条第二項第二号及び法律第百五十一号による改正後の法律第百五十六号第四条の規定を適用してその額を改定する。

附則(昭和四〇年六月一日法律第一〇三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(負担金の経過措置等)
第二条 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第四項及び第百四十二条第二項の規定は、この法律の公布の日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。 改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条の二において準用する昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務による遺族年金に係るものを除く。)のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、改正後の施行法第三条の五の規定にかかわらず、改正後の法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十二条第一項及び第二項の規定の例による。

(多額所得による恩給組合条例の退隠料の停止に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第三条第一項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由の生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。 この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定の例により支給することができる額を下ることはない。

(加算年の算入に伴う経過措置)
第四条 更新組合員(改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和四十年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。 第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を限度として控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

(多額所得による退職年金の停止に関する経過措置)
第五条 法律第八十二号による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。 この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。

(公務による遺族年金又は公務による障害年金の額に関する経過措置)
第六条 改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由が生じた公務による遺族年金又は公務による障害年金についても、同年十月分以後適用する。

附則(昭和四〇年六月一日法律第一〇四号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

第二条 この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条、第三十九条第二項、第四十三条第二項、第四十六条の四第一項及び第二項、第四十六条の七第四項、第四十七条第一項、第五十条第一項、第五十四条の二、第五十五条第一項、第五十七条、第五十八条第二号及び第三号、第六十条第二項及び第三項、第六十八条の二、第七十条第一項、第八十条第一項並びに第八十一条第五項(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者、特例第三種被保険者及び第四種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第二十二条第一項の規定並びに附則第四条、附則第九条から附則第十三条まで、附則第十八条、附則第二十九条から附則第三十六条まで、附則第四十二条、附則第四十三条、附則第四十四条(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二十四条、第六十三条及び第百四十三条の七の改正規定に係る部分を除く。)、附則第四十五条、附則第四十八条及び附則第四十九条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中第四種被保険者に係る部分の規定は、同年六月一日から適用する。

(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合並びに第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第四十一条(同法第五十五条第一項、第八十三条第二項及び第百四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条(同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第百三条第二項及び第百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条の四第二項(同法第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)及び第百四十三条の十五(同法第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年五月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

第四十六条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二十四条の表の上欄に掲げる者である更新組合員(施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員をいう。以下この条において同じ。)であつて、昭和三十九年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(附則第四十四条の規定による改正前の施行法第二十四条の規定による申出を行なうことができた者を除く。)については、附則第四十四条の規定による改正後の施行法第二十四条中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。 昭和三十六年十一月一日前から昭和三十七年十一月三十日まで引き続き国の長期組合員(施行法第二条第一項第五十四号に規定する国の長期組合員をいう。)である職員であつた更新組合員であつて、昭和三十九年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、附則第四十四条の規定による改正後の施行法第六十三条第七項中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の公布の日」と読み替えて、同項の規定を適用する。 前二項に規定する者が再び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員となつて退職した場合において、同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、施行法第二十四条又は第六十三条第七項に規定する申出をすることができない。 第一項又は第二項の規定の適用により第一項又は第二項に規定する者に地方公務員等共済組合法第八十三条第三項の退職一時金を支給する場合において、その者に第一項又は第二項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、第一項又は第二項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。 第一項又は第二項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。

第四十七条 昭和三十九年九月三十日に地方公務員等共済組合法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた団体共済更新組合員(施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員をいう。)であつて、同年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、附則第四十四条の規定による改正後の施行法第百四十三条の七中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。 前項に規定する者が再び地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員となつて退職した場合において、同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、施行法第百四十三条の七に規定する申出をすることができない。 前条第四項の規定は、第一項の規定の適用により支給すべき退職一時金の支給について準用する。 前条第五項の規定は、第一項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利について準用する。

附則(昭和四一年七月八日法律第一二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置等)
第三条 改正後の法第百四十四条の二の規定は、施行日以後に団体職員(同条第一項に規定する団体職員をいう。次条において同じ。)となるため退職した者について適用する。 改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で改正後の法第百四十四条の二第一項の申出をした者に対する同項の規定の適用については、同項中「長期給付」とあるのは、「長期給付(恩給法(大正十二年法律第四十八号)、退職年金条例(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する退職年金条例をいう。)、共済法(施行法第二条第一項第三号に規定する共済法をいう。)又は国の旧法等(施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等をいう。)の規定による年金である給付で当該転出の日の前日に施行法の規定によりその支給が停止されているものを含む。)」とする。

第四条 施行日前に恩給公務員である職員、年金条例職員、旧長期組合員若しくは国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く団体共済組合員期間(改正後の法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。 復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、改正後の法の長期給付に関する規定(同法第六章の規定を除く。)又は改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日以後の団体職員であつた期間、引き続き組合員であつたものとみなす。 この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第百九十二条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の団体共済組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。 前項の規定の適用を受けた者については、第一項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、共済法の退職年金又は国の旧法等の規定による退職年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付(改正後の施行法第五十五条第一項において準用する同法第五十四条第一項の申出をした場合における共済法の障害年金及び国の旧法等の規定による障害年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が復帰したときまで停止したものとする。 第二項の規定の適用を受けた者は、改正後の法第十二章の規定の適用については、施行日の前日に退職したものとみなし、同項の規定により組合員であつたものとみなされた団体共済組合員期間は、引き続き復帰したとき以後においては、団体共済組合員(同法第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員をいう。附則第十条において同じ。)でなかつたものとみなす。 改正後の法第百四十四条の二第四項の規定は、復帰希望職員が引き続き復帰した場合について準用する。

(恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)
第五条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第三項において準用する同法附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項並びに同法附則第四十一条の二第四項において準用する同法附則第二十四条の四第三項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。 この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

第六条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第四号又は第三項の規定により同条第二項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第三項に規定する期間がその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。 改正後の施行法第七条の二第一項第四号又は第二項の規定により同条第一項第四号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第二項に規定する期間が更新組合員等の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより年金である長期給付を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。

(日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第七条 更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第四十一条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、改正後の施行法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の改正前の法若しくは改正前の施行法の規定による年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。

(加算年の算入に伴う経過措置)
第八条 前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び第二十四条の八並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。 この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは、「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。

(特例による退職年金の額に関する経過措置)
第九条 改正後の施行法第十三条第一項の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき更新組合員等に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員等が退職し、又は死亡した日)が昭和四十一年十月一日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同日前である場合については、なお従前の例による。

(長期実在職者の退職年金等の額の特例)
第十条 昭和四十年九月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員又は団体共済組合員に係る次の各号に掲げる年金については、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。 前項の規定による年金の額の改定は、地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合が、受給者の請求を待たずに行なう。

附則(昭和四二年七月三一日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。 ただし、次条の規定、附則第三条中施行法第二条第一項第二十九号、第七条第一項第三号、第十条第一号、第二十五条、第三十四条、第五十五条第一項、第六十四条及び第百四十三条の二の二の改正規定並びに施行法第百三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から施行する。

(退職年金条例の給料年額等の算定等に関する経過措置)
第五条 附則第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第二十九号から第三十一号までの規定は、この法律の公布の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 前項の場合において、施行法第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるもののこの法律の公布の日から五年以内に給付事由が生じた給付に対する改正後の施行法第二条第一項第二十九号及び第三十一号の規定の適用については、同項第二十九号中「政令で定める退職年金条例に係るものにあつては、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例に準じ政令で定めるところにより算定した額とする。次号及び第三十一号において同じ。」とあるのは、「当該組合員の退職の一年前の給料の二号給上位(昭和四十二年七月三十一日から昭和四十五年七月三十日までに給付事由が生じた給付にあつては、三号給上位)の給料を基礎として算定した額をこえるときは、当該額とする。第三十一号において同じ。」とする。 改正後の施行法第百四十三条の二の二の規定は、この法律の公布の日以後の退職について適用し、同日前の退職については、なお従前の例による。

(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)
第六条 施行法第三条第一項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。 この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定又は附則第三条の規定による改正前の施行法第三条の三第一項第五号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。 昭和四十二年法律第八十三号による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。 この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。

(遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第七条 改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条第九項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

(増加退隠料等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)
第八条 この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した更新組合員等(更新組合員等であつた者を含む。次条第八項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、改正後の施行法第二十五条又は第三十四条(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。次条第三項及び第四項において同じ。)の規定の適用により、新たに新法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金に関する規定又は新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、同日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による障害年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の障害年金若しくは遺族年金の額を新法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 施行法第五十一条第一項又は第二項(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の申出のあつた更新組合員等で組合員期間が二十年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「公務傷病」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第九十三条第一項第三号又は第四号の規定による遺族年金を新たに支給する。 施行法第五十一条第一項又は第二項の申出があつた者のうち政令で定めるものの公務による障害年金の額は、新法第八十七条若しくは施行法第二十七条若しくは第二十八条(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額又は改正後の施行法第二十九条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)に定める額が、政令で定める金額より少ないときは、当該金額とする。 第四条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定により新たに障害年金若しくは遺族年金を支給し、又は第一項の規定によりこれらの年金の額を改定する場合について準用する。

第九条 この法律の公布の際、現に増加退隠料等(施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいい、同項第四十三号に規定する増加恩給等を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあつては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から六十日を経過する日以前に、当該増加退隠料等を受けない旨を当該権利の裁定を行なつた者に対して申し出ることができる。 この場合には、当該増加退隠料等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の規定による申出は、その遺族がすることができる。 前二項の規定による申出は、改正後の施行法第二十五条及び第三十四条の規定の適用については、施行法第五十一条第一項又は第二項の申出とみなす。 第一項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により増加退隠料等に係る退職年金条例の遺族年金(扶助料を含む。)を受けることとなるものは、その死亡の日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なう者に対して申し出ることができる。 この場合には、当該年金を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、改正後の施行法第三十四条の規定の適用については、増加退隠料等を受ける権利を有していた者で施行法第五十一条第二項の申出のあつたものに該当するものとみなす。 この法律の公布の日前に死亡した更新組合員等の遺族でその死亡により増加退隠料等に係る退職年金条例の遺族年金(扶助料を含む。)を受けているものは、同日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なつた者に対して申し出ることができる。 この場合には、当該年金を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。 公務傷病により死亡した更新組合員等につき前項の規定による申出があつた場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 公務傷病によらないで退職後死亡した更新組合員等につき第五項の規定による申出があつた場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第九十三条第一項第二号から第四号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前条(この法律の公布の際現に更新組合員等である者については、同条第三項)の規定は、第三項又は前二項の規定の適用により、新たに新法第八十六条第一項第一号若しくは第九十三条の規定による障害年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。 施行法第五条第八項及び第百三十五条の規定は、第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた場合について準用する。 第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた更新組合員等につき公務による障害年金又は公務に係る遺族年金を支給する場合において、その者が昭和三十七年十二月一日以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料(増加恩給を含む。)の支給を受けていたときは、当該増加退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、当該障害年金又は遺族年金の支給に際し、その支給時に係る支給額から政令で定める額を控除するものとする。 前条及びこの条に規定するもののほか、増加退隠料等を受ける権利を有していた更新組合員等に係る長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(地方職員共済組合等が支給する国家公務員等共済組合法による年金の年額改定に伴う費用の負担)
第十条 施行法第三条の二の二において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「昭和六十年国の改正法」という。)附則の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務に係る遺族年金に係るものを除く。)のうち、昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、施行法第三条の五の規定にかかわらず、新法第百十三条第二項及び第三項の規定の例による。

(退職一時金に関する特例)
第十一条 更新組合員(施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員をいう。)又は団体共済更新組合員(施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員をいう。)で昭和四十一年十月三十一日までに退職するとしたならば施行法第二十四条若しくは第六十三条第七項又は同法第百四十三条の七の規定の適用を受けることとなるもの(明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)のうち、昭和四十四年十月三十一日までに退職した者について新法第八十三条第一項及び第二項(同法第二百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合(施行法第二十四条又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第二十三条の規定の適用のある場合を除く。)において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上新法第八十三条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合(新法第三条第一項に規定する組合をいう。以下この条において同じ。)又は団体共済組合(新法第百七十四条第一項に規定する団体共済組合をいう。以下この条において同じ。)に申し出たときは、新法第八十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項(新法第二百二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する。 前項に規定する更新組合員又は団体共済更新組合員が昭和四十一年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職したときは、その者に対しても同項と同様とする。 この場合において、同項中「退職の日」とあるのは、「この法律の公布の日」とする。 前項に規定する者が再び組合又は団体共済組合の組合員となつて退職した場合において、新法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、その者は、第一項に規定する申出をすることができない。 第二項の規定の適用により同項に規定する者に新法第八十三条第三項の退職一時金を支給する場合において、その者に同項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。 第二項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。

(厚生保険特別会計からの交付金)
第十二条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第六十四条第三項において準用する同条第一項の規定により組合員期間に算入されることとなつた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、この法律の公布の日から二年以内に厚生保険特別会計から当該被保険者であつた者が属する組合に交付するものとする。

附則(昭和四三年一二月二七日法律第一一一号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条の三第一項、第四十一条、第五十七条第七項及び第八項、第九十五条並びに別表第二の規定並びに次条及び附則第六条の規定は、昭和四十三年十月一日から適用する。

(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)
第二条 改正後の施行法第三条第一項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。 この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定又は改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第三条の三第一項第五号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「法律第四十八号」という。)による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。 この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。

(外国政府職員期間等の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第三条 改正前の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)が昭和四十四年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第四十八号による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年一月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
第四条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条の改正規定の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、改正前の施行法第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正前の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十三年十二月三十一日において改正前の施行法第十条第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(更新組合員等に係る退職年金の受給資格に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第八条第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者がこの法律の公布の日前に退職した場合については、適用しない。

(遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げに関する経過措置)
第六条 改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

附則(昭和四四年一二月六日法律第七八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。

(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正後の施行法」という。)第十三条第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合並びに第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第四十二条(同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第百三条第二項及び第百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条の四第二項(同法第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)及び第百四十三条の十五(同法第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条第四項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給する。 この場合において、当該年金は、附則第五十条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。 地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和四十四年十一月一日前に退職した場合において、附則第五十条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定並びに改正後の施行法第二十条第三項第二号及び第二十一条又は第百四十三条の五第三項第二号の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。

附則(昭和四四年一二月一六日法律第九二号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第十五条第二項及び第三項、第三十三条並びに別表の改正規定を除く。)並びに第五条及び附則第八条から第十二条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附則(昭和四四年一二月一六日法律第九三号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条中地方公務員等共済組合法第二百二条の二の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第七条から第十三条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は昭和四十四年十一月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下附則第五条までにおいて「改正後の施行法」という。)第三条の三第一項、第四十一条、第五十七条第七項及び第八項、第九十五条第二項及び第三項並びに別表第二の規定並びに附則第六条の規定は同年十月一日から適用する。

(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止等に関する経過措置)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第三条第一項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。 この場合において、その退隠料の支給額は、従前の恩給組合条例の規定又は第三条の規定による改正前の施行法第三条の三第一項第五号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「昭和四十四年法律第九十一号」という。)による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。 この場合において、その退職年金の支給額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。 改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

(傷病年金を受ける権利を有する者に関する経過措置)
第四条 施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十四年九月三十日以前に退職した場合において、昭和四十四年法律第九十一号第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第六条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は減額退職年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分からその者のこれらの年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次条において「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

(未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)
第五条 前条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十四年法律第九十一号第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第三十条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。 この場合において、前条第一項中「その者」とあるのは、「その者又はその遺族」と読み替えるものとする。

(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
第六条 組合員又は団体共済組合員が昭和四十四年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。

(団体共済組合が支給する退職年金の受給資格の特例に関する経過措置)
第七条 改正後の法第二百二条の二の規定及び第四条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第百四十三条の二の二の規定は、団体共済組合員が昭和四十五年四月一日前に退職した場合については、適用しない。

(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に係る退隠料の受給権に関する経過措置)
第八条 この法律の施行(附則第一条第一項ただし書の規定による施行をいう。附則第十条第一項において同じ。)の際、現に増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等に係る当該増加退隠料に併給される退隠料(普通恩給を含む。以下同じ。)を受ける権利は、昭和四十五年三月三十一日において消滅するものとする。 ただし、当該退隠料を現に受けている者が同年四月一日から六十日以内に当該退隠料を受ける権利の裁定を行なつた者に対してこれを受けることを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。 前二項の申出があつた更新組合員等に係る長期給付については、第一項に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が再び年金条例職員となり、施行法の施行の日前に再び退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、改正後の施行法第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。 第一項ただし書の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていたときは、当該退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。 第二項の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の退隠料の支給を受けていたときは、当該退隠料の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第九条 更新組合員等のうち昭和四十五年四月一日前に第四条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)の規定により増加退隠料等(施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいい、同項第四十三号に規定する増加恩給等を含む。以下同じ。)を受けることを希望しない旨の申出(当該申出とみなされる申出を含む。)をした者で当該申出がなかつたとしたならば増加退隠料等を受ける権利を有することとなるものは、同日において増加退隠料を受ける権利を取得するものとする。 前項の規定に該当する者には、施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの間につき改正前の施行法の規定により増加退隠料等を受けることを希望しない旨の申出をしなかつたとしたならば受けるべきこととなる増加退隠料の額の総額に相当する金額を、当該増加退隠料等を受ける権利の裁定を行なつた者が一時に支給する。

(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際、現に増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に係る昭和四十五年四月一日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。 ただし、その者が同日から六十日以内に当該増加退隠料に併給される退隠料を受けないことを希望する旨の申出を当該退隠料を受ける権利の裁定を行なつた者にしたときは、この限りでない。 附則第八条第二項の規定は、前項の申出について準用する。 第一項の申出があつたときは、当該申出に係る更新組合員等であつた者の退隠料を受ける権利は、昭和四十五年三月三十一日において消滅するものとする。 第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る更新組合員等であつた者につき、改正後の施行法(増加退隠料を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)及び地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定を適用するとしたならば、新たに退職年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分から、その者に退職年金を新たに支給し、又は同月分からその者の退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定により改定される年金の額が、昭和四十五年三月三十一日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は障害年金(増加退隠料等を受ける権利を有しないものとした場合に受けることとなる障害年金に限る。)の額に同日において現に受ける権利を有する増加退隠料に併給される退隠料の額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の額とする。 第四項の規定により新たに退職年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは法の規定による退職一時金若しくは障害一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。 ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。 附則第八条第四項又は第五項の規定は、第一項の申出をした者のうち施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。

(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
第十一条 更新組合員等であつた者のうち改正前の施行法の規定により増加退隠料等を受けることを希望しない旨の申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者については、当該障害年金を受ける権利は、昭和四十五年三月三十一日において消滅するものとし、その者に改正後の施行法又は法の規定による退職年金を支給する。 附則第九条の規定は、前項の規定に該当する者について準用する。 第一項の規定に該当する者の昭和四十五年四月一日前に受けた障害年金の総額が退職の時において同項の退職年金を受ける権利を有する者であつたものとした場合に支給されるべきであつた退職年金の額の総額より多いときは、その者は、その差額に相当する金額を、同日から九十日以内に一時に組合に納入しなければならない。 第一項の規定に該当する者のうち施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に対する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの控除については、附則第八条第四項又は第五項の規定の例に準じ政令で定める。

(外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第十二条 更新組合員等が昭和四十五年四月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同年四月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。

(国民健康保険組合等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第十三条 改正後の施行法第七条第一項第五号及び第十条第六号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者が昭和四十五年四月一日前に退職した場合については、適用しない。

(増加退隠料等に係る長期給付に関する措置等の政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの遺族に対する増加退隠料等に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関して必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和四五年五月二六日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(次項において「改正後の四十二年改定法」という。)附則第五条第二項の規定は、昭和四十二年七月三十一日から適用する。 昭和四十二年七月三十一日から昭和四十五年九月三十日までの間に退職した更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員をいい、同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)で改正後の四十二年改定法附則第五条第二項の規定の適用を受けることとなるもの又はその遺族にその期間内に退職年金、減額退職年金、退職一時金若しくは障害年金又は遺族年金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定を適用した場合における退職年金、減額退職年金、退職一時金若しくは障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(施行法の改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。

(長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
第四条 組合員又は団体共済組合員が昭和四十五年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。 前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。 第一項各号に掲げる年金で昭和四十五年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が七十歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。

附則(昭和四六年五月二九日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。 ただし、第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項、第八十二条第三項、第九十三条第二項及び第三項、第百七十四条第一項並びに別表第四の改正規定並びに第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第四項、第十三条第二項、第二十条第一項、第四十二条、第百四十三条第一項、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の五第一項、第百四十三条の十五及び第百四十三条の二十二第一項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。

(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第四条 次に掲げる規定は、昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。 この場合においては、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十四条の三第二項の規定を準用する。 地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和四十六年十一月一日前に退職した場合において、改正後の法第八十二条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)及び改正後の施行法第二十条第一項又は第百四十三条の五第一項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十六年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。 改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年一月分以後適用する。 この場合において、同月分から同年九月分までの障害年金について改正後の施行法別表第二の規定を適用するときは、同表中「五四五、〇〇〇円」とあるのは「五一〇、〇〇〇円」と、「三六六、〇〇〇円」とあるのは「三四五、〇〇〇円」と、「二五四、〇〇〇円」とあるのは「二四二、〇〇〇円」とする。

(地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)
第五条 昭和四十六年十月三十一日において地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員として在職する者であつて第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十一月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。 この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。 前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。 前二項に規定する者に対する改正後の施行法第十三章の二の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。

(恩給組合条例等の適用を受けた者の通算退職年金に関する経過措置)
第六条 恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条第四項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者又はその額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和四十六年十一月分から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給し、又はその額を改定する。 この場合において、新たに支給されることとなるこれらの通算退職年金に相当する年金は、改正後の法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。 附則第四条第一項後段の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)第七条第一項第四号の期間(同法第百三十一条第一項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)又は第十条第四号若しくは第五号の期間(同法第百三十一条第二項第二号又は第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条から第四十三条の二までの規定又はこれらに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(改正前の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十六年九月三十日において改正前の施行法第七条第一項第四号又は第十条第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条から第四十三条の二までの規定、これらに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(厚生保険特別会計からの交付金)
第八条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第百四十三条の二第一項の規定により団体共済組合員期間に算入されることとなつた地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員である団体共済更新組合員(改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員をいう。)の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十六年十一月一日から二年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。

附則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(昭和四七年六月二二日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(断続職員期間を有する者に係る組合員期間の計算の特例の改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十七年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第三号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第五号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなる場合におけるこれらの年金の額の改定について準用する。 この場合において、前項中「昭和四十七年十月一日前に」とあるのは「昭和四十五年四月一日から昭和四十七年九月三十日までの間において」と、「同月分」とあるのは「同年十月分」と読み替えるものとする。

(遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十七条第四項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年十月分以後適用する。 昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金(次項に規定する遺族年金を除く。)に係る改正後の施行法第四十一条の規定の適用については、同年十月分から同年十二月分までの年金にあつては、同条中「二十四万円」とあるのは、「二十一万七千六百七十一円」とする。 昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金で、その年金額の算定の基礎となつた法第四十四条第二項に規定する給料年額が二十八万三千三百円に満たないものに係る改正後の施行法第四十一条の規定の適用については、同条中「二十四万円」とあるのは、同年十月分から同年十二月分までの年金にあつては「二十一万七千六百七十一円に、その年金額の算定の基礎となつた給料年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」と、昭和四十八年一月分以後の年金にあつては「二十四万円に、その年金額の算定の基礎となつた給料年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」とする。

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧日本医療団職員期間等を有する者に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十条第二号又は第三号の期間(同法第百三十一条第二項第一号又は第四号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条若しくは第四十一条の二の規定又はこれらに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十七年九月三十日において改正前の施行法第十条第二号又は第三号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十一条の二の規定、これらに相当する退職年金条例の規定並びに改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
第五条 組合員又は団体共済組合員が昭和四十七年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、十年)に満たない場合は、この限りでない。 組合員又は団体共済組合員が昭和四十七年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。 前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。 第二項各号に掲げる年金で昭和四十七年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第一項ただし書及び前項の規定を準用する。

附則(昭和四八年九月一日法律第七五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第八十二条第三項第一号、第九十三条第二項及び第三項第二号並びに別表第四の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条第四項、第三条の四の二、第十三条第二項、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五の規定は、昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。 この場合においては、同法第五十四条の三第二項の規定を準用する。 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和四十八年十月分以後適用する。

(公庫等職員等に関する経過措置)
第五条 略 改正後の施行法第百二十五条から第百二十八条までの規定は、それぞれ一部施行日の前日において現に同法第百二十五条第二項若しくは第百二十六条の規定に該当する公庫職員、同法第百二十七条第一項の規定に該当する公団等職員又は同法第百二十八条第一項の規定に該当するその他の公庫等職員として在職する者について適用し、一部施行日前に当該公庫職員、公団等職員又はその他の公庫等職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。

(年金条例職員期間に準ずる期間を有する者等に関する経過措置)
第七条 改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。次条及び附則第十条において「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第二条第一項第十九号又は第二十二号及び第七条第一項第一号又は第二号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十八年十月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び改正後の法の規定を適用して算定した額に改定する。 改正後の施行法第三条第六項若しくは第七項又は第九項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるものを受ける権利を有することとなる者には、昭和四十七年五月分以後、これらの給付を支給する。

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国特殊機関職員期間等のある者に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第五号の期間(同法第百三十一条第二項第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十八年九月三十日において改正前の施行法第十条第五号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。

(団体共済更新組合員の退職年金等の受給資格の特例に関する経過措置)
第九条 改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員が昭和四十六年十一月一日から施行日の前日までの間に退職し、又は退職後業務傷病によらないで死亡した場合において、その者につき改正後の施行法第百四十三条の二の三の規定を適用するとしたならば新たに退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の法及び改正後の施行法の規定により、昭和四十八年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。 前項の規定の適用により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同項の退職に係る退職一時金の支給を受けた者又はその遺族である場合における退職年金又は遺族年金の額の算定については、改正後の施行法第百四十三条の十九第一項及び第二項の規定の例によるものとする。

(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第八条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和四九年六月二五日法律第九五号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第百四十二条の三第四項から第六項まで及び附則第十三条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。

(退職年金等の額に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十八条第二項、第七十八条の二、第七十八条の三、第八十条、第八十一条第三項から第六項まで、第八十七条から第八十七条の三まで、第八十八条第六項、第八十九条、第九十条第四項から第八項まで及び第九十三条から第九十三条の四まで(これらの規定を同法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、第二百二条の二第四項、附則第二十条第三項から第五項まで、附則第二十二条、附則第二十四条第一項及び第四項並びに附則第二十五条第一項並びに改正後の施行法第十一条の二、第十二条第三項、第十三条、第十七条第一項、第三項及び第五項、第十八条第一項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条第一項、第三十九条(同法第四十条第二項において準用する場合を含むものとし、同法第十一条の二及び改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第五十五条第三項、第五十六条の二、第八十二条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第九十条の二、第九十二条、第九十三条第一項、第九十五条第一項及び第三項、第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条、第百三条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百十七条第一項、第百十九条第二項(改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分に限る。)、第百四十三条の二の三、第百四十三条の三の二、第百四十三条の四、第百四十三条の十四、第百四十三条の十五、第百四十三条の十八並びに第百四十三条の十九の二の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。

(土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)
第九条 昭和四十九年九月三十日において土地開発公社の職員として在職する者であつて改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。 この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。 前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。 前二項に規定する者に対する改正後の施行法第十三章の二の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第十七条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年八月三十一日において改正前の施行法第十条第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。

(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
第十一条 改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項及び第八項、第三十八条第三項から第五項まで、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十七条第五項から第七項まで、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項及び第四項、第九十条第二項、第四項及び第六項、第九十七条第三項から第五項まで、第百三条第二項、第百四条第二項、第百十一条第二項、第百十九条第二項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項及び第四項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四第二項の規定(これらの規定中改正後の法第九十三条の三の規定に係る部分を除く。)は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第十二条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和四十九年九月分以後適用する。

(沖縄の市町村の議会の議員であつた者に関する経過措置)
第十三条 改正後の施行法第百四十二条の三第四項の規定の適用により新たに年金たる共済給付金の支給を受ける権利を有することとなる者には、昭和四十七年五月分以後、その年金たる共済給付金を支給する。

(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第十四条 組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。 第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、前項の規定を準用する。

(厚生保険特別会計からの交付金)
第十六条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第百四十三条の二第一項の規定により団体共済組合員期間に算入されることとなつた土地開発公社の職員である団体共済更新組合員(改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体更新組合員をいう。)の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十九年十月一日から二年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。

(政令への委任)
第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第十条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年一一月二〇日法律第八〇号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附則第八条の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。

(沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条第七項又は第九項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金たる給付を受ける権利を有することとなる者には、施行日の属する月分以後、これらの給付を支給する。

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち準公務員期間等を有する者に関する経過措置)
第五条 昭和五十年八月一日において、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(改正後の施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第九条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十年七月三十一日において改正前の施行法第十条第一号(改正前の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。

(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
第六条 改正後の施行法第十一条第十一項及び第十三項、第十二条第一項、第二十七条第八項及び第九項、第三十八条第四項、第六項及び第七項、第三十九条、第四十条、第五十七条第三項及び第五項から第七項まで、第五十九条第二項、第六十八条第二項、第四項及び第六項、第七十六条第二項、第四項及び第五項、第八十二条第一項及び第二項、第八十三条第二項、第八十三条の二、第九十条第三項、第八項及び第九項、第九十七条第四項及び第六項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第二項、第百四条の二、第百十一条第二項、第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二、第百四十三条の三第四項及び第六項、第百四十三条の十第四項及び第五項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第七条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十年八月分以後適用する。 昭和五十年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年八月分から同年十二月分までの年金については、同条中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、同表中「一、九八四、〇〇〇円」とあるのは「一、八七一、〇〇〇円」と、「一、二八三、〇〇〇円」とあるのは「一、二一四、〇〇〇円」と、「八四四、〇〇〇円」とあるのは「八〇三、〇〇〇円」とする。

(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第八条 組合員又は団体共済組合員が昭和五十年八月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。 第一項各号に掲げる年金で昭和五十年八月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、前項の規定を準用する。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第五条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五一年六月三日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(退職年金等の額に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第七十八条の二第一項、第八十条第三項、第八十一条第五項、第八十七条の二(組合員期間の年数が一年未満であり、かつ、改正後の法第八十六条第一項第二号に規定する公的年金合算期間の年数が一年以上である者に係る部分を除く。)、第九十条第五項、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第一項、第九十三条の四及び第九十三条の五(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、附則第二十条第三項、附則第二十四条第一項、附則第二十五条第一項並びに別表第四(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条第二項、第四十二条、第四十二条の二、第八十二条、第八十三条の二、第百三条、第百四条の二、第百十九条、第百十九条の二、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の十五、第百四十三条の十六及び第百四十三条の十八の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

(通算遺族年金に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第二十条第一項若しくは第三項又は第百四十三条の五第一項若しくは第三項に規定する者は、改正後の法第九十八条(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の法第八十二条第二項第一号若しくは第二号又は改正後の法第二百二条において準用する改正後の法第八十二条第二項第一号若しくは第二号に該当するものとみなす。

(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第九条 改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項及び第八項、第三十八条第三項及び第四項、第六十四条第二項、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項及び第四項、第八十三条第二項、第九十条第二項及び第三項、第九十七条第三項及び第四項、第百四条第二項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の三の二第二項、第百四十三条の十第三項及び第四項並びに第百四十三条の十三第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第十条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十一年七月分以後適用する。

(長期在職者の退職年金等の最低保障)
第十一条 組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。 第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。 第一項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五二年六月七日法律第六五号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第一項第二号、第十条第一項第三号及び第六号、第五十七条第四項並びに第百三十一条第二項第三号の改正規定並びに附則第五条の規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。 附則第六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十二年四月分以後適用する。 昭和五十二年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条中「七十二万円」とあり、及び「七十三万二千円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「七十五万六千円」とあるのは「六十六万三千七百円」と、「六十九万六千円」とあるのは「六十万三千七百円」と、同表中「二、四八五、四〇〇円」とあるのは「二、三六五、四〇〇円」と、「一、六二八、四〇〇円」とあるのは「一、五二八、四〇〇円」と、「一、〇八五、四〇〇円」とあるのは「一、〇〇五、四〇〇円」とする。

(恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱いに関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第五十七条第四項の規定は、昭和五十二年七月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金についても、同年八月分以後適用する。

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
第六条 組合員又は団体共済組合員(次項において「組合員」と総称する。)が昭和五十二年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第九十三条の五(改正後の法又は改正後の施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。 第一項各号に掲げる年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除くものとし、その達した日が同年六月三十日以前である場合に限る。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十二年四月一日から同年六月三十日までの間に六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。 昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じた改正後の法の規定による遺族年金の額(その額につき改正後の法第九十三条の五又は第二項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分(同年八月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。 この場合において、第二項中「前項第三号」とあるのは「第五項」と、「同項第三号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 改正後の法の規定による遺族年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年八月一日以後(同日以後に給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日後)に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。 第一項、第三項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五三年五月三一日法律第五九号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 附則第六条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条第十項及び第十一項、第十二条第一項及び第二項、第二十七条第七項から第九項まで、第三十八条第三項から第六項まで、第三十九条、第五十七条第三項、第六項及び第七項、第五十九条第二項、第六十八条第二項から第四項まで、第七十六条第二項から第四項まで、第八十三条第二項、第八十三条の二第一項、第九十条第二項から第七項まで、第九十七条第三項から第五項まで、第百四条第二項、第百四条の二第一項、第百十一条第二項、第百十九条の二第一項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項及び第四項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十三年四月分以後適用する。 昭和五十三年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「八十五万二千円」とあるのは「七十七万円(扶養遺族が一人である場合には、七十八万二千円)」と、「八十七万六千円」とあるのは「八十万六千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、同表中「二、七二二、四〇〇円」とあるのは「二、六六二、四〇〇円」と、「一、七九三、四〇〇円」とあるのは「一、七四三、四〇〇円」と、「一、二一一、四〇〇円」とあるのは「一、一六一、四〇〇円」と、同表の備考二中「十五万円」とあるのは「十二万円」とする。

(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
第六条 地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含むものとし、昭和五十三年四月一日以後に退職し、又は死亡した組合員(団体共済組合員を含む。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。 法の規定による退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項の規定に準じて改定する。 法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年四月一日から同月三十日までの間に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、同年五月分以後、その額を、第一項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第二項)の規定に準じて改定する。 法の規定による遺族年金の額(法第九十三条の五又は第二項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、昭和五十三年六月分(同年六月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。 法の規定による遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第五項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。 第一項、第四項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第四項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五四年一二月二八日法律第七三号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)
第二条 改正後の法附則第十八条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。 改正後の施行法第十三条、第二十八条、第二十九条、第四十二条、第五十六条、第五十六条の二、第七十七条、第七十八条、第九十八条、第九十九条及び第百四十三条の十九の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十九条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第六項並びに第九十四条(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)並びに附則第十八条の三から第十八条の六まで並びに改正後の施行法第十七条第五項及び別表第二の備考四(受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母で六十歳以上であるものに係る部分に限る。)の規定は、昭和五十五年七月一日以後に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。

(退職年金等の停止に関する経過措置)
第四条 改正後の法第七十九条第四項から第六項まで(改正後の法第八十一条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに改正後の施行法第十九条の二、第十九条の三、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条の二、第九十六条の二、第百十六条の二、第百十七条の二、第百四十三条の四の三及び第百四十三条の四の四の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。

第四条の二 改正後の法第七十九条第四項から第六項までの規定並びに改正後の施行法第十九条の二、第十九条の三、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条の二、第九十六条の二、第百十六条の二、第百十七条の二、第百四十三条の四の三及び第百四十三条の四の四の規定は、施行日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者については、昭和五十七年六月分以後適用する。

(公社職員又は公庫等職員となるため退職した者等についての特例に関する経過措置)
第十条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法第百四十条の規定は、施行日以後に改正後の法第百四十条第一項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用し、施行日前に改正前の法第百四十条第一項若しくは第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第百二十五条第二項、第百二十七条第二項若しくは第百二十八条第一項に規定する復帰希望職員(これらの復帰希望職員とみなされる者を含む。以下この条において「復帰希望職員」という。)又は改正前の法第百四十条の二第二項に規定する復帰希望者に該当した者については、なお従前の例による。 施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から六月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、その者は、その申出をした日に前項の規定によりその例によることとされる改正前の法第百四十条第五項(前項の規定によりその例によることとされる改正前の施行法第百二十五条第五項(これを準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において単に「改正前の法第百四十条第五項」という。)に規定する引き続き公庫等職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、その組合は、改正前の法第百四十条第五項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。 施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から起算して五年を経過する日までの間に引き続き再び組合員の資格を取得しなかつたときは、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

(特定事務従事地方公務員であつた期間の通算に関する経過措置)
第十三条 改正後の施行法第十条第三項に規定する特定事務従事地方公務員であつた期間を有する組合員で附則第一条第一項第一号に定める日から昭和五十四年十二月三十一日までの間に退職したものに対する改正後の施行法第十条第三項の規定の適用については、同項中「脱退一時金」とあるのは、「退職一時金」とする。

(長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)
第十四条 改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第九十条第二項及び第六項、第九十七条第三項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項並びに第百四十三条の十三第三項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。 改正後の施行法第五十七条第五項から第七項まで及び第九十条第七項の規定は、昭和五十四年九月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。

(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
第十五条 改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二、第百四十三条の四の二及び第百四十三条の十の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

第十六条 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第九十三条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。 法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。 法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第九十三条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。 法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。 第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。 昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。 前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第十二条第一項及び同法第十五条第二項において準用する同法第十四条第三項の規定の例による。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第十七条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。 昭和五十四年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「百万二千円」とあるのは「九十万八千円」と、「九十一万八千円」とあるのは「八十三万六千円」と、同表中「二、九二五、〇〇〇円」とあるのは「二、八二五、〇〇〇円」と、「一、九五〇、〇〇〇円」とあるのは「一、八六〇、〇〇〇円」と、「一、三三五、〇〇〇円」とあるのは「一、二五五、〇〇〇円」と、同表の備考二中「十八万円」とあるのは「十五万円」とする。

(退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例等に関する経過措置)
第十八条 改正後の施行法第五十条及び第五十三条(これらの規定を改正後の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加退隠料(施行法第二条第一項第十二号に規定する増加退隠料をいい、同項第四十二号に規定する増加恩給を含む。以下この条において同じ。)又は共済法の障害年金(同項第十六号に規定する共済法の障害年金をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となつたときについて適用し、施行日前に増加退隠料又は共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となつたときについては、なお従前の例による。

(施行日前の団体職員であつた期間等の取扱いに関する経過措置)
第十九条 改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員(当該団体共済更新組合員であつた者で再び団体共済組合員となつたものを含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族につき改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホの規定並びに第百四十三条の三、第百四十三条の十及び第百四十三条の十三(改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホに係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和五十五年一月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち代用教員期間等を有する者に関する経過措置)
第二十条 昭和五十四年十月一日において現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、改正前の施行法第七条第一項第三号の期間又は改正前の施行法第十条第一項第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(改正後の施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十四年九月三十日において改正前の施行法第七条第一項第三号又は第十条第一項第一号(これらの規定を改正前の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「代用教員期間等を有する者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、代用教員期間等を有する者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後も改正前のこれらの規定の例によるものとする。 代用教員期間等を有する者が前項に規定する別段の申出をしなかつたときは、当該代用教員期間等を有する者は、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を、政令で定めるところにより、これを支給した国、地方公共団体又は全国市町村職員共済組合連合会に返還しなければならない。

(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五五年五月三一日法律第七七号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十一条第二項第五号の改正規定は昭和五十五年十月一日から、同法第三条の三第一項第二号の改正規定は同年十二月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の五、第十条の五、第十三条の七及び別表第九の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百四十三条の四の二、第百四十三条の十の二第一項及び別表第二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二及び第百四十三条の十の二第一項の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。 昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二又は第百四十三条の十の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、改正後の施行法第十四条の二中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、改正後の施行法第二十九条の二第一項中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」と、改正後の施行法第百四十三条の四の二中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、改正後の施行法第百四十三条の十の二第一項中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」とする。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第四条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。 昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条第一項中「百十三万四千円」とあるのは「百二万五千円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが二人以上ある場合にあつては、百三万七千円)」と、同条第二項中「「百十三万四千円」」とあるのは「「百二万五千円」とあり、及び「百三万七千円」」と、「「百三万八千円」」とあるのは「「九十五万三千円」」と、同表中「三、一五四、〇〇〇円」とあるのは「三、〇三四、〇〇〇円」と、「二、一二二、〇〇〇円」とあるのは「二、〇二二、〇〇〇円」と、「一、四六四、〇〇〇円」とあるのは「一、三八四、〇〇〇円」とする。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五五年一一月二六日法律第九〇号)

この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。 改正後の法の規定(改正後の法第八十二条第三項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)及び改正後の施行法の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

附則(昭和五六年五月二二日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五六年六月九日法律第七三号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十六年改正後の法」という。)第九十三条の五第一項、第九十三条の六、第百七条第一項、第百十四条第三項、第二百四条第四項及び附則第二十五条第一項の規定並びに第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十六年改正後の施行法」という。)の規定(第三条の三第一項第五号の規定を除く。)並びに附則第三条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第五条 昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二及び第百四十三条の十の二第一項の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。 昭和五十六年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二又は第百四十三条の十の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第二十九条の二第一項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第百四十三条の四の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第百四十三条の十の二第一項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」とする。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第六条 昭和五十六年改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。 昭和五十六年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について昭和五十六年改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、同条第二項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、同表中「三、三七二、八〇〇円」とあるのは「三、三〇二、八〇〇円」と、「二、二八一、八〇〇円」とあるのは「二、二二一、八〇〇円」と、「一、五八一、八〇〇円」とあるのは「一、五三一、八〇〇円」とし、更に同年四月分及び同年五月分の年金については、同表の備考二中「二十一万円」とあるのは「十八万円」とする。

(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧特別調達庁の職員期間を有する者に関する経過措置)
第七条 昭和五十六年十月一日において現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、昭和五十六年改正後の施行法第七条第一項第三号の期間又は昭和五十六年改正後の施行法第十条第一項第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の五の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する昭和五十六年改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(昭和五十六年改正後の施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十六年九月三十日において昭和五十六年改正後の施行法第七条第一項第三号又は第十条第一項第一号(これらの規定を昭和五十六年改正後の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「旧特別調達庁の職員期間を有する者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該旧特別調達庁の職員期間を有する者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び昭和五十六年改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後もこれらの改正前の規定の例によるものとする。

(従前の給付等)
第十二条 この附則及び第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新施行法」という。)に別段の規定があるもののほか、昭和五十七年四月一日前に旧法第十二章の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、新法の相当する規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続とみなす。

(組合役職員等の取扱いに関する経過措置)
第十四条 新施行法第百三十条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に新法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「解散健康保険組合の職員」という。)であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときについて適用し、同日前に同項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に解散健康保険組合の職員であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときについては、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五七年八月七日法律第七二号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は昭和五十七年四月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条第一項及び第二項、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項並びに別表第二の規定は同年五月一日から適用する。

(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条第一項及び第二項、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項並びに別表第二の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。 昭和五十七年六月三十日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号又は第九十三条第一号の規定による年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年五月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、同条第二項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、同表中「三、五八六、四〇〇円」とあるのは「三、五五六、四〇〇円」と、「二、四三〇、四〇〇円」とあるのは「二、四〇五、四〇〇円」と、「一、六八六、四〇〇円」とあるのは「一、六六六、四〇〇円」とする。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和五八年五月二七日法律第五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年五月二五日法律第四二号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は昭和五十九年四月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項及び別表第二の規定は同年三月一日から適用する。

(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項及び別表第二の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付についても、同年三月分以後適用する。 昭和五十九年六月三十日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号又は第九十三条第一号の規定による年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年三月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、同条第二項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、「百二十七万四千円」とあるのは「百二十五万円」と、同表中「三、六九一、四〇〇円」とあるのは「三、六六一、四〇〇円」と、「二、五〇六、四〇〇円」とあるのは「二、四八一、四〇〇円」と、「一、七四一、四〇〇円」とあるのは「一、七二一、四〇〇円」とする。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和六〇年六月二五日法律第七八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)の規定(第三条の三第一項第五号の規定を除く。)は、昭和六十年四月一日から適用する。

(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項及び別表第二の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。 昭和六十年六月三十日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号又は第九十三条第一号の規定による年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、同条第二項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、同表中「三、八四九、八〇〇円」とあるのは「三、八一九、八〇〇円」と、「二、六一八、八〇〇円」とあるのは「二、五九三、八〇〇円」と、「一、八二一、八〇〇円」とあるのは「一、八〇一、八〇〇円」とする。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(用語の定義)
第二条 この条から附則第百二十五条(第七号に掲げる用語にあつては、附則第百二十条)までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(施行日前に給付事由が生じた給付に対する一般的経過措置)
第三条 別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又はその死亡した者に係る新共済法及び新施行法の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。

(施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
第五条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。 ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるときは、この限りでない。 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。 ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。

(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
第六条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員(新施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合員をいう。以下同じ。)であつた者(施行日において組合員(団体組合員を除く。以下この項において同じ。)である者及び施行日以後に組合員となつた者並びに団体組合員となつた者を除く。以下この条において同じ。)についても、適用する。 この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が旧団体共済組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。 この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。 前三項の規定により旧団体共済組合員であつた者に対し新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合においては、その者が旧団体共済組合員であつた間団体組合員であつたものと、その者の旧団体共済組合員期間(旧団体共済組合員であつた期間をいい、これに算入することとされた期間を含む。以下同じ。)を組合員期間とそれぞれみなす。 前各項に定めるもののほか、旧団体共済組合員であつた者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧団体共済組合員であつた者に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算の特例)
第八条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額を、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。 施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、当該給料の額と退職前五年間における掛金の標準となつた給料の平均額との標準的な比率に相当するものとして組合員期間の年数に応じ政令で定める数値及び前項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用する。 前二項に定めるもののほか、新施行法第七条第一項各号、第七十八条又は第八十三条第一項各号に掲げる期間又は施行日前の一般職の職員(地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員をいう。)に係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定の適用を受けていなかつた者その他の政令で定める者であつた組合員期間を有する者である場合における平均給料月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に係る平均給料月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職共済年金の支給要件の特例)
第十三条 組合員期間等が二十五年未満である者(地方公務員等共済組合法附則の規定及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号並びに附則第二十六条第一項から第四項まで及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。 組合員期間等が二十五年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、施行日前に地方公共団体の長であつた期間(新施行法第四十七条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の長であつた期間に算入された期間及び当該地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を十二年以上有するとき、又は組合員期間等が二十五年未満である者で附則別表第二の上欄に掲げるものの地方公共団体の長であつた期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。 組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第七十八条、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項及び附則第二十八条の十三第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が二十五年未満である者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)で同日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第一号、第十二号から第十六号まで及び第二十号を除く。)のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。 組合員期間等が二十五年未満である者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十一条の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)が旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。次項において「旧通則法」という。)の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。 組合員期間等が十年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、地方公務員等共済組合法第七十八条、附則第十九条及び附則第二十八条の十三第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者でないものとみなす。 前二項に定めるもののほか、大正十五年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職共済年金の支給要件の特例の適用を受ける者に対する退職共済年金の支給に関する特例等)
第十四条 施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに対する新共済法附則第二十五条第一項及び第二項並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定並びに新施行法第七条第二項、第十三条及び第四十九条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者の組合員期間が二十年未満であるときは、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。 施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、附則第二十三条及び附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新共済法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新共済法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

(退職共済年金の額の経過的加算)
第十六条 退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るもの及び新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、新共済法第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。 附則別表第三の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。 前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第三の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。 施行日に六十歳以上である者等に係る新共済法第七十八条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た額を加算した金額とする。 施行日に六十歳以上である者等に対する新共済法附則第二十五条の二第二項及び附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは、「三千五十三円」とする。 新共済法附則第二十八条の四の規定又は新施行法第八条、第九条若しくは第十条(新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十八条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならばこれらの規定の適用を受けることとなる者を含み、施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。)に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。 退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間(新施行法第四十五条第一項の規定により同項に規定する控除期間で新施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)及び新施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間を有する更新組合員等(新施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。 退職共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項及び第四項」とする。 第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、新共済法第八十条の二第四項中「金額に」とあるのは、「金額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。

(退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第十八条 組合員期間が二十年未満である者(附則第十四条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により退職共済年金の額の算定の基礎となるべき組合員期間が二十年であるものとみなされる者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。附則第百十条第三項において「昭和五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の法」という。)第八十三条第三項(昭和五十四年改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。附則第百十三条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金の支給を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。 この場合においては、新共済法附則第二十八条の二第一項及び附則第二十八条の三の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。

(退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の特例等)
第十九条 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。 前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百二十八月以上であるときは、新共済法附則第二十条の二第五項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が四十四年以上である者であるものとみなす。 退職年金(旧共済法附則第二十八条の五第一項の規定によるものを除く。)又は減額退職年金の受給権者(附則第十三条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。 退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新共済法附則第二十八条の四第二項の規定並びに新施行法第八条第四項(新施行法第九条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)(これらの規定を新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)及び第六十二条第三項(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとした場合における組合員期間の月数をもつて、同号に規定する組合員期間の月数とする。 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が四百八十月以上であるときは、新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び附則第十六条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が四百八十月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が四百八十月を超えるときは、新共済法附則第二十条の二第二項第一号の規定並びに附則第十六条第一項第一号及び第四項の規定に規定する金額の算定については、四百八十月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。 旧共済法第百二条第一項若しくは旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金又はこれに基づく減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第百二条第一項及び附則第二十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算することとされた金額は、加算しない。

(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第二十一条 退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法第七十九条(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)、第八十条、附則第二十条の二第二項(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)、附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第十五条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める金額をもつて、当該退職共済年金の額とする。 前項(第二号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。 第一項(第二号を除く。)の規定の適用を受ける者のうち退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等である者に限る。)が、遺族共済年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、第二項から前項までの規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。 前各項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。

(退職共済年金の支給停止の特例)
第二十一条の二 新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る新共済法附則第二十一条並びに附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項の規定の適用については、当分の間、新共済法附則第二十一条中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項第二号に掲げる金額(新共済法附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第二十五条の五第二項中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項及び第四項中「附則第二十条の二第二項第一号」とあるのは「基礎年金相当部分の額」とする。 附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る新共済法第八十一条第二項及び第八十二条第一項の規定の適用については、新共済法第八十一条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、新共済法第八十二条第一項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする。

(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第二十二条 附則第十九条から前条までに定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第八十二条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(障害年金の支給の特例)
第二十三条 施行日の前日に組合員であつた者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。 この場合においては、附則第百八条の規定の適用があるものとする。

(長期給付に要する費用の負担の特例)
第三十三条 国又は地方公共団体は、政令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項の規定並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の五及び第九十六条の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付(地方公務員等共済組合法第七十五条第一項各号に掲げる保険給付を含む。第一号において同じ。)に要する費用のうち次の各号に掲げる額を負担する。 国又は地方公共団体は、それぞれ前項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。

(長期給付に要する費用に関する経過措置)
第三十四条 新共済法第百十三条第三項の規定は、昭和六十一年度以後における国又は地方公共団体に係る新国民年金法第九十四条の二第一項に規定する基礎年金拠出金の負担に係る費用の負担について適用する。 旧共済法第百十三条及び附則第三十三条の二の規定が国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第九十九条及び附則第二十条の二の規定と同様に改正されていたとした場合における国又は地方公共団体に係る長期給付に要する費用に係る負担金の額と昭和六十一年度前において国又は地方公共団体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額との差額に相当する金額と同年度以後において新共済法及び新施行法の規定により国又は地方公共団体が負担すべき長期給付に要する費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。

(船員組合員であつた期間に係る組合員期間の計算の特例等)
第三十五条 施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百三十五条に規定する船員組合員をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十三条から附則第三十一条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「新共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百三十五条の規定により計算した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百三十八条の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者にあつては、当該組合員でない船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。 ただし、新共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び新共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。 施行日以後平成三年三月三十一日までの間の新船員組合員(新共済法第百三十五条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用については、新共済法第四十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法第七十九条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該旧船員組合員であつた期間又は当該新船員組合員であつた期間は、これらの規定による額の算定の基礎となる組合員期間に該当しないものとみなす。 前三項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。以下この項において同じ。)の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、第一項又は第二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間を有する者に係る障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。 前各項に定めるもののほか、第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(更新組合員であつた者等に係る施行日以後における退職年金の額)
第四十四条 施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に対する旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。 前項の場合において、組合員期間のうち旧施行法第二条第一項第二十三号に規定する共済控除期間(旧施行法第六十四条第一項の規定により同項に規定する控除期間で旧施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものとされた期間を除く。)及び旧施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この項において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除して得た額とする。 前条第二項の規定は、第一項に規定する退職年金の額の算定について準用する。 前三項に定めるもののほか、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。 前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

(更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額)
第五十九条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第三十六条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第四十四条第一項第一号及び同条第二項から第四項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。 附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

(遺族年金の失権等)
第五十九条の二 旧共済法第二条第三項及び第九十六条第五号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。 この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と、旧共済法第九十六条第五号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。

(地方公共団体の長であつた者の取扱い)
第六十二条 地方公共団体の長であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第七十条までに定めるところによる。

(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
第六十三条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百二条第一項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。 前項の規定により算定した退職年金の額が、地方公共団体の長の給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。 前二項に定めるもののほか、旧共済法第百二条第一項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
第六十四条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、地方公共団体の長であつた期間が十二年であるものとして前条第一項第一号の規定により算定した金額の十二分の一に相当する額に地方公共団体の長であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。 前条第二項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。 前二項に定めるもののほか、旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第六十五条 旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法第百二条第一項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第六十三条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第六十三条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。 旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第六十七条第一項又は第二項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
第六十六条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の」と、「附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六十三条第一項及び第二項又は附則第六十四条第一項及び第二項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。 前項に定めるもののほか、旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。 前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第七十条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第八十一条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第六十四条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。 附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。 この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。 前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第八十一条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十四条まで及び附則第五十六条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

(警察職員であつた者の取扱い)
第七十一条 警察職員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第八十条までに定めるところによる。

(警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
第七十二条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 前項の規定により算定した退職年金の額が、警察職員の給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。 前二項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

(警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
第七十三条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、警察職員であつた期間が十五年であるものとして前条第一項第一号の規定により算定した金額の十五分の一に相当する額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。 前条第二項の規定は、前項に規定する退職年金の額の算定について準用する。 前二項に定めるもののほか、旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

第七十四条 旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法附則第二十条第一項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第七十二条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第七十二条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。 旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

(警察職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
第七十五条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の」と、「附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第七十二条第一項及び第二項又は附則第七十三条第一項及び第二項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。 前項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。 前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

(警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第七十九条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百二条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第七十三条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。 附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。 この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。 前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第百二条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十四条まで及び附則第五十六条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

(消防職員の取扱い)
第八十一条 消防職員(旧施行法第二条第一項第八号に規定する消防職員をいう。以下同じ。)であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第八十四条までに定めるところによる。

(消防職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
第八十二条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金の額は、施行日以後、附則第四十四条第一項から第四項までの規定の例により算定した金額とする。 前項に定めるもののほか、旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。 前二項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

(消防職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
第八十三条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項又は第二項の規定の例により算定した金額とする。 前項に定めるもののほか、旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。 前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

(消防職員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第八十四条 施行日前にその給付事由が生じた消防職員であつた更新組合員若しくは消防職員若しくは消防公務員(旧施行法第二条第一項第四十一号に規定する消防公務員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第九十三条第二号若しくは第三号の規定による遺族年金又は施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十八条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第八十二条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。 附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

(年金条例職員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
第九十九条 旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料(旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退隠料をいう。以下同じ。)の最短年金年限(旧施行法第二条第一項第二十四号に規定する最短年金年限をいう。以下同じ。)の年数の十七分の五に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第七条第一項第一号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例(旧施行法第二条第一項第二号に規定する退職年金条例をいう。以下同じ。)の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。 旧施行法第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に旧施行法第十一条第一項第五号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、四十五歳以上六十歳(その者が旧共済法附則第十八条の三第一項若しくは第二項又は附則第十八条の四の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)未満である間、当該金額のうちその百分の三十に相当する金額の支給の停止は、行わない。 前二項の場合において、退職年金の額からこれらの規定により支給の停止を行わないこととされた額が、その者が施行日の前日において、旧施行法第十七条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。

(旧長期組合員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
第百条 旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金(旧施行法第二条第一項第十六号に規定する共済法の退職年金をいう。)の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第四十四条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第七条第一項第二号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、旧市町村共済法(旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては五十歳に達した日以後当該金額の支給の停止は行わず、共済条例(旧施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては旧市町村共済法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額の支給の停止は行わない。 前条第二項の規定は、旧施行法第七条第一項第二号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の支給の停止について準用する。 前条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

(地方公共団体の長の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
第百一条 旧施行法第六十八条第一項第一号の期間が旧施行法第二条第一項第六号に規定する知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第六十四条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。 附則第九十九条第三項の規定は、前項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

(警察職員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
第百二条 旧施行法第九十条第一項第一号の期間が四年以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第七十三条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額に限り、それぞれ支給の停止は、行わない。 附則第九十九条第二項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。 この場合において、附則第九十九条第二項中「附則第四十四条」とあるのは「附則第七十三条」と、「旧施行法第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「旧施行法第九十条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。 附則第九十九条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

(消防組合員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
第百三条 旧施行法第百十一条第一項第一号の期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第八十二条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。 附則第九十九条第二項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧施行法第百八条の規定により読み替えられた旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第百十条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。 この場合において、附則第九十九条第二項中「附則第四十四条」とあるのは「附則第八十二条」と、「旧施行法第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「旧施行法第百十一条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。 附則第九十九条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

(組合員である間の退職年金の支給の停止)
第百四条 退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、退職年金の支給を停止する。 前項の規定にかかわらず、退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に新共済法第八十条第一項の規定及び附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。 前項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(再就職者に係る退職年金の額の改定)
第百五条 前条の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第四十三条、附則第四十四条、附則第六十三条、附則第六十四条、附則第七十二条、附則第七十三条及び附則第八十二条の規定にかかわらず、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項及び附則第二十四条第一項(新共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した額に新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第二十条の二第三項において準用する新共済法第八十条並びに新共済法附則第二十八条の十二の二の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額に改定する。 前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が、当該改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。

(組合員である間の減額退職年金の支給の停止)
第百六条 附則第百四条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。 この場合において、同条第二項中「除く。)」とあるのは、「除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

(再就職者に係る減額退職年金の額の改定)
第百七条 前条において準用する附則第百四条の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第四十五条、附則第六十六条、附則第七十五条及び附則第八十三条の規定にかかわらず、当該減額退職年金の額を、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項及び附則第二十四条第一項(新共済法附則第二十条の二第二項の規定により算定した額に新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第二十条の二第三項において準用する新共済法第八十条並びに新共済法附則第二十八条の十二の二の規定、新施行法第十三条の規定並びに附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額に改定する。 前項の場合において、同項の規定による改定後の減額退職年金の額が、当該改定前の減額退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の減額退職年金の額とする。

(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止)
第百十条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第一項に規定する基準収入月額相当額(以下この条において「基準収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第八十二条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。 ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、新共済法第八十二条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。 第一項の規定は、退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(旧共済法第九章の二の規定によるこれらの年金を除く。)の受給権者が団体組合員となつた場合及び旧共済法第九章の二の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が組合員(団体組合員を除く。)又は国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合の組合員となつた場合について準用する。 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(障害年金と傷病補償年金等との調整)
第百十一条 公務による障害年金は、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。 組合員期間が十年を超える者に支給する公務によらない障害年金は、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。 公務によらない障害年金のうち、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものについては、その額が、当該公務傷病によらない障害が公務傷病によるものであるとしたならば当該障害について支給されるべき公務による障害年金について第一項の規定の適用があるものとした場合の同項の規定による停止後の額を超えるときは、その超える額に相当する額の支給を停止する。

(公務による遺族年金と遺族補償年金との調整等)
第百十二条 旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金は、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額の百分の十九に相当する金額の支給を停止する。 公務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額とする。

(退職一時金等の支給を受けた者に対する取扱い)
第百十三条 退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下次条までにおいて「退職年金等」という。)の受給権者が次の各号に掲げる一時金である給付(政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を施行日の属する月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。 この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職年金等の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金等を支給する組合に申し出ることができる。 前項の申出があつた場合における同項に規定する支給額等に相当する金額の返還は、当該退職年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。 第一項に規定する者が施行日前に既に退職年金等の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にその者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の月数(その月数が二百四十月を超えるときは、二百四十月とする。)を二百四十で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額」とする。 前各項の規定は、遺族年金の受給権者について準用する。 前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)
第百十四条 退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた同項第十九号に規定する年金条例職員期間が旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。 この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第七項までの規定を準用する。 退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十七号に規定する共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた同項第二十二号に規定する旧長期組合員期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。 この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第七項までの規定を準用する。

(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)
第百十五条 附則第四十三条から附則第四十五条まで、附則第四十八条から附則第五十九条まで、附則第六十三条から附則第七十条まで、附則第七十二条から附則第八十条まで、附則第八十二条から附則第八十四条まで及び附則第八十六条から附則第八十九条までの規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料年額を改定した額)に、給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額とする。 附則第四十六条、附則第四十七条、附則第六十条及び附則第六十一条の規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料を改定した額)に、給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料とする。

(沖縄の組合員であつた者の退職年金等の額の特例)
第百十六条 旧施行法第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定に関する特例その他の新施行法第七十三条第一項第三号に規定する沖縄の組合員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(年金額の端数計算)
第百十七条 附則第四十三条から附則第九十条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規定により算定した額に五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。

(施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第百二十四条 地方議会議員であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第十一章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和五十九年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る新施行法第百三条に規定する互助年金については、昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられたときは、政令で定めるところにより、施行日の属する月分以後、その額を、その者が引き続き同年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この条において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額として政令で定める額に三・四に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十九年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和六十年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新共済法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(新共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、新共済法第十一章又は新施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。 前項の規定は、新施行法第百四条第一項又は第四項の規定により支給される年金である共済給付金について準用する。 前二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六三年五月一七日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成元年一二月二八日法律第九六号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(平成六年一一月一六日法律第九九号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十四条の二第一項、第八十条第二項、第八十七条第三項及び第四項、第八十八条第三項、第九十九条の二第三項、第九十九条の三、附則第十四条の八並びに附則第二十条第一項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定、第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項から第五項まで、附則第十七条第二項、附則第十九条第四項、附則第四十三条第一項、附則第四十六条第一項、附則第四十七条第一項、附則第四十八条第一項及び第二項、附則第五十一条、附則第五十四条第一項、附則第六十一条第一項、附則第六十三条第一項、附則第七十二条第一項、附則第七十六条第一項、附則第九十五条第一項、附則第九十八条第一項並びに附則第百十五条の規定並びに附則第六条第一項から第三項までの規定は、平成六年十月一日から適用する。

(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、改正共済法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ第二条の規定による改正前の法第八十一条第二項若しくは第九十二条第二項又は第六条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第百四条第二項若しくは第百八条第二項の規定が平成七年四月一日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(平成八年六月一四日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。 ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年三月三一日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年五月二八日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年六月一一日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年六月一六日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条 施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。 施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。 地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。 この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。 この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第二二号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(平成十四年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第六条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法附則第二十条の三第一項及び第四項、法附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十四条第一項(第一条の規定による改正後の法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。 前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」とする。 前二項に定めるもののほか、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第七条 第一条の規定による改正後の法第八十二条及び第九十三条並びに第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十二条において同じ。)又は法第四十条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。

(平成十五年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第十条 組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項から第三項まで(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。 前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、法第四十四条第二項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。 第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第四十四条第二項に規定する再評価率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の同項に規定する平均給料月額(以下この条において「再評価率による平均給料月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする。 第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

第十一条 法による年金である給付の額については、前条第一項の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき(法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第一項及び第五項の規定により算定した金額の合算額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額と第五項各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき)は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。 組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項から第三項まで(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額が、前項第二号の規定の例により算定される額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。 第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第一条の規定による改正前の法第七十九条第一項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第十四条の八中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第四十四条第二項」とあるのは「同法附則第十一条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、附則第二十条の二第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十一条第一項の従前額改定率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(以下この条において「従前額改定率による平均給料月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。 第一項第二号又は第二項の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「長期給付」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第七十九条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第八十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第九十九条の二第一項第一号イ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(i)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii)中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第二十条の二第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。 平成十六年度における第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。 第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、毎年度、法第四十四条の三第一項又は第三項(法第四十四条の四第一項に規定する調整期間にあっては、法第四十四条の五第一項又は第四項)の規定の例により改定する。 前項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。

(法による年金である給付の額の改定の特例)
第十一条の二 当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十条第一項若しくは第五項又は前条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第十条第一項又は第五項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第四十四条の二(法第四十四条の三から第四十四条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第四十四条の三(法第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第四十四条の四(法第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第四十四条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第十二条 第二条の規定による改正後の法第八十二条及び第九十三条並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第四十条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一二年四月二六日法律第五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一三年七月四日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月四日法律第一三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一三日法律第一七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一三日法律第一七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日法律第一八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一六年四月二一日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年六月二三日法律第一三二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第十一条 第二条の規定による改正後の法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。 第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。 第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第十六条 第四条の規定による改正後の法第八十二条若しくは第九十三条又は昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第四条の規定による改正後の法第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する七十歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。

(平成十二年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
第二十三条 平成十七年度における第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年六月一七日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年六月一七日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年六月一四日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附則(平成一九年五月三〇日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日法律第一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年四月二七日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二四年八月二二日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討等)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二条の二 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。 この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年八月二二日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年一一月二六日法律第九七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二四年一一月二六日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則(平成二七年五月七日法律第一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年五月二〇日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月二四日法律第八四号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。