第一条 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号の主務省令で定める海域は、北緯四十六度東経百四十七度の点から北緯四十三度四十五分東経百四十五度十五分の点に至り、同点から国後島ケラムイ岬灯台と北海道根室市納沙布岬灯台とを結ぶ線の中心点に至り、更に同点から同灯台と歯舞群島貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点を見通す線を北緯四十三度の点に至る線以東の太平洋の海域内にある北方地域の地先水面を水面とする海域とする。
(法第二条第二項第四号の主務省令で定めるもの)第二条 法第二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。
(法第二条第二項第五号の主務省令で定める場合)第二条の二 法第二条第二項第五号の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 法第二条第二項第五号の指定をする者(以下この条及び次条において「指定者」という。)が同号の指定を受ける者(以下この条において「被指定者」という。)と同一世帯である場合
指定者の年収(独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)が定めるところにより算定した一年間の収入の額。この条及び第二条の四において同じ。)が三百八十三万円未満であつて、かつ、被指定者の年収より少ない場合
二 指定者が被指定者と世帯を異にする場合
指定者の年収が三百八十三万円未満であつて、かつ、当該年収が被指定者の年収より少ない場合において、次のイ又はロに該当するとき
イ 継続して一年以上の期間にわたつて、被指定者が指定者に対し毎月五万円以上の生計の援助を行つているとき
ロ イに該当しない場合であつて、被指定者が指定者に対し年額六十万円以上の生計の援助を行つているとき
第二条の三 法第二条第二項第六号の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によつて指定者の生活の安定に主として寄与しているものとして指定者及びその配偶者等(同項第五号に規定する配偶者等をいう。第二条の五から第二条の七までにおいて同じ。)が共同して協会の定める書類により確認したものとする。
(法第二条第二項第七号の主務省令で定める場合)第二条の四 法第二条第二項第七号の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 法第二条第二項第七号の死亡した者(以下この条から第二条の六までにおいて単に「死亡した者」という。)が同号の当該配偶者等(以下この条において単に「配偶者等」という。)と同一世帯であつた場合
死亡した者の死亡の当時における年収が三百八十三万円未満であつて、かつ、配偶者等の年収より少なかつた場合
二 死亡した者が配偶者等と世帯を異にしていた場合
死亡した者の死亡の当時における年収が三百八十三万円未満であつて、かつ、配偶者等の年収より少なかつた場合において、次のイ又はロに該当するとき
イ 継続して一年以上の期間にわたつて、配偶者等が死亡した者に対し毎月五万円以上の生計の援助を行つていたとき
ロ イに該当しない場合であつて、配偶者等が死亡した者に対し年額六十万円以上の生計の援助を行つていたとき
第二条の五 法第二条第二項第七号の主務省令で定めるところによる確認(以下この条において単に「確認」という。)は、確認を受けようとする配偶者等が、協会に対し前条に定める場合に該当する旨を証明する書類として協会が定める書類を提出し、協会から受けるものとする。
(法第二条第二項第八号の主務省令で定めるもの)第二条の六 法第二条第二項第八号の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によつて死亡した者の生活の安定に主として寄与していたものとしてその者の配偶者等が共同して協会の定める書類により確認したものとする。
(法第二条第二項第八号の主務省令で定めるものに該当する旨の確認)第二条の七 法第二条第二項第八号の主務省令で定めるものに該当する旨の確認は、当該確認を受けようとする配偶者等が、協会に対し前条の書類を提出し、第二条の五に定める確認と併せて協会から受けるものとする。
(貸付対象法人)第三条 法第四条第二号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。
一 漁業協同組合及び水産加工業協同組合
二 農業協同組合
三 森林組合
四 事業協同組合、事業協同小組合及び信用協同組合
五 商工組合
六 環境衛生同業組合
第四条 法第四条第三号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。
一 前条各号に掲げる法人(信用協同組合を除く。)又は漁業生産組合、生産森林組合若しくは企業組合であつて、北方地域旧漁業権者等(法第二条第二項に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。)がその総組合員の過半をしめるもの
二 合名会社、合資会社又は合同会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の総数の十分の九以上であるもの
三 株式会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその株主の総数の十分の九以上であり、かつ、その総株主の議決権の十分の九以上を保有しているもの
四 一般社団法人であり、かつ、北方地域旧漁業権者等がその社員の総数の十分の九以上であつて、主務大臣の承認を受けたもの
附則
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年七月三日総理府・農林水産省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年一一月二九日総理府・農林水産省令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。附則(昭和五三年一〇月二日総理府・農林水産省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年九月二七日内閣府・農林水産省令第一八号)
この命令は、平成十三年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月三〇日内閣府・農林水産省令第一二号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三項及び第四項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日内閣府・農林水産省令第四号)
この命令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年一一月四日内閣府・農林水産省令第一〇号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第四条第四号の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成三一年一月二五日内閣府・農林水産省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法附則第二条第二項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 改正法附則第二条第三項の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によつて旧法指定者の生活の安定に主として寄与しているものとして旧法指定者及びその配偶者等(法第二条第二項第五号の配偶者等をいう。)が共同して協会の定める書類により確認したものとする。