海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十二条第三項の規定に基づき、管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令を次のように定める。
第一条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号。以下「法」という。)第十二条第六項の規定により、管区海上保安本部の所掌事務のうちその一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができるものは、次条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
一 法第五条第二十三号から第二十五号までに掲げる事務並びにこれらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務
二 法第五条第三十号に掲げる事務
2 前項の事務の分掌について必要な事項は、海上保安庁長官が定める。第二条 第十海上保安管区の区域のうち三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の水域における法第五条第一号から第十八号まで及び第二十六号に掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務並びに法第五条第十九号及び第三十号に掲げる事務については、第七管区海上保安本部に分掌させる。
附則
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。附則(昭和三七年一二月二一日運輸省令第六三号)
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。附則(昭和四一年一一月一八日運輸省令第五八号)
この省令は、昭和四十一年十一月二十五日から施行する。 ただし、第二条の改正規定中「富岡灯台」を「四季咲岬灯台」に改める部分及び「百貫石港灯台」を「百貫港灯台」に改める部分は、同年六月一日から適用する。附則(昭和四二年二月九日運輸省令第一〇号)
この省令は、昭和四十二年二月十三日から施行する。附則(昭和四二年三月二三日運輸省令第一四号)
この省令は、昭和四十二年三月二十四日から施行する。附則(昭和四二年一一月一八日運輸省令第八二号)
この省令は、昭和四十二年十一月二十日から施行する。附則(昭和四三年二月二七日運輸省令第一号)
この省令は、昭和四十三年二月二十九日から施行する。附則(昭和四三年一〇月八日運輸省令第五一号)
この省令は、昭和四十三年十月十一日から施行する。附則(昭和四四年一一月二五日運輸省令第五二号)
この省令は、昭和四十四年十二月一日から施行する。附則(昭和四五年一月一九日運輸省令第二号)
この省令は、昭和四十五年一月二十日から施行する。附則(昭和四五年一一月三〇日運輸省令第九〇号)
この省令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。附則(昭和四六年一一月一六日運輸省令第六二号)
この省令中、肥後塩屋港南防波堤灯台に関する部分は昭和四十六年十一月二十五日から、二江港通詞島灯台に関する部分は昭和四十七年一月三十日から施行する。附則(昭和四九年四月一一日運輸省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月一日運輸省令第二二号)
この省令は、昭和四十九年六月十五日から施行する。附則(昭和五一年五月一〇日運輸省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年一二月一四日運輸省令第四四号)
この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。附則(昭和五六年一一月九日運輸省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。