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昭和三十六年総理府令第四十号
統合幕僚学校組織規則

施行日:

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防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第二十八条の二第七項の規定に基づき、統合幕僚学校組織規則を次のように定める。
(位置)

第一条 統合幕僚学校(以下「学校」という。)は、東京都に置く。

(副校長)

第二条 学校に、副校長一人を置く。

2 副校長は、自衛官をもつて充てる。

3 副校長は、校長を助け、校務を整理する。

4 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。

(内部組織)

第三条 学校に、次の二課及び一室並びに国際平和協力センターを置く。

(企画室)

第四条 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

教育訓練及び調査研究の総合的な企画及び調整に関すること。

学校の組織及び定員に関すること。

業務の能率的運営の調査及び業務の運営の改善に関すること。

(総務課)

第五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

学校の公印の保管に関すること。

公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。

職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。

儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。

経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。

行政財産及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。

教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。

記録及び統計に関すること(教育課及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。

十一 前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

(教育課)

第六条 教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。

学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。

学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。

前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。

(国際平和協力センター)

第七条 国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。

広報に関すること。

経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

物品の管理に関すること。

教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。

学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。

学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。

学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。

前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。

(課長及び室長並びにセンター長)

第八条 課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。

2 課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。

(雑則)

第九条 この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

この府令は、昭和三十六年八月一日から施行する。

附則(昭和五五年六月三〇日総理府令第三三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年四月八日総理府令第一三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月二三日内閣府令第一四号)

この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

附則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成二二年三月二六日防衛省令第二号)

この省令は、平成二十二年三月二十六日から施行する。

附則(平成二三年三月二八日防衛省令第三号)

この省令は、平成二十三年三月二十八日から施行する。

附則(平成二四年七月二七日防衛省令第一一号)

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。