第一条 統合幕僚学校(以下「学校」という。)は、東京都に置く。
(副校長)第二条 学校に、副校長一人を置く。
2 副校長は、自衛官をもつて充てる。 3 副校長は、校長を助け、校務を整理する。 4 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。 (内部組織)第三条 学校に、次の二課及び一室並びに国際平和協力センターを置く。
(企画室)第四条 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 教育訓練及び調査研究の総合的な企画及び調整に関すること。
二 学校の組織及び定員に関すること。
三 業務の能率的運営の調査及び業務の運営の改善に関すること。
(総務課)第五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 学校の公印の保管に関すること。
三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。
五 職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。
六 儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
七 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
八 行政財産及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
九 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
十 記録及び統計に関すること(教育課及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
十一 前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(教育課)第六条 教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。
二 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。
三 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
(国際平和協力センター)第七条 国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。
一 広報に関すること。
二 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
三 物品の管理に関すること。
四 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
五 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。
六 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。
七 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
八 前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
(課長及び室長並びにセンター長)第八条 課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。
2 課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。 (雑則)第九条 この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。