第一条 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める月齢は、満十二月とする。
(法第二条第二項の政令で定める乳製品)第二条 法第二条第二項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第三項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん乳(缶に密封され、かつ、滅菌されたものに限る。)、全粉乳、加糖粉乳及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)とする。
(法第二条第三項の政令で定めるれん乳)第三条 法第二条第三項の政令で定めるれん乳は、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳とする。
(加工原料乳の数量の認定の単位となる期間)第四条 法第七条第一項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(次条第一項において「四半期」という。)とする。
(加工原料乳の数量の認定)第五条 農林水産大臣(法第五条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。第四項において同じ。)は、四半期ごと及び対象事業者(同条第三項の規定による通知を受けた対象事業者に限る。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期の各月につき第四項の規定により算出した加工原料乳の数量を合計した数量を、法第七条第一項の生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量として認定しなければならない。
2 都道府県知事は、毎月、当該都道府県の区域内の乳業工場(法第二条第四項第一号イに規定する乳業者が乳業を行う工場をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる数量を算出しなければならない。一 その月に当該乳業工場に搬入された生乳(他の乳業工場から搬入されたものを除く。)であつて対象事業者が行つた対象事業に係るもの(当該乳業工場から他の乳業工場へ売買により搬出されたものを除く。)についての当該対象事業者ごとの加工原料乳の数量
二 その月に当該乳業工場に他の乳業工場から売買によらず搬入された生乳についての当該他の乳業工場ごとの加工原料乳の数量
3 都道府県知事は、前項第一号に掲げる数量について当該都道府県知事が受けた法第五条第七項の規定による通知に係る対象事業者以外の対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を農林水産大臣(当該対象事業者について同項の規定による通知が他の都道府県知事にあつた場合にあつては、当該他の都道府県知事)に、前項第二号に掲げる数量について他の都道府県の区域内の乳業工場から搬入された生乳に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県の知事に、遅滞なく、通知しなければならない。 4 農林水産大臣は、毎月、対象事業者ごとに、第二項第一号に掲げる数量のうち当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量の合計数量に前項の規定により通知を受けた当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量の合計数量を加えて得た数量をもつて、その月に当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量とするものとする。第六条 削除
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)第七条 法第九条第五項に規定する事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする第一号対象事業者(法第九条第一項に規定する第一号対象事業者をいう。次項並びに第十六条第一項及び第二項において同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の承諾を得た第一号対象事業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 (指定の解除)第八条 法第十三条第一項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の三月前に、書面により行わなければならない。
2 前項の規定は、法第十三条第二項の規定による指定の解除について準用する。 (法第十七条第一項の政令で定める乳製品)第九条 法第十七条第一項の政令で定める乳製品は、次に掲げるもののうち、指定乳製品以外のものとする。
一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第〇四・〇二項に掲げるもの(第〇四〇二・九一号及び第〇四〇二・九九号の一の(一)に掲げるものを除く。)
二 関税定率法別表第〇四〇三・九〇号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。)
三 関税定率法別表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるもの
四 関税定率法別表第〇四・〇五項に掲げるもの
(独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)第十条 法第十八条第一項第二号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 指定乳製品等(法第十七条第一項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であつて関税定率法第十四条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の二第一項又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)の規定によりその関税が免除されるものを輸入するとき。
二 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二又は関税暫定措置法第八条の六第一項の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入するとき(法第十八条第二項に規定する場合を除く。)。
三 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4(a)、(h)、(i)、(dd)、(ee)、(gg)若しくは(hh)、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定第二章附属書二―A第三編第A節1(a)、(g)、(h)、(kk)若しくは(ll)、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定附属書Ⅰ第B節第二款2(a)、(f)、(g)、(x)、(y)、(z)若しくは(aa)又は包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第二章附属書二―A第三編第A節1(a)、(g)、(h)、(kk)若しくは(ll)の規定により関税の譲許の便益の適用を受けて指定乳製品等を輸入するとき。
(法第十八条第二項の政令で定める用途)第十一条 法第十八条第二項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
(独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)第十二条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第三項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第二十条第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
(担保の提供)第十三条 法第二十条第三項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
一 金銭
二 国債及び地方債
三 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
四 機構が確実と認める保証人の保証
2 前項第二号及び第三号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。 (一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格)第十四条 機構は、法第二十三条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。
2 前項の売渡予定価格は、法第二十三条第一号に掲げる場合に該当して売り渡される指定乳製品にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用、需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとし、その他の指定乳製品等にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用及び買入価格、指定乳製品の需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとする。 (特別売渡しに係る売渡予定価格)第十五条 法第二十四条の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価を下回らないように定めなければならない。
(報告の徴収及び立入検査)第十六条 農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十九条第二項の規定により報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第二十九条第二項の規定により報告をさせることができる。 3 農林水産大臣は、第一項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、法第二十九条第二項の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 4 都道府県知事は、第二項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、法第二十九条第二項の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 5 都道府県知事は、第二項の規定により特定乳製品の生産者若しくは販売業者に報告をさせ、又は前項の規定によりこれらの者に対して立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 (事務の区分)第十七条 第五条第一項から第三項まで及び前条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五項の規定は、法附則第十二条の規定の施行の日から施行する。 畜産物の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第百四十七号)の施行の日から昭和五十五年三月三十一日までの間における指定食肉たる牛肉についての第四条第一項の規定の適用については、同項中「指定食肉の」とあるのは、「指定食肉(畜産物の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第百四十七号)の施行の日前にあつては、農林水産大臣が指定食肉たる牛肉に相当するものとして定めた牛肉)の」とする。 酪農振興基金法施行令(昭和三十三年政令第三百九号)は、廃止する。附則(昭和三七年二月一七日政令第二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年五月一日政令第一八三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年七月一八日政令第二五八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一二月二〇日政令第三三八号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、昭和四十三年度において適用される指定食肉の安定価格並びに当該安定価格に係る畜産振興事業団の買入れ及び売渡しの業務については、なお従前の例による。附則(昭和四六年六月三〇日政令第二二一号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。附則(昭和五〇年四月三〇日政令第一四七号)
この政令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年五月一日)から施行する。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年六月二一日政令第二〇七号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(平成三年三月二九日政令第七六号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成八年八月三〇日政令第二五五号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成二九年一月二五日政令第七号)
この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。 第一条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行令第十条第二号及び第三号の規定は、この政令の施行の日以後に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をする畜産経営の安定に関する法律第十七条第一項に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第一条のうち畜産経営の安定に関する法律施行令第十四条に一号を加える改正規定、第二条のうち砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第四条の改正規定並びに同令第二十四条の次に一節及び節名を加える改正規定のうち第二十四条の四第七号に係る部分並びに附則第一項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。附則(平成二九年一〇月二七日政令第二七一号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月二六日政令第六一号)
この政令は、平成三十年三月三十一日から施行する。附則(平成三〇年七月一一日政令第二〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
(畜産経営の安定に関する法律施行令の一部改正に伴う調整規定)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日が畜産経営の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第七号)の施行の日以後となる場合には、第四条の規定は、適用しない。
附則(平成三〇年一二月二七日政令第三五六号)
この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。 第一条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行令第十条第三号の規定は、この政令の施行の日以後に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をする畜産経営の安定に関する法律第十七条第一項に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。附則(平成三一年三月三〇日政令第一三四号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八五号)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の効力発生の日から施行する。 この政令による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行令第十条第三号の規定は、この政令の施行の日以後に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をする畜産経営の安定に関する法律第十七条第一項に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。附則(令和二年一二月一八日政令第三五五号)
この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(令和三年一二月二二日政令第三三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の第五条第二項の規定は、令和四年四月以後の月分の加工原料乳の数量の算出について適用し、同年三月以前の月分の加工原料乳の数量の算出については、なお従前の例による。 令和四年三月以前の月分のこの政令による改正前の第六条後段の規定による数量の通知については、なお従前の例による。