第一条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。
一 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設であつて、当該施設における同項に規定する自立支援及びこれに伴い必要な事務に要する費用について、同法第二十条第一項第五号の規定による都道府県の支弁が行われているもの
二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する軽費老人ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(第二条の二第一号に掲げるものを除く。)
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する視聴覚障害者情報提供施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
四 授産施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
五 身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第九号の事業に相当する事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。)
(特定社会福祉事業)第二条 法第二条第二項第三号の政令で定める社会福祉事業は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
(特定介護保険施設等)第二条の二 法第二条第三項第七号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。
一 老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定に係るもの
二 老人福祉法に規定する老人福祉センターのうち、同法に規定する老人デイサービス事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(老人デイサービス事業を行う部分に限る。)
三 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
四 老人福祉法に規定する老人短期入所施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
五 老人福祉法第十四条の規定による届出がなされた複合型サービス福祉事業であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する地域活動支援センターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する福祉ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所又は重度障害者等包括支援を行う事業
(退職手当金の額の計算の基礎となる額)第三条 法第八条第一項に規定する政令で定める額は、退職(法第七条に規定する退職をいう。以下同じ。)した者の退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
(障害の程度)第四条 法第九条に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
(被共済職員期間を合算する場合の退職理由)第五条 法第十一条第七項の政令で定める理由は、引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要するものとなつたこと(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。)とする。
(掛金の額)第六条 法第十五条第二項第一号に規定する社会福祉施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額(次条の規定により厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数を乗じて得た額とする。
2 法第十五条第二項第二号に規定する特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。一 法第二条第三項第二号に掲げる施設であつて、かつ、児童福祉法第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられた児童に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「措置入所障害児関係業務割合」という。)が零を上回るもの
当該事業年度の初日において当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設の措置入所障害児関係業務割合を乗じて得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「措置入所障害児関係業務従事職員数」という。)
二 法第二条第三項第一号、第三号若しくは第六号又は第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所であつて、かつ、特定社会福祉事業に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「特定社会福祉事業割合」という。)が三分の一以上であるもの
当該事業年度の初日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「特定職員数」という。)
一 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。 イ
ロ
二 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数に三を乗じて得た数。
5 新たに退職手当共済契約が締結された場合であつて、かつ、当該契約の申込みの日において当該共済契約者が第二項第一号に掲げる施設と同項第二号に掲げる事業所のいずれも経営する場合におけるその申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前各項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。一 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数、新規措置入所障害児関係業務従事職員数及び新規特定職員数を合計した数
二 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数と新規特定職員数とを合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数
(単位掛金額)第七条 単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給される退職手当金の見込額から第一号に掲げる額を控除して得た額を第二号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。
一 次に掲げる額の合計額 イ 国が当該事業年度において独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に対し交付する法第十八条に規定する費用に係る補助金の見込額
ロ 各都道府県が当該事業年度において機構に対し交付する法第十九条に規定する補助金の見込額の合計額
二 次に掲げる数の合計数 イ 当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の見込数、措置入所障害児関係業務従事職員数の見込数及び特定職員数の見込数を合計した数
ロ 当該事業年度の初日における特定介護保険施設等職員の見込数と申出施設等職員の見込数とを合計した数から措置入所障害児関係業務従事職員数の見込数と特定職員数の見込数とを合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数
第八条 法第十八条第一号の政令で定める者は、第六条第二項第二号に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。
2 法第十八条第二号の政令で定める者は、第六条第二項第一号に掲げる施設において使用する特定介護保険施設等職員とする。 (補助金算定対象額)第九条 法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の数、措置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合計した数を同日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則
この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。 ただし、第四条及び第五条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。 法附則第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第二条第一項第四号に掲げる施設を第二条の二第一号に掲げる施設へ転換する場合
二第一条第二号に掲げる施設を第二条の二第一号に掲げる施設へ転換する場合
三障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第三百二十号)第二十条の規定による改正前の第一条第六号に掲げる施設のうち障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神障害者地域生活支援センターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するものを障害者自立支援法に規定する相談支援事業を行う施設へ転換する場合
前項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(前項各号に掲げる施設に係るものに限る。以下「転換退職手当共済契約」という。)は、特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。 この場合において、転換後の前項第三号の施設は、特定介護保険施設等とみなして、法の規定を適用する。 附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換をする日(以下「転換日」という。)前に転換されることとなる施設を経営していた共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。以下同じ。)が、転換日前に厚生労働省令で定めるところにより機構に届け出たときは、転換日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者となる者については、前項及び法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとする。 附則第二項各号に掲げる場合において、転換日の前日に被共済職員であつた者のうち、転換日以後において当該転換後の施設に係る特定介護保険施設等職員又は転換日以後において当該転換後の同項第三号の施設に常時従事することを要する者であるもの(共済契約者に継続して使用される者に限る。)については、社会福祉施設等職員とみなして、法第十五条、第十八条及び第十九条の規定を適用する。 附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に当該転換後の施設を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者であつて、転換日以後に被共済職員となつたもののすべての同意を得たときは、法第六条第五項の規定にかかわらず、当該転換退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。 前項の規定による転換退職手当共済契約の解除は、法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、法第六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。附則(昭和三八年七月一一日政令第二四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則(昭和三九年三月三一日政令第八四号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和四二年八月一日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正前の社会福祉施設職員退職手当共済法施行令第一条第二号の規定に該当する施設のうち、社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第一項第四号の規定に該当しない施設であつて、この政令の施行の際現に当該施設の経営者が当該施設の職員について退職手当共済契約を締結しているものは、当該退職手当共済契約が引き続き効力を有する間、社会福祉施設職員退職手当共済法第二条第一項第六号に規定する施設とする。附則(昭和四四年三月二七日政令第三三号)
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。附則(昭和四五年四月二〇日政令第七八号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条の規定は、昭和四十五年四月一日以後の退職に係る退職手当金について適用する。附則(昭和四六年四月二〇日政令第一三二号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条の規定は、昭和四十六年四月一日以後の退職に係る退職手当金について適用する。附則(昭和四七年三月三一日政令第五一号)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和四八年四月二三日政令第九七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。附則(昭和四九年四月一日政令第九三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年四月八日政令第一一〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。附則(昭和五一年三月二六日政令第三四号)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。附則(昭和五一年八月二〇日政令第二二六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。附則(昭和五二年七月一五日政令第二三二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。附則(昭和五三年四月五日政令第一〇〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。附則(昭和五四年四月四日政令第九三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。附則(昭和五六年四月三日政令第一〇七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。附則(昭和五七年八月三一日政令第二三六号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年四月五日政令第七八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。附則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附則(昭和六〇年四月六日政令第九五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。附則(昭和六一年三月二八日政令第五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年四月五日政令第一〇二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。附則(昭和六三年四月八日政令第一一四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。附則(平成元年五月二九日政令第一四八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月八日政令第一四四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成二年四月一日から適用する。附則(平成二年一二月七日政令第三四七号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。附則(平成三年四月一二日政令第一二八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成四年四月一〇日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成四年四月一日から適用する。附則(平成四年六月三〇日政令第二三六号)
この政令は、平成四年七月一日から施行する。附則(平成五年四月一日政令第一三三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成五年四月一日から適用する。附則(平成六年六月二四日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成七年六月三〇日政令第二七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成九年四月一日政令第一四七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成九年四月一日から適用する。附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年一月二一日政令第一一号)
この政令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月一二日政令第四四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二八日政令第八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年一〇月一九日政令第三三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年四月一日政令第一五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年九月三日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一七年八月三日政令第二七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日。附則第五条第一項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法附則第二十三条第一項の政令で定める施設又は事業は、この政令による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第一条第二号に掲げる施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定に係るものに限る。)並びに同令第一条第五号、第六号及び第九号に掲げる施設とする。
第三条 改正法附則第二十五条第二項の規定により同項各号に規定する者について改正法第十六条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧法」という。)第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二項及び第三項並びに社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。次条において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第二十五条第二項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、旧法第八条第一項の政令で定める額は、現に退職(改正法第十六条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(次条において「新法」という。)第七条に規定する退職をいう。以下この条において同じ。)した日の属する月前(退職した日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第三条の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
第四条 新法第四条の二第二項の規定により平成十八年四月三十日までの間に新法第二条第三項に規定する特定介護保険施設等となったものとみなされたことにより同条第七項に規定する特定介護保険施設等職員(以下「特定介護保険施設等職員」という。)となった者(同月一日において現に同条第十項に規定する共済契約者(社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。次条第一項において「共済契約者」という。)に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施設等とみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月一日において特定介護保険施設等職員となったものとみなす。
第五条 当分の間、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第六条第二項第二号に掲げる事業所(法第二条第三項第三号に掲げる事業を行う事業所に限る。次項において同じ。)に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十六条の規定を適用しないものとして同令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、施行日の前日に旧法第二条第九項に規定する被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下この条において「既加入職員」という。)の数より多いときは、当該既加入職員については、改正法附則第二十六条の規定は適用しない。 当分の間、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第六条第二項第二号に掲げる事業所に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十六条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入職員の数より少ないとき、又は既加入職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は適用しない。
附則(平成一八年一月二五日政令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(身体障害者デイサービス事業を行う部分に限る。)に係るものに限る。)は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、法に規定する障害者デイサービス(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この項において同じ。)を行う事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(障害者デイサービスを行う事業を行う部分に限る。)に係る退職手当共済契約とみなす。 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項の規定による届出がなされた精神障害者居宅生活支援事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下この条において同じ。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護、短期入所又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童短期入所事業、旧身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者短期入所事業又は旧知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者短期入所事業に限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童デイサービス事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者デイサービス事業又は旧知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者デイサービス事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち障害者デイサービス事業に係る退職手当共済契約とみなす。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。附則(平成二三年一二月二日政令第三七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年二月三日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係るものに限る。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定による届出がなされた障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に係る退職手当共済契約とみなす。 この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧自立支援法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係るものに限る。)は、新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がなされた障害児通所支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。
附則(平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二六年九月三日政令第三〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に共済法第四条第一項の規定により成立している共済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約(以下「退職手当共済契約」という。)(第二条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第一条第六号若しくは第七号に掲げる施設又は同令第二条第二号に掲げる事業(以下「地域活動支援センター等」と総称する。)に係るものに限る。)は、特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に地域活動支援センター等を経営していた共済契約者が、施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療機構(次条において「機構」という。)に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、特定介護保険施設等(当該地域活動支援センター等に限る。)の業務に常時従事することを要する者となる者(共済法第二条第六項に規定する社会福祉施設等職員(附則第五条第一項において「社会福祉施設等職員」という。)を除く。)については、前項及び共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、同項に規定する被共済職員でないものとする。
第三条 この政令の施行の際現に特定介護保険施設等(地域活動支援センター等に限る。以下同じ。)を経営している共済法第二条第五項に規定する経営者が、施行日前に旧共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、新共済法第二条第三項の規定により機構に申し出てしたものとみなす。
第四条 共済法第四条の二第二項の規定により平成二十八年四月三十日までの間に特定介護保険施設等となったものとみなされたことにより特定介護保険施設等職員となった者(同月一日において現に共済契約者に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施設等となったものとみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月一日において特定介護保険施設等職員となったものとみなす。
第五条 施行日の前日に被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用される者であって、この政令の施行の際現に存する地域活動支援センター等の業務に常時従事することを要するものに限る。)については、社会福祉施設等職員とみなして、共済法第十五条、新共済法第十八条及び共済法第十九条の規定を適用する。 当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所(新令第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所に限る。)に使用される特定介護保険施設等職員について、前項の規定を適用しないものとして新令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、施行日の前日に被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入短期入所等事業所職員」という。)の数より多いときは、当該既加入短期入所等事業所職員については、前項の規定は、適用しない。
第六条 この政令の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、施行日以後に被共済職員となったものの全ての同意を得たときは、共済法第六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。 前項の規定による退職手当共済契約の解除は、共済法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、共済法第六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。
第七条 新令第六条第二項、第四項及び第五項並びに第七条の規定は、平成二十八年度以後の事業年度に納付すべき掛金について適用し、平成二十七年度以前の事業年度に納付すべき掛金については、なお従前の例による。
第八条 当分の間、新令第六条第二項第一号に掲げる施設に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する措置入所障害児関係業務従事職員数が、既加入施設職員の数より少ないとき、又は既加入施設職員の数と同じであるときは、当該施設に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。 当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所(法第二条第三項第三号又は新令第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所を除く。)に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして新令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入事業所職員の数より少ないとき、又は既加入事業所職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。 当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所(新令第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所に限る。)に使用される特定介護保険施設等職員について、附則第五条第一項の規定を適用しないものとして新令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入短期入所等事業所職員の数より少ないとき、又は既加入短期入所等事業所職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。
第九条 新令第八条及び第九条の規定は、平成二十八年度以後の各年度における国及び都道府県の補助について適用し、平成二十七年度以前の各年度における当該補助については、なお従前の例による。
附則(令和五年四月七日政令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に係る経過措置)
第二条 この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第四条第一項の規定により成立している同法第二条第九項に規定する退職手当共済契約(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下この条において「法」という。)附則第四条による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設に係るものに限る。)は、法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設に係る退職手当共済契約とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。