内閣は、矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)第三条、第五条第一項、第七条第一項第一号及び第二項(第九条第四項において準用する場合を含む。)、第八条並びに第九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(修学資金の額)第一条 矯正医官修学資金貸与法(以下「法」という。)第三条に規定する額は、十五万円とする。
(保証人)第二条 法第五条第一項の規定により矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、二人とする。
2 修学資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは、前項の保証人のうち、一人は、その父又は母でなければならない。 (矯正行政を所管する機関)第三条 法第七条第一項第一号に規定する機関は、次のとおりとする。
一 法務省矯正局
二 矯正管区
(在職期間の計算)第四条 法第七条第一項第一号並びに第九条第一項及び第二項に規定する在職期間を計算する場合においては、法第一条に規定する施設又は前条に規定する機関の職員となつた日(これらの機関の職員となつた日において医師となつていないときは、医師となつた日)の属する月からこれらの機関の職員でなくなつた日の属する月までを算入するものとする。
2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。 (返還方法)第五条 修学資金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。
(免除することができる返還の債務の額)第六条 法第九条第二項の規定により免除することができる修学資金の返還の債務の額は、同条同項に規定する在職期間を修学資金の貸与を受けた期間(法第六条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の三に相当する期間で除して得た数値を修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の額に乗じて得た額とする。
2 法第九条第二項の規定により修学資金の返還の債務の一部の免除を受けた者について更に同条同項の規定による免除を行なう場合においては、前項の規定中「同条同項に規定する在職期間」とあるのは「同条同項に規定する在職期間から従前の免除額の計算の基礎となつた在職期間を控除した期間」と、「二分の三に相当する期間」とあるのは「二分の三に相当する期間から従前の免除額の計算の基礎となつた在職期間に相当する期間を控除した期間」と読み替えるものとする。