第一条 この法律は、踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)とが交差している場合における踏切道をいう。
(改良すべき踏切道の指定)第三条 国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道改良基準(安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良(当該踏切道と交通上密接な関連を有する道路(以下「踏切道密接関連道路」という。)の改良を含む。以下同じ。)の方法に関する国土交通省令で定める基準をいう。以下同じ。)に適合する改良の方法により改良することが必要と認められるものを指定するものとする。
2 前項の規定による指定については、道路又は鉄道に関する国の計画の達成に資するよう行うとともに、踏切道の改良を優先的に実施する必要性、踏切道の周辺の地域の地形及び土地利用の状況その他の事情を勘案して行うものとする。 3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する踏切道であつて第一項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道改良基準に適合する改良の方法により改良することが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる。 4 都道府県知事は、前項の規定により第一項の規定による指定をすべき旨の申出をするときは、あらかじめ、当該指定に係る鉄道事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。)及び道路管理者(道路の管理者をいう。以下同じ。)(第十六条第一項の地方踏切道改良協議会が組織されている場合にあつては、当該地方踏切道改良協議会。第六項において同じ。)並びに関係市町村長の意見を聴かなければならない。 5 市町村長は、当該市町村の区域内に存する踏切道であつて第一項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道における移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)の促進の必要性その他の地域の事情を考慮して、踏切道改良基準に適合する改良の方法により改良することが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申し出ることができる。 6 市町村長は、前項の規定により第一項の規定による指定をすべき旨の申出をするときは、あらかじめ、当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者の意見を聴かなければならない。 7 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者並びに第三項又は第五項の規定による申出があつた場合においては都道府県知事に対し、その旨を通知するとともに、告示しなければならない。 8 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、第四項の関係市町村長(第五項の規定による申出があつた場合においては、当該関係市町村長及び当該申出をした市町村長)に対し、その旨を通知しなければならない。 (地方踏切道改良計画)第四条 鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。)があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により同項の規定による指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「地方踏切道改良計画」という。)を作成して、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 地方踏切道改良計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 踏切道の名称
二 踏切道の改良の方法
三 踏切道の改良に要する期間
四 踏切道の改良と一体となつてその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 前項第二号の改良の方法は、踏切道改良基準に適合するものでなければならない。 4 第二項第二号に掲げる事項には、当該踏切道に係る他の道路管理者が管理する踏切道密接関連道路の改良の方法に関する事項を記載することができる。 5 鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により地方踏切道改良計画に他の道路管理者が管理する踏切道密接関連道路の改良の方法に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の道路管理者の同意を得なければならない。 6 第二項第四号に掲げる事項には、踏切道に接続する道路の構造の改良を行うことにより歩行者又は自転車利用者の滞留の用に供する部分を確保することが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該踏切道における安全かつ円滑な交通の確保を図るために必要であると認められるときは、道路外滞留施設(踏切道に接続する道路に沿つて設けられた通路その他の当該道路の区域外にある施設であつて歩行者又は自転車利用者の滞留の用に供することができるものとして国土交通省令で定めるものをいう。次項及び第八条第一項において同じ。)の整備又は管理に関する事項を記載することができる。 7 鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により地方踏切道改良計画に道路外滞留施設の整備又は管理に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、道路外滞留施設所有者等(当該道路外滞留施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。第八条及び第十条において同じ。)の同意を得なければならない。 8 第二項第四号に掲げる事項には、道路協力団体(道路法第四十八条の六十第一項の規定により指定された道路協力団体をいう。以下この項及び次項並びに第十六条第三項において同じ。)による歩行者と車両とを分離して通行させるための踏切道の着色、踏切事故の発生の防止について通行者の注意を喚起するための看板の設置その他の鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道の改良に道路協力団体の協力が必要な事項を記載することができる。 9 鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により地方踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。 10 鉄道事業者及び道路管理者は、立体交差化による踏切道の改良を行おうとする場合であつて、第一項本文の規定により同項の国土交通大臣が指定する期日までに地方踏切道改良計画を作成することができない特別の事情があるときは、第十六条第一項の地方踏切道改良協議会における協議を経て、当該期日までに、国土交通大臣に対し、その旨、当該特別の事情及び地方踏切道改良計画を提出する期日(以下この条において「計画提出期日」という。)を届け出ることができる。 11 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画提出期日が著しく不適当であると認めるときは、当該計画提出期日の変更を指示することができる。 12 鉄道事業者及び道路管理者は、第十項の規定による届出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出に係る計画提出期日(前項の規定による変更の指示があつた場合には、同項の規定による変更後の計画提出期日)までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により地方踏切道改良計画を作成して、国土交通大臣に提出することとすることができる。 13 鉄道事業者及び道路管理者は、第一項又は前項の規定により地方踏切道改良計画を作成しようとする場合において、第十六条第一項の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならない。 14 第一項又は第十二項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。 15 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該鉄道事業者及び道路管理者(第十六条第一項の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該鉄道事業者及び道路管理者並びに当該地方踏切道改良協議会)の意見を聴かなければならない。 16 第十四項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項又は第十二項の規定の適用については、当該鉄道事業者と道路管理者との協議が成立したものとみなす。 17 第一項又は第十二項の規定による国土交通大臣への地方踏切道改良計画の提出(鉄道事業者及び都道府県又は道路法第七条第三項に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。)は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。 18 国土交通大臣は、第一項又は第十二項の規定により提出された地方踏切道改良計画が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。 (地方踏切道改良計画の変更)第五条 前条第一項又は第十二項の規定により地方踏切道改良計画を提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道改良計画について、協議により同条第二項各号に掲げる事項の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道改良計画を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前条第三項から第九項まで及び第十三項から第十八項までの規定は、前項の規定による地方踏切道改良計画の変更について準用する。 (国踏切道改良計画)第六条 国土交通大臣は、第三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「国踏切道改良計画」という。)を作成するものとする。
2 国踏切道改良計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 踏切道の名称
二 踏切道の改良の方法
三 踏切道の改良に要する期間
四 踏切道の改良と一体となつてその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 第四条第三項から第九項までの規定は、国踏切道改良計画について準用する。 4 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成する場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。 5 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道改良計画を作成するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。 6 第二項から前項までの規定は、国踏切道改良計画の変更について準用する。 (踏切道密接関連道路の改良の特例)第七条 第三条第一項の規定による指定に係る道路管理者は、道路法第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条、第十六条及び第十七条第一項から第三項までの規定にかかわらず、第四条第四項(第五条第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に記載された他の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)が管理する踏切道密接関連道路の改良(以下この条、第十一条第三項及び第十八条第一項において「特定道路改良」という。)を行うことができる。
2 前項の道路管理者は、同項の規定により特定道路改良を行おうとするとき、及び当該特定道路改良の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 3 第一項の道路管理者は、同項の規定により特定道路改良を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 4 前項の規定により特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者に代わつてその権限を行う第一項の道路管理者は、道路法第八章の規定の適用については、当該踏切道密接関連道路の道路管理者とみなす。 (滞留施設協定の締結等)第八条 第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、第四条第六項(第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に記載された道路外滞留施設の整備又は管理を行うため、道路外滞留施設所有者等との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第十条までにおいて「滞留施設協定」という。)を締結して、当該道路外滞留施設の整備又は管理を行うことができる。
一 滞留施設協定の目的となる道路外滞留施設(以下この項、次条第三項及び第十条において「協定滞留施設」という。)
二 協定滞留施設の整備又は管理の方法
三 滞留施設協定の有効期間
四 滞留施設協定に違反した場合の措置
五 次条第三項の規定による滞留施設協定の掲示の方法
六 その他協定滞留施設の整備又は管理に関し必要な事項
2 滞留施設協定については、道路外滞留施設所有者等の全員の合意がなければならない。 (滞留施設協定の縦覧等)第九条 前条第一項の鉄道事業者及び道路管理者は、滞留施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該滞留施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該滞留施設協定について、当該鉄道事業者及び道路管理者に意見書を提出することができる。 3 鉄道事業者及び道路管理者は、滞留施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該滞留施設協定の写しを当該鉄道事業者及び道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、滞留施設協定において定めるところにより、協定滞留施設又はその敷地内の見やすい場所に、当該鉄道事業者及び道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 4 前条第二項及び前三項の規定は、滞留施設協定において定めた事項の変更について準用する。 (滞留施設協定の効力)第十条 前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(改良の実施)第十一条 第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第四条第一項ただし書に規定する場合においては、前項の鉄道事業者及び道路管理者は、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施しなければならない。 3 第四条第四項及び第五項(これらの規定を第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により特定道路改良に関する事項が記載された地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る第一項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路管理者並びに特定道路改良に係る他の道路管理者」とする。 (評価)第十二条 第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況について、自ら評価をしなければならない。
2 前項の鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)は、同項の評価を実施したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なければならない。 (災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定)第十三条 国土交通大臣は、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災害時管理基準(災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領の作成、当該措置に関する訓練の実施その他の災害が発生した場合における踏切道の適確な管理のために必要な事項に関する国土交通省令で定める基準をいう。次項、次条第二項及び第十五条第二項において同じ。)に適合する管理の方法を定めることが必要と認められるものを指定するものとする。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する踏切道であつて前項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定めることが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる。 3 第三条第四項、第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。 (地方踏切道災害時管理方法)第十四条 鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。)があつたときは、国土交通大臣が指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により同項の規定による指定に係る踏切道の管理の方法(以下この条及び第十七条第四項において「地方踏切道災害時管理方法」という。)を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 地方踏切道災害時管理方法は、踏切道災害時管理基準に適合するものでなければならない。 3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。 4 第四条第十五項の規定は、前項の場合について準用する。 5 第三項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該鉄道事業者と道路管理者との協議が成立したものとみなす。 6 鉄道事業者及び道路管理者は、第一項の規定により地方踏切道災害時管理方法を定めようとする場合において、第十六条第一項の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならない。 7 第一項の規定による国土交通大臣への地方踏切道災害時管理方法の提出(鉄道事業者及び都道府県又は道路法第七条第三項に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。)は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。 8 国土交通大臣は、第一項の規定により提出された地方踏切道災害時管理方法が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。 9 第一項の規定により地方踏切道災害時管理方法を国土交通大臣に提出した鉄道事業者及び道路管理者は、当該地方踏切道災害時管理方法について、協議によりその内容の変更をしたときは、その変更後の地方踏切道災害時管理方法を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。 10 第二項から第八項までの規定は、前項の規定による地方踏切道災害時管理方法の変更について準用する。 (国踏切道災害時管理方法)第十五条 国土交通大臣は、第十三条第一項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の管理の方法(以下この条において「国踏切道災害時管理方法」という。)を決定するものとする。
2 国踏切道災害時管理方法は、踏切道災害時管理基準に適合するものでなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定する場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。 4 国土交通大臣は、第一項の規定により国踏切道災害時管理方法を決定するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。 5 前三項の規定は、国踏切道災害時管理方法の変更について準用する。 (地方踏切道改良協議会)第十六条 鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条において同じ。)は、地方踏切道改良計画の作成及び実施、災害が発生した場合における踏切道の適確な管理その他の踏切道の改良の促進に関し必要な事項について協議を行うため、地方踏切道改良協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。一 当該鉄道事業者及び道路管理者
二 踏切道の所在地をその区域に含む都道府県の知事
三 踏切道の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
四 踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長
3 第一項の規定により協議会を組織する鉄道事業者及び道路管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。一 関係市町村長
二 踏切道密接関連道路の道路管理者
三 道路協力団体
四 その他当該鉄道事業者及び道路管理者が必要と認める者
4 第三条第三項若しくは第五項又は第十三条第二項の規定による申出をしようとする都道府県知事又は市町村長は、当該申出に係る踏切道について第一項の規定による協議会が組織されていない場合にあつては、当該踏切道に係る鉄道事業者及び道路管理者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。 5 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 (勧告等)第十七条 国土交通大臣は、第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が正当な理由がなく地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従つて踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に従つて当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、第十一条第二項に規定する場合において、同条第一項の鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなく踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、期限を定めて、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。 3 国土交通大臣は、第十二条第二項の規定による届出を受けた場合において、第十一条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良の完了後においてもなお第三条第一項の国土交通省令で定める基準に該当することとなる踏切道について、安全かつ円滑な交通の確保を図ることが特に必要であると認めるときは、第十二条第二項の鉄道事業者及び道路管理者に対して、期限を定めて、当該鉄道事業者及び道路管理者が第十一条第一項の規定により踏切道の改良を実施した場合にあつては地方踏切道改良計画を変更すべきことを、当該鉄道事業者及び道路管理者が同条第二項の規定により踏切道の改良を実施した場合にあつては地方踏切道改良計画の作成その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 4 国土交通大臣は、第十四条第一項の鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなく同項の規定により地方踏切道災害時管理方法を定めていないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、当該踏切道に係る地方踏切道災害時管理方法を定めるべきことを勧告することができる。 5 前各項の規定による勧告を受けた鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなくその勧告に係る措置を実施していないときの措置は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)(軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十六条において準用する場合を含む。)の規定又は道路法第七十五条第一項から第三項までの規定の定めるところによる。 (費用の負担)第十八条 第三条第一項又は第十三条第一項の規定により指定された踏切道(以下この条及び次条第一項において「指定踏切道」という。)の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の管理の実施に要する費用(次項の費用を除く。)は、鉄道事業者及び道路管理者(特定道路改良に係る他の道路管理者を含む。)が協議して負担するものとする。
2 指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備に要する費用は、鉄道事業者が負担するものとする。 (補助)第十九条 国は、指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために保安設備を整備する鉄道事業者(政令で定める者に限る。)に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、その整備に要する費用の一部を補助することができる。
2 都道府県又は市町村は、前項に規定する鉄道事業者に対し、当該都道府県又は市町村の予算の範囲内で、政令で定めるところにより、同項の費用の一部を補助することができる。 3 国は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の定めるところにより、第一項の規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。 (資金の貸付け)第二十条 国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事施行者(鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事(政令で定めるものに限る。)を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。 (資金の確保に関する措置)第二十一条 国土交通大臣は、この法律の規定による踏切道の改良及び災害が発生した場合における踏切道の適確な管理について、鉄道事業者が必要とする資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。
(報告の徴収)第二十二条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に対し、踏切道の改良の実施の状況、災害が発生した場合における踏切道の管理の実施体制その他必要な事項について報告を求めることができる。
(事務の区分)第二十三条 第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年三月三一日法律第三〇号)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。附則(昭和四六年三月三〇日法律第一四号)
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。附則(昭和五一年三月三一日法律第一三号)
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした改正前の踏切道改良促進法第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。附則(昭和五六年三月三一日法律第七号)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした改正前の踏切道改良促進法第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。附則(昭和六一年三月三一日法律第一二号)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成三年三月三〇日法律第二一号)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。附則(平成三年四月二六日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成八年三月三一日法律第二六号)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。附則(平成九年六月一三日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成一四年一二月一八日法律第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項の規定による踏切道の指定は、第四条の規定による改正後の同項の規定に基づいてしたものとみなす。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二三年三月三一日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。 この法律の施行前に旧法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等(立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画をいう。以下この条において同じ。)、旧法第四条第五項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第八項の規定により提出された保安設備整備計画は、それぞれ新法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等、同条第六項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第十二項の規定により提出された保安設備整備計画とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧法第四条第二項の規定による裁定の申請(立体交差化計画等の変更に係るものに限る。)は、新法第四条第十一項において準用する同条第三項の規定による裁定の申請とみなす。
附則(平成二八年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の踏切道改良促進法第四条第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により提出された立体交差化計画等、同条第六項の規定により作成された立体交差化計画等(当該立体交差化計画等の変更があったときは、その変更後のもの)及び同条第十二項の規定により提出された保安設備整備計画については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成三〇年三月三一日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和二年五月二七日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和三年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項の規定による指定があった踏切道の改良については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。