第一章 道路標識
(分類)第一条 道路標識は、本標識及び補助標識とする。
2 本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする。 (種類等)第二条 道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。
(様式)第三条 道路標識の様式は、別表第二のとおりとする。
(条例で寸法を定める道路標識)第三条の二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第三項の内閣府令・国土交通省令で定める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)とする。
(設置者の区分)第四条 道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法による道路管理者(以下「道路管理者」という。)が設置するものとする。
一 案内標識
二 警戒標識
三 規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」、「自動車専用」、「許可車両専用」、「許可車両(組合せ)専用」及び「広域災害応急対策車両専用」を表示するもの
2 道路標識のうち、次に掲げるものは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が設置するものとする。一 規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「環状の交差点における右回り通行」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先道路」、「一時停止」、「歩行者等通行止め」及び「歩行者等横断禁止」を表示するもの並びに道路法の道路以外の道路に設置する「重量制限」及び「高さ制限」を表示するもの
二 指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「高齢運転者等標章自動車駐車可」、「駐車可」、「高齢運転者等標章自動車停車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」及び「安全地帯」を表示するもの
3 道路標識のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。第二章 区画線
(種類及び設置場所)第五条 区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。
(様式)第六条 区画線の様式は、別表第四のとおりとする。
(道路標示とみなす区画線)第七条 次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。
第三章 道路標示
(分類)第八条 道路標示の分類は、規制標示及び指示標示とする。
(種類等)第九条 道路標示の種類、設置場所等は、別表第五のとおりとする。
(様式)第十条 道路標示の様式は、別表第六のとおりとする。
附則
この命令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。 道路標識令(昭和二十五年総理府令・建設省令第一号。以下「旧令」という。)は、廃止する。 この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。一 旧令の案内標識 この命令の案内標識
二 旧令の警戒標識のうち、「学校あり」及び「危険」を表示するもの以外のもの この命令の警戒標識
三 旧令の禁止標識のうち、「諸車通行止め」、「自動車通行止め」、「荷車通行止め」、「歩行者通行止め」、「右(又は左)折及び直進禁止」を表示するもののうちの「左折及び直進禁止」、「通抜禁止」及び「停車禁止」を表示するもの以外のもの この命令の規制標識
四 旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「速度制限解除」、「重量制限」、「高さ制限」、「静かに」、「車馬通行区分」、「軌道敷内通行終り」、「一時停止」、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(二方向)」を表示するもの以外のもの この命令の規制標識
五 旧令の指導標識のうち、「屈折方向(一方向)」及び「屈折方向(二方向)」を表示するもの この命令の指示標識
六 旧令の指示標識のうち、「停止線」及び「まわり道」を表示するもの以外のもの この命令の指示標識
この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。一 旧令の警戒標識のうち、「学校あり」を表示するもの この命令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの
二 旧令の禁止標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの この命令の規制標識のうち、「荷車通行止め」及び「歩行者通行止め」を表示するもの
三 旧令の指導標識のうち、「速度制限」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの この命令の規制標識のうち、「最高速度」、「重量制限」、「高さ制限」及び「一時停止」を表示するもの
四 旧令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの この命令の指示標識のうち、「まわり道」を表示するもの
令和三年九月三十日までの間は、規制標識の種類、設置場所等は、別表第一に規定するもののほか、次の表のとおりとし、同表に規定する規制標識は、公安委員会が設置するものとする。 令和三年九月三十日までの間は、規制標識の様式は、別表第二に規定するもののほか、次の表のとおりとし、同表に規定する規制標識の柱の規格については、別表第二規制標識の部分本標識板及び柱の規格の項の規定を準用する。 令和三年九月三十日までの間は、規制標示の種類、設置場所等は、別表第五に規定するもののほか、次の表のとおりとする。 令和三年九月三十日までの間は、規制標示の様式は、別表第六に規定するもののほか、次の表のとおりとする。附則(昭和三七年一月三〇日総理府・建設省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年三月二九日総理府・建設省令第一号)
この命令は、昭和三十八年五月一日から施行する。 この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。附則(昭和三八年七月一三日総理府・建設省令第二号)
この命令は、昭和三十八年七月十四日から施行する。 この命令の施行の際現に設置されている道路標識のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定による次の各号に掲げるものは、当分の間、それぞれ当該各号に掲げるこの命令による改正後の道路標識、区画線又は道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による道路標識とみなす。一 旧令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの 新令の警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所等あり」を表示するもの
二 旧令の指示標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの 新令の案内標識のうち、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの
三 旧令の指示標識のうち、「工事中」を表示するもの 新令の警戒標識のうち、「工事中」を表示するもの
附則(昭和三九年八月二九日総理府・建設省令第一号)
この命令は、昭和三十九年九月一日から施行する。附則(昭和四〇年八月二七日総理府・建設省令第一号)
この命令は、昭和四十年九月一日から施行する。 この命令の施行の際現に設置されている道路標示のうち、この命令による改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間は、この命令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。附則(昭和四二年一一月九日総理府・建設省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令の施行の際、現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。 この命令の施行の際、現に旧令の規定により設置されている道路標識のうち、「非常電話あり」及び「待避所あり」を表示する案内標識は、新令の規定による「非常電話」及び「待避所」を表示する案内標識とみなす。附則(昭和四四年一一月一八日総理府・建設省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年八月一二日総理府・建設省令第一号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。附則(昭和四六年一一月三〇日総理府・建設省令第一号)
この命令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。 「歩行者専用」を表示する規制標識で道路交通法第八条第一項及び第九条の道路標識による交通の規制に係るものの様式については、新令別表第二の規定による「歩行者専用」を表示する規制標識の様式にかかわらず、当分の間、「車両通行止め」を表示する規制標識に「歩行者用道路」を表示する補助標識を附置したものを用いることができる。附則(昭和五〇年一二月二五日総理府・建設省令第一号)
この命令は、昭和五十一年一月一日から施行する。附則(昭和五三年八月二六日総理府・建設省令第一号)
この命令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。附則(昭和六〇年一〇月二八日総理府・建設省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第四条第二項第一号の改正規定(「「進行方向別通行区分」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」」を加える部分に限る。)、別表第一規制標識の部分進行方向別通行区分の項の次に原動機付自転車の右折方法(二段階)の項及び原動機付自転車の右折方法(小回り)の項を加える改正規定、別表第二規制標識の部分の改正規定(進行方向別通行区分(327の4―D)に係る部分に限る。)、同表の備考一の(三)の3の(1)本文の改正規定(「「最低速度」」の下に「、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」」を加える部分に限る。)及び同表の備考一の(三)の3の(3)の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「最高速度」を表示する規制標識については、当分の間、「車両の種類」を表示する補助標識を附置したものにあつては改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による「特定の種類の車両の最高速度」を表示する規制標識と、その他のものにあつては新令の規定による「最高速度」を表示する規制標識とみなす。 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。附則(昭和六一年一〇月二五日総理府・建設省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。附則(昭和六一年一一月一五日総理府・建設省令第二号)
この命令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「進行方向別通行区分」を表示する規制標識は、当分の間、改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による「進行方向別通行区分」を表示する規制標識とみなす。 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。附則(平成元年二月二三日総理府・建設省令第一号)
この命令は、平成二年一月一日から施行する。附則(平成二年一一月二九日総理府・建設省令第一号)
この命令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。附則(平成四年六月八日総理府・建設省令第一号)
この命令は、平成四年十一月一日から施行する。 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている「車両の種類」を表示する補助標識の車両の種類の略称のうち、次の表の上欄に掲げるものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の規定による車両の種類の略称が意味する「車両の種類」を表示するものとみなす。 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、「横断歩道」を表示する指示標示は、当分の間、新令の規定による「横断歩道」を表示する指示標示とみなす。附則(平成四年七月三一日総理府・建設省令第二号)
この命令は、平成四年十一月一日から施行する。附則(平成七年九月二二日総理府・建設省令第一号)
この命令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第二百六十六号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。附則(平成七年一〇月一九日総理府・建設省令第二号)
この命令は、平成七年十一月一日から施行する。 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により高速自動車国道以外の高速道路等(都市高速道路等を除く。)に設置されている案内標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の案内標識とみなす。 この命令の施行の際現に旧令の規定により高速自動車国道以外の高速道路等に設置されている案内標識で「駐車場」を表示するもの((117―A))ついては、当分の間、新令の相当規定による「駐車場((117―B))」とみなす。附則(平成七年一一月二一日総理府・建設省令第三号)
この命令は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成八年八月六日総理府・建設省令第一号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。附則(平成九年八月一九日総理府・建設省令第一号)
この命令は、平成九年十月三十日から施行する。附則(平成一〇年三月二四日総理府・建設省令第一号)
この命令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、別表第二の備考一の(六)の表の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。附則(平成一二年一一月一五日総理府・建設省令第四号)
この命令は、平成十二年十一月十五日から施行する。附則(平成一二年一二月二六日総理府・建設省令第一〇号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一六年三月二二日内閣府・国土交通省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一二月八日内閣府・国土交通省令第五号)
この命令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年九月一二日内閣府・国土交通省令第五号)
この命令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成一八年二月二〇日内閣府・国土交通省令第一号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二〇年六月三〇日内閣府・国土交通省令第二号)
この命令は、平成二十年八月一日から施行する。 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。附則(平成二一年一二月一八日内閣府・国土交通省令第三号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十一号)の施行の日(平成二十二年四月十九日)から施行する。 ただし、別表第一規制標識の部分歩行者通行止めの項及び同表指示標識の部分規制予告の項の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一二月一七日内閣府・国土交通省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月一二日内閣府・国土交通省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年二月二七日内閣府・国土交通省令第一号)
この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(平成二六年三月二五日内閣府・国土交通省令第二号)
この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の規定により設置されている案内標識は、当分の間、改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の相当規定による種類の案内標識とみなす。附則(平成二六年五月二六日内閣府・国土交通省令第四号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。附則(平成二八年七月一五日内閣府・国土交通省令第二号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の施行の日(平成二十九年三月十二日)から施行する。附則(平成二九年二月七日内閣府・国土交通省令第一号)
この命令は、平成二十九年二月十四日から施行する。附則(平成二九年四月二一日内閣府・国土交通省令第三号)
この命令は、平成二十九年七月一日から施行する。附則(平成三〇年一二月一四日内閣府・国土交通省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月二七日内閣府・国土交通省令第一号)
この命令は、令和二年七月一日から施行する。 ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年一一月一三日内閣府・国土交通省令第四号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。附則(令和二年一一月二〇日内閣府・国土交通省令第五号)
この命令は、道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。附則(令和三年六月二日内閣府・国土交通省令第二号)
この命令は、令和三年七月一日から施行する。附則(令和三年九月二四日内閣府・国土交通省令第四号)
この命令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令和三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。附則(令和四年一二月二三日内閣府・国土交通省令第七号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、「斜め横断可」を表示する指示標示((201の2))は、当分の間、新令の規定による「斜め横断可((201の2))」を表示する指示標示とみなす。附則(令和五年三月一七日内閣府・国土交通省令第一号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「旧令」という。)の規定により設置されている道路標識のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「新令」という。)の相当規定による種類の道路標識とみなす。 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている道路標示のうち、次の表の上欄に掲げる種類のものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる新令の相当規定による種類の道路標示とみなす。別表第一(第二条関係)
種類 | 番号 | 設置場所 |
市町村 | (101) | 市町村境界の道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法第四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「高速道路等」という。)を除く。)の左側の路端(歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあつては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の車道側。以下同じ。)、車道の上方又は中央分離帯 |
都府県 | (102―A) | 都府県境界の道路(高速道路等を除く。)の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(102―B) | 都府県境界の高速道路等の左側の路端又は中央分離帯 | |
入口の方向 | (103―A・B) | 高速道路等の入口の方向を示す必要がある地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
入口の予告 | (104) | 高速道路等の入口を予告する必要がある地点における左側の路端 |
方面、方向及び距離 | (105―A~C) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前三十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
方面及び距離 | (106―A) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(106―B) | 高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
(106―C) | 高速道路等の入口付近において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
方面及び車線 | (107―A・B) | 高速道路等の入口、出口又は分岐点の付近において標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |
方面及び方向の予告 | (108―A・B) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面及び方向 | (108の2―A・B) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
(108の2―C~E) | 高速道路等の入口、出口又は分岐点の手前三百メートル以内の地点における路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
方面、方向及び道路の通称名の予告 | (108の3) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面、方向及び道路の通称名 | (108の4) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
出口の予告 | (109) | 高速道路等の出口の手前一・五キロメートルから二・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面及び出口の予告 | (110―A) | 高速道路等(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十二条第一項に規定する指定都市高速道路その他これらに準ずる都市内の自動車専用道路(以下「都市高速道路等」という。)を除く。)の出口の手前五百メートルから一・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(110―B) | 都市高速道路等の出口の手前百メートルから六百メートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
方面、車線及び出口の予告 | (111―A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口又は分岐点の手前二百メートルから一キロメートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |
(111―B) | 都市高速道路等の出口又は分岐点の手前百メートルから五百メートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 | |
方面及び出口 | (112―A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口の手前三百メートル以内の地点における左側の路端又は中央分離帯 |
(112―B) | 都市高速道路等の出口の手前三百メートル以内の地点における車道の上方 | |
出口 | (113―A・B) | 高速道路等の出口附近の地点における左側の路端 |
著名地点 | (114―A) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(114―B) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における路端 | |
(114―C) | 高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
主要地点 | (114の2―A・B) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交差点における進行方向の正面の路端 |
料金徴収所 | (115) | 料金徴収所を示す必要がある地点の左側の路端又は中央分離帯 |
サービス・エリア、道の駅及び距離 | (116) | 高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
サービス・エリア、道の駅の予告 | (116の2―A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている高速道路等の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所、駐車場その他の施設(以下「利便施設」という。)への出入道路の入口の手前二キロメートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(116の2―B) | 都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口の手前八百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
(116の2―C) | 高速道路等の出口の手前一・五キロメートル以内において、高速道路等以外の道路に接して設置されている利便施設を予告する必要がある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
サービス・エリア | (116の3―A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(116の3―B) | 都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 | |
非常電話 | (116の4) | 非常電話が設置されている場所を示す必要がある地点における左側の路端 |
待避所 | (116の5) | 待避所を示す必要がある地点の路端 |
非常駐車帯 | (116の6) | 非常駐車帯を示す必要のある地点における左側の路端又は中央分離帯 |
駐車場 | (117―A) | 高速道路等以外の道路に設置されている駐車場を示す必要がある場所 |
(117―B) | 高速道路等に設置されている駐車場を示す必要がある地点における左側の路端又は中央分離帯 | |
サービス・エリア又は駐車場から本線への入口 | (117の2) | 高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路又は高速道路等に設置されている駐車場において設置を必要とする地点における路端 |
登坂車線 | (117の3―A) | 高速道路等以外の道路において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(117の3―B) | 高速道路等において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 | |
国道番号 | (118―A) | 設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118―B・C) | 設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 | |
都道府県道番号 | (118の2―A) | 設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の2―B・C) | 設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 | |
高速道路番号 | (118の3) | 設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
総重量限度緩和指定道路 | (118の4―A) | 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の4―B) | 車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端 | |
高さ限度緩和指定道路 | (118の5―A) | 高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の5―B) | 高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端 | |
(118の5―C・D) | 高速道路等のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 | |
道路の通称名 | (119―A・B) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
(119―C) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は中央分離帯 | |
(119―D) | 都市高速道路等において設置を必要とする地点における路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 | |
まわり道 | (120―A・B) | まわり道を示す必要がある交差点の手前の左側の路端 |
エレベーター | (121―A~C) | エレベーターが設置されている場所を示す必要がある地点 |
エスカレーター | (122―A~C) | エスカレーターが設置されている場所を示す必要がある地点 |
傾斜路 | (123―A~C) | 傾斜路が設置されている場所を示す必要がある地点 |
乗合自動車停留所 | (124―A~C) | 乗合自動車停留所が設置されている場所を示す必要がある地点 |
路面電車停留場 | (125―A~C) | 路面電車停留場が設置されている場所を示す必要がある地点 |
便所 | (126―A~C) | 便所が設置されている場所を示す必要がある地点 |
別表第二(第三条関係)
柱の規格 | ||
市町村(101) | 都府県(102―A) | 都府県(102―B) |
入口の方向(103―A) | 入口の方向(103―B) | 入口の予告(104) |
方面、方向及び距離(105―A) | 方面、方向及び距離(105―B) | 方面、方向及び距離(105―C) |
方面及び距離(106―A) | 方面及び距離(106―B) | 方面及び距離(106―C) |
方面及び車線(107―A) | 方面及び車線(107―B) | 方面及び方向の予告(108―A) |
方面及び方向の予告(108―B) | 方面及び方向(108の2―A) | |
方面及び方向(108の2―B) | 方面及び方向(108の2―C) | |
方面及び方向(108の2―D) | 方面及び方向(108の2―E) | 方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3) |
方面、方向及び道路の通称名(108の4) | 出口の予告(109) | 方面及び出口の予告(110―A) |
方面及び出口の予告(110―B) | 方面、車線及び出口の予告(111―A) | 方面、車線及び出口の予告(111―B) |
方面及び出口(112―A) | 方面及び出口(112―B) | 出口(113―A) |
出口(113―B) | 著名地点(114―A) | |
著名地点(114―B) | 著名地点(114―C) | 主要地点(114の2―A) |
主要地点(114の2―B) | 料金徴収所(115) | サービス・エリア、道の駅及び距離(116) |
サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―A) | サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―B) | |
サービス・エリア、道の駅の予告(116の2―C) | サービス・エリア(116の3―A) | |
サービス・エリア(116の3―B) | 非常電話(116の4) | 待避所(116の5) |
非常駐車帯(116の6) | 駐車場(117―A) | 駐車場(117―B) |
サービス・エリア又は駐車場から本線への入口(117の2) | 登坂車線(117の3―A) | 登坂車線(117の3―B) |
国道番号(118―A) | 国道番号(118―B) | 国道番号(118―C) |
都道府県道番号(118の2―A) | 都道府県道番号(118の2―B) | 都道府県道番号(118の2―C) |
高速道路番号(118の3) | 総重量限度緩和指定道路(118の4―A) | 総重量限度緩和指定道路(118の4―B) |
高さ限度緩和指定道路(118の5―A) | 高さ限度緩和指定道路(118の5―B) | 高さ限度緩和指定道路(118の5―C) |
高さ限度緩和指定道路(118の5―D) | 道路の通称名(119―A) | 道路の通称名(119―B) |
道路の通称名(119―C) | 道路の通称名(119―D) | まわり道(120―A) |
まわり道(120―B) | エレベーター(121―A) | エレベーター(121―B) |
エレベーター(121―C) | エスカレーター(122―A) | エスカレーター(122―B) |
エスカレーター(122―C) | 傾斜路(123―A) | 傾斜路(123―B) |
傾斜路(123―C) | 乗合自動車停留所(124―A) | 乗合自動車停留所(124―B) |
乗合自動車停留所(124―C) | 路面電車停留場(125―A) | 路面電車停留場(125―B) |
路面電車停留場(125―C) | 便所(126―A) | 便所(126―B) |
便所(126―C) | ||
別表第三(第五条関係)
種類 | 番号 | 設置場所 |
車道中央線 | (101) | 車道(軌道敷である部分を除く。以下この表及び別表第四において同じ。)の幅員が五・五メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央 |
車線境界線 | (102) | 四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界 |
車道外側線 | (103) | 車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側 |
歩行者横断指導線 | (104) | 歩行者の車道の横断を指導する必要がある場所 |
車道幅員の変更 | (105) | 異なる幅員の車道の接続点で、車道の幅員の変更を示す必要がある場所 |
路上障害物の接近 | (106) | 車道における路上障害物の接近を示す必要がある場所 |
導流帯 | (107) | 車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所 |
路上駐車場 | (108) | 路上駐車場の外縁(歩道に接するものを除く。) |
別表第四(第六条関係)
車道中央線(101) | 車線境界線(102) | ||
記号 | 色彩 | 記号 | 色彩 |
四車線以上の車道に設置するとき | 白 | 白 | |
| |||
| 又は | ||
二車線以上の車道に設置するとき | |||
| (石又はこれに類するものによる場合) | ||
| |||
(石又はこれに類するものによる場合) 二車線以上の車道に設置するとき | 白 | (高速道路等の入口、出口、分岐点、登坂車線又は乗合自動車停留所(以下「高速道路等の入口等」という。)の附近に設置する場合) | |
車道外側線(103) | 歩行者横断指導線(104) | ||
記号 | 色彩 | 記号 | 色彩 |
白 | 白 | ||
(道路鋲びょうによる場合) | | | |
| |||
車道幅員の変更(105) | (道路鋲びょうによる場合) | | |
記号 | 色彩 | ||
白 | | | |
(石又はこれに類するものによる場合) | 白 | ||
路上障害物の接近(106) | 導流帯(107) | ||
記号 | 色彩 | 記号 | 色彩 |
(片側に避ける場合) | 白 | 白 | |
| |||
| 路上駐車場(108) | ||
(両側に避ける場合) | 記号 | 色彩 | |
白 |
別表第五(第九条関係)
種類 | 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
転回禁止 | (101) | 交通法第二十五条の二第二項の道路標示により、車両の転回を禁止すること。 | 車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | (102) | 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 | 車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間 |
進路変更禁止 | (102の2) | 交通法第二十六条の二第三項の道路標示により、車両通行帯を通行している車両の進路の変更を禁止すること。 | 車両の進路の変更を禁止する道路の区間 |
駐停車禁止 | (103) | 交通法第四十四条第一項の道路標示により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 | 車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間の左側の歩道 |
駐車禁止 | (104) | 交通法第四十五条第一項の道路標示により、車両の駐車を禁止すること。 | 車両の駐車を禁止する道路の区間の左側の歩道 |
最高速度 | (105) | 交通法第二十二条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。 | 車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点 |
立入り禁止部分 | (106) | 交通法第十七条第六項の道路標示により、車両の通行の用に供しない部分であることを表示すること。 | 車両の通行の用に供しない部分であることを表示する場所 |
停止禁止部分 | (107) | 交通法第五十条第二項の道路標示により、車両及び路面電車がその進行しようとする進路の前方の車両及び路面電車の状況により停止することとなるおそれがあるときは入つてはならない部分(以下この項において「停止禁止部分」という。)を区画すること。 | 停止禁止部分を区画する場所 |
路側帯 | (108) | 交通法第二条第一項第三号の四に規定する路側帯であること。 | 路側帯を設ける道路の区間 |
駐停車禁止路側帯 | (108の2) | 交通法第二条第一項第三号の四及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における車両の駐車及び停車を禁止すること。 | 路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間 |
歩行者用路側帯 | (108の3) | 交通法第二条第一項第三号の四、第十七条の三第一項及び第四十七条第三項の道路標示により、路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止すること。 | 路側帯における特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間 |
車両通行帯 | (109) | 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。 | 車両通行帯を設ける道路の区間 |
優先本線車道 | (109の2) | 交通法第七十五条の六第一項の道路標示により、自動車(緊急自動車を除く。)が他の本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは当該自動車の進行妨害をしてはならないこととする場合の当該本線車道(以下この項において「優先本線車道」という。)を指定すること。 | 優先本線車道であることを指定する必要がある場所 |
車両通行区分 | (109の3) | 交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 | 車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
特定の種類の車両の通行区分 | (109の4) | 交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 | 車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
牽けん引自動車の高速自動車国道通行区分 | (109の5) | 交通法第七十五条の八の二第三項の道路標示により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車の通行の区分を指定すること。 | 重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点 |
専用通行帯 | (109の6) | 交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては特定小型原動機付自転車及び軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 | 専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点 |
路線バス等優先通行帯 | (109の7) | 交通法第二十条の二第一項の道路標示により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 | 路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |
牽けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 | (109の8) | 交通法第七十五条の八の二第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車が第一通行帯を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。 | 重被牽けん引車を牽けん引している牽けん引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点 |
進行方向別通行区分 | (110) | 交通法第三十五条第一項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。 | 車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
右左折の方法 | (111) | 交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。 | 車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点 |
環状交差点における左折等の方法 | (111の2) | 交通法第三十五条の二第一項又は第二項の道路標示により、車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定すること。 | 車両が環状交差点において左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに通行すべき部分を指定する環状交差点又はその直近の必要な地点 |
平行駐車 | (112) | 交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する場所 |
直角駐車 | (113) | 交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する場所 |
斜め駐車 | (114) | 交通法第四十八条の道路標示により、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標示により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によつて区画された部分に入つて道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する場所 |
特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可 | (114の2) | 交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 | 特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点 |
特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分 | (114の3) | 交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。 | 特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所 |
普通自転車の交差点進入禁止 | (114の4) | 交通法第六十三条の七第二項の道路標示により、普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。 | 普通自転車が交差点又はその手前の直近において当該交差点に入つてはならないことを示す必要がある場所 |
終わり | (115) | 「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制標示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりを示すこと。 | 「転回禁止」、「最高速度」、「車両通行区分」、「専用通行帯」又は「路線バス等優先通行帯」を表示する規制標示が表示する交通の規制が行われている道路の区間の終わりの地点 |
別表第六(第十条関係)
転回禁止(101) | |
文字及び記号 | 色彩 |
図示の「8―20」は、車両の転回を禁止する時間が八時から二十時までであることを示す。 | 黄 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102) | |
記号 | 色彩 |
一 図示の道路のA及びBの部分を通行する車両に対して、追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する場合 (一) (二) 二 図示の道路のBの部分を通行する車両に対して、追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する場合 | 黄 |
進路変更禁止(102の2) | |
記号 | 色彩 |
図示のAの車両通行帯を通行する車両がBの車両通行帯を通行すること及びBの車両通行帯を通行する車両がAの車両通行帯を通行することを禁止することを示す。 図示のBの車両通行帯を通行する車両がAの車両通行帯を通行することを禁止することを示す。 | 黄 |
駐停車禁止(103) | |
記号 | 色彩 |
黄 | |
駐車禁止(104) | |
記号 | 色彩 |
黄 | |
最高速度(105) | |
文字 | 色彩 |
黄 | |
立入り禁止部分(106) | |
記号 | 色彩 |
黄(縁線) 白(斜線) | |
停止禁止部分(107) | |
記号 | 色彩 |
白 | |
路側帯(108) | |
記号 | 色彩 |
白 | |
駐停車禁止路側帯(108の2) | |
記号 | 色彩 |
白 | |
歩行者用路側帯(108の3) | |
記号 | 色彩 |
白 | |
車両通行帯(109) | |
記号 | 色彩 |
一 高速自動車国道の本線車道以外の道路の区間に設けられる車両通行帯 (一) ペイント又はこれに類するものによるとき 又は (二) 道路鋲びよう、石又はこれらに類するものによるとき 二 高速自動車国道の本線車道に設けられる車両通行帯 | 白 |
優先本線車道(109の2) | |
記号 | 色彩 |
白 | |
車両通行区分(109の3) | |
文字 | 色彩 |
図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 | 白 |
特定の種類の車両の通行区分(109の4) | |
文字 | 色彩 |
図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 | 白 |
牽けん引自動車の高速自動車国道通行区分(109の5) | |
文字 | 色彩 |
図示の文字は、通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。 | 白 |
専用通行帯(109の6) | |
文字 | 色彩 |
図示の文字は、専用通行帯を通行しなければならない車両の種類を示す。 | 白 |
路線バス等優先通行帯(109の7) | |
文字 | 色彩 |
白 | |
牽けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(109の8) | |
文字 | 色彩 |
白 | |
進行方向別通行区分(110) | |
記号 | 色彩 |
白 | |
右左折の方法(111) | |
記号 | 色彩 |
右折するときに矢印の示す方向により中央の標示に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。 左折又は右折をするときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。 左折又は右折をした後に通行する車両通行帯に入るように左折又は右折することを示す。 | 白 |
環状交差点における左折等の方法(111の2) | |
記号 | 色彩 |
左折若しくは右折し、又は直進若しくは転回するときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。 | 白 |
平行駐車(112) | |
記号 | 色彩 |
一 一台の車両の駐車すべき道路の部分であることを示す場合 二 二台以上の車両の駐車すべき道路の部分であることを示す場合 | 白 |
直角駐車(113) | |
記号 | 色彩 |
白 | |
斜め駐車(114) | |
記号 | 色彩 |
白 | |
特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(114の2) | |
記号 | 色彩 |
白 | |
特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3) | |
記号 | 色彩 |
白 | |
普通自転車の交差点進入禁止(114の4) | |
記号 | 色彩 |
黄(実線) 白(矢印及び自転車の記号) | |
終わり(115) | |
文字及び記号 | 色彩 |
黄(下) 白(上) |