第一条 建設業法施行令(以下「令」という。)第三十四条第五項の建設機械施工管理に係る二級の技術検定の検定種別は、次のとおりとする。
一 第一種
ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械による施工
二 第二種
パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械による施工
三 第三種
モーター・グレーダーによる施工
四 第四種
ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械による施工
五 第五種
アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機その他これらに類する建設機械による施工
六 第六種
くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械による施工
第二条 一級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第一に定めるとおりとし、二級の第一次検定及び第二次検定の科目及び基準は、検定種目ごとに別表第二に定めるとおりとする。
2 建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定の科目は、別表第二に定める科目のうち別表第三において検定種目及び検定種別ごとに定めるものとし、建築施工管理に係る二級の第二次検定の科目は、別表第二に定める科目のうち別表第四において検定種別ごとに定めるものとする。 (検定の公表)第三条 技術検定の実施期日、実施場所その他の技術検定の実施に関し必要な事項は、国土交通大臣があらかじめインターネットの利用その他適切な方法により公表する。
(第一次検定の受検資格)第四条 一級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十九歳以上の者とする。
2 二級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十七歳以上の者とする。 (第二次検定の受検資格)第五条 一級の第二次検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
一 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し五年以上実務の経験を有する者
二 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し国土交通大臣の定める実務の経験(第五号において「特定実務経験」という。)一年以上を含む三年以上実務の経験を有する者
三 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し特例監理技術者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二十六条第四項に規定する特例監理技術者をいう。)の行うべき職務を補佐する者として一年以上実務の経験を有する者
四 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であつて、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し五年以上実務の経験を有する者
五 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格した後同検定種目について一級の第一次検定に合格した者であつて、当該二級の第二次検定に合格した後同検定種目に関し特定実務経験一年以上を含む三年以上実務の経験を有する者
六 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
2 二級の第二次検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる検定種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一 建設機械施工管理
次のいずれかに該当する者
イ 受検しようとする第二次検定と検定種別を同じくする二級の第一次検定に合格した後同検定種別に関し二年以上実務の経験を有する者
ロ 建設機械施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後受検しようとする第二次検定の検定種別に関し一年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
二 土木施工管理
次のいずれかに該当する者
イ 受検しようとする第二次検定と検定種別を同じくする二級の第一次検定に合格した後同検定種別に関し三年以上実務の経験を有する者
ロ 土木施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後受検しようとする第二次検定の検定種別に関し一年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
三 建築施工管理
次のいずれかに該当する者
イ 建築施工管理に係る二級の第一次検定に合格した後受検しようとする検定種別に関し三年以上実務の経験を有する者
ロ 建築施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後受検しようとする検定種別に関し一年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
四 電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理
次のいずれかに該当する者
イ 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し三年以上実務の経験を有する者
ロ 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し一年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
第六条 国土交通大臣が、検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理に係る二級の第一次検定及び第二次検定並びに建築施工管理に係る二級の第二次検定にあつては、検定種別。以下この条において同じ。)ごとに、当該検定種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前二条の規定にかかわらず、当該検定種目に係る技術検定を受けることができない。
(第一次検定の受検申請)第七条 第一次検定(指定試験機関が第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一号による技術検定受検申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 国土交通大臣が前条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面
二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真
2 指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第一次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。 3 国土交通大臣(第一次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第一次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。次条第三項及び第十五条第三項において同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。次条第三項及び第十五条第三項において同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。 (第二次検定の受検申請)第八条 第二次検定(指定試験機関が第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一号による技術検定受検申請書に、第五条第一項第一号、第二号若しくは第三号又は第二項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロに該当する者にあつては第一号、第四号、第六号及び第七号に掲げる書類を、第五条第一項第四号又は第五号に該当する者にあつては第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる書類を、第五条第一項第六号又は第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくは第四号ハに該当する者にあつては第五号から第七号までに掲げる書類を、第五条第二項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに該当する者にあつては第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格したことを証する書面
二 受検しようとする第二次検定と検定種目(建設機械施工管理及び土木施工管理にあつては、検定種別)を同じくする二級の第一次検定に合格したことを証する書面
三 受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする二級の第二次検定に合格したことを証する書面
四 実務経験を証する様式第二号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
五 国土交通大臣が第五条第一項第六号又は第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくは第四号ハの規定による認定をするために必要な資料となるべき書類
六 国土交通大臣が第六条の規定によつて指定する精神上及び身体上の欠陥がないことを証するに足りる書面
七 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真
2 指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第二次検定を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、技術検定受検申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。 3 国土交通大臣(第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第二次検定を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はそれに代わる書面を提出させることができる。 (検定の免除の申請)第九条 令第三十六条の規定により第一次検定又は第二次検定(いずれも指定試験機関が第一次検定又は第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。以下この項において同じ。)の全部の免除を受けようとする者は様式第三号による技術検定全部免除申請書に、同条の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けようとする者は様式第四号による技術検定一部免除申請書に、それぞれ当該免除を受ける資格を有することを証明する書類を添付して、これを技術検定受検申請書とともに国土交通大臣に提出しなければならない。
2 令第三十六条の規定により指定試験機関が技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う第一次検定又は第二次検定の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、それぞれ技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を技術検定受検申請書とともに当該指定試験機関に提出しなければならない。 (受検票の交付)第十条 国土交通大臣は、第七条第一項又は第八条第一項の規定による申請があつたときは、技術検定受検申請書及びその添付書類(前条第一項の規定による申請があつたときは、技術検定全部免除申請書又は技術検定一部免除申請書を含む。)を審査し、受検資格(前条第一項の規定による申請があつたときは、検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に様式第五号による受検票を交付するものとする。
2 指定試験機関は、第七条第二項又は第八条第二項の規定による申請があつたときは、当該指定試験機関が定めるところにより、受検資格(前条第二項の規定による申請があつたときは、申請に係る検定の免除を受ける資格を含む。)があると認めた者に受検票を交付するものとする。 (検定の合格の通知)第十一条 国土交通大臣(第一次検定又は第二次検定の合格の通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、その旨を通知するものとする。
(合格者の公表)第十二条 技術検定に合格した者は、国土交通大臣(合格者の公表に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)がインターネットの利用その他適切な方法により公表する。
(合格証明書の交付)第十三条 法第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第五号の二による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(合格証明書の様式)第十四条 合格証明書の様式は、様式第六号によるものとする。
(合格証明書の書換え申請)第十五条 合格証明書の交付を受けた者は、氏名を変更したときは、合格証明書の書換えを申請することができる。
2 前項の申請をしようとする者は、様式第七号による技術検定合格証明書書換申請書に合格証明書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の申請をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 (合格証明書の再交付申請)第十六条 法第二十七条第六項の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、様式第八号による技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)第十七条 この省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、第十三条に規定する合格証明書の交付を受けようとする者、第十五条第二項に規定する申請をしようとする者又は前条に規定する合格証明書の再交付を申請しようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一 第十三条の規定による合格証明書の交付の申請を受理すること。
二 第十五条第二項の規定による合格証明書の書換えの申請を受理すること。
三 前条の規定による合格証明書の再交付の申請を受理すること。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年五月二〇日建設省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年九月二日建設省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年五月七日建設省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年七月一二日建設省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年四月一〇日建設省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年七月九日建設省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月二日建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年八月三一日建設省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年八月二七日建設省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一一月一九日建設省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年六月六日建設省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年六月一八日建設省令第二七号)
この省令は、平成十年七月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年八月二日国土交通省令第九三号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。附則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年六月一七日国土交通省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の施工技術検定規則第一条、第二条及び第四条の規定は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。附則(平成二〇年二月一日国土交通省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年七月七日国土交通省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条中施工技術検定規則第四条第一項第五号の改正規定は、平成二十一年八月一日から施行する。 この省令の施行前に交付した改正前の施工技術検定規則別記様式第六号による合格証明書は、改正後の施工技術検定規則(以下「新規則」という。)別記様式第六号による合格証明書とみなす。 この省令の施行前に建設業法第二十七条第三項の規定により合格証明書の交付を受けていた者から新規則第十条第二項の規定による合格証明書の書換え又は新規則第十一条の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式については、新規則別記様式第六号の様式にかかわらず、次の様式によるものとする。附則(平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(施工技術検定規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の施工技術検定規則第四条第二項及び第十条第三項の規定の適用については、同令第四条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十条第三項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
附則(平成二八年一月二二日国土交通省令第三号)
この省令は、建設業法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二九年一一月一〇日国土交通省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の施工技術検定規則第二条の表建設機械施工、建築施工管理、電気工事施工管理及び管工事施工管理の項、第四条第三項、別表第一の土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項並びに別表第二の土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理の項の規定は、平成三十年度において行われる技術検定から適用するものとし、平成二十九年度において行われる技術検定については、なお従前の例による。附則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年八月二八日国土交通省令第六九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和二年八月三一日国土交通省令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 第一次検定又は第二次検定を受けようとする者は、一部施行日前においても、第二条による改正後の施工技術検定規則(以下「新施工技術検定規則」という。)第四条第一項又は第四条の二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。 この場合において、国土交通大臣(技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、新施工技術検定規則第四条第二項若しくは第四条の二第二項の規定の例により、書面の提出を求めることができる。 第一次検定又は第二次検定の全部又は一部の免除を受けようとする者は、一部施行日前においても、新施工技術検定規則第五条の規定の例により、その申請を行うことができる。 国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、前二項の規定による申請があつた場合には、一部施行日前においても、新施工技術検定規則第六条の規定の例により、受検票の交付をすることができる。 この省令の施行前に交付した改正前の施工技術検定規則様式第六号による合格証明書は、新施工技術検定規則様式第六号による合格証明書とみなす。 建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成二十一年国土交通省令第四十五号)の施行の日から一部施行日までの間に建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の建設業法第二十七条第三項の規定により合格証明書の交付を受けていた者から新施工技術検定規則第十条第二項の規定による合格証明書の書換え又は新施工技術検定規則第十一条の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式については、新施工技術検定規則別記様式第六号の様式にかかわらず、次の様式によるものとする。
附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和三年三月二四日国土交通省令第九号)
この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 ただし、第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)
この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。附則(令和五年五月一二日国土交通省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、建設業法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の施工技術検定規則様式第六号による合格証明書は、第二条の規定による改正後の施工技術検定規則(以下「第二条改正後施工技術検定規則」という。)様式第六号による合格証明書とみなす。
第三条 建設業法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年国土交通省令第七十号)の施行の日からこの省令の施行の日までの間に建設業法第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けていた者から第二条改正後施工技術検定規則第十五条第二項の規定による合格証明書の書換え又は第二条改正後施工技術検定規則第十六条の規定による合格証明書の再交付の申請があった場合に交付する合格証明書の様式は、第二条改正後施工技術検定規則様式第六号の様式にかかわらず、次の様式によるものとする。
(準備行為)
第四条 第一次検定又は第二次検定(いずれも指定試験機関が第一次検定又は第二次検定を受けようとする者からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第二条改正後施工技術検定規則第七条第一項又は第八条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。 国土交通大臣は、前項の規定による申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、第二条改正後施工技術検定規則第十条第一項の規定の例により、第二条改正後施工技術検定規則第四条から第六条までに定める受検資格があると認めた者に受検票の交付をするものとする。
附則(令和六年五月二七日国土交通省令第六二号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。別表第一 (第二条関係)
検定種目 | 検定区分 | 検定科目 | 検定基準 | |
建設機械施工管理 | 第一次検定 | 土木工学 | 1 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学に関する一般的な知識を有すること。 2 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。 | |
建設機械原動機 | 1 建設機械の内燃機関の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 建設機械の内燃機関の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 建設機械の内燃機関の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | |||
石油燃料 | 石油燃料の種類、用途及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 | |||
潤滑剤 | 潤滑剤の種類、用途及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 | |||
建設機械 | 1 建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | |||
建設機械施工法 | 1 監理技術者補佐(法第二十六条第三項ただし書に規定する監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者をいう。以下同じ。)として、建設機械による建設工事の施工を行うために必要な知識を有すること。 2 監理技術者補佐として、建設機械の施工能力の測定を行うために必要な知識を有すること。 3 監理技術者補佐として、建設機械による建設工事の施工の経費の積算を行うために必要な知識を有すること。 4 監理技術者補佐として、建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な応用能力を有すること。 | |||
| | 施工管理法 | 1 監理技術者補佐として、建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。 2 監理技術者補佐として、建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。 | |
| | 法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | |
| 第二次検定 | 下欄に掲げる科目のうち二科目 | トラクター系建設機械操作施工法 | 1 トラクター系建設機械(ブルドーザー、トラクター・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。 2 トラクター系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 トラクター系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 |
ショベル系建設機械操作施工法 | 1 ショベル系建設機械(パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。 2 ショベル系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 ショベル系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | |||
モーター・グレーダー操作施工法 | 1 モーター・グレーダーの操作を正確に行う能力を有すること。 2 モーター・グレーダーの点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 モーター・グレーダーによる建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | |||
締め固め建設機械操作施工法 | 1 締め固め建設機械(ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。 2 締め固め建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 締め固め建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | |||
舗装用建設機械操作施工法 | 1 舗装用建設機械(アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機等をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。 2 舗装用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 舗装用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | |||
基礎工事用建設機械操作施工法 | 1 基礎工事用建設機械(くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械をいう。以下同じ。)の操作を正確に行う能力を有すること。 2 基礎工事用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 基礎工事用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | |||
| | 建設機械施工法 | 1 監理技術者として、建設機械による建設工事の施工を行うために必要な知識を有すること。 2 監理技術者として、建設機械の施工能力の測定を行うために必要な知識を有すること。 3 監理技術者として、建設機械による建設工事の施工の経費の積算を行うために必要な知識を有すること。 4 監理技術者として、建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な応用能力を有すること。 | |
| | 施工管理法 | 1 監理技術者として、建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 監理技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画に基づいて施工方法及び手順の選定を適確に実施することができる応用能力を有すること。 | |
| | 建設機械組合せ施工法 | 建設機械の組合せによる建設工事の施工の監督を適確に行う能力を有すること。 | |
土木施工管理 | 第一次検定 | 土木工学等 | 1 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学、電気工学、電気通信工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。 2 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。 | |
施工管理法 | 1 監理技術者補佐として、土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。 2 監理技術者補佐として、土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。 | |||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | |||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 監理技術者として、土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 監理技術者として、土質試験及び土木材料の強度等の試験を正確に行うことができ、かつ、その試験の結果に基づいて工事の目的物に所要の強度を得る等のために必要な措置を行うことができる応用能力を有すること。 3 監理技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる応用能力を有すること。 | ||
建築施工管理 | 第一次検定 | 建築学等 | 1 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な建築学、土木工学、電気工学、電気通信工学及び機械工学に関する一般的な知識を有すること。 2 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。 | |
施工管理法 | 1 監理技術者補佐として、建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。 2 監理技術者補佐として、建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。 | |||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | |||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 監理技術者として、建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 監理技術者として、建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる応用能力を有すること。 3 監理技術者として、設計図書に基づいて、工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる応用能力を有すること。 | ||
電気工事施工管理 | 第一次検定 | 電気工学等 | 1 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気工学、電気通信工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。 2 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等(以下「電気設備」という。)に関する一般的な知識を有すること。 3 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。 | |
施工管理法 | 1 監理技術者補佐として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。 2 監理技術者補佐として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。 | |||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | |||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 監理技術者として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 監理技術者として、設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定及び配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。 | ||
管工事施工管理 | 第一次検定 | 機械工学等 | 1 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な機械工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。 2 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備(以下「設備」という。)に関する一般的な知識を有すること。 3 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。 | |
施工管理法 | 1 監理技術者補佐として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。 2 監理技術者補佐として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。 | |||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | |||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 監理技術者として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 監理技術者として、設計図書で要求される設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。 | ||
電気通信工事施工管理 | 第一次検定 | 電気通信工学等 | 1 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気通信工学、電気工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。 2 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備等(以下「電気通信設備」という。)に関する一般的な知識を有すること。 3 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。 | |
施工管理法 | 1 監理技術者補佐として、電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。 2 監理技術者補佐として、電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。 | |||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | |||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 監理技術者として、電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 監理技術者として、設計図書で要求される電気通信設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気通信設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。 | ||
造園施工管理 | 第一次検定 | 土木工学等 | 1 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学、園芸学、電気工学、電気通信工学、機械工学及び建築学に関する一般的な知識を有すること。 2 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書に関する一般的な知識を有すること。 | |
施工管理法 | 1 監理技術者補佐として、造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること。 2 監理技術者補佐として、造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な応用能力を有すること。 | |||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する一般的な知識を有すること。 | |||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 監理技術者として、造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 監理技術者として、工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる応用能力を有すること。 3 監理技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる応用能力を有すること。 |
別表第二 (第二条関係)
検定種目 | 検定区分 | 検定科目 | 検定基準 |
建設機械施工管理 | 第一次検定 | 土木工学 | 1 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学に関する概略の知識を有すること。 2 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
| 建設機械原動機 | 1 建設機械の内燃機関の構造及び機能に関する概略の知識を有すること。 2 建設機械の内燃機関の運転及び取扱いに関する概略の知識を有すること。 3 建設機械の内燃機関の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する概略の知識を有すること。 | |
| 石油燃料 | 石油燃料の種類、用途及び取扱いに関する概略の知識を有すること。 | |
| 潤滑剤 | 潤滑剤の種類、用途及び取扱いに関する概略の知識を有すること。 | |
| トラクター系建設機械 | 1 トラクター系建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 トラクター系建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 トラクター系建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | |
| シヨベル系建設機械 | 1 シヨベル系建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 シヨベル系建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 シヨベル系建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | |
| モーター・グレーダー | 1 モーター・グレーダーの構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 モーター・グレーダーの運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 モーター・グレーダーの衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | |
| 締め固め建設機械 | 1 締め固め建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 締め固め建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 締め固め建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | |
| 舗装用建設機械 | 1 舗装用建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 舗装用建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 舗装用建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | |
| 基礎工事用建設機械 | 1 基礎工事用建設機械の構造及び機能に関する一般的な知識を有すること。 2 基礎工事用建設機械の運転及び取扱いに関する一般的な知識を有すること。 3 基礎工事用建設機械の衰損、故障及び不調の原因並びにその対策に関する一般的な知識を有すること。 | |
| トラクター系建設機械施工法 | 1 トラクター系建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 トラクター系建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 トラクター系建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 トラクター系建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。 | |
| シヨベル系建設機械施工法 | 1 シヨベル系建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 シヨベル系建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 シヨベル系建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 シヨベル系建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。 | |
| モーター・グレーダー施工法 | 1 モーター・グレーダーによる建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 モーター・グレーダーを主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 モーター・グレーダーの施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 モーター・グレーダーの統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。 | |
| 締め固め建設機械施工法 | 1 締め固め建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 締め固め建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 締め固め建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 締め固め建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。 | |
| 舗装用建設機械施工法 | 1 舗装用建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 舗装用建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 舗装用建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 舗装用建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。 | |
| 基礎工事用建設機械施工法 | 1 基礎工事用建設機械による建設工事の施工の方法に関する一般的な知識を有すること。 2 基礎工事用建設機械を主にした建設機械の組合せによる建設工事の施工に関する概略の知識を有すること。 3 基礎工事用建設機械の施工能力の測定に関する一般的な知識を有すること。 4 基礎工事用建設機械の統一的かつ能率的な運用を行うために必要な一応の応用能力を有すること。 | |
| | 施工管理法 | 1 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。 2 建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。 |
| | 法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。 |
| 第二次検定 | トラクター系建設機械操作施工法 | 1 トラクター系建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。 2 トラクター系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 トラクター系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 |
| ショベル系建設機械操作施工法 | 1 ショベル系建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。 2 ショベル系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 ショベル系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | |
| モーター・グレーダー操作施工法 | 1 モーター・グレーダーの操作を正確に行う能力を有すること。 2 モーター・グレーダーの点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 モーター・グレーダーによる建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | |
| 締め固め建設機械操作施工法 | 1 締め固め建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。 2 締め固め建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 締め固め建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | |
| 舗装用建設機械操作施工法 | 1 舗装用建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。 2 舗装用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 舗装用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 | |
| | 基礎工事用建設機械操作施工法 | 1 基礎工事用建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。 2 基礎工事用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。 3 基礎工事用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。 |
| | 施工管理法 | 1 主任技術者として、建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 主任技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画に基づいて施工方法及び手順の選定を適確に実施することができる応用能力を有すること。 |
土木施工管理 | 第一次検定 | 土木工学等 | 1 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学、電気工学、電気通信工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。 2 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
施工管理法 | 1 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。 2 土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。 | ||
鋼構造物塗装施工管理法 | 1 土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。 2 土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な一応の応用能力を有すること。 | ||
薬液注入施工管理法 | 1 土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する概略の知識を有すること。 2 土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な一応の応用能力を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 主任技術者として、土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 主任技術者として、土質試験及び土木材料の強度等の試験を正確に行うことができ、かつ、その試験の結果に基づいて工事の目的物に所要の強度を得る等のために必要な措置を行うことができる応用能力を有すること。 3 主任技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる応用能力を有すること。 | |
鋼構造物塗装施工管理法 | 1 土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な一般的な知識を有すること。 2 鋼構造物塗装に係る土木材料の特性等を正確に把握することができ、かつ、鋼構造物の防錆等の工事の目的に必要な措置を行うことができる高度の応用能力を有すること。 3 設計図書に基づいて土木一式工事のうち鋼構造物塗装に係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。 | ||
薬液注入施工管理法 | 1 土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な一般的な知識を有すること。 2 薬液注入に係る土木材料の特性等を正確に把握することができ、かつ、地盤の強化等の工事の目的に必要な措置を行うことができる高度の応用能力を有すること。 3 設計図書に基づいて土木一式工事のうち薬液注入に係る工事の工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる高度の応用能力を有すること。 | ||
建築施工管理 | 第一次検定 | 建築学等 | 1 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な建築学、土木工学、電気工学、電気通信工学及び機械工学に関する概略の知識を有すること。 2 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
施工管理法 | 1 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。 2 建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 主任技術者として、建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 主任技術者として、建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる応用能力を有すること。 3 主任技術者として、設計図書に基づいて、工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる応用能力を有すること。 | |
躯体施工管理法 | 1 建築一式工事のうち基礎及び躯体に係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な概略の知識を有すること。 2 基礎及び躯体に係る建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。 3 建築一式工事のうち基礎及び躯体に係る工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法を正確に理解し、設計図書に基づいて、当該工事の工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる高度の応用能力を有すること。 | ||
仕上施工管理法 | 1 建築一式工事のうち仕上げに係る工事の施工の管理を適確に行うために必要な概略の知識を有すること。 2 仕上げに係る建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる高度の応用能力を有すること。 3 建築一式工事のうち仕上げに係る工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法を正確に理解し、設計図書に基づいて、当該工事の工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる高度の応用能力を有すること。 | ||
電気工事施工管理 | 第一次検定 | 電気工学等 | 1 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気工学、電気通信工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。 2 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気設備に関する概略の知識を有すること。 3 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読み取るための知識を有すること。 |
施工管理法 | 1 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。 2 電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 主任技術者として、電気工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 主任技術者として、設計図書で要求される電気設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。 | |
管工事施工管理 | 第一次検定 | 機械工学等 | 1 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な機械工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。 2 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な設備に関する概略の知識を有すること。 3 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
施工管理法 | 1 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。 2 管工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 主任技術者として、管工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 主任技術者として、設計図書で要求される設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。 | |
電気通信工事施工管理 | 第一次検定 | 電気通信工学等 | 1 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気通信工学、電気工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。 2 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な電気通信設備に関する概略の知識を有すること。 3 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
施工管理法 | 1 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。 2 電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 主任技術者として、電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 主任技術者として、設計図書で要求される電気通信設備の性能を確保するために設計図書を正確に理解し、電気通信設備の施工図を適正に作成し、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。 | |
造園施工管理 | 第一次検定 | 土木工学等 | 1 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な土木工学、園芸学、電気工学、電気通信工学、機械工学及び建築学に関する概略の知識を有すること。 2 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 |
施工管理法 | 1 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する基礎的な知識を有すること。 2 造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な基礎的な能力を有すること。 | ||
法規 | 建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に関する概略の知識を有すること。 | ||
第二次検定 | 施工管理法 | 1 主任技術者として、造園工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 2 主任技術者として、工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる応用能力を有すること。 3 主任技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実施することができる応用能力を有すること。 |
別表第三 (第二条関係)
検定種目 | 検定種別 | 第一次検定科目 | 第二次検定科目 |
建設機械施工管理 | 第一種 | 土木工学 建設機械原動機 石油燃料 潤滑剤 トラクター系建設機械 トラクター系建設機械施工法 施工管理法 法規 | トラクター系建設機械操作施工法 施工管理法 |
| 第二種 | 土木工学 建設機械原動機 石油燃料 潤滑剤 ショベル系建設機械 ショベル系建設機械施工法 施工管理法 法規 | ショベル系建設機械操作施工法 施工管理法 |
| 第三種 | 土木工学 建設機械原動機 石油燃料 潤滑剤 モーター・グレーダー モーター・グレーダー施工法 施工管理法 法規 | モーター・グレーダー操作施工法 施工管理法 |
| 第四種 | 土木工学 建設機械原動機 石油燃料 潤滑剤 締め固め建設機械 締め固め建設機械施工法 施工管理法 法規 | 締め固め建設機械操作施工法 施工管理法 |
| 第五種 | 土木工学 建設機械原動機 石油燃料 潤滑剤 舗装用建設機械 舗装用建設機械施工法 施工管理法 法規 | 舗装用建設機械操作施工法 施工管理法 |
| 第六種 | 土木工学 建設機械原動機 石油燃料 潤滑剤 基礎工事用建設機械 基礎工事用建設機械施工法 施工管理法 法規 | 基礎工事用建設機械操作施工法 施工管理法 |
土木施工管理 | 土木 | 土木工学等 施工管理法 法規 | 施工管理法 |
| 鋼構造物塗装 | 土木工学等 鋼構造物塗装施工管理法 法規 | 鋼構造物塗装施工管理法 |
| 薬液注入 | 土木工学等 薬液注入施工管理法 法規 | 薬液注入施工管理法 |
別表第四 (第二条関係)
検定種別 | 第二次検定科目 |
建築 | 施工管理法 |
躯体 | 躯体施工管理法 |
仕上げ | 仕上施工管理法 |
様式第1号
〔規則第7条第1項及び第8条第1項〕[PDF]
様式第2号
〔規則第8条第1項第4号〕[PDF]
様式第3号
〔規則第9条第1項〕[PDF]
様式第4号
〔規則第9条第1項〕[PDF]
様式第5号
(イ)〔規則第10条〕[PDF]
様式第5号
(ロ)〔規則第10条〕[PDF]
様式第5号の2
〔規則第13条〕[PDF]
様式第6号
(イ)〔規則第14条〕[PDF]
様式第6号
(ロ)〔規則第14条〕[PDF]
様式第6号
(ハ)〔規則第14条〕[PDF]
様式第6号
(ニ)〔規則第14条〕[PDF]
様式第7号
〔規則第15条〕[PDF]
様式第8号
〔規則第16条〕[PDF]