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昭和三十五年外務省令第二号
外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

施行日:

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物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第五条第一項の規定に基づき、外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令を次のように定める。
(目的)

第一条 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号及び第四号並びに第三条第一号、第三号及び第四号の規定による外務省の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(無償貸付)

第二条 外務大臣又はその委任を受けた者(以下「外務大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

外交に関する施策の普及又は宣伝を目的として写真、フイルム、映写用器材、音盤、印刷物その他これらに準ずる物品を外国政府、地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められるものに貸し付けるとき。

外務大臣等の委託する教育、研究又は調査のため必要な物品をその教育、研究又は調査を行うものに貸し付けるとき。

外務省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。

(貸付期間)

第三条 物品の貸付期間は、前条第三号の場合を除き、一年をこえることができない。

(貸付けに伴い要する費用の負担)

第四条 外務大臣等は、貸付物品の引渡、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。

(貸付条件)

第五条 外務大臣等は、第二条の規定による物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。

貸付物品の引渡、維持、修理及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。

貸付物品は、善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的使用に努めること。

貸付物品は、転貸しないこと。

貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。

貸付物品について使用場所が指定された場合には、外務大臣等が特に承認した場合を除き、指定された場所以外の場所では使用しないこと。

外務大臣等の指示に従つて貸付物品の使用実績の記録及び報告を行なうこと。

貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返還すること。

貸付物品について貸付条件に違反したとき、又は外務大臣等が特に必要と認めたときは、外務大臣等の指示するところに従い、貸付物品をすみやかに返還すること。

前号の規定により外務大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了の前に返還を命じた場合において、異議を申し立てないこと。

貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由についての詳細な報告書を当該物品を貸し付けた外務大臣等に提出して、その指示に従うこと。

2 外務大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

(無償貸付の申請)

第六条 外務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとするものから次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所

借り受けようとする物品の品名及び数量

使用目的及び使用場所

借受けを必要とする理由

借受希望期間

使用計画

(借受書)

第七条 外務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

借受物品の品名及び数量

借受期間

返納場所

借り受けた旨及び借受物品を借受期間満了の日(第五条第八号の規定による外務大臣等の指示があつた場合には、返還について指定された日)までに返納する旨

第五条の規定により付された貸付条件に従う旨

(貸付物品の亡失又は損傷)

第八条 外務大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。

(譲与)

第九条 外務大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

外交に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

外務大臣等の委託する教育、研究又は調査のため必要な印刷物、写真、地図その他これらに準ずる物品をその教育、研究又は調査を行なうものに譲与するとき。

予算に定める交際費又は報償費をもつて購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。

(譲与条件)

第十条 外務大臣等は、前条第二号の規定により物品を譲与する場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。

譲与物品は、譲与の目的に従つて使用すること。

前号の条件に違反したときは、譲与物品の返還を命ずることができること。

(贈与の報告)

第十一条 第二条に規定する外務大臣の委任を受けた者は、第九条第三号の規定による物品の贈与をしたときは、四半期ごとにとりまとめて、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を外務大臣に提出しなければならない。

贈与の年月日

贈与の相手方

贈与した物品の品名、数量及び価格

贈与の理由

附則

この省令は、公布の日から施行する。