内閣は、航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国有試験研究施設の範囲)第一条 航空機工業振興法(以下「法」という。)第十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
一 防衛装備庁航空装備研究所
二 防衛装備庁陸上装備研究所
(国有試験研究施設の減額使用)第二条 前条に規定する国有の試験研究施設は、航空機等(法第二条第一項に規定する航空機等をいう。以下同じ。)に関する試験研究であつて航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため当該国有の試験研究施設を使用して行うことが特に必要であると経済産業大臣が認定をしたものについては、当該試験研究を行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 3 第一項の認定に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年六月三〇日政令第二三〇号)
この政令は、昭和三十六年七月一日から施行する。附則(昭和三八年三月三〇日政令第八一号)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。附則(昭和四五年六月二五日政令第一九六号)
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。附則(昭和六一年六月二日政令第一九六号)
この政令は、航空機工業振興法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月三日)から施行する。附則(平成四年一二月一一日政令第三七五号)
この政令は、平成五年一月一日から施行する。附則(平成五年九月一六日政令第二九二号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一五年八月八日政令第三六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年七月二六日政令第二四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。