内閣は、自治庁設置法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百十三号)附則第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
総理府共済組合は、昭和三十五年七月一日において、同年六月三十日に国家消防本部に属していた職員(以下「消防職員」という。)に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付に係る警察共済組合のすべての権利義務を承継する。
前項に定めるもののほか、消防職員に係る総理府共済組合及び警察共済組合の間の権利義務の承継については、両組合の代表者が協議して定めるところによる。
前二項の場合において、警察共済組合は、昭和三十五年十一月三十日までに、同年六月三十日現在で、大蔵大臣の定めるところにより、決算を行なわなければならない。 この場合において、警察共済組合は、大蔵大臣の定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。
警察共済組合は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを総理府共済組合に引き継がなければならない。