第一条 国民年金法(以下「法」という。)第八十六条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務(以下「市町村事務」という。)の処理に必要な費用として、政府が、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(次条において「事務費交付金」という。)の総額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 基礎年金等事務(市町村事務のうち老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)に係る事務以外の事務をいう。以下同じ。)のうち適用等事務(国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下この条において「施行令」という。)第一条の二第一号、第七号及び第十号(法第百五条第一項に規定する届出(法第八十八条の二及び第八十九条第一項の規定による保険料の免除に関する届出を除く。)に係る事務に限る。)に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する被保険者(第三号に規定する保険料免除者、法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が九百八十七円を基準として定める額に、当該年度の各月末における被保険者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
二 基礎年金等事務のうち給付事務(施行令第一条の二第三号から第六号まで、第十号(法第百五条第一項に規定する届出に係る事務を除く。)、第十一号及び第十二号に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する受給権者(施行令第一条の二第三号イからホまでに掲げる給付を受ける権利の裁定を受けた者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の法第十六条の規定により年金たる給付を受ける権利の裁定を受けた者に限る。以下この号並びに次条第一号及び第二号において同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が七百三十八円を基準として定める額に、当該年度の各月末における受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
三 基礎年金等事務のうち免除事務(施行令第一条の二第八号、第九号及び第十号(法第百五条第一項に規定する届出のうち法第八十八条の二及び第八十九条第一項の規定による保険料の免除に関する届出に係る事務に限る。)に掲げる事務をいう。)の執行に通常要する保険料免除者(法第八十八条の二、第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第二項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の規定により法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき法の保険料を納付することを要しないものとされている者に限る。以下同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が二千二十二円を基準として定める額に、当該年度の各月末における保険料免除者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
四 福祉年金事務(市町村事務のうち福祉年金に係る事務をいう。次条において同じ。)の執行に通常要する福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下この号並びに同条第三号及び第四号において同じ。)一人当たりの費用の額として厚生労働大臣が五十八円を基準として定める額に、当該年度の各月末における福祉年金の受給権者の見込数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
(各市町村ごとの事務費交付金の額)第二条 毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 基礎年金等事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二 基礎年金等事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三 福祉年金事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四 福祉年金事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分について、各市町村における福祉年金の受給権者の数を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年五月一九日政令第一三七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年三月二四日政令第六三号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。附則(昭和三七年五月二日政令第一八六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年六月二八日政令第二六五号)
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。附則(昭和三八年三月一一日政令第三七号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。附則(昭和三九年六月二日政令第一七三号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第三条の規定は昭和三十九年度分の福祉年金事務費交付金から、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第二条の規定は同年度分の児童扶養手当事務費交付金から、適用する。附則(昭和四〇年三月二二日政令第四〇号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和三十九年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。 昭和三十九年度における拠出年金事務費交付金の総額の算定基礎となる被保険者一人当たりの費用の額を定める政令(昭和三十九年政令第百七十四号)は、廃止する。附則(昭和四〇年八月一〇日政令第二六八号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は昭和四十年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第三条の規定は昭和四十年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。附則(昭和四一年二月二八日政令第二一号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条の規定は、昭和四十年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。附則(昭和四一年六月三〇日政令第二〇五号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は昭和四十一年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。附則(昭和四二年八月七日政令第二四〇号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条及び第二条の規定は昭和四十二年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。附則(昭和四三年七月二二日政令第二五四号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は昭和四十三年度分の拠出年金事務費交付金から、この政令による改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。附則(昭和四四年七月八日政令第一八九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和四十四年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。附則(昭和四五年八月一七日政令第二四六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和四十五年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。附則(昭和四六年一一月五日政令第三三六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和四十六年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。附則(昭和四七年九月一一日政令第三二九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和四十七年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。 昭和四十七年度分の福祉年金事務費交付金で沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、改正後の第三条中「定める額」とあるのは、「定める額の八分の七に相当する額」とする。附則(昭和四九年二月二六日政令第三四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和四十八年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。 昭和四十八年度分の福祉年金事務費交付金の額は、改正後の第三条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と百四十六円を基準として社会保険庁長官が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における昭和四十九年三月二十五日現在の老齢特別給付金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。附則(昭和五〇年二月一二日政令第一七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和四十九年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。附則(昭和五〇年一二月二四日政令第三六五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から、適用する。附則(昭和五二年三月一八日政令第二九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十一年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。附則(昭和五三年一月一八日政令第七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十二年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。附則(昭和五三年一二月二五日政令第三九八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十三年度分の拠出年金事務費交付金から、改正後の第三条の規定は同年度分の福祉年金事務費交付金から適用する。附則(昭和五五年三月一八日政令第二〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十四年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。一略
二 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(昭和五六年三月一七日政令第二八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十五年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。一略
二 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(昭和五七年三月一二日政令第二六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。一略
二 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(昭和五八年三月一八日政令第二三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。一略
二 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(昭和五九年三月一六日政令第三三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十八年度における当該各号に定める交付金から適用する。一 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(昭和六〇年三月一五日政令第二九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十九年度における当該各号に定める交付金から適用する。一 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(昭和六一年三月二五日政令第三四号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
(昭和六十年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第二条 昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する拠出年金事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。 昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する拠出年金事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。 この場合において、同条第二項中「拠出年金事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
第三条 昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第三条に規定する交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と、七十三円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和六十年十二月三十一日現在の障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。
附則(昭和六二年三月二七日政令第七〇号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
(昭和六十一年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第二条 昭和六十一年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。 昭和六十一年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者の数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。 この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
附則(昭和六三年三月二三日政令第四四号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
(昭和六十二年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第二条 昭和六十二年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。 昭和六十二年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。 この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
附則(平成元年三月二九日政令第七八号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
(昭和六十三年度分の国民年金事務費交付金の特例)
第二条 昭和六十三年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。 昭和六十三年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によって算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。 この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
附則(平成二年三月三〇日政令第七二号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(平成三年三月二九日政令第七〇号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(平成四年三月二一日政令第四二号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(平成五年三月二六日政令第六一号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成四年度分の当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(平成六年三月二四日政令第六八号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成五年度分の当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(平成七年三月二三日政令第七五号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成六年度分の当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(平成八年三月二一日政令第三二号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成七年度分の当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(平成九年三月一九日政令第四〇号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成八年度分の当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(平成一〇年三月二〇日政令第四七号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成九年度分の当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(平成一一年三月二五日政令第五九号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月一七日政令第七二号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月二八日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。一及び二略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 平成十二年度分の事務費交付金
附則(平成一四年三月二七日政令第七二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条の規定は、平成十三年度分の事務費交付金から適用する。附則(平成一四年三月三一日政令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条の規定は、平成十四年度分の事務費交付金から適用し、平成十三年度分の事務費交付金については、なお従前の例による。
第三条 平成十四年度分の第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第二条に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によって算定した額と、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第二号)第一条の規定に基づき平成十四年四月三十日までの間各市町村が行う同年三月以前の月分の国民年金の保険料の納付に関する事務の取扱件数を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合計額とする。
附則(平成一五年三月二四日政令第六九号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
附則(平成一六年三月二四日政令第六〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一から三まで略
四 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 平成十五年度分の事務費交付金
附則(平成一七年三月二四日政令第六六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一及び二略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 平成十六年度分の事務費交付金
附則(平成一八年三月二七日政令第七二号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一及び二略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 平成十七年度分の事務費交付金
附則(平成一八年七月二八日政令第二五五号)
この政令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の事務費交付金から適用する。附則(平成二〇年三月一九日政令第五三号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一及び二略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成十九年度分の事務費交付金
附則(平成二一年三月二三日政令第五一号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一及び二略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十年度分の事務費交付金
附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則(平成二二年三月一〇日政令第二四号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一及び二略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十一年度分の事務費交付金
附則(平成二三年三月二五日政令第三六号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、平成二十二年度分の事務費交付金から適用する。附則(平成二四年三月二八日政令第七五号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一及び二略
三 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十三年度分の事務費交付金
附則(平成二六年三月一九日政令第六九号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。附則(平成二七年三月二五日政令第九四号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十六年度分の事務費交付金
附則(平成二八年三月二四日政令第七六号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一及び二略
三 第二条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十七年度分の事務費交付金
附則(平成二九年三月二四日政令第五三号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一及び二略
三 第二条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十八年度分の事務費交付金
附則(平成三〇年三月二二日政令第五八号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。一及び二略
三 第二条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十九年度分の事務費交付金
附則(平成三一年三月二〇日政令第五二号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成三十年度分として交付する交付金
附則(令和二年三月六日政令第三七号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 令和元年度分として交付する交付金
附則(令和二年三月三〇日政令第一〇六号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和三年三月五日政令第四二号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。一略
二 第二条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 令和二年度分として交付する交付金
附則(令和三年八月六日政令第二二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月一五日政令第五二号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 令和四年度分として交付する交付金
附則(令和六年三月一三日政令第五一号)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。一略
二 第二条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 令和五年度分として交付する交付金