第一章 総則
(登録事項)第一条 実用新案に関する登録は、実用新案法第四十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
一 審判の確定審決
二 再審の確定審決
(仮登録)第一条の二 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
二 実用新案権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
(予告登録)第一条の三 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
二 実用新案法第十七条の二第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
三 実用新案登録無効審判の請求があつたとき。
四 再審の請求があつたとき。
(付記登録)第一条の四 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
一 登録名義人の表示の変更又は更正
二 第七条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
三 質権の移転又は信託による質権についての変更
四 一部が抹消された登録の回復
第一条の五 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
一 実用新案権以外の権利の変更(信託による実用新案権以外の権利についての変更を除く。)
二 登録の更正(登録名義人の表示の更正及び第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)
(特許登録令の準用)第二条 特許登録令第六条から第八条の二まで(順位)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。
第二章 実用新案原簿及び閉鎖実用新案原簿
(実用新案原簿の範囲)第三条 実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。
2 実用新案登録を受けた考案の当該明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。 3 審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。 (実用新案原簿の調製等)第三条の二 実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2 実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。 3 実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。 (閉鎖実用新案原簿)第四条 特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
(特許登録令の準用)第五条 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
第三章 登録の手続
(職権による登録)第六条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
一 実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
二 実用新案登録の訂正
三 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨
四 混同による専用実施権又は質権の消滅
五 審判の確定審決
六 再審の確定審決
(予告登録の嘱託)第六条の二 裁判所書記官は、第一条の三第一号又は第二号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(職権による予告登録)第六条の三 特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
(予告登録の抹消)第六条の四 第一審裁判所の裁判所書記官は、第一条の三第一号若しくは第二号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。 3 特許庁長官は、前二項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。 (特許登録令の準用)第七条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条から第三十七条まで、第三十八条(第一項第六号を除く。)、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第五十三条まで、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)及び第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。 この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第二条の五第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第六号を除く。)」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号。以下「旧令」という。)による実用新案原簿又は実用新案信託原簿は、それぞれこの政令による実用新案登録原簿又は実用新案信託原簿とみなす。附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。附則(昭和三九年一〇月一日政令第三二四号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。 第一条の規定による改正前の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿及び第四条の規定による改正前の商標登録令による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ第一条の規定による改正後の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正後の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正後の意匠登録令による意匠登録原簿又は第四条の規定による改正後の商標登録令による商標登録原簿に改製されるまでの間は、なお従前の例による。 前項の規定による改製に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。附則(昭和五〇年九月二三日政令第二七五号)
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。附則(昭和五四年一二月二一日政令第二九九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一〇月二九日政令第二八七号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。附則(昭和六二年一二月四日政令第三九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則(平成二年九月七日政令第二五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則(平成二年九月二七日政令第二八五号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。附則(平成五年一〇月八日政令第三三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。 第一項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第一条第一号及び第二条中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と、第六条第二号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第五号中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
附則(平成七年五月八日政令第二〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。
(実用新案登録令の改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行前にした外国語実用新案登録出願(改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって外国語でされたものを含む。)に係る実用新案登録についての改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第四十八条の十二第一項の審判及びその確定審決に対する再審に係る登録については、第八条の規定による改正後の実用新案登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成八年九月一三日政令第二七四号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一一年五月二六日政令第一六〇号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の一部の施行の日(平成十一年六月一日)から施行する。附則(平成一一年一二月二七日政令第四三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年四月二五日政令第二一五号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。附則(平成一五年八月六日政令第三五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則(平成一七年一月二〇日政令第六号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年一二月二日政令第三七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年一月二八日政令第二六号)
この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二八年一月二二日政令第一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。