第一条 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。商標法施行令は、1960年に公布された政令で、商標法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
政令公布日:昭和35年03月08日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
| 第一類 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 |
| 第二類 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 |
| 第三類 | 洗浄剤及び化粧品 |
| 第四類 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 |
| 第五類 | 薬剤 |
| 第六類 | 卑金属及びその製品 |
| 第七類 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 |
| 第八類 | 手動工具 |
| 第九類 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 |
| 第十類 | 医療用機械器具及び医療用品 |
| 第十一類 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 |
| 第十二類 | 乗物その他移動用の装置 |
| 第十三類 | 火器及び火工品 |
| 第十四類 | 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 |
| 第十五類 | 楽器 |
| 第十六類 | 紙、紙製品及び事務用品 |
| 第十七類 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック |
| 第十八類 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 |
| 第十九類 | 金属製でない建築材料 |
| 第二十類 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの |
| 第二十一類 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 |
| 第二十二類 | ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 |
| 第二十三類 | 織物用の糸 |
| 第二十四類 | 織物及び家庭用の織物製カバー |
| 第二十五類 | 被服及び履物 |
| 第二十六類 | 裁縫用品 |
| 第二十七類 | 床敷物及び織物製でない壁掛け |
| 第二十八類 | がん具、遊戯用具及び運動用具 |
| 第二十九類 | 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 |
| 第三十類 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 |
| 第三十一類 | 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 |
| 第三十二類 | アルコールを含有しない飲料及びビール |
| 第三十三類 | ビールを除くアルコール飲料 |
| 第三十四類 | たばこ、喫煙用具及びマッチ |
| 第三十五類 | 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
| 第三十六類 | 金融、保険及び不動産の取引 |
| 第三十七類 | 建設、設置工事及び修理 |
| 第三十八類 | 電気通信 |
| 第三十九類 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 |
| 第四十類 | 物品の加工その他の処理 |
| 第四十一類 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 |
| 第四十二類 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 |
| 第四十三類 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
| 第四十四類 | 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 |
| 第四十五類 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 |