第一条 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。
(政令で定める特徴)第一条の二 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。
(商品及び役務の区分)第二条 商標法第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類に即して、経済産業省令で定める。
(商標登録の査定の期間)第三条 商標法第十六条(同法第五十五条の二第二項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める期間は、同法第五条の二第一項又は第四項(これらの規定を同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第十五条第三号に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日、当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日)から一年六月とする。
一 商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第六項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の三十二第二項(同法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定
二 商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定
2 前項の規定にかかわらず、商標法第六十八条の九第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第十六条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定の通報が行われた日(商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局から同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日)から一年六月とする。 (登録料)第四条 商標法第四十条第一項の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
2 商標法第四十条第二項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。第五条 商標法第四十一条の二第一項の政令で定める額は、一万七千二百円とする。
2 商標法第四十一条の二第七項の政令で定める額は、二万二千八百円とする。第六条 商標法第六十五条の七第一項の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
2 商標法第六十五条の七第二項の政令で定める額は、三万七千五百円とする。 (政令で定める電磁的方法)第七条 商標法第六十八条の二第五項の政令で定める電磁的方法は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法とする。
(特許法施行令の準用)第八条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
2 特許法施行令第四条から第六条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。附則
この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号)は、廃止する。附則(平成三年九月二五日政令第二九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
(商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則(平成八年九月一三日政令第二七四号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、第一条中商標法施行令第二条第一項の改正規定及び第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月一〇日政令第三九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(平成一一年一二月二七日政令第四三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年一二月八日政令第五〇七号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。附則(平成一三年七月二六日政令第二五二号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一三年八月八日政令第二六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則(平成一三年九月一二日政令第二九七号)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。附則(平成一四年九月四日政令第二九六号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年六月四日政令第二四四号)
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。附則(平成一五年八月八日政令第三六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(特許法等の適用に関する経過措置)
第十三条 機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 附則第十三条の規定は、前二条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。
附則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月一〇日政令第三九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年七月一三日政令第二三九号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年一〇月二七日政令第三四二号)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。 ただし、別表第三十五類の項の改正規定は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 意匠法等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。附則(平成二七年一月二八日政令第二六号)
この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二八年一月二二日政令第一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(令和三年一二月二四日政令第三四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(商標登録料に関する経過措置)
第三条 施行日前に既に納付した登録料(改正法第四条による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第四十条第一項及び第二項並びに第六十五条の七第一項及び第二項の登録料をいう。以下この条において同じ。)若しくは個別手数料(旧商標法第六十八条の三十第一項に規定する個別手数料をいう。以下この条において同じ。)又は施行日前に納付すべきであった登録料(旧商標法第四十一条の二第一項前段及び第七項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年一一月二九日政令第三三八号)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 ただし、第二条中商標法施行令第三条第二項の改正規定及び同令第七条を同令第八条とし、同令第六条の次に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中特許法等関係手数料令第三条の二を同令第三条の三とし、同令第三条の次に一条を加える改正規定及び同令第四条第一項の表の改正規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。別表 (第二条関係)
第一類 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 |
第二類 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 |
第三類 | 洗浄剤及び化粧品 |
第四類 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 |
第五類 | 薬剤 |
第六類 | 卑金属及びその製品 |
第七類 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 |
第八類 | 手動工具 |
第九類 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 |
第十類 | 医療用機械器具及び医療用品 |
第十一類 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 |
第十二類 | 乗物その他移動用の装置 |
第十三類 | 火器及び火工品 |
第十四類 | 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 |
第十五類 | 楽器 |
第十六類 | 紙、紙製品及び事務用品 |
第十七類 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック |
第十八類 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 |
第十九類 | 金属製でない建築材料 |
第二十類 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの |
第二十一類 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 |
第二十二類 | ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 |
第二十三類 | 織物用の糸 |
第二十四類 | 織物及び家庭用の織物製カバー |
第二十五類 | 被服及び履物 |
第二十六類 | 裁縫用品 |
第二十七類 | 床敷物及び織物製でない壁掛け |
第二十八類 | がん具、遊戯用具及び運動用具 |
第二十九類 | 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 |
第三十類 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 |
第三十一類 | 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 |
第三十二類 | アルコールを含有しない飲料及びビール |
第三十三類 | ビールを除くアルコール飲料 |
第三十四類 | たばこ、喫煙用具及びマッチ |
第三十五類 | 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第三十六類 | 金融、保険及び不動産の取引 |
第三十七類 | 建設、設置工事及び修理 |
第三十八類 | 電気通信 |
第三十九類 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 |
第四十類 | 物品の加工その他の処理 |
第四十一類 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 |
第四十二類 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 |
第四十三類 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
第四十四類 | 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 |
第四十五類 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 |