第一条 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合
(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)第二条 特許法第六十七条第四項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第三十四条第一項の登録
二 次に掲げる処分 イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認(医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項の申請に基づくものを除く。)
ロ 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項の申請に基づくものを除く。)
ハ 医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第七項の認証
ニ 医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第十一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)
第三条 特許法第六十七条の五第三項の政令で定める期間は、三月とする。
(審査官の資格)第四条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による二級以上の者又は同項第二号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十一号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
一 四年以上特許庁において審査の事務に従事した者
二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して五年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
三 産業行政等の事務に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
四 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前三号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(審判官の資格)第五条 審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
一 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者
二 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
三 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
(審判書記官の資格)第六条 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
一 通算して五年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者
二 審判の手続に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
(工業所有権審議会)第七条 特許法第八十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(主張の制限に係る決定又は審決)第八条 特許法第百四条の四第三号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。
一 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合
当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
二 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合
当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
第八条の二 特許法第百七条第一項の六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額及び四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。
(資力を考慮して定める要件)第九条 特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 個人にあつては、第十一条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
ロ 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
ニ その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
二 法人にあつては、第十一条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。 イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人(次条第五号ロにおいて「特定法人」という。)であること。
ロ 法人税が課されていないこと(所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ハ イ及びロに該当する法人に対し、特定支配関係(他の法人に対する関係で、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係をいう。次条において同じ。)を持つている法人がないこと。
第十条 特許法第百九条の二第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次条第二項の申請書を提出する日(以下この条において「申請日」という。)において、次のいずれかに該当する者(以下この条において「中小事業者」という。)(第四号から第六号までに掲げる者に該当する者及び当該中小事業者に対し中小事業者以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該中小事業者を除く。) イ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ロ 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ハ 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ニ 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ホ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が九百人以下の会社及び個人であつて、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ヘ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
ト 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が二百人以下の会社及び個人であつて、旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
チ 企業組合
リ 協業組合
ヌ 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
ル 農業協同組合及び農業協同組合連合会
ヲ 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
ワ 森林組合及び森林組合連合会
カ 商工組合及び商工組合連合会
ヨ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
タ 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
レ 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
ソ 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
二 申請日において、次のいずれかに該当する中小事業者(第四号から第六号までに掲げる者に該当する者を除く。) イ 個人であつて、申請日の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このイにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ロ 法人であつて、申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
ハ その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該指定補助金等を交付された者
ニ その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者
三 申請日において、次のいずれかに該当する者(次号から第六号までに掲げる者に該当する者を除く。) イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(ロにおいて「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(ロにおいて「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(ロにおいて「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
ロ 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
ハ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
ニ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ホにおいて同じ。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。ホにおいて同じ。)であつて、別表に掲げるもの
ホ 別表に掲げる独立行政法人又は特殊法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
ヘ 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
ト 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
四 申請日において、次のいずれかに該当する事業者(第六号に掲げる者に該当する者を除く。) イ 常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあつては、五人。ロにおいて同じ。)以下である個人
ロ 常時使用する従業員の数が二十人以下である法人(当該法人に対し中小事業者以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該法人を除く。)
五 申請日において、次のいずれかに該当する事業者(次号に掲げる者に該当する者を除く。) イ その事業を開始した日以後十年を経過していない個人
ロ 特定法人であつて、その設立の日以後十年を経過していないもの(以下このロにおいて「創業特定法人」という。)(当該創業特定法人に対し特定法人以外の法人が特定支配関係を持つている場合における当該創業特定法人を除く。)
六 申請日において、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十六条に規定する認定福島復興再生計画に基づき同法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者(その特許発明又は発明が当該事業の成果に係るもの(当該認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該事業を行う者に限る。)
(減免の申請)第十一条 特許法第百九条の規定による特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第九条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該特許出願の番号又は当該特許番号
三 特許料の軽減又は免除を必要とする理由
2 特許法第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該特許出願の番号又は当該特許番号
(特許料の減免)第十二条 特許庁長官は、第九条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第三年までの各年分については免除し、第四年から第十年までの各年分についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
2 特許庁長官は、第九条第一号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。 3 特許庁長官は、第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。 4 特許庁長官は、第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。 5 特許庁長官は、第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。 6 前各項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第百七条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。 (決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)第十三条 特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
附則
この政令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)、特許収用令(昭和十三年勅令第五十二号)及び特許補償等審査会令(昭和二十六年政令第百八十六号)は、廃止する。附則(昭和四五年一〇月一七日政令第三一〇号)
この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。附則(昭和五九年六月一六日政令第一八六号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。一から八まで略
九特許法施行令
附則(昭和六二年一二月四日政令第三九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(特許法施行令第一条の四ただし書の適用)
第二条 この政令による改正後の特許法施行令第一条の四ただし書の規定は、特許権の存続期間の延長登録の理由となる同令第一条の三に規定する処分がこの政令の施行の日前三月以後にある場合について適用する。
(追加の特許権がある場合の登録等)
第三条 特許庁長官は、特許法第百二十五条の二第一項の審判の確定審決又はその確定審決に対する再審の確定審決があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について登録をしなければならない。 特許庁長官は、特許法第百二十五条の二第一項の審判の請求又はその審判の確定審決に対する再審の請求があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について予告登録をしなければならない。
附則(平成五年八月二五日政令第二七七号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。附則(平成五年一〇月八日政令第三三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附則(平成六年三月二四日政令第六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。附則(平成七年五月八日政令第二〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成九年一一月一九日政令第三三三号)
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。附則(平成一〇年一二月一八日政令第四〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日政令第四〇八号)
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二七日政令第四三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
(特許法施行令の改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の納付を猶予することができる期間については、第一条の規定による改正後の特許法施行令第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年九月一二日政令第二九七号)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。附則(平成一四年六月一九日政令第二一四号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。附則(平成一四年八月一日政令第二七一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一四年九月四日政令第二九六号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年八月六日政令第三五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則(平成一五年八月八日政令第三六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(特許法等の適用に関する経過措置)
第十三条 機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 附則第十三条の規定は、前二条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。
附則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月一〇日政令第三九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年一二月一九日政令第五三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年六月二三日政令第二一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
(審査官の資格に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、第一条の規定による改正後の特許法施行令(以下「新特許法施行令」という。)第十二条(実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項、意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第二項、商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第三条第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。
(審判官及び審判書記官の資格に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、新特許法施行令第十三条及び第十三条の二(これらの規定を実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。
附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一八年二月一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成一八年八月九日政令第二六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の特許法施行令第十二条第二号(実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項、意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第四条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格について適用し、同日前に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格については、なお従前の例による。附則(平成一九年三月三〇日政令第八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二〇年三月二六日政令第六七号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年一二月二日政令第三七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
(特許権の存続期間の延長登録の出願に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。 この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものについては、第七条の規定による改正前の特許法施行令第三条第二号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、第二号に掲げる処分に係るものに係る同条第二号の規定の適用については、同号中「薬事法」とあるのは、「薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)附則第六十三条の規定又は薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十六年政令第二百六十九号)第十八条の規定によりなお従前の例によりされた同法第一条の規定による改正前の薬事法」とする。 この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものに係る特許法施行令第二条第二号の規定の適用については、同号中「次に掲げる処分」とあるのは、「次に掲げる処分及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十六年政令第二百六十九号)附則第五条第三項各号に掲げる処分」とする。
附則(平成二七年一月二八日政令第二六号)
この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二八年一月二二日政令第一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年一月二〇日政令第五号)
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。附則(平成三〇年七月一一日政令第二〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二六号)
この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。附則(平成三一年一月八日政令第二号)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。附則(令和元年七月一二日政令第五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
附則(令和二年七月二八日政令第二二八号)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。附則(令和二年九月一六日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
(特許法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の際現に第八条の規定による改正前の特許法施行令第十条第二号ホ又はヘに掲げる者である者に対する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条の二の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、なお従前の例による。
附則(令和二年一〇月二日政令第三〇〇号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。 特許法第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条の二の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、第四条の規定による改正前の特許法施行令第十条(第六号に係る部分に限る。)の規定は、復興庁設置法等の一部を改正する法律附則第十一条に規定する期間、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「申請日において、」とあるのは「申請日において、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の」とする。附則(令和二年一一月一一日政令第三一九号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年一月五日政令第一号)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。附則(令和三年一二月二四日政令第三四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(特許料に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納付した特許料又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和四年五月二〇日政令第一九六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和四年六月一六日政令第二一八号)
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。附則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。別表 (第十条関係)
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