第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「住宅地区改良事業」とは、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
2 この法律において「施行者」とは、住宅地区改良事業を施行する者をいう。 3 この法律において「改良地区」とは、第四条の規定により指定された土地の区域をいう。 4 この法律において「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。 5 不良住宅の判定の基準に関し必要な事項は、政令で定める。 6 この法律において「改良住宅」とは、第十七条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。 7 この法律において「地区施設」とは、児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場その他改良地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で政令で定めるものをいう。 8 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他公共の用に供する施設で政令で定めるものをいう。 (施行者)第三条 住宅地区改良事業は、市町村が施行する。
2 都道府県は、市町村が住宅地区改良事業を施行することが困難な場合その他特別の事情がある場合においては、住宅地区改良事業を施行することができる。 (改良地区)第四条 国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、住宅地区改良事業を施行しようとする者の申出に基づいてしなければならない。 この場合において、市町村がその申出をしようとするときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 3 前項の規定による申出は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域内の土地については、都道府県がするものにあつては都道府県都市計画審議会、市町村がするものにあつては市町村都市計画審議会の議を経てしなければならない。 ただし、申出をする市町村に市町村都市計画審議会が置かれていない場合にあつては、都道府県知事が、市町村の申出を進達する際にこれを都道府県都市計画審議会の議に付するものとする。 4 第一項の規定による指定は、国土交通省令で定めるところにより、官報に告示することによつて行なう。 5 第一項の規定により指定があつたときは、第二項の申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該指定の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第八条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。第二章 住宅地区改良事業
第一節 事業計画
(事業計画の決定)第五条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。 この場合において、市町村がその協議をしようとするときは、都道府県知事を通じてしなければならない。
2 前項の規定は、施行者が事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)に準用する。 (事業計画)第六条 事業計画においては、改良地区内の土地の利用に関する基本計画及び住宅地区改良事業の実施計画を定めなければならない。
2 改良地区内の土地の利用に関する基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。一 住宅並びに公共施設、地区施設及びその他の施設の用に供すべき土地の規模及び配置
二 公共施設、地区施設及びその他の施設の種類
三 その他国土交通省令で定める事項
3 住宅地区改良事業の実施計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。一 住宅地区改良事業を施行する土地の区域
二 改良住宅の建設戸数
三 工事の設計
四 資金計画
五 その他国土交通省令で定める事項
4 事業計画は、環境の整備改善を図り、災害を防止し、衛生を向上し、その他改良地区を健全な住宅地区に形成するように定めなければならない。 5 事業計画は、公共施設その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。 6 公共施設その他の施設に関する都市計画が定められているため改良地区内に住宅を建設することができないことその他特別の事情により第四項の規定を適用し難い場合においては、改良地区内の土地の利用に関する基本計画は、定めることを要しない。 7 改良地区内の土地の利用に関する基本計画において住宅の用に供すべきものと定められた土地に建設される住宅は、改良住宅、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の規定による公営住宅又は一団地の住宅施設に関する都市計画事業により建設される住宅とする。 8 この法律に規定するもののほか、事業計画の設定の技術的基準その他事業計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 (事業計画に関する協議)第七条 施行者は、事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。
一 公共施設の管理者又は管理者となるべき者
二 地区施設の設置について許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関
三 改良地区内において住宅経営をしようとする地方公共団体及び一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者
(事業計画又はその変更の告示)第八条 施行者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。
2 前項の告示をしたときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該事業計画の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 3 前二項の規定は、事業計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。第二節 改良地区の整備、改良住宅の建設等
(建築行為等の制限)第九条 前条第一項の告示があつた日後、改良地区内において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市が施行する住宅地区改良事業の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。 3 都道府県知事等は、第一項に規定する許可をする場合において、住宅地区改良事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。 この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。 4 都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、住宅地区改良事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。 5 前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。 この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を、政令で定めるところにより、公告しなければならない。 6 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。 (不良住宅の除却)第十条 施行者は、改良地区内の不良住宅を除却しなければならない。
(不良住宅の収用等)第十一条 施行者は、改良地区内の不良住宅を除却するため必要がある場合においては、当該不良住宅又はこれに関する所有権以外の権利を収用することができる。
2 施行者は、改良地区内の不良住宅を除却するため必要がある場合においては、改良地区内の不良住宅の占有者で当該不良住宅に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、これを明け渡すべきことを命ずることができる。 (土地の整備)第十二条 施行者は、改良地区内の土地の利用に関する基本計画に従つて、改良地区内の土地について区画形質の変更、整地その他健全な住宅地区を形成するため必要な整備を行なわなければならない。
(土地の整備のための土地の収用等)第十三条 施行者は、前条の規定による土地の整備のため必要がある場合においては、改良地区内の土地又はその土地にある土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条第一項各号に掲げる権利を収用することができる。
2 施行者は、前条の規定による土地の整備のため必要がある場合においては、改良地区内の不良住宅以外の建築物、工作物その他の物件の所有者で当該物件の存する土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。 (一時収容施設の設置)第十四条 施行者は、第十八条の規定により改良住宅に入居させるべき者を一時収容するため必要がある場合においては、これに必要な施設を設置しなければならない。
(一時収容施設等の設置のための土地等の使用)第十五条 施行者は、前条の施設その他改良地区内における住宅地区改良事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。
(土地収用法の適用)第十六条 第十一条第一項若しくは第十三条第一項の規定による収用又は前条の規定による使用に関しては、この法律に特別の規定がある場合のほか、土地収用法の規定を適用する。
2 前項に規定する収用又は使用については、土地収用法第二十八条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定は適用せず、同法第八十九条第三項中「第二十八条の三第一項」とあるのは、「住宅地区改良法第九条第一項」とする。 3 前項の規定は、改良地区外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない。 (改良住宅の建設)第十七条 施行者は、改良地区の指定の日において、改良地区内に居住する者で、住宅地区改良事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められるものの世帯の数に相当する戸数の住宅を建設しなければならない。
2 施行者は、前項の規定により建設しなければならない住宅の戸数が、次条の規定により改良住宅に入居させるべき者の世帯の数に比較して過不足を生ずることが明らかとなつた場合においては、これを増減することができる。 3 第一項の規定により建設する住宅は、第六条第六項に規定する場合その他特別の事情がある場合を除き、改良地区内に建設しなければならない。 4 第一項の規定により建設する住宅は、原則として、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に規定する耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 (改良住宅に入居させるべき者)第十八条 施行者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを改良住宅に入居させなければならない。
一 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失つたもの
イ 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。
ロ イただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至つた者。
ハ 改良地区の指定の日後にイ又はロに該当する者と同一の世帯に属するに至つた者
二 前号イ、ロ又はハに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失つたもの
三 前二号に掲げる者と同一の世帯に属する者
(整備完了後の土地の引渡し)第十九条 施行者は、第十二条の規定による改良地区内の土地の整備を完了したときは、遅滞なく、事業計画で定めるところに従つて、第七条第一号若しくは第三号に掲げる者又は地区施設その他の施設を設置すべき者にその土地を引き渡さなければならない。
第三節 測量及び調査
(測量及び調査のための土地の立入り等)第二十条 都道府県知事又は市町村長は、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。 3 第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。 4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。 5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。 (障害物の伐除及び土地の試掘等)第二十一条 前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事等の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。 この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事等が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。 3 第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、都道府県知事若しくは市町村長又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。 この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。 (証明書等の携帯)第二十二条 第二十条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
2 前条の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事等の許可証を携帯しなければならない。 3 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。 (土地の立入り等に伴う損失の補償)第二十三条 都道府県又は市町村は、第二十条第一項又は第二十一条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。 3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。 (測量のための標識の設置)第二十四条 都道府県又は市町村は、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。第四節 費用の負担及び補助
(費用の負担)第二十五条 住宅地区改良事業に要する費用は、この法律に特別の規定がある場合のほか、施行者の負担とする。
(受益者負担金)第二十六条 施行者は、不良住宅の除却により著しく利益を受ける者がある場合においては、条例で定めるところにより、それらの者にその利益を受ける限度において、除却に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。
(国の補助)第二十七条 国は、施行者に対して、不良住宅の除却(除却のための取得を含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
2 国は、施行者に対して、改良住宅の建設(建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。 3 前二項の規定による国の補助金額の算定については、第一項に規定する不良住宅の除却又は前項に規定する改良住宅の建設に要する費用が国土交通大臣の定める標準除却費又は標準建設費をこえる場合においては、それぞれ標準除却費又は標準建設費をその費用とみなす。 (都道府県の補助)第二十八条 都道府県は、住宅地区改良事業を施行する市町村に対して、補助金を交付することができる。
(国の補助に係る改良住宅の管理及び処分)第二十九条 第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて建設された改良住宅の管理及び処分については、第三項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第十五条、第十八条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十七条第一項から第四項まで、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条、第三十四条、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定を準用する。 ただし、同法第二十二条から第二十四条まで及び第二十五条第一項の規定は、第十八条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなつた場合に限る。
2 前項の規定による公営住宅法の規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 第一項の改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅に係る旧公営住宅法第十二条、第十三条(建設大臣の承認に係る部分を除く。)、第二十一条の二及び第二十一条の四前段の規定による家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置の例による。 この場合において、旧公営住宅法第十三条第三項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「政令で定める審議会」とあるのは「社会資本整備審議会」とする。第五節 補則
(関係図書の備付け)第三十条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、事業計画に関する図書をその事務所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係人から前項の図書の閲覧の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 (書類の送付にかわる公告)第三十一条 施行者は、住宅地区改良事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付にかえることができる。
2 前項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。 (技術的援助の請求)第三十二条 市町村は国土交通大臣又は都道府県知事に対して、都道府県は国土交通大臣に対して、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ住宅地区改良事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
第三章 雑則
(是正の要求)第三十三条 国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村長又は施行者に対して、これらの者が行う処分又は工事が、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反していると認められる場合においては、住宅地区改良事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 都道府県知事若しくは市町村長又は施行者は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。 (報告、勧告等)第三十四条 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対して、都道府県知事は市町村に対して、住宅地区改良事業の施行又は改良住宅の管理及び処分に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は住宅地区改良事業の施行の促進を図り、若しくは改良住宅の管理及び処分を適正に行なわせるため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
(再審査請求)第三十五条 第十一条第二項又は第十三条第二項に規定する処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
(協議)第三十六条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる事項に関する処分をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。
一 第四条の規定による改良地区の指定
二 第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第一項の規定による譲渡の承認又は同条第三項の規定による用途廃止の承認
三 第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十六条第一項の規定による譲渡の承認
(権限の委任)第三十六条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(事務の区分)第三十六条の三 第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四章 罰則
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第九条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者
二 第二十条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
三 第二十一条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
第三十八条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第二項の規定による命令に違反して、不良住宅を明け渡さなかつた者
二 第十三条第二項の規定による命令に違反して、建築物、工作物その他の物件を移転せず、又は所有者に引き渡さなかつた者
三 第二十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又は損壊した者
第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。 不良住宅地区改良法(昭和二年法律第十四号)は、廃止する。 公営住宅法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第四十一号)附則第四項の規定は、同法の施行の際現に都道府県又は市町村が同法附則第十項の規定による改正前の住宅地区改良法(以下「旧住宅地区改良法」という。)第二十九条第一項において準用する公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第十三条第一項の規定により建設大臣にしている改良住宅の家賃の変更(変更後の家賃が旧住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する旧公営住宅法第十二条第一項に規定する限度をこえるものに限る。)又は家賃の定めについての承認の申請について準用する。 国は、当分の間、施行者に対し、第二十七条第一項又は第二項の規定により国がその費用について補助することができる同条第一項に規定する不良住宅の除却又は同条第二項に規定する改良住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十七条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 国は、当分の間、施行者に対し、改良住宅の改良で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 前項に定めるもののほか、附則第八項及び第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 国は、附則第八項の規定により、施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である不良住宅の除却又は改良住宅の建設について、第二十七条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 国は、附則第九項の規定により、施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良住宅の改良について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 施行者が、附則第八項及び第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項及び第十一項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附則第八項の規定による貸付けを受けて建設される改良住宅に係る第二十九条の規定の適用については、同条の見出し中「補助」とあるのは「補助又は無利子の貸付け」と、同条第一項中「第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第二項又は附則第八項」と、「補助」とあるのは「補助又は無利子の貸付け」とする。附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附則(昭和四二年七月二一日法律第七五号)
この法律(第一条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。附則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号)
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。附則(昭和四四年六月一〇日法律第四一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月一日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、住宅地区改良法第九条、第二十一条又は第二十二条の規定により都道府県知事がした許可その他の処分又は公告その他の行為は、第十条の規定による改正後の同法第三十六条の二の規定により指定都市の長がした許可その他の処分又は公告その他の行為とみなす。 この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五六年五月二二日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和六二年九月四日法律第八七号)
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。附則(平成四年六月二六日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成六年六月二九日法律第四九号)
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。附則(平成八年五月三一日法律第五五号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の住宅地区改良法の規定によってした請求、手続その他の行為は、この法律による改正後の住宅地区改良法の相当規定によってしたものとみなす。附則(平成一一年六月一六日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(住宅地区改良法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十五条 施行日前に第四百二十五条の規定による改正前の住宅地区改良法(以下この条において「旧住宅地区改良法」という。)第四条第二項の規定により市町村がした改良地区の指定の申出は、第四百二十五条の規定による改正後の住宅地区改良法(以下この条において「新住宅地区改良法」という。)第四条第三項の規定の適用については、市町村都市計画審議会が置かれていない市町村がした申出とみなす。 施行日前に旧住宅地区改良法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた事業計画は、新住宅地区改良法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った事業計画とみなす。 この法律の施行の際現に旧住宅地区改良法第五条第一項の規定によりされている認可の申請は、新住宅地区改良法第五条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。 施行日前に旧住宅地区改良法第三十三条の規定によりされた命令は、新住宅地区改良法第三十三条第一項の規定によりされた要求とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一四年二月八日法律第一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年六月二九日法律第七八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(住宅地区改良法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 第百八条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の住宅地区改良法(以下この条において「旧住宅地区改良法」という。)第九条第一項から第五項まで若しくは第二十一条第一項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧住宅地区改良法第九条第一項若しくは第二十一条第一項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、第百八条の規定による改正後の住宅地区改良法(以下この条において「新住宅地区改良法」という。)第九条第一項から第五項まで又は第二十一条第一項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。 第百八条の規定の施行の際現に効力を有する旧住宅地区改良法第二十二条第二項の都道府県知事の許可証で新住宅地区改良法第二十一条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新住宅地区改良法第二十二条第二項の許可証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年六月一六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。