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昭和三十四年農林省令第三十八号
不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)を実施するため、不要存置林野の売払についての国有林野法施行規則の臨時特例に関する省令を次のように定める。

 この省令の施行の日から平成三十六年三月三十一日までの間において行われる一ヘクタール以下の不要存置林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項第二号の国有林野をいう。)の売払いについては、国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)第二十条第一項及び第二項、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条並びに第二十六条第二項中「森林管理局長」とあるのは、「森林管理署長」とし、国有林野の活用に関する法律施行規則(昭和四十六年農林省令第六十一号)第十条第二項中「若しくは使用」とあるのは、「、使用若しくは売払い」とする。

附則

この省令は、昭和三十四年八月十日から施行する。

附則(昭和三八年三月三〇日農林省令第二五号)

この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年四月一日農林省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年三月三〇日農林省令第一七号)

この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附則(昭和五〇年三月二五日農林省令第八号)

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年一二月二二日農林水産省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

附則(昭和五五年三月八日農林水産省令第四号)

この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月二八日農林水産省令第一一号)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成六年三月一五日農林水産省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年一〇月一九日農林水産省令第七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年二月二六日農林水産省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年三月一日から施行する。

附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二三年三月二九日農林水産省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年二月二六日農林水産省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二五日農林水産省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。