第一章 総則
(趣旨)第一条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧法」という。)による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)の支給に関する手続は、この省令の定めるところによる。
第二章 届出等
(中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)第二条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「中国残留邦人等及び被害者」という。)に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
二 公的年金給付(旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十五条(以下「旧法第六十五条」という。)第一項第一号に規定する公的年金給付をいう。以下同じ。)を受ける権利の有無
三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
四 旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十八条第二項の規定により十二月に支払うべき年金をその前月に支払うことを請求をする場合においては、その旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一 受給権者の住民票の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二 老齢福祉年金所得状況届(様式第二号)
二の二 受給権者(前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第五十二条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「旧令」という。)第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)が百六十九万五千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
二の三 受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)が旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十七条(以下「旧法第六十七条」という。)第一項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第三号)
三 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四 公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
五 公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、旧法第六十五条第二項から第五項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
3 前項第二号の老齢福祉年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 前年の所得の額が百六十九万五千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
二 前年の所得の額が百六十九万五千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ 受給権者の前年の所得の額並びに旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十六条(以下「旧法第六十六条」という。)第一項に規定する扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。次号において「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給権者が経過措置政令第五十二条の規定により読み替えられた旧令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
三 旧法第六十六条第一項の規定に該当しない受給権者であつて、配偶者があるもの又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者(以下単に「扶養義務者」という。)によつて生計を維持するものにあつては、当該配偶者又は扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに旧法第六十六条第二項に規定する扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 配偶者又は扶養義務者が経過措置政令第五十二条の規定により読み替えられた旧令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 配偶者又は扶養義務者が旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届
4 第一項の請求は、当該中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第二号から第二号の三まで、第四号及び第五号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。 5 第一項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金に係るものであるときは、第二項第二号の二及び第二号の三並びに第三項各号中「前年」とあるのは「前々年」と読み替えるものとする。 (支給停止の解除の申請)第三条 昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「法」という。)第二十条第二項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をする旨
三 個人番号又は国民年金証書(様式第四号)の記号番号
四 法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申請書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
三 法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四 前号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五 老齢福祉年金所得状況届
六 受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
七 受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)が旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第三号)
3 前条第三項の規定は、前項第五号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。 この場合において、同条第五項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第二項第二号の二及び第二号の三」とあるのは「第三条第二項第六号及び第七号」と、「第三項」とあるのは「同条第三項において準用する第三項」と読み替えるものとする。 (支給停止の申出)第三条の二 平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。次条において「平成十六年経過措置政令」という。)第三十一条第一項において準用する法第二十条の二第一項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は国民年金証書の記号番号
三 老齢福祉年金の支給停止の申出をする旨
2 前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の申出書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (支給停止の申出の撤回)第三条の三 平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する法第二十条の二第三項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は国民年金証書の記号番号
三 老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
三 申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときは、次に掲げる書類
イ 老齢福祉年金所得状況届
ロ 受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ハ 受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)が旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第三号)
3 第二条第三項の規定は、前項第三号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第五項の規定は、第一項の申出について準用する。 この場合において、同条第五項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第二項第二号の二及び第二号の三」とあるのは「第三条の三第二項第三号ロ及びハ」と、「第三項」とあるのは「同条第三項において準用する第三項」と読み替えるものとする。 (支給停止に関する届出)第四条 老齢福祉年金の受給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第六十五条第一項から第四項まで、第六十六条第二項又は第六十七条第二項に規定する支給停止の事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届(様式第五号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十五条第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金の額につき支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十五条第一項から第四項まで又は第六十六条第二項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該届出が、旧法第六十五条第一項第二号の規定に係るものであるときは、当該事実を認めることができる書類を、旧法第六十六条第二項の規定に係るものであり、かつ、扶養義務者がなおあるときは、当該扶養義務者の前年の所得についての第二条第三項第三号に掲げる書類を添えるものとする。 4 老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十六条第一項又は第二項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、旧法第六十七条第一項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金被災状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。 5 第一項から第三項までの規定による届出が、旧法第六十五条第二項から第四項までの規定に係る場合においては、第一項から第三項までの届書に、旧法第六十五条第二項から第四項までの規定に該当することを明らかにすることができる同条第一項第一号に規定する公的年金給付に関する証書の写しその他の書類を添えなければならない。 ただし、第一項の規定による届出が、老齢福祉年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。 (現況の届出)第五条 老齢福祉年金の受給権者は、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、第二条第二項第二号から第二号の三まで及び同条第三項各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、旧法第六十六条第一項若しくは第二項の規定によつてその年の七月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)第六条 老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
二 個人番号又は国民年金証書の記号番号
2 前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (住所変更の届出)第七条 老齢福祉年金の受給権者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三 個人番号又は国民年金証書の記号番号
2 前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (個人番号の変更の届出)第七条の二 老齢福祉年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
(年金払渡方法の変更の届出)第八条 老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は国民年金証書の記号番号
三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
二 前項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(国民年金証書の再交付の申請)第九条 老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。 (国民年金証書の亡失の届出等)第九条の二 老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を失つたときは、直ちに、国民年金証書亡失届(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 老齢福祉年金の受給権者は、前項の届出をした後、失つた国民年金証書を発見したときは、すみやかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。第十条及び第十一条 削除
(死亡の届出)第十二条 法第百五条第四項の規定による受給権者の死亡の届出は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名及び住所
一の二 受給権者の氏名及び生年月日
二 受給権者の死亡した年月日
三 受給権者の国民年金証書の記号番号
2 前項の届書には、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (申請書等の記載事項)第十二条の二 第三条、第六条から第九条の二まで及び前条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
(未支給福祉年金の請求)第十三条 法第十九条第一項の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一の二 個人番号
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
三 受給権者の死亡した年月日
四 受給権者の国民年金証書の記号番号
五 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
六 請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 受給権者の死亡の当時における受給権者と請求者との相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしたことを明らかにすることができる書類
三 国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
(国民年金証書の添附)第十四条 この章の規定(第四条第一項及び第二項、第五条、第七条(同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。)、第八条並びに第九条の二を除く。)によつて届書(国民年金証書の記号番号が記載されたものに限る。)を厚生労働大臣に提出する場合においては、その届書に、国民年金証書を添えなければならない。
(市町村長の経由)第十五条 この章の規定(第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。)によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
第十六条から第二十条まで 削除
第二十一条から第二十七条まで 削除
第三章 支給等
(申請書等の受理及び送付)第二十八条 市町村長は、前章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
2 前項の場合において、提出された届書が氏名、住所若しくは年金の払渡しを希望する機関の変更又は死亡の届出に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付にかえることができる。 この場合において、提出された届書に国民年金証書が添付されているときは、国民年金証書を添えなければならない。 (給付に関する通知等)第二十九条 厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の受給権の裁定をしたときは、国民年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第二条の規定によつて請求書に添えて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十四条の規定により、国民年金証書が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者に返付しなければならない。第三十条から第三十四条まで 削除
(国民年金証書の再交付等)第三十五条 厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書(第二十八条第二項の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く。)、国民年金証書再交付申請書又は国民年金証書亡失届を受理したときは、国民年金証書を作成し、又は訂正して、これを受給権者に交付し、又は返付しなければならない。
2 前項の規定により厚生労働大臣が国民年金証書を交付したときは、従前の国民年金証書は、その効力を失うものとする。第三十六条から第三十九条まで 削除
第四章 雑則
(口頭による請求)第四十条 市町村長は、第二章(第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。以下この項及び第四十二条において同じ。)に規定する請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、受給権者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、同章に規定する請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基いて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。 (届書の省略等)第四十一条 第二章の規定により届書に受給権者及びその他の関係者の生存、年齢、住所及び所得(以下「生存等の事実」という。)を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。 当該届書に、市町村長から生存等の事実につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
2 前項前段の場合においては、市町村長は、省略された添附書類に係る生存等の事実につき、戸籍簿、除籍簿、住民基本台帳、課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。 3 厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第二章の規定により届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。 4 同一の世帯に属する二人以上の者が、第二章の規定により同時に届書を提出する場合において、そのうちの一方の届書に添えて提出される書類により、他方の生存等の事実を明らかにすることができるときは、他方の当該事実に関する添附書類は、省略することができる。 この場合においては、他方の届書の余白にその旨を記載しなければならない。第四十一条の二 第二章(第十四条を除く。)の規定により国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を申請書、申出書、届書又は請求書(以下この条において「申請書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該記号番号を確認することができるときは、当該書類を申請書等に添えることを要しないものとする。
(経由の省略)第四十二条 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十五条の規定にかかわらず、第二章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。 国民年金証書の経由についても、同様とする。
附則
この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。 ただし、法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。 法第六十五条第五項に規定する給付であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第二条、附則第三条第二項(同法附則第八条第二項及び附則第九条第二項において準用する場合を含む。)、附則第八条第一項及び附則第九条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十六条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号)附則第四項及び附則第五項並びに昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第一条第四項(同法第二条第四項及び同法第四条において準用する同法第三条第四項において準用する場合に限る。)、第二条第一項から第三項まで、及び同法第四条において準用する同法第三条の規定により、昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの給付の年額が七万円に満たず、かつ、昭和三十八年十月分以降の給付の年額が七万円以上となるものを受ける受給権者に係る昭和三十七年十月分から昭和三十八年九月分までの老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金についての国民年金証書の様式は、第二十九条の規定にかかわらず、次の様式によるものとする。附則(昭和三四年八月一二日厚生省令第二三号)
この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。 ただし、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。附則(昭和三六年三月二〇日厚生省令第一〇号)
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。 法第五十六条第一項の規定により支給される障害福祉年金(法第五十七条第一項の規定により法第五十六条第一項各号の要件に該当するものとみなされることにより支給されるものを含む。)又は第六十一条第一項の規定により支給される母子福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、当分の間、当該裁定請求書の標題の下部余白に国民年金手帳の記号及び番号を記入するものとする。附則(昭和三六年一〇月三一日厚生省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。 国民年金法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百六十七号)附則第三項に規定する者に係る未支給の年金の支給に関する手続については、なお従前の例による。 国民年金法の一部を改正する法律附則第五項に規定する昭和三十六年四月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 この省令の施行の際、現にある老齢福祉年金裁定請求書その他の請求書、届書、申請書及び国民年金証書は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。附則(昭和三七年三月三一日厚生省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年五月二五日厚生省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 国民年金法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十二号)附則第四項に規定する昭和三十七年四月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 国民年金法の一部を改正する法律附則第五項及び第六項に規定する昭和三十七年九月以前の月分の福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。附則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四九号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。附則(昭和三八年七月一八日厚生省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 昭和三十六年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。 昭和三十八年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての昭和三十七年の所得による支給の停止については、この省令による改正後の第三条第二項第二号及び第三号、第十六条第二項第二号及び第三号、第二十一条第六項第二号及び第三号並びに第二十七条第五項第二号及び第三号中「十八万円」とあるのは、「十五万円」と読み替えるものとする。 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式第二十一号による国民年金証書は、改正後の様式によるものとみなす。附則(昭和三九年六月三〇日厚生省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。 昭和三十七年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。附則(昭和三九年一〇月一日厚生省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年三月九日厚生省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式による国民年金証書は、この省令による改正後の国民年金証書とみなす。附則(昭和四〇年五月三一日厚生省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。 昭和三十八年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。附則(昭和四一年七月一三日厚生省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)附則第八条の規定により支給される福祉年金の受給権者がその裁定の請求をする場合においては、当該裁定請求書の標題の右側余白に、日本国内に住所を有するようになつた年月日を記入するものとする。 昭和三十九年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。附則(昭和四一年一一月三〇日厚生省令第四〇号)
この省令は、昭和四十一年十二月一日から施行する。附則(昭和四二年九月一一日厚生省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。 昭和四十年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。附則(昭和四二年一一月一〇日厚生省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年一二月二五日厚生省令第五七号)
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 ただし、第三条第一項第五号中「場合を含む。)」の下に「並びに地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)及び同法に基づく条例」を加える改正規定並びに様式第一号、様式第四号、様式第十号及び様式第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年七月四日厚生省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年八月二五日厚生省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 昭和四十二年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届については、なお従前の例による。附則(昭和四四年一二月一〇日厚生省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年六月四日厚生省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十七条第一項及び第三項の改正規定(同条第一項及び第三項中「第六十六条第一項」を「第六十六条第二項」に改める部分を除く。)並びに第十九条の改正規定は昭和四十五年七月一日から、第三条第一項第五号の改正規定並びに第四条第一項の改正規定(同項中「第六十六条第一項」を「第六十六条第二項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項中「、第六十六条第一項」を「又は第六十六条第二項」に、「法第六十六条第一項」を「法第六十六条第二項」に改める部分を除く。)及び同条第五項の改正規定は同年十月一日から施行する。 昭和四十三年以前の年の所得に係る福祉年金所得状況届については、なお従前の例による。 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第五条第二項において準用する同条第一項の規定に該当する者が第十六条の規定により都道府県知事に提出する障害福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 この場合においては、同条第一項第五号に掲げる書類は、添えることを要しない。一かつて受けていた障害福祉年金の支給の原因となつた傷病名及び当該年金の受給権が消滅した年月日
二障害福祉年金の受給権が消滅した後に氏名又は住所を変更した者にあつては、変更前の氏名又は住所
附則(昭和四六年一〇月二三日厚生省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年八月一二日厚生省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条第一項、第四条、第十六条第一項、第十七条、第二十一条第一項から第六項まで、第二十四条及び第二十七条第一項から第五項までの改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。附則(昭和四八年九月五日厚生省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年一二月二六日厚生省令第五七号)
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。附則(昭和四九年三月一日厚生省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年五月三一日厚生省令第一九号)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 ただし、第三条第二項の改正規定及び様式第二号の改正規定(注意の添付書類の2に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十三号。以下「法律第六十三号」という。)附則第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十一条第一項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 この場合においては、同項第一号及び第四号から第八号までに掲げる書類は、添えることを要しない。一受給権者及び法律第六十三号附則第二項に規定する要件に該当する子(以下この項において「子」という。)の戸籍の抄本
二夫の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三夫の死亡の当時、受給権者及び子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四夫の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五子の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
法律第六十三号附則第三項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。 この場合においては、当該改定請求書の備考の欄に、同項に規定する要件に該当する子(以下この項において「子」という。)の氏名及び生年月日を記入するものとする。一受給権者及び子の戸籍の抄本
二夫の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三夫の死亡の当時、受給権者及び子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四夫の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五子の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
法律第六十三号附則第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十七条第一項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 この場合においては、同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる書類は、添えることを要しない。一受給権者及び法律第六十三号附則第二項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において「孫又は弟妹」という。)の戸籍の抄本
二死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三死亡者の死亡の当時、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
六孫又は弟妹の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
法律第六十三号附則第三項の規定に該当したことによる準母子福祉年金の額の改定の請求は、福祉年金額改定請求書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。 この場合においては、当該改定請求書の備考の欄に、同項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において「孫又は弟妹」という。)の氏名、生年月日及び受給権者との続柄を記入するものとする。一受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
二死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三死亡者の死亡の当時、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五死亡者の死亡の当時から昭和四十九年九月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
六孫又は弟妹の廃疾の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
七準母子福祉年金調整関係届
福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十一条第二項、第二十七条第二項、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第三項及び前項の規定による改定の請求について準用する。附則(昭和五〇年五月三一日厚生省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年七月二三日厚生省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年六月一七日厚生省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に、この省令による改正前の第三条第二項の規定に基づき提出された前年の所得に係る福祉年金所得状況届に添付される書類については、改正後の第三条第二項の規定に基づき提出された書類とみなす。附則(昭和五一年一〇月一日厚生省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号。以下「法律第六十三号」という。)附則第七条第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十一条第一項の規定により都道府県知事に提出する母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 この場合においては、同項第一号及び第四号から第八号までに掲げる書類は、添えることを要しない。一受給権者及び法律第六十三号附則第七条第二項に規定する要件に該当する子(以下この項及び附則第五項において単に「子」という。)の戸籍の抄本
二夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三夫の死亡の当時、受給権者及び子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当することにより母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第二十一条第一項から第五項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。一氏名及び住所(昭和五十一年三月三十一日後に変更があつたときは、同日における氏名又は住所を含む。)
二従前支給を受けることができた母子福祉年金の国民年金証書の記号番号
三公的年金給付の受給資格の有無
四払渡し希望郵便局の名称
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一受給権者及び子の戸籍の抄本
二昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における夫、受給権者及び子の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四福祉年金所得状況届並びに福祉年金支給規則第二十一条第四項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類に相当する書類
五公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
六公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第六十五条第二項から第五項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当したことによる母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。一氏名及び住所
二法律第六十三号附則第七条第三項に規定する要件に該当する子(以下この項並びに附則第七項及び第九項において単に「子」という。)の氏名及び生年月日
三国民年金証書の記号番号
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一受給権者及び子の戸籍の抄本
二夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における夫及び受給権者と子との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三夫の死亡の当時、子が夫によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四夫の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
昭和五十一年三月三十一日において母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当することにより母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。一氏名及び住所
二国民年金証書の記号番号
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一受給権者及び子の戸籍の抄本
二昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における夫及び受給権者と子との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当する者が福祉年金支給規則第二十七条第一項の規定により都道府県知事に提出する準母子福祉年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 この場合においては、同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる書類は、添えることを要しない。一受給権者及び法律第六十三号附則第七条第二項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項及び附則第十二項において単に「孫又は弟妹」という。)の戸籍の抄本
二死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三死亡者の死亡の当時、受給権者及び孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
昭和五十一年三月三十一日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第二項の規定に該当することにより準母子福祉年金の裁定を請求しようとするときは、前項及び福祉年金支給規則第二十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。一氏名及び住所(昭和五十一年三月三十一日後に変更があつたときは同日における氏名又は住所を含む。)
二従前支給を受けることができた準母子福祉年金の国民年金証書の記号番号
三公的年金給付の受給資格の有無
四払渡し希望郵便局の名称
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
二昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における死亡者、受給権者及び孫又は弟妹の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
五福祉年金所得状況届並びに福祉年金支給規則第二十七条第四項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類に相当する書類
六準母子福祉年金調整関係届
七公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書
八公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、法第六十五条第二項から第五項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類
法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当したことによる準母子福祉年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。一氏名及び住所
二法律第六十三号附則第七条第三項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項並びに附則第十四項及び第十六項において単に「孫又は弟妹」という。)の氏名及び生年月日
三国民年金証書の記号番号
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
二死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間における死亡者及び受給権者と孫又は弟妹との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によつて生計を維持したことを明らかにすることができる書類
四死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
五死亡者の死亡の当時から昭和五十一年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
六準母子福祉年金調整関係届
昭和五十一年三月三十一日において準母子福祉年金を受ける権利を有していた者が法律第六十三号附則第七条第三項の規定に該当することにより準母子福祉年金の額の改定を請求しようとするときは、附則第十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。一氏名及び住所
二国民年金証書の記号番号
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一受給権者及び孫又は弟妹の戸籍の抄本
二昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間における死亡者及び受給権者と孫又は弟妹との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
四昭和五十一年四月一日から同年十月一日までの間において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
五準母子福祉年金調整関係届
福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十一条第二項、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第四項の規定による裁定の請求及び附則第六項の規定による改定の請求について準用する。 福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第八項及び第十五項の規定による改定の請求について準用する。 福祉年金支給規則第十四条、第十五条、第二十七条第二項、第二十八条から第三十条まで、第三十六条及び第三十八条から第四十二条までの規定は、附則第十一項の規定による裁定の請求及び附則第十三項の規定による改定の請求について準用する。附則(昭和五二年五月三一日厚生省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年七月一日厚生省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の様式第十七号は、昭和五十二年九月以後の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の支給に係る国民年金証書について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金の支給に係る国民年金証書については、なお従前の例による。附則(昭和五二年七月二八日厚生省令第三二号)
この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。附則(昭和五三年四月一日厚生省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を取得した者がその裁定の請求をする場合の手続については、なお従前の例による。附則(昭和五三年五月二六日厚生省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年六月三〇日厚生省令第四三号)
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。附則(昭和五四年七月二七日厚生省令第三一号)
この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。附則(昭和五四年一一月一六日厚生省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年七月二九日厚生省令第二八号)
この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。附則(昭和五五年一〇月三一日厚生省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年七月三〇日厚生省令第五五号)
この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。附則(昭和五六年一二月一九日厚生省令第六八号)
この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。附則(昭和五七年六月七日厚生省令第二四号)
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。附則(昭和五七年八月一四日厚生省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年五月三一日厚生省令第三〇号)
この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。附則(昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和五九年五月二五日厚生省令第二八号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年六月五日厚生省令第二四号)
この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。附則(昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和六一年四月一八日厚生省令第二九号)
この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。附則(昭和六二年五月二九日厚生省令第二八号)
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。附則(昭和六三年五月三一日厚生省令第三八号)
この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。附則(平成元年五月三一日厚生省令第二九号)
この省令は、平成元年八月一日から施行する。附則(平成二年五月三〇日厚生省令第三一号)
この省令は、平成二年八月一日から施行する。附則(平成三年三月二九日厚生省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年六月七日厚生省令第三三号)
この省令は、平成三年八月一日から施行する。附則(平成四年六月一二日厚生省令第三五号)
この省令は、平成四年八月一日から施行する。附則(平成五年六月一六日厚生省令第二八号)
この省令は、平成五年八月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略
二 第一条中老齢福祉年金支給規則様式第二号(裏面)の改正規定(「156万4千円」を「158万4千円」に改める部分を除く。)、第二条(前号に掲げるものを除く。)、第三条、第四条及び附則第三項から第七項までの規定 平成六年四月一日
平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請について第一条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則様式第二号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第二号(裏面)中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(みなし法人課税を選択した場合に係る都道府県民税の課税の特例の適用を受ける者については、その者が当該課税の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民税の総所得金額)」とする。附則(平成六年二月二八日厚生省令第六号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。附則(平成六年七月二七日厚生省令第四八号)
この省令は、平成六年八月一日から施行する。 第一条、第三条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成八年三月二六日厚生省令第一四号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成八年七月二六日厚生省令第四六号)
この省令は、平成八年八月一日から施行する。 第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成九年三月二八日厚生省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この省令の施行の際現にある第九条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成九年一二月二六日厚生省令第九四号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五号)
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一一年五月二八日厚生省令第六〇号)
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。 平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年二月二八日厚生省令第一八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年六月三〇日厚生省令第一〇五号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。 平成十二年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一三年七月四日厚生労働省令第一三七号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成十三年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一四年五月二四日厚生労働省令第七〇号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一 第一条及び第二条並びに附則第二項及び第三項の規定 平成十四年七月一日
平成十四年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定の請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。 第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。附則(平成一八年三月二七日厚生労働省令第五六号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この省令の施行前に交付された第十条の規定による改正前の老齢福祉年金支給規則の様式による国民年金証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある第十条の規定による改正前の老齢福祉年金支給規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月二七日厚生労働省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則第二条第三項第二号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による老齢福祉年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。附則(平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四六号)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。附則(平成二七年九月一日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。附則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二八年五月二三日厚生労働省令第一〇一号)
この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。附則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三〇年三月二日厚生労働省令第一九号)
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。附則(平成三一年三月二二日厚生労働省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年一〇月二六日厚生労働省令第一七七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月三一日厚生労働省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年十月一日から施行する。 ただし、第一条中国民年金法施行規則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号、第七十七条の四第二項第四号及び第五号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則の規定は、令和三年八月以後の月分に係る老齢福祉年金についての裁定の請求、支給停止の解除の申請、支給停止の申出の撤回及び現況の届出(以下この項において「請求等」という。)について適用し、同年七月以前の月分に係る当該請求等については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第六条 令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
附則(令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年四月七日厚生労働省令第六八号)
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。附則(令和六年二月二七日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和四年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。様式第一号
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様式第三号
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様式第四号
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様式第五号
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様式第六号
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