第一条 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「国民公園」という。)、千鳥ケ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地(以下「慰霊碑苑地」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。
(許可行為)第二条 国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければしてはならない。
一 物を販売し、又は頒布すること。
二 業として写真を撮影すること。
三 興行を行うこと。
四 集会を催し、又は示威行進を行うこと。
五 池又はほりに鳥類又は魚類を放すこと。
六 池又は堀で船を使用し、又は使用させること。
七 施設を使用すること。
(許可申請書)第三条 前条の許可を受けようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出しなければならない。
(禁止行為)第四条 国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 植物を採取し、又は損傷すること。
二 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
三 工作物を汚損すること。
四 立入禁止区域内に立ち入ること。
五 指定以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はけい留すること。
六 公共便所以外の場所において大小便をし、又はこれをさせること。
七 池又はほりで遊泳すること。
八 指定以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
九 たき火をすること。
十 広告物又はこれに類するものを掲示し、又は設置すること。
十一 寄附金を募集すること。
十二 前各号に掲げる行為のほか、職員が国民公園、墓苑又は慰霊碑苑地内の行為として適当でないと認めて制止する行為
2 職員は、前項各号に掲げる行為をした者に対しては、退園を命ずることができる。 (入園拒否等)第五条 職員は、泥酔している者その他公衆に嫌悪の情を催させ、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者の入園を拒み、又はこれらの者に退園を命ずることができる。
(公開日時)第六条 新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時については、別に定める。
2 環境大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時を一時的に変更することができる。 (施設の使用料等)第七条 国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内の施設の使用について第二条の許可を受けた者は、施設の使用の目的及び態様に応じて公正妥当な使用料を国に納めなければならない。
2 新宿御苑に入園しようとする者又は別に定める国民公園の施設を利用しようとする者は、環境大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入園料又は施設利用料を国に納めなければならない。 3 環境大臣は、入園券又は施設利用券の発売に伴う収入の国への納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者を指定し、入園券又は施設利用券を発売させることができる。 4 第二項の入園料及び施設利用料並びに前項の入園券及び施設利用券の発売金額その他入園料及び施設利用料等の徴収に関し必要な事項は、国民公園ごとに、別に定める。附則
この省令は、公布の日から施行する。 国民公園管理規則(昭和二十四年厚生省令第十九号)は、廃止する。附則(昭和四六年七月一日総理府令第四一号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成元年五月二日総理府令第二二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年三月三一日総理府令第二六号)
この府令は、平成十一年十月一日から施行する。 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。附則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年八月一日環境省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年九月三〇日環境省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二七日環境省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年四月一日環境省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日環境省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別記様式
(第三条関係)[PDF]