公団等の恩給納付金に関する政令第二条第一項の規定を実施するため、公団等の恩給納付金額通知書等の書式を定める命令を次のように定める。
独立行政法人等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)第二条第一項に規定する恩給納付金額通知書は別記第一号書式、仕訳書は別記第二号書式のとおりとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
独立行政法人等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)第二条第一項に規定する恩給納付金額通知書は別記第一号書式、仕訳書は別記第二号書式のとおりとする。