第一条 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百六十六号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する大蔵省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和三十四年法律第百六十五号。以下「法」という。)第二条第一号から第四号まで及び第七号から第九号までに規定する財産の譲渡、返還、引渡、収用又は除去に関する命令書若しくは通知書又はこれらの写並びに同条第五号に規定する財産(旧持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)に規定する持株会社整理委員会に対し同令の規定により譲渡した株式を除く。)に関する処分代金支払通知書
二 請求者が包括承継人であるときは、これを証する書類及び他の包括承継人の委任状
三 印鑑証明書
四 法第二条第一号から第三号まで及び第九号(家屋等の除去に準ずるものを除く。)に規定する消滅した権利又は返還した権利の返還又は譲渡の際におけるそれぞれの時価並びに法第二条第八号及び第九号(家屋等の除去に準ずるものに限る。)に規定する消滅した権利の法第二条第八号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求(連合国最高司令官からの譲渡若しくは除去の要求又はこれらの措置を請求することができる連合国人からのこれらの措置の請求をいう。以下次号において同じ。)があつた時における時価を証する書類
五 法第二条第八号及び第九号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求があつた時における時価その他当該家屋等の譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価を証する書類
六 その他の請求の原因を証する書類
(支払請求書の様式)第二条 令第一条第三項に規定する大蔵省令で定める返還善後処理金支払請求書(以下「支払請求書」という。)の様式は、別紙様式第一号による。
(審査の結果の通知)第三条 大蔵大臣又は財務局長は、法第四条第二項の規定による審査の結果、支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、別紙様式第二号による返還善後処理金決定通知書によりその金額を請求者に通知しなければならない。
2 大蔵大臣又は財務局長は、法第四条第二項の規定による審査の結果、次の各号の一に掲げる処分をしたときは、理由を付した書面により、これを請求者に通知しなければならない。一 返還善後処理金の支払請求が法第四条第一項に規定する請求権者でない者によつてされたことによる当該請求の却下
二 返還善後処理金の支払請求が法第四条第一項に規定する期間経過後にされたことによる当該請求の却下
三 返還善後処理金の支払請求の手続が第一条及び令第一条の規定に違反する場合で、大蔵大臣又は財務局長がその補正を命じた期限内に当該請求をした者が補正に応じなかつたことによる当該請求の却下
四 支払うべき返還善後処理金がないことによる当該請求の棄却
(国債発行の請求)第四条 大蔵大臣又は財務局長は、法第四条第二項の規定により返還善後処理金を支払うべきものと認めたときは、法第三条第二項ただし書に規定する場合を除き、国債の発行を大蔵大臣に請求するものとする。
(支払の特例)第五条 第三条第一項の規定により、同一の請求者について大蔵大臣又は財務局長がそれぞれ支払うべき返還善後処理金の額を決定したときは、前条の規定にかかわらず当該財務局長は、それぞれの決定金額の合計額につき、法第三条第二項の規定により、国債をもつて交付すべき部分については大蔵大臣に対しその発行の請求をし、現金で支払うべき部分についてはこれをその者に支払うものとする。
(念書)第六条 請求者は、第三条第一項及び法第四条第二項の規定により通知された返還善後処理金の額に不服がないときは、別紙様式第三号による念書を大蔵大臣又は財務局長に提出しなければならない。
(返還善後処理金に係る所得の計算上経費の金額に加算する金額)第七条 令第二条第一項に規定する大蔵省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。
一 請求権者が次のイからニまでに掲げる法令の規定によりそれぞれ支払を請求することができる金額 イ 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下この号において「返還政令」という。)附則第十二項(旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(昭和二十二年大蔵省令第二十五号)第十三条第一項の規定により消滅した権利が存していた財産を返還した場合は、返還政令第十九条第二項の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額)
ロ 連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第三百五十五号。以下この号において「第三百五十五号政令」という。)による改正前の返還政令(以下この号において「旧返還政令」という。)第十九条第一項又は第三百五十五号政令附則第五項(旧返還政令第二十三条第一項の規定により消滅した権利が存していた財産を譲渡した場合は、それぞれ返還政令第十九条第二項の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額)
ハ 第三百五十五号政令附則第六項から第九項まで
ニ ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第九十五号。以下次号において「第九十五号法律」という。)第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第十九条
二 請求権者が次のイ又はロに掲げる法令の規定により支払を受けるべき金額 イ 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下この号において「株式回復政令」という。)第二十四条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第二十四条を含む。以下この号において同じ。)第一項(同令第三十一条において準用する同令第二十四条第一項を含む。)又は同条第三項
ロ 株式回復政令第二十七条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第二十七条を含む。)
第八条 令第二条第二項の規定により、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第三項において準用する同法第三十一条第四項又は同法第六十五条の二第三項において準用する同法第六十四条第三項の規定を適用する場合には、同法第三十一条第四項又は同法第六十四条第三項に規定する大蔵省令で定める書類は、第三条第一項に規定する返還善後処理金決定通知書又はその写とする。
(物納財産の収納後の手続等)第九条 税務署長は、法第九条第三項の規定による物納に係る国債を収納した場合には、当該物納に係る国債に当該国債に係る物納財産明細書を添えて、これを当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長に送付しなければならない。
第十条 税務署長は、毎月前月中の法第九条第三項の規定による物納の額について物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月十日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、毎月税務署長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月二十日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、毎月国税局長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月二十五日までにこれを大蔵大臣に送付しなければならない。
2 大蔵大臣は、毎月国税庁長官の物納報告書に基き物納総報告書を作製しなければならない。第十一条 税務署長は、会計検査院に対する証明のため、法第九条第三項の規定による物納の額について物納額計算書を作製し、証拠書類を添え、これを所轄国税局長に送付し、国税局長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
2 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十一条の規定は、前項の計算書について準用する。第十二条 税務署長は、物納簿を備え、これに法第九条第三項の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
2 国税局長及び国税庁長官は、物納簿を備え、大蔵大臣は、物納総括簿を備え、それぞれ第十条第一項の規定による報告に基き、これに法第九条第三項の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。第十三条 令第三条第五項に規定する物納財産収納済証書、第九条に規定する物納財産明細書、第十条に規定する物納報告書及び物納総報告書並びに前条に規定する物納簿及び物納総括簿の様式は、相続税の物納財産収納に関する帳簿書類の書式に関する省令(昭和二十五年大蔵省令第二十二号)第一号、第二号その一及び第三号から第六号までに定める様式による。
附則
この省令は、昭和三十四年十一月二日から施行する。附則(昭和三七年一〇月一日大蔵省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この省令の施行後も、なお従前の例による。 この省令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。様式第1号(日本工業規格B列4)
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様式第2号(日本工業規格B列4)
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様式第3号(日本工業規格B列5)
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