産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第五条の規定に基き、米貨公債の事務の取扱に関する省令を次のように定める。
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第一条又は第二条の規定により発行するアメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債の発行、償還、利子支払、登録及び証券の認証その他証券に関する事務は、日本銀行が、財務大臣の代理人として取り扱うものとする。
日本銀行は、財務大臣の指示に基き、前項に規定する事務を取り扱う代理人(以下「財務代理人」という。)を選任することができる。
日本銀行は、財務大臣の指示に基き、前項に規定する財務代理人のほか、財務代理人と連署することにより証券の認証の事務を取り扱う代理人(以下「連署代理人」という。)を選任することができる。
日本銀行は、財務代理人又は連署代理人と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。 財務代理人又は連署代理人を変更し、又は代理契約の内容を変更しようとするときも、また同様とする。